○市長と教育委員会との地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2及び第180条の7の規定に基づく協議について
昭和50年4月25日
総人第2016号
地方自治法第180条の2及び第180条の7の規定に基づき、市長と教育委員会(以下「委員会」という。)との間の事務の委任及び補助執行に関して、下記のとおり協議します。
記
(教育長への委任事項)
第1条 市長は、委員会の任命に係る職員の、地方自治法第243条の2に規定する賠償責任の認定に関する市長の権限に属する事務を教育長に委任する。
(平成23総行改38・平成29教職821・一部改正)
(教育次長の補助執行事項)
第2条 市長は、次に掲げる市長の権限に属する事務を教育次長に補助執行させる。
(1) 私立学校(私立各種学校を含み、私立幼稚園を除く。)に関すること。
(2) 教育財産(市民センター、公民館、空港周辺共同利用会館、埋蔵文化財センター、美術館、アジア美術館及び博物館(以下「市民センター等」という。))に係るものを除く。)の取得に関すること。
(3) 委員会の任命に係る職員に係る宿舎の設置、管理及び廃止に関すること。
(4) 委員会の所掌に係る事項(市民センター等に係るものを除く。以下本項において同じ。)に関する契約に関する事務のうち次に掲げるもの
ア 福岡市事務分掌規則(平成17年福岡市規則第14号)第15条第4項契約課の分掌事務第1号から第4号までに掲げるもの以外の契約に関すること。
イ 福岡市契約及び検査に係る事務分掌の特例に関する規則(平成13年福岡市規則第88号。以下「特例規則」という。)において本庁舎において事務を処理している各所管課(契約課を除く。)が所掌する契約と同種の契約に関すること。ただし、教育委員会事務局のうち本庁舎において事務を処理している各所管課が所掌する契約に限る。
ウ 特例規則に定める本庁舎外において事務を処理している各所管課(東京事務所及び区役所を除く。)が所掌する契約と同種の契約に関すること。ただし、教育委員会事務局のうち本庁舎外において事務を処理している各所管課が所掌する契約及び学校その他の教育機関が所掌する契約に限る。
エ 教員採用候補者選考試験及び管理職採用候補者選考試験の試験問題の印刷の契約に関すること。
(5) 前号に掲げるもののほか、委員会の所掌に係る事項に関する予算の執行及び物品の管理に関すること。ただし、学校その他の教育機関の用に供する物品を除く。
(6) 委員会の所掌に係る事項に関する会計の監督に関すること。
(7) 委員会の所掌に係る事項に関連するほう賞及び表彰に関すること。
(8) 地域改善対策奨学金に関すること。
(9) 財産(市民センター等に係るものを除く。)の処分に関すること。ただし、財政局長の承認を受けた場合に限る。
(10) 学校基本調査規則(昭和27年文部省令第4号)に基づく学校基本調査に関すること。ただし、福岡市立の学校に係るものに限る。
(11) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4に基づき設置する総合教育会議に係る事務に関すること。
(12) 普通財産(教育財産の用途を廃止した後、市長に引き継いだものに限る。)の管理に関すること。ただし、財政局長が特に必要と認めたものに限る。
(13) 放課後児童クラブ事業に関すること。
2 前項の事務を処理するにあたつては、教育次長は市長事務部局の局長の例により行うものとする。
3 教育次長は、第1項の事務を福岡市事務決裁規程(昭和51年福岡市達甲第7号)の例により、委員会の事務を補助する職員又は委員会の管理に属する機関の職員をして補助執行させることができるものとする。
(平成24教職953・平成27総行政86・平成30総組8・令和2総組37・令和3総組74・令和3教職1100・令和4総組67・令和5総組218・一部改正)
第3条 削除
(総務企画局長の補助執行事項)
第4条 委員会は、次に掲げる委員会の権限に属する事務のうち、福岡市教育委員会事務委任規則第2条各号に掲げる事務を除き、総務企画局長に補助執行させる。
(1) 職員(福岡市立学校職員の給与に関する条例(昭和29年福岡市条例第12号)の適用を受ける職員(高等学校の事務職員を除く。)を除く。以下本項第2号、第5号及び第7号において同じ。)の研修の実施に関すること。ただし、福岡市職員研修規程(昭和51年福岡市達甲第4号)に定める研修に限り、職場研修及び自主研修を除く。
(2) 職員の健康診断の実施に関すること。ただし、福岡市職員安全衛生規則(昭和48年福岡市規則第54号)第38条第1項及び第2項に定める項目に限る。
(3) 福岡市情報公開条例(平成14年福岡市条例第3号)に基づく公開請求書の受付に関すること。
(4) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づく開示請求書、訂正請求書及び利用停止請求書の受付に関すること。
(5) 職員の昇給に関すること。
(6) 職員(福岡市立学校職員の給与に関する条例の適用を受ける職員(高等学校の職員については、教育職員である育児休業等代替任期付職員及び臨時的任用職員に限り、特別支援学校の職員については、任用の期限を付さない実習助手を除く。)を除く。)の各種手当の受給資格の認定に関すること。
(7) 職員の退職に係る給与金の支給認定に関すること。
(8) 所得税法の規定に基づき徴収した所得税の支払いに関すること。
(9) 地方税法等の規定に基づき徴収した住民税等の支払いに関すること。ただし、福岡市立学校職員の給与に関する条例の適用を受ける職員(高等学校の職員については、教育職員である育児休業等代替任期付職員及び臨時的任用職員に限り、特別支援学校の職員については、任用の期限を付さない実習助手を除く。)から徴収した住民税等の支払いに関することは除く。
