外来年間合算制度/高額医療・高額介護合算制度基準額超過分を払い戻します

《制度について》
 
●外来年間合算
 所得区分が一般または低所得1・2の70歳以上の被保険者で、令和4年8月1日から令和5年7月31日の個人の外来療養に係る自己負担額の合計が14万4千円を超えた人に、超過分を払い戻します。なお、現役並み所得の人は対象になりません。
 
●高額医療・高額介護合算
 令和4年8月1日から令和5年7月31日に医療保険と介護保険を利用し、自己負担額の合計が基準額を超えた場合に、超過分を払い戻します(下記参照)。※払戻額が500円を超える場合に限り支給。

《対象者へ郵送で通知》
 
 国民健康保険の外来年間合算は昨年12月下旬以降に、高額医療・高額介護合算は1月下旬以降に、順次お知らせの書類を発送しています。
 後期高齢者医療制度の外来年間合算は、12月下旬に発送しています。ただし、既に払戻口座が登録されている場合は、支給決定通知書を送付の上、振り込みを行います。また、高額医療・高額介護合算は2月下旬以降に順次発送します。
 対象期間に他の市町村から転入した場合や、社会保険、国民健康保険、後期高齢者医療制度など、複数の医療保険に加入していた場合は、通知できないことがあります。基準額を超え、払い戻しの対象となる見込みがあるのに、5月末までに通知が届かない時は、令和5年7月31日時点の住所地の市区町村へお問い合わせください。
 社会保険に加入している人は、加入している健康保険の担当部署に確認してください。
 問い合わせは、各区(出張所)保険年金担当課=下記=へ。
各区保険年金担当課

区(出張所) 電話 ファクス
東 092-645-1101 092-631-6463
博多 092-419-1117 092-441-0075
中央 092-718-1123 092-725-2117
南 092-559-5151 092-561-3444
城南 092-833-4121 092-844-6790
早良 092-833-4371 092-846-9921
(入部) 092-804-2014 092-803-0924
西 092-895-7089 092-883-6690
(西部) 092-806-9433 092-806-6811

高額医療・高額介護合算の基準額(年額)
 
 令和5年7月31日時点で世帯内に同じ医療保険に加入する人がいる場合は、自己負担額を合算できます(ただし、69歳までの国保加入者は、1カ月に同一医療機関での入院・通院・歯科それぞれの自己負担額が21,000円を超えると合算対象)。

●69歳までの国民健康保険加入者
69歳までの国民健康保険加入者
所得区分 国保+介護保険
基礎控除後の総所得金額等 ※1 901万円超 212万円
基礎控除後の総所得金額等 ※1 600万円超901万円以下 141万円
基礎控除後の総所得金額等 ※1 210万円超600万円以下 67万円
基礎控除後の総所得金額等 ※1 210万円以下 60万円
市民税非課税世帯 34万円

※1 給与や年金収入等からそれぞれ給与所得控除や公的年金等控除などを差し引いた額から43万円を差し引いた金額。世帯内に同じ医療保険に加入する人がいる場合は、それぞれ算出し合算します。

●70歳以上の国民健康保険または後期高齢者医療制度の加入者
70歳以上の国民健康保険または後期高齢者医療制度の加入者
所得区分 国保・後期高齢者医療制度+介護保険
現役並み3 ※2 212万円
現役並み2 ※3 141万円
現役並み1 ※4 67万円
一般 56万円
低所得2 ※5 31万円
低所得1 ※6 19万円
※2 課税所得が690万円以上の人がいる世帯
※3 課税所得が380万円以上690万円未満の人がいる世帯
※4 課税所得が145万円以上380万円未満の人がいる世帯
※5 世帯全員(国保の場合は加入者全員)が市民税非課税で低所得1以外の人
※6 世帯全員(国保の場合は加入者全員)が市民税非課税で各種収入から必要経費・控除(年金収入は80万円)を差し引いた税の所得額が0円の人。なお介護保険の利用者が世帯に複数いる場合、介護保険分の算定は低所得2で行います。




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