離婚家庭等への給付金支給について

■ 受給には手続きが必要です

国の「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付」は、令和3年9月分の児童手当受給者等を支給対象としています。そのため、給付の基準日以降に離婚した場合、給付金の支給対象者と現在子どもを養育している人が異なることがあります。
 市は、国の特別給付の対象となる世帯において、現在子どもを養育しているが、支給日までの離婚等(協議中を含む)が原因で給付金を受け取ることができない人(昨年9月末に福岡市に住民登録があった人に限る)に対し、子ども1人当たり10万円を支給します。
 対象要件を確認し、申請書や必要書類などについて案内しますので、まずは、市子育て世帯への臨時特別給付金コールセンター(電話 092-401-1800 平日午前9時~午後5時半)にお問い合わせください。




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