福岡市農林水産局
現在位置: 福岡市ホーム の中のくらし・手続き の中の農林水産・食 の中の農林水産局ホームページ の中の中央卸売市場 の中の中央卸売市場について の中の食品等の持続的な供給を実現するための取引の適正化に関する公表事項
更新日:2026年4月1日

食品等の持続的な供給を実現するための取引の適正化に関する公表事項

指定飲食料品等

食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律(平成3年法律第59号。以下「法」という。)第41条に基づき、農林水産大臣は、飲食料品等であって、取引においてその持続的な供給に要する費用について認識しにくいものを指定することができます。

 

当該指定を受けた指定飲食料品等のうち、福岡市中央卸売市場において取扱予定のあるものは次のとおりです。

【取扱予定のある飲食料品等】

野菜

指定飲食料品等のコスト指標

福岡市中央卸売市場において取扱予定のある指定飲食料品等について、法第42条第1項第1号に規定する、取引においてその持続的な供給に要する費用に関して参照すべき指標は、次のとおりです。

【野菜のコスト指標】

今後、農林水産大臣が認定した団体が作成・公表予定です。

公表され次第、掲載します。

飲食料品等事業者等の努力義務

法第36条に基づき、飲食料品等事業者等が飲食料品等の持続的な供給を図るため、取引において講ずるよう努めなければならないとされている措置の内容(努力義務)は次のとおりです。

【措置の内容(努力義務)】

  1. 取引の相手方から、その当該飲食料品等の持続的な供給に要する費用その他の考慮を求める事由を示して、取引条件の協議の申出がされた場合には、誠実に当該協議に応ずること。
  2. 取引の相手方から、その取り扱う飲食料品等の持続的な供給に資する取組の提案がされた場合には、必要な検討及び協力を行うこと。