10月1日はモラル・マナー向上市民運動の日人に優しく快適なまちへ

市が令和3年度に行った「市政に関する意識調査」で、市民のマナーに「不満がある」または「どちらかといえば不満」と答えた人は43・2%でした。市は、「人に優しく安全で快適なまち福岡をつくる条例(モラル・マナー条例)」に基づき、自転車安全利用の啓発をはじめ、さまざまな取り組みを進めています。
 
●自転車の走行マナー
 
昨年、市内で自転車関連の交通事故が1470件(前年比31件増)発生しました。これは県内で発生した同事故の45%を占める数字です。自転車は道路交通法で車両とみなされ、違反すると法律により罰せられることがあります。自転車に乗るときは、「自転車安全利用5則」を守りましょう=下記。
 また、市の「自転車の安全利用に関する条例」で、自転車利用者等に自転車保険(自転車損害賠償保険等)への加入が義務付けられています。万が一に備え、自転車保険に加入しましょう。
 
●路上喫煙
 
市の「モラル・マナー条例」により、天神・大名地区と博多駅周辺地区の一部が、「路上禁煙地区」に指定されています。歩行中や自転車乗車中の喫煙は禁止です。
 「たばこ」は、毎年火災原因の上位に挙がっています。「ポイ捨て」による火災も発生しています。それを防ぐために、屋外で喫煙する場合は▽吸い殻入れを携帯する▽確実に火が消えているか確認する▽吸い殻を直接ごみ箱に捨てない▽指定された喫煙場所で吸う―などに注意してください。「ポイ捨て」をせず、火災予防に努めましょう。
 ポイ捨てはやめましょう
■問い合わせ先/防犯・交通安全課 

電話 092-711-4061 

FAX 092-711-4059

【自転車安全利用5則】
<1>自転車は車道が原則、歩道は例外

<2>車道の左側を通行
車道の左側を通行
<3>安全ルールを守ろう
並進の禁止
並進の禁止
スマートフォンやイヤホン等を使用しながらの運転の禁止など
スマートフォンやヘッドホン・イヤホン等を使用しながらの運転の禁止など
<4>歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
<5>中学生以下の子どもはヘルメットを着用
中学生以下の子どもはヘルメットを着用
 ※着用は、市の条例で定められています。



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