「未来へつなげる農村の担い手支援事業」について
農業の基盤を支える農村地域では、担い手の高齢化や後継者不足などの課題を抱えており、福岡市では、将来にわたって、地域農業を維持していくために、農村を支える担い手を支援し、未来へつなげる持続可能な農村づくりを促進することを目的として、営農継続や生産性向上に資する機械等購入経費の一部を補助金として交付します。
お申込みできる方、対象となる経費、補助率について
1.営農継続支援(トラクター、コンバイン、田植機及び付属機器)
対象者、対象経費、補助率の一覧表
| 項目 |
内容 |
| 対象者 |
①市内で農業を営む農家又は法人(農業者の組織する団体を含む)のうち、経営耕地面積(※注1)及び作業受託面積(※注2)の合計が1.5ha以上、かつ本事業による導入機械を用いて市内で経営耕地面積及び作業受託面積を拡大する者
②市内の農家で構成する農作業受託組織のうち、1.5ha以上の作業受託面積を有し、本事業による導入機械を用いて市内で作業受託面積を拡大する組織
③中山間地域等直接支払制度に取り組む営農集団 |
| 対象経費 |
農業継続に不可欠なトラクター、コンバイン、田植機及び付属機器の導入経費(付属機器を同時に購入する場合は付属機器の経費も対象) |
| 補助率 |
2分の1以内(上限150万円、共同利用(※注3)の場合は上限300万円) |
| 対象経費 |
トラクター、コンバイン、田植機の付属機器(アタッチメントなど)の導入経費 |
| 補助率 |
3分の1以内(上限150万円、共同利用の場合は上限300万円) |
2.生産性向上支援(農業用ドローン、除草ロボットなどスマート農業機械)
対象者、対象経費、補助率の一覧表
| 項目 |
内容 |
| 対象者 |
①市内で農業を営む農家又は法人(農業者の組織する団体等含む)のうち、経営耕地面積(※注1)及び作業受託面積(※注2)の合計が1.0ha以上、かつ本事業による導入機械を用いて市内で経営耕地面積及び作業受託面積を拡大する者
②市内の農家で構成する農作業受託組織のうち、1.0ha以上の作業受託面積を有し、本事業による導入機械を用いて市内で作業受託面積を拡大する組織
③中山間地域等直接支払制度に取り組む営農集団 |
| 対象経費 |
農業の生産性向上に必要な農業用ドローン、ラジコン草刈機などスマート農業機械の導入経費 |
| トラクター、コンバイン、田植機の生産性向上に必要な付属機器(自動操舵システムなど)の導入経費 |
| 補助率 |
2分の1以内(上限150万円、共同利用の場合は上限300万円) |
- ※注1:市内の所有農地並びに利用権、農地法又は農地中間管理事業に基づく貸借権を有する耕作農地の面積
- ※注2:市内の農作業受託契約に基づく耕作農地の面積
- ※注3:農業者の組織する団体・農作業受託組合・中山間地域等直接支払制度に取り組む営農集団
事業の詳細について
詳しくは、下記をご覧ください。
提出書類について
申請書類で記入方法などで不明な点がございましたら、下記のお問い合わせ先に、お気軽にお尋ねください。
注意事項
- (1)専ら農業の用に供する機械であること。ただし、運搬用トラック等農業経営以外の用途に安易に供することが出来るものは除きます。
- (2)原則として、法定耐用年数がおおむね5年以上又は残耐用年数がおおむね3年以上の農業機械及び付属機器(以下、機械等)が対象です。
- (3)補助金の交付決定を受けた場合は、令和8年度内に機械等の納品が完了することが必要です。
- (4)補助対象となる機械等の価格は消費税及び地方消費税相当額を除いて、農業機械は100万円以上、付属機器は30万円以上が対象です。
- (5)導入する農業機械は原則、単体で一定の作業を行うことができるものが対象です。
- (6)機械等の購入の際に下取りや既存の機械の処分益が発生した場合は、その額を減額した額が機械等購入経費となります。
- (7)同一の申請期間における補助対象事業は、1申請者につき1件とし、原則、複数の機械等の申請はできません。(例:トラクターとドローンを導入する場合、申請できるのはいずれか一方のみ)
- (8)補助金の交付決定前に機械等の発注や購入をした場合は、補助事業の対象外となります。
- (9)過去に本補助金の交付を受けて導入した機械等の法定耐用年数が未経過である場合は、同一用途の機械等は補助事業の対象外となります。(例:令和4年度に本補助金でトラクターを導入している場合、当該トラクターの法定耐用年数が経過するまで、トラクターは補助対象外。)
- (10)この補助金は、国、県等の他の補助事業との重複はできません。
- (11)補助金の交付を受けた場合、補助金を受けた翌年度から4年間、利用実績の報告が必要となります。
- (12)補助金の交付を受けた方は、この補助金の交付を受けた年度の4月1日を基準日とし、基準日から起算して5年以上、表面の補助対象者の要件を満たす必要があります。
- (13)補助金の返還や取得財産の処分の制限がありますのでご注意ください。
要望書の提出期限、提出方法、提出先
【提出期限】
令和8年6月12日(金曜日)17時まで
【提出方法】
郵送、電子メール、直接持参のいずれでも可
【提出先】