事業者への支援について

●売り上げが減少した事業者への支援

飲食店の時短営業等の影響を受け、売り上げが減少した事業者のうち、国の月次支援金や県の協力金等の対象とならない事業者に対し、1カ月当たり法人は20万円、個人事業者は10万円を上限に支給します。
 10月分について、11月1日から申請を受け付けています。
 申請・問い合わせは、市売り上げが減少した事業者への支援事務局(電話 092-286-7137 平日午前9時~午後5時 FAX 092-286-7261)へ。
 詳細は市ホームページ(「福岡市 事業者向け情報」で検索)でご確認ください。

●事業者向け支援金等申請サポートセンター

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた市内事業者を対象に、国や県、市の事業者向け支援制度の相談窓口として、支援金等申請サポートセンター(電話 092-600-4928 平日午前9時~午後5時 FAX 092-687-5007)を開設しています。
 電話で、各専門窓口を案内するほか、相談にも応じます。また、申請方法や必要書類などの相談を希望する場合は、専用相談サポーターが無料で訪問し対応します。※訪問対象となる支援金には限りがあります。
 このほか、対象支援制度の申請手続きを行政書士または社会保険労務士に依頼した際の費用の一部(5分の4・上限10万円)を市が助成します。
 いずれも、支援は来年1月までです。詳しくは、ホームページ(「福岡市事業者向け支援金等申請サポート事業」で検索)をご覧ください。



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