児童手当は、所得情報等を確認して審査を行うため、現況届の提出は原則不要です。児童手当の受給者にはお知らせを発送します。
※所得情報等が確認できない場合や、配偶者の所得が受給者よりも高くなった時は、書類の提出や配偶者からの申請が必要な場合があります。
所得が上限額を超えた場合、児童1人当たり月額5千円の特例給付は行われません。
●現況届の提出が必要な人
▽児童の戸籍や住民票がない▽離婚協議中で配偶者と別居している▽受給者が法人(未成年後見人)である▽受給者が児童養護施設か里親である―等。 ※6月に現況届を送付します。
●変更事項の届けが必要な人
次の人は、市児童手当コールセンターに連絡を。
<1>昨年6月1日(昨年5月以降に新規申請をした人は申請日)から今年5月31日までに▽就職や退職で加入する年金が変更になった(令和2年6月1日以降に生まれた児童を養育している場合のみ)▽配偶者と婚姻・離婚した―のいずれかに該当する人 ※今年6月1日以降に変更がある場合は、下記の各区子育て支援課へ。
<2>マイナポータルで登録した公金受取口座で受給したい人
●昨年度所得上限額を超過し、手当を受給していない人へ
令和5年度(令和4年分)の所得が上限額を下回った場合は、令和5年度の市民税決定通知を受け取り後15日以内に各区子育て支援課に新規申請をしてください。 ※申請が遅れると手当を受給できない月が発生します。詳細は各区子育て支援課へ。
●所得上限額について(単位:万円)
扶養親族等の数 所得上限額 かっこ内は収入額の目安
0人(前年末時点で児童が生まれていない場合等) 858(1,071)
1人(児童1人の場合等) 896(1,124)
2人(児童1人と年収103万円以下の配偶者の場合等) 934(1,162)
3人(児童2人と年収103万円以下の配偶者の場合等) 972(1,200)
【問い合わせ先】
市児童手当コールセンター
電話 092-711-5484
FAX 092-733-2504
【開館時間】 平日午前9時30分から午後5時30分(月曜日は7時まで)※5月10日(水曜日)開設
【問い合わせ先】各区子育て支援課
区 電話 ファクス
東 092-645-1068 092-631-1511
博多 092-419-1080 092-402-2703
中央 092-718-1101 092-771-4955
南 092-559-5123 092-559-5149
城南 092-833-4103 092-822-2133
早良 092-833-4354 092-831-5723
西 092-895-7065 092-881-5874