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更新日: 2019年6月10日

附属機関(中央卸売市場)


福岡市中央卸売市場業務条例に定める附属機関

福岡市中央卸売市場開設運営協議会

設置の目的

市場における業務の運営に関し,必要な事項を調査審議する。

委員の構成(定数15人以内)

生鮮食料品の生産,流通及び消費に関し学識経験のある者のうちから,市長が委嘱する。

備考

協議会には,青果,水産物,食肉の各部会が置かれ,上記の委員のほか各専門委員により組織されている。
※議事録はこちら


福岡市中央卸売市場市場取引委員会

設置の目的

市場における売買取引に関し,必要な事項を調査審議する。

委員の構成(定数20人以内)

卸売業者,仲卸業者,売買参加者,その他の利害関係者及び学識経験のある者のうちから,市長が委嘱する。
※議事録はこちら


福岡市中央卸売市場業務条例施行規則に定める委員会

福岡市青果部市場取引委員会

設置の目的

市場における青果部の売買取引に関し,必要な事項を調査審議する。

委員の構成(定数12人以内)

卸売業者,仲卸業者,売買参加者,その他の利害関係者及び学識経験のある者のうちから,市長が委嘱する。


福岡市水産物部市場取引委員会

設置の目的

市場における水産物部の売買取引に関し,必要な事項を調査審議する。

委員の構成(定数13人以内)

卸売業者,仲卸業者,売買参加者,その他の利害関係者及び学識経験のある者のうちから,市長が委嘱する。


福岡市食肉部市場取引委員会

設置の目的

市場における食肉部の売買取引に関し,必要な事項を調査審議する。

委員の構成(定数6人以内)

卸売業者,仲卸業者,売買参加者,その他の利害関係者及び学識経験のある者のうちから,市長が委嘱する。