固定資産税・都市計画税のお知らせ

●納税通知書
 
令和4年度の納税通知書を4月7日(木曜日)に発送します。納期限内に納付してください。
 納税通知書に添付している課税明細書に、土地・家屋の評価額や税相当額などを記載しています。課税明細書のうち事業用資産に係る部分は確定申告などにも利用できます。
 課税額の計算方法については、納税通知書に同封しているチラシや市ホームページ(「福岡市 固定資産税 求め方」で検索)で確認するか、各区課税課へお問い合わせください。
 
●縦覧
 
固定資産税の納税者は、自分が所有する土地や家屋の評価額と比較するために、自分の所有する資産がある区に限り、他の土地や家屋の評価額を縦覧することができます。
 
▽期間=4月1日(金曜日)~5月2日(月曜日)午前8時45分~午後5時15分 ※土・日曜・祝休日を除く
 
▽場所=所有する資産がある区役所の課税課
 
▽縦覧方法=マイナンバーカードや運転免許証等の本人確認書類を窓口で提示してください。本人以外の場合は、家族でも委任状(作成日から3カ月以内のもの)と委任者および代理人の本人確認書類が必要です(委任者の確認書類は写しでも可)。
 
●土地の負担調整措置
 
土地の固定資産税・都市計画税は、評価額の上昇による急激な税負担の増加を避けるため、負担調整措置が取られていますが、令和3年度は多くの土地で税額を据え置く特別な措置が取られました。
 令和4年度は、特別な措置がないため、令和3年度に特別な措置の対象となっていた土地は税額が増加することになります。ただし、商業地等(※)については、令和4年度に限り税額の上昇幅を半減させる措置が取られています。※商業地等とは、店舗・事務所などの敷地や有料駐車場など
 
●審査の申し出
 
固定資産の評価額に不服がある場合は、市の固定資産評価審査委員会に審査の申し出を行うことができます。申し出期間は4月1日以降、納税通知書を受け取った日の翌日から数えて3カ月以内です。
 なお、令和4年度は評価替えの年度ではないため、審査の申し出ができる事項が限定されます。ただし、令和3年度に特別な措置により税額を据え置いた土地の令和3年度評価額については、4月1日以降、令和3年度の納税通知書を受け取った日の翌日から数えて15カ月以内に、審査の申し出を行うことができます。
 詳しくは、固定資産評価審査委員会事務局(税制課内 電話 092-711-4197 FAX 092-733-5598)へお問い合せください。

【問い合わせ先】各区課税課
内容は下記に掲載
区 電話 土地について 電話 家屋について ファクス(共通)
東 092-645-1032 645-1033 092-632-4970
博多 092-419-1033 419-1034 092-476-5188
中央 092-718-1046 718-1047 092-714-4231
南 092-559-5052 559-5053 092-511-3652
城南 092-833-4037 833-4038 092-841-2145
早良 092-833-4327 833-4328 092-841-2185
西 092-895-7020 895-7021 092-883-8565
 ※償却資産に関することは、資産課税課(電話 092-292-2479 FAX 092-292-4187)へ。

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