食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律(平成3年法律第59号。以下「法」という。)第41条に基づき、農林水産大臣は、飲食料品等であって、取引においてその持続的な供給に要する費用について認識しにくいものを指定することができます。
当該指定を受けた指定飲食料品等のうち、福岡市中央卸売市場において取扱予定のあるものは次のとおりです。
野菜
福岡市中央卸売市場において取扱予定のある指定飲食料品等について、法第42条第1項第1号に規定する、取引においてその持続的な供給に要する費用に関して参照すべき指標は、次のとおりです。
今後、農林水産大臣が認定した団体が作成・公表予定です。
公表され次第、掲載します。
法第36条に基づき、飲食料品等事業者等が飲食料品等の持続的な供給を図るため、取引において講ずるよう努めなければならないとされている措置の内容(努力義務)は次のとおりです。