10月1日はモラル・マナー向上市民運動の日人に優しく安全で快適なまちへ

 市が昨年度に行った「市政に関する意識調査」で、市民のマナーに「満足している」「どちらかといえば満足」と答えた人は47.4パーセントで、前年度より1.1パーセント増加しました。
 市は、「人に優しく安全で快適なまち福岡をつくる条例(モラル・マナー条例)」に基づき、自転車の安全利用の啓発をはじめ、さまざまな取り組みを進めています。
 
●自転車の走行マナー
 
 市内で昨年発生した自転車関連の交通事故の件数は、令和3年より105件少ない、1365件でした。近年減少傾向にあるものの、市内の自転車関連事故の件数は、県内の42%を占めている状況です。
 自転車は道路交通法で車両と見なされ、違反すると法律により罰せられることがあります。自転車に乗るときは、「自転車安全利用5則」を守りましょう。
 今年4月1日から、全ての自転車利用者に対して、ヘルメットの着用が努力義務化されています。自分自身の命を守るため、自転車利用の際は、ヘルメットを着用しましょう。
 
●路上喫煙
 
 市の「モラル・マナー条例」で、天神・大名地区と博多駅周辺地区を「路上禁煙地区」に指定しています。また、市内全域において、歩行中や自転車乗車中は喫煙しないよう努めなければなりません。
 喫煙する場合は、吸い殻入れを携帯し、立ち止まって喫煙するなどマナーを守りましょう。
 
■問い合わせ先/防犯・交通安全課 

電話 092-711-4061 

FAX 092-711-4059

【自転車安全利用5則】
自転車安全利用5則のイラスト
<1>車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
<2>交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
<3>夜間はライトを点灯
<4>飲酒運転は禁止
<5>ヘルメットを着用




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