児童手当の制度が変わります

児童手当の6月分(10月支給)から制度が変わります。受給者には5月10日にお知らせを発送します。
 
●所得上限額の設定
 
所得が上限額を超えた場合、児童1人当たり月額5千円の特例給付は行われません。
 
●現況届の原則廃止
 
課税情報等を確認し審査を行うため、年に1度の現況届の提出は原則不要です。提出が必要な人には6月に現況届を送付します。 ※所得情報等が確認できない場合や、配偶者の所得が受給者よりも高くなった場合は、別途書類の提出や配偶者からの新規申請が必要な場合もあり。
 
●現況届の提出が必要な人
 
▽児童の戸籍や住民票がない▽離婚協議中で配偶者と別居している▽受給者が法人の未成年後見人である▽受給者が児童養護施設、里親である―など。
 
●変更事項の届けが必要な人
 
昨年6月1日(昨年5月以降に新規申請をした人は申請日)から今年5月31日までに次の<1><2><3>のいずれかに該当する人。
 <1>就職・退職によって加入する年金が変更になった(令和元年6月1日以降に生まれた児童を養育している場合のみ)<2>配偶者と婚姻・離婚した<3>市外に住む配偶者が転居した―人は、市児童手当コールセンターにご連絡ください。
 ※今年6月1日以降に<1><2><3>の変更がある場合は、下記の各区子育て支援課に連絡を。

【問い合わせ先】
市児童手当コールセンター
電話 092-711-5484
FAX 092-733-2504
 開館時間 平日午前9時半から午後5時半(月曜日は午後8時まで)

 ●各区子育て支援課
電話番号やFAX番号は以下参照
区 電話 ファクス
東 092-645-1068 092-631-1511
博多 092-419-1080 092-402-2703
中央 092-718-1101 092-771-4955
南 092-559-5123 092-559-5149
城南 092-833-4103 092-822-2133
早良 092-833-4354 092-831-5723
西 092-895-7065 092-881-5874

 ●所得上限額について
所得上限額は以下参照
扶養親族等の数 所得上限額(万円) 所得額 所得上限額(万円) 収入額の目安
0人(前年末時点で児童が生まれていない場合等) 858 1,071
1人(児童1人の場合等) 896 1,124
2人(児童1人と年収103万円以下の配偶者の場合等) 934 1,162
3人(児童2人と年収103万円以下の配偶者の場合等) 972 1,200
※収入額の目安は給与収入のみの場合




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