【中央区】11月15日は遺言の日(いいいごんのひ)
自筆証書遺言書保管制度を知っていますか?

 法務局では、自分が書いた遺言書を保管する制度があります。遺言書を書くことで相続の紛争を防止することができます。 

【問い合わせ】 
福岡法務局供託課 
電話 092-721-9186 
FAX 092-721-4642










 








  • この記事をシェアする

  • LINEシェアのリンクアイコン
  • はてなブックマークのリンクアイコン