高年齢者雇用安定法の改正について

4月から▽定年の引き上げ▽継続雇用制度の導入▽定年の廃止および雇用以外の措置(業務委託契約の締結や社会貢献事業に従事できる制度の導入)―のいずれかにより、(職場で働く人の)70歳までの就業機会の確保が事業主の努力義務となります。詳細は最寄りのハローワーク(公共職業安定所)で確認するか問い合わせを。 
【問い合わせ】 福岡労働局職業対策課 
電話 092-434-9807 
FAX 092-434-9822

  • この記事をシェアする

  • LINEシェアのリンクアイコン
  • はてなブックマークのリンクアイコン