寒波に伴う漏水量は料金減額の対象となります

1月24日からの寒波によって水道管(給水管)などが破損し漏水した場合は、寒波後直近検針時の使用水量から漏水量分を差し引いて料金を算定できます。その際、修理内容の確認のため工事業者が発行した領収書などが必要です。手続きの詳細は住所地の水道局営業所へ。 

【問い合わせ】 お客さまセンター 

電話 092-532-1010 

FAX 092-533-7370











 










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