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樹木が住宅や事業所等の敷地から道路にはみ出ていると、歩行者や車の通行の妨げとなります。また、信号や道路標識、カーブミラーが樹木に隠れて見えにくくなり、交通事故の原因にもなります。事故が発生した場合には所有者の責任が問われることもあります。定期的に剪定(せんてい)・伐採を行うなど、樹木を適正に管理しましょう。【問い合わせ】 東区維持管理課 電話 092-645-1056 FAX 092-632-8999
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