児童扶養手当の現況届・特別児童扶養手当の所得状況届を提出してください

児童扶養手当を受給している人は8月2日~31日に、特別児童扶養手当を受給している人は8月12日~9月13日に提出してください。提出がない場合は、8月分以降の手当の支給ができません。なお、来年6月までに児童扶養手当の支給要件該当から7年経過または手当を受給し始めて5年経過する人と、すでに一部支給停止適用除外届出書を提出したことがある人は、現況届と併せて一部支給停止適用除外届の手続きも必要です。 

【問い合わせ】 各区子育て支援課



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