【博多区】知っておきたい 民泊の基礎知識

 ■民泊サービスとは
 戸建住宅やマンションの一室などを活用して、宿泊サービスを提供することです。
 市内で民泊を営業するためには、県へ住宅宿泊事業法の届け出を行うか、市から旅館業法の許可を受ける必要があります。
 市の旅館営業許可施設は、ホームページ(「福岡市 旅館業 オープンデータ」で検索)で確認できます。
民泊施設のイラスト
 ■民泊で困ったときは
 民泊施設は、出入り口付近に緊急連絡先を掲示することになっています。
 トラブルが発生したときなどは、掲示されている緊急連絡先に連絡してください。
 無届・無許可で営業している施設などについては、下記問い合わせ先に連絡してください。

【問い合わせ】 
区衛生課 
電話 092-419-1125 
FAX 092-434-0007










 








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