現在位置:福岡市ホームの中のくらし・手続きの中の農林水産・食の中の農林水産局ホームページの中の中央卸売市場の中の中央卸売市場についてから市場のしくみ
更新日: 2023年6月20日

市場のしくみ

目的

 中央卸売市場は、卸売市場法に基づいて開設されたもので、衛生的、能率的な設備の下で公正な取引により、水産物、野菜、果実、食肉等生鮮食料品の卸売をする市場です。
 市場の目的は、生鮮食料品の生産及び流通の円滑化をはかり適正な価格をつくることによって、市民の食生活の安定をはかることにあります。


市場関係者の役割

開設者(福岡市)

 卸売市場法、業務条例及び施行規則等に基づいて施設を維持管理し、取引が適正に行われるよう業務の指導監督を行います。

卸売業者

 市長の認定を受け、卸売市場において売買取引を行う物品の集荷を行い、仲卸業者や売買参加者にその物品を販売します。
 集荷の方法としては、生産者や出荷者から販売を委託されるものや、需要に見合う供給量を確保するため買付集荷するものがあり、販売については、せり売や入札の方法あるいは相対売の方法があります。

仲卸業者

 市長の認定を受け、卸売業者との売買取引に参加して買い受けた物品を市場内の店舗で売買参加者や買出人に販売する者です。
 また、消費地の市場に発送したり、大量・多種類の物品を評価・分荷・調整したりする重要な機能をもっています。

売買参加者

 小売商、加工業者等のうち、市長の承認を受けて、卸売業者との取引に参加する者です。

買出人

 市場内で仲卸業者から販売を受ける者です。

関連事業者

 市場を利用する人の便益をはかるため、市長の許可を受けて、市場内の店舗その他の施設を使用し、業務を営んでいる者で、代金の精算機関、冷蔵庫業、通運運送業及び物品販売店、食堂等があります。


流通経路


流通経路を水産物部・青果部と食肉部に分けて図式化した画像


卸売市場法及び福岡市中央卸売市場業務条例に基づく公表事項