コミュニティパーク事業は、公園をとりまく下記の課題解決に向け、地域による公園の利用ルールづくりと自律的な管理運営によって、地域にとって使いやすく魅力的な公園づくりと地域コミュニティの活性化を目指すために、平成29年度より始まった事業です。
福岡市の公園では「全市一律のルールにより公園が使いづらい」「限られた予算の中での維持管理による管理水準の低下」「公園愛護会など地域の担い手不足」「利用者層の変化に伴う公園に求められる機能の変容」といった課題があります。
また、地域からも、公園利用者のマナー(ゴミの放置やペット散歩等)、危険性を伴う行為(ボール遊び等)を注意・禁止してほしいという声も多く寄せられます。
急速な高齢化、若者の減少、個人と地域社会との関係の希薄化などの社会状況が変化する中、「地域活動に参加する人の減少」「地域活動の担い手不足・固定化」「見守り・支え合い機能の低下」などの課題があります。
地域の皆様で話し合って定めたルールによる公園利用が可能となり、これまでの市内一律のルールではできなかった自由度の高い公園の使い方ができるようになります。親子での場所を決めたキャッチボール、手持ち花火、バーベキューやドッグラン、フリーマーケットなどのこれまで難しかったイベントの実施が可能となります。活用の幅が広がることで、コミュニティの活性化にもつながります。
~コミュニティパーク事業での実例~
・地域のみんなで身近な公園をもっと活用してみませんか (6,012kbyte)
屋外コンサート
地域のお祭り
花火大会
コミュニティパーク事業について、事業の実施を検討するみなさんの疑問点に応え、既に事業を実施中のみなさまの活動の手助けとなることを目指し、手引書を作成いたしました。
事業の始め方から事業実施の流れ、事業を進めるうえで参考となる先行事例なども盛り込んだ、コミュニティパーク事業の全体像がわかる手引書となっておりますので、事業にご関心のあるみなさんは、是非ご一読ください。
● コミュニティパーク事業の手引き (5,323kbyte)
地域(運営委員会)が、1年以上コミュニティパーク事業による公園の適切な管理運営を実施し、さらなる公園の活用を希望される場合、市が定める要件を満たせば、パークハウスの設置を特別に認めています。詳しくは、下記ガイドラインや要綱をご参照ください。
~パークハウスの実例~
まずは、お気軽に活用課までお問い合わせください!
住宅都市局 公園部 活用課
〒810-8620 福岡市中央区天神1丁目8番1号
TEL:092-711-4367 FAX:092-733-5590
E-mail:koenkatsuyou.HUPB@city.fukuoka.lg.jp
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