次の<1><2>を実施した、事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内の中小企業事業者に対し、業務改善助成金を支給します。<1>事業場内最低賃金を30円以上引き上げ<2>設備投資等(機械設備導入、コンサルティング、人材育成・教育訓練など)を実施
【支給額】事業場内最低賃金の引き上げ額、引き上げる労働者数、事業場規模に応じて、上限額30~600万円。詳細は福岡労働局ホームページで確認するか問い合わせを。
【問い合わせ】 ▽業務改善に関して=福岡働き方改革推進支援センター
電話 0800-888-1699
FAX 092-433-1277
▽支援事業に関して(申請先)=福岡労働局企画課
電話 092-411-4717
FAX 092-411-4895