バイク・軽自動車の届け出を
バイク・軽自動車の所有者が転居したときや、車両を廃車・譲渡したとき、また盗難に遭ったときは、下記窓口への届け出が必要です。バイク・軽自動車にかかる軽自動車税は、毎年4月1日の所有者に課税されます。自動車税とは異なり、月割り課税制度はありません。4月1日(金)までに届け出をお願いします。3月下旬は窓口が混み合いますので、早めにお手続きください。
問い合わせ 東区課税課 電話 092-645-1021 FAX 092-632-4970
車種 届け出場所
原動機付自転車(125cc以下)・小型特殊自転車東区課税課 電話 092-645-1021
軽自動車・125cc超のバイク 軽自動車協会 電話 092-641-0431