雇用調整助成金について

 新型コロナウイルスの影響で、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者の雇用を維持するため、労働者に対して一時的に休業等を行った場合に、休業手当などの一部を助成します。

【対象】
最近1カ月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少しているなど、国が定める条件を満たす全ての業種の事業主

≪支給額≫
労働者へ支払う休業手当等の一部(最大全額。1人日額上限1万5,000円)。
詳細は雇用調整助成金ホームページで確認するか問い合わせを。 

【問い合わせ】
福岡助成金センター雇用調整助成金分室 
電話 092-402-0537 
FAX 092-402-0541

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