メジロを愛玩目的で捕獲することはできません!
メジロなど全ての野鳥は、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護管理法)」で保護されており、許可なく捕まえること(密猟)は禁止されています。違法に捕獲した鳥を売ることや飼うことも禁止されています。
福岡県では、平成23年度まではメジロのみ1世帯1羽に限り捕獲を許可していましたが、平成24年4月1日からメジロの愛玩目的の捕獲は許可していません。
平成23年度までに飼養登録されたメジロについては、その個体に限り引き続き飼うことができますが、毎年、市町村長の飼養登録の更新が必要です。
また、メジロには個体識別のために足環の装着が義務付けられています。
野鳥を違法に捕獲したり、違法に捕獲した野鳥を販売、飼養した場合は、鳥獣保護管理法により罰則に処せられる場合があります。
福岡県では、警察と連携して取締りを行っています。違反者を発見された場合は、下記問い合わせ先に連絡をお願いします。違法捕獲を見つけた場合は、目撃現場から110番通報をお願いします。
飼養登録を受けたメジロ(登録番号が刻印された銀色の足環が付いてます。)
福岡県環境部自然環境課野生生物係
TEL 092-643-3367
FAX 092-643-3222
福岡県からのお知らせ (679kbyte)
農林水産局総務農林部森づくり推進課
TEL 092-711-4846
FAX 092-733-5583
E-mail morizukuri.AFFB@city.fukuoka.lg.jp