難病医療費助成制度助成開始時期の前倒しについて

「難病の患者に対する医療等に関する法律」(難病法)が改正されました。それに伴い、令和5年10月1日から難病医療費助成制度の一部が変更になります。

■難病医療費助成制度について
 
●対象者
 
市内に住民票があり、指定難病にかかっていると認められる、次の<1><2>のいずれかの人。
 <1>指定難病の診断基準および重症度の基準を満たしている
 <2>指定難病の診断基準を満たすが重症度の基準を満たさない人(軽症)で、申請月を含めた過去1年間のうち、指定難病の治療にかかった医療費等の総額(10割分)が3万3330円を超える月が3回以上ある
 
●医療費助成の内容
 
医療費等の負担割合が3割の人は、負担割合が2割になります。 ※元々の負担割合が1割または2割の人は変更なし。
 また、所得状況(市町村民税の課税状況等)などに基づき月ごとの自己負担上限額が設定され、同月内の医療等に係る費用(複数の医療機関、薬局等で受けたものの合算)について、当該上限額を超えた自己負担額が全額助成されます。

■医療費助成開始時期の前倒しについて
 支給イメージ図
令和5年10月1日から、医療費助成の開始日が、現在の「申請日」から「重症化時点」等に前倒しされます。
 従来は申請日から助成が開始されていましたが、制度改正以降は、重症化時点までさかのぼって助成が開始されます。
 ※申請日からさかのぼることができる期間は、原則1カ月までです。
 詳しくは、下記の各区健康課にお問い合わせください。

【問い合わせ先】各区健康課
問い合わせ先は以下参照
区 電話 ファクス
東 092-645-1078 092-651-3844
博多 092-419-1091 092-441-0057
中央 092-761-7340 092-734-1690
南 092-559-5116 092-541-9914
城南 092-831-4261 092-822-5844
早良 092-851-6012 092-822-5733
西 092-895-7073 092-891-9894




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