令和6年4月1日施行 市障がい者差別解消条例 改正

 「福岡市障がい者差別解消条例」(平成31年施行)は、障がい者への差別を解消するために、行政や事業者、市民の皆さんがどのように行動すればよいかをまとめたものです。一人一人が、障がいへの理解を深めることが大切です。
 行政機関および事業者による、障がいを理由とした「不当な差別的取扱い」は禁止されています。併せて、障がい者から申し出があった場合に、その時々の状況に応じて可能な限り配慮すること(合理的配慮の提供)が求められます。
 市は、事業者による障がい者への「合理的配慮の提供」を努力義務から義務に改めるなど、4月に同条例の改正を行います。
 条例改正について、市身体障害者福祉協会会長・清水邦之さん(70)に話を聞きました。
「条例について、市民や事業者に知ってもらうことが大事」と話す清水会長の写真
 私自身も車いすを利用していて、「お手伝いしましょうか」と声を掛けてもらうことが増えました。合理的配慮の考え方が、事業者や市民の皆さんにも浸透してきたと感じます。
 障がい者からの申し出への対応が難しい場合でも、事業者は具体的な理由を添えて説明し、代わりの方法がないか一緒に考えるなど、障がい者との建設的な対話が重要になります。
 障がい者差別解消の相談等を受ける「市障がい者110番」で、問題解決へと導くための調整・あっせんを行っています。事業者からの問い合わせも受け付けていますので、困った時はご相談ください。
 1月に能登半島地震が起きました。有事の際には、地域のつながりがとても大事になります。障がい者も地域とつながることが大切です。障がい者と地域が一緒になって、障がいや障がい者差別解消への理解を深めていくことが必要だと思います。
 
■問い合わせ先
▽障がい者110番=
電話 092-738-0010 
FAX 092-791-7687(平日午前9時から午後5時※木曜日は正午から午後8時)

▽記事について=障がい者支援課 
電話 092-711-4985 
FAX 092-711-4818



  • この記事をシェアする

  • LINEシェアのリンクアイコン
  • はてなブックマークのリンクアイコン