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更新日: 2022年10月25日

有害鳥獣の捕獲


鳥獣の捕獲は「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」で規制されています。

狩猟と許可捕獲について

 鳥獣を捕獲するには狩猟と許可捕獲の二種類があります。

狩猟について

 狩猟とは、狩猟期間に法定猟法(わな猟や銃猟など)により狩猟鳥獣の捕獲を行うことです。

  • 狩猟期間(福岡県の場合)は、基本的な狩猟鳥獣については11月15日~翌2月15日となっています。
  • 狩猟を行う場合は、狩猟免許を取得する必要があります。
    また、狩猟をしようとする地域を管轄する都道府県の狩猟者登録を受けることが必要です。
  • 錯誤捕獲の防止等を目的に、狩猟でのとらばさみの使用は禁止されています。

許可捕獲について

 狩猟期間以外や狩猟の禁止されている地域(鳥獣保護区)での捕獲については、許可申請が必要になります。

  • 捕獲許可を行うところは、鳥獣の種類によって、市町村、県、環境省に分かれます。
  • 捕獲許可申請は、鳥獣による被害を受けている個人、法人(地方公共団体や農協など)が行うことができます。
    詳細は下記へお問い合わせください。
  • 捕獲許可を受けずにわなの設置を行うことはできません。

有害鳥獣捕獲許可の申請に必要な書類

以下の書類の提出が必要です。


※4~7は必要に応じて提出。 


適切に管理されていないわなが散見されています!
 使用するわなには、住所、氏名、電話番号、許可年月日、許可番号、捕獲目的並びに許可の有効期間を記載した標識を必ず表示し、捕獲期間中における見回りと捕獲期間後のわなの撤去を確実に行ってください。また、わなを設置する際には、車や通行人の危険となる可能性がないように、設置場所には十分に注意してください
 標識
(excel版) (25kbyte)xls (pdf版) (45kbyte)pdf

※有害鳥獣捕獲等の許可証の交付を受けた方は、有効期間満了後30日以内に許可証を返納してください。
 その際、許可証の報告欄に捕獲した動物種や頭数など必要事項の記入をお願いします。


申請書等の提出は、下記お問い合わせ先へ郵送やメールでご提出ください。
ご不明な点があればお問い合わせください。