【西区】乗り入れブロックなどの撤去を

 自宅と道路の段差解消のために乗り入れブロックや鉄板を設置することは、法令で禁止されています。設置していると、歩行者や自転車、バイクの転倒事故につながる恐れがあるので撤去してください。事故が発生した場合、設置者に損害賠償責任が問われることがあります。
法令で禁止されている撤去物にバイクが近づいているイラスト 
 車両の出入りなどで歩道の段差解消(切り下げ)が必要な場合は、区と相談の上、自費で工事を行うことができます。

【問い合わせ】
区管理調整課 
電話 092-895-7046 
FAX 092-882-6135










 








  • この記事をシェアする

  • LINEシェアのリンクアイコン
  • はてなブックマークのリンクアイコン