森林法第21条の「火入れ」とは、土地の利用上の目的をもって、その土地の上にある立木竹、雑草、堆積物等を面的に焼却する行為であり、このうち森林又は森林に近接(1キロメートル以内)している原野、山岳、荒廃地その他の土地において行われるものは、事前に許可申請が必要です。
火入れが許可できるのは、次の場合に限ります。
(1)造林のための地ごしらえ
(2)開墾準備
(3)害虫駆除
(4)焼畑
(5)採草地の改良
森林内やその周辺でたき火を行う場合など、小規模な焼却行為は、面的な焼却行為ではないことから、「火入れ」には該当しません。ただし、福岡市火災予防条例に基づく届出(新ウィンドウで表示)が必要となる場合がございますので各消防署の警備課にご確認ください。
許可の対象期間は、1件につき7日以内です。
許可の対象面積は、1件につき5ヘクタールを超えないものとします。
火入れの許可を受けようとする者は、火入れを行おうとする期間の開始する日の7日前までに、次の書類を添えて、ご提出ください。
(2)火入れを行おうとする土地及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図
(3)火入れを行おうとする土地が、申請者以外の者が所有し、又は管理する土地であるときは、その所有者又は管理者の承諾書
(4)その他区長が必要と認めるもの
火入れを行おうとする区の総務課にご提出ください。