確認書・申請書の提出はお早めに令和5年度 福岡市物価高騰緊急支援給付金

 令和5年12月1日時点で福岡市に住民票があり、令和5年度の住民税が非課税、または住民税「均等割」のみ課税されている世帯の世帯主に、物価高騰緊急支援給付金を支給します。
 いずれの世帯も、対象者には原則「支給案内通知書」または「支給要件確認書」を発送しています。
 ※令和5年1月1日時点で世帯全員が海外にいた世帯は支給対象外。

■住民税非課税世帯
 世帯全員の令和5年度住民税が非課税の世帯の世帯主に、「支給案内通知書」または「支給要件確認書」を発送しています。通知書が届いた世帯と、確認書を提出済みの世帯には、1世帯当たり7万円の給付金を1月29日以降に支給済みです。
 また、そのうち18歳以下の児童(平成17年4月2日生まれ以降)を扶養している世帯の世帯主には、児童1人当たり5万円の給付金(こども加算)を3月19日以降に順次支給しています。
 
●振り込まれていない世帯は確認書の提出を
 対象であるにもかかわらず、まだ支給されていない世帯の世帯主は、確認書に振り込みを希望する金融機関口座等を記入し、必要書類を同封の上、4月30日(消印有効)までに提出を。

■住民税均等割のみ課税世帯
 ●10万円の給付金と児童1人当たり5万円のこども加算
 世帯全員の令和5年度住民税「所得割」が課されておらず、世帯のうち少なくとも1人が「均等割」のみ課税されている世帯の世帯主に、1世帯当たり10万円の給付金を支給します。
 また、そのうち18歳以下の児童(平成17年4月2日生まれ以降)を扶養している世帯の世帯主には、児童1人当たり5万円の給付金(こども加算)を支給します。
 ●確認書を提出してください
 対象者に、「支給要件確認書」を3月6日に発送しています。世帯主は、確認書に振り込みを希望する金融機関口座等を記入し、必要書類を同封の上、4月30日(消印有効)までに提出を。

■申請書の提出が必要な場合
 次に該当する世帯は、申請書による手続きが必要な場合があります。
▽令和5年1月2日以降に福岡市に転入した人がいる世帯
▽税の修正申告等により支給要件を満たすようになった世帯
 また、令和5年12月2日以降に生まれた子どもや、寮に入っているなどの理由で別世帯となっている18歳以下の児童を扶養している世帯も、申請が必要な場合があります。
 申請書は、各区役所・出張所で配布するほか、市ホームページ(「福岡市物価高騰緊急支援給付金」で検索)でもダウンロード可能です。

■確認書・申請書の提出は4月30日(火曜日)までに
 確認書または申請書の提出期限は、いずれも4月30日(消印有効)です。 ※令和5年12月2日以降に生まれた子どもへの「こども加算」に限り、提出期限は8月31日(消印有効)。
 詳細は市ホームページで確認するか、下記コールセンターへ。

【問い合わせ先】
福岡市緊急支援給付金コールセンター
電話 0120-103-525
FAX 050-1704-1925
メール r5kinkyushien@city-fukuoka-kyufu.com




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