道路や公園に放置された自転車は、通行の妨げになるだけでなく、道路上での事故にもつながり危険です。
放置された自転車は、条例に基づき撤去します。
中でも、標識や路面シートが設置されている「自転車放置禁止博多区域」の放置自転車は即日撤去します。
また、自転車がチェーンなどで柵につながれている場合は、チェーンを切断して撤去します(賠償はしません)。
自転車を止めるときは、ルールを守り駐輪場をご利用ください。
【問い合わせ】
博多区自転車対策・生活環境課
電話 092-419-1071
FAX 092-441-5603