国民年金保険料納付が難しい人は相談を

国民年金保険料を未納のままにしていると、将来受け取る老齢基礎年金の額が少なくなるだけでなく、全く受け取れない場合もあります。納付が難しい場合は、免除や納付猶予の制度が利用できます。令和4年度分(令和4年7月から5年6月分)の申請受け付けを、7月1日(金曜日)から各区役所・出張所で開始します。
 
●免除制度
 
収入の減少や失業などにより納付が難しい場合は、本人・配偶者・世帯主の前年所得が一定額以下であるなどの条件に応じて、下記の通り免除されます。
 
●納付猶予制度
 
50歳未満の人で保険料を納めることが難しい場合は、世帯主の所得にかかわらず、本人・配偶者の前年所得が一定額以下であるなどの条件を満たせば、納付が猶予されます。
 
●学生納付特例
 
大学や専門学校等に通う学生は、本人の前年所得により保険料の納付が猶予されます。
 
●新型コロナウイルスの影響に伴う免除等の臨時特例
 
新型コロナウイルスの影響で収入が減少し、当年中の所得見込額が、申請する年度の国民年金保険料の免除等の条件に該当する場合は、臨時特例による国民年金保険料の免除・猶予・学生納付特例の申請手続きができます。
 詳しくは各区担当課へお問い合わせください。
 
●申請は郵送・電子申請で
 
申請時には、年金手帳、または基礎年金番号通知書と身元確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)が必要です。
 また、失業が理由で申請する場合は、雇用保険受給資格者証か雇用保険被保険者離職票(写しでも可)を添付してください。
 免除・納付猶予制度等については、申請月の2年1カ月前までの未納期間についても申請できます。
 マイナンバーカードを持っている人は、マイナポータルで国民年金の加入の届け出、国民年金保険料の免除・納付猶予の申請、学生納付特例の電子申請ができます。
 
●保険料の追納制度
 
免除や納付猶予の承認を受けると、保険料を全額納付した場合に比べ、年金額が減額されます。年金額を増やすために、10年以内であれば免除等を受けた期間の保険料をさかのぼって納める「追納」ができます。
 詳しくは住所地の年金事務所▽東区=東福岡 電話 092-651-7967▽博多区=博多 電話 092-474-0012▽中央区=中福岡 電話 092-751-1232▽南区=南福岡 電話 092-552-6112▽城南区・早良区・西区=西福岡 電話 092-883-9962―に問い合わせを。
 
【博多年金事務所移転のお知らせ】
 
博多年金事務所は7月19日(火曜日)に博多区博多駅東三丁目14の1(T-ビルディングハカタイースト4・5階)に移転します。電話番号の変更はありません。

<納付する保険料>
 令和4年度は月額16,590円、3年度は月額16,610円です。
納付する保険料は以下参照
区分 令和3年度 令和4年度
納付する保険料 保険料(月額) 保険料(月額)
全額免除 0円 0円
4分の3免除 4,150円 4,150円
半額免除 8,310円 8,300円
4分の1免除 12,460円 12,440円

【問い合わせ先】
各区(出張所)国民年金担当課
問い合わせ先は以下参照
区(出張所) 電話 ファクス
東 092-645-1104 092-631-6463
博多 092-419-1120 092-441-0075
中央 092-718-1126 092-725-2117
南 092-559-5155 092-561-3444
城南 092-833-4125 092-844-6790
早良 092-833-4323 092-846-9921
(入部) 092-804-2014 092-803-0924
西 092-895-7092 092-883-6690
(西部) 092-806-9433 092-806-6811




  • この記事をシェアする

  • LINEシェアのリンクアイコン
  • はてなブックマークのリンクアイコン