駐輪場を利用しましょう
道路や公園に放置された自転車は、通行の妨げになるだけでなく、事故にもつながり危険です。
放置された自転車は、条例に基づき撤去します。中でも、標識や路面シートが設置されている「自転車放置禁止区域」内の放置自転車は即日撤去します。自転車を止めるときはルールを守り、駐輪場をご利用ください。
市ホームページ (「チャリエンタウン」で検索)では、市内の駐輪場や、自転車のルールなどを掲載しています。
問い合わせ 博多区自転車対策・生活環境課 電話 092-419-1071 FAX 092-441-5603