●自転車利用者のヘルメット着用が努力義務に
道路交通法が改正され、4月1日から自転車利用者のヘルメットの着用が努力義務となります。年齢にかかわらず、自転車を利用する全ての人がヘルメットをかぶるよう努めなければなりません。
また、児童や幼児が自転車に同乗したり、運転したりする際に、保護者等は児童や幼児のヘルメット着用に努めることが求められます。
自転車事故の死亡者のうち、約6割が頭部に致命傷を負っています。自分自身の命を守るため、自転車に乗る時はヘルメットを着用しましょう。
●ルールを守って安全運転を
自転車の基本的な通行ルール「自転車安全利用5則」=下記参照=を守りましょう。携帯電話やヘッドフォンを使用しての運転、傘差し運転等も禁止されています。
自転車は「軽車両」であり、車の仲間です。道路交通法に違反すると、罰せられることがあります。自転車に乗る時は、安全運転に努めましょう。
■問い合わせ先/防犯・交通安全課
電話 092-711-4061
FAX 092-711-4059
ヘルメットは、頭のサイズに合ったものを選び、正しく着用しましょう
先端は眉毛の上辺りに合わせて水平に
あごひもは、指が1~2本が入るくらいに調整を
自転車安全利用5則
<1>車道が原則、左側を通行
歩道は例外、歩行者を優先
<2>交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
<3>夜間はライトを点灯
<4>飲酒運転は禁止
<5>ヘルメットを着用
車道の左側を通行しましょう
歩道では歩行者を優先