(平成24教職953・平成29教職821・平成29総組22・平成31教職735・令和2教職1342・令和3教職1100・令和5教職743・一部改正)
(市民局長の補助執行事項)
第5条 委員会は、次に掲げる委員会の権限に属する事務のうち、福岡市教育委員会事務委任規則第2条第1項各号に掲げる事務を除き、市民局長に補助執行させる。
(1) 社会教育に関すること。ただし、教育委員会総務部人権・同和教育課の所管に属するもの及び専門的技術的な助言及び指導に関することを除く。
(2) 社会教育委員に関すること。
(3) 生涯学習の企画、調査及び事業の推進に関すること。
(4) 社会教育施設の登録等に関すること。ただし、博物館法に基づく登録等に限る。
(5) 市民センター、公民館及び空港周辺共同利用会館の施設整備に関すること。
(6) 公民館及び空港周辺共同利用会館(以下「公民館等」という。)の管理に関すること。ただし、利用許可に関することを除く。
(7) 区長の公民館等の運営に関する事務に係る連絡調整に関すること。
(8) 市民センターの管理運営に関すること。ただし、社会教育に係る専門的技術的な助言及び指導に関することを除く。
(平成24教職953・令和3教職1100・令和5教職743・一部改正)
(経済観光文化局長の補助執行事項)
第6条 委員会は、次に掲げる委員会の権限に属する事務のうち、福岡市教育委員会事務委任規則第2条第1項各号に掲げる事務を除き、経済観光文化局長に補助執行させる。
(1) 文化財の保護に関すること。
(2) 美術館の管理運営に関すること。
(3) アジア美術館の管理運営に関すること。
(4) 博物館の管理運営に関すること。
(平成24教職953・全改、令和3教職1100・一部改正)
(区長の補助執行事項)
第7条 委員会は、次に掲げる委員会の権限に属する事務のうち、福岡市教育委員会事務委任規則第2条第1項各号に掲げる事務を除き、区長に補助執行させる。
(1) 学齢児童生徒に係る就学事務のうち次の事項に関すること。
ア 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条、第23条及び第24条に基づく転入、転居若しくは転出の届出の受理又は学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第8条により指定学校を変更した場合の指定学校変更期間の満了その他住所異動以外の事由による学齢児童又は学齢生徒に関する転入学通知書又は転出学通知書の作成並びに当該通知書の保護者及び学校長への交付に関すること。
イ 学齢児童及び学齢生徒に係る学齢簿の編成に関すること。
ウ 学齢児童又は学齢生徒の改姓届及びこれらの保護者の住所の確認その他就学事務についての資料の提供に関すること。
エ 住民基本台帳による就学予定者の調査及び就学通知書の作成等に関すること。
オ 学校教育法施行令第8条に基づく指定学校変更及び第9条に基づく区域外就学に関すること。
カ 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第34条に基づく就学義務の猶予又は免除の願い出の受付に関すること。
キ 外国人就学及び仮入学に関すること。
(2) 公民館等の運営及び連絡調整等に関すること。ただし、社会教育に係る専門的技術的な助言及び指導に関することを除く。
(3) 公民館等の利用許可に関すること。
(4) 公民館等に係る物品の管理に関すること。
(5) 社会教育関係団体等の育成に関すること。ただし、社会教育に係る専門的技術的な助言及び指導に関することを除く。
2 住民基本台帳法第24条に基づき学齢児童又は学齢生徒に関する転出の届出があつた場合の事務処理については、学校教育法施行令第4条に準じた取扱いをするものとする。
(平成24教職953・令和3教職1100・令和4教職649・令和5教職743・一部改正)
附則
1 この協議は、昭和50年6月1日から効力を生ずるものとする。ただし、第3条第1号の規定により区長が管理運営を委任される地区体育施設のうち、将来設置されるものに関する本協議の効力発生日は、当該地区体育施設の利用許可開始の日とする。
2 この協議により定められた事項に係る市長と委員会との間の委任及び補助執行に関する従前の協議は、廃止する。
附則
この協議は、昭和51年3月22日から効力を生ずるものとする。
附則
この協議は、昭和51年4月1日から効力を生ずるものとする。
附則
この協議は、昭和52年4月1日から効力を生ずるものとする。
附則
この協議は、昭和53年4月1日から効力を生ずるものとする。
附則
この協議は、昭和54年4月1日から効力を生ずるものとする。
附則
この協議は、昭和55年4月1日から効力を生ずるものとする。
附則
この協議は、昭和56年4月1日から効力を生ずるものとする。
附則
この協議は、昭和57年4月1日から効力を生ずるものとする。
附則
この協議は、昭和58年4月1日から効力を生ずるものとする。
附則
この協議は、昭和63年10月1日から効力を生ずるものとする。
附則
この協議は、平成3年10月1日から効力を生ずるものとする。
附則
この協議は、平成6年4月1日から効力を生ずるものとする。
附則
この協議は、平成9年4月1日から効力を生ずるものとする。
附則
この協議は、平成10年4月1日から効力を生じるものとする。
附則
この協議は、平成11年4月1日から効力を生じるものとする。
附則
この協議は、平成12年10月1日から効力を生ずるものとする。ただし、第2条第1項第4号アただし書きの改正規定は、平成13年4月1日から効力を生ずるものとする。
附則
この協議は、平成13年4月1日から効力を生ずるものとする。
附則
この協議は、平成13年10月1日から効力を生ずるものとする。
附則
この協議は、平成14年4月1日から効力を生ずるものとする。
附則
この協議は、平成14年7月1日から効力を生ずるものとする。
附則
この協議は、平成15年4月1日から効力を生ずるものとする。
附則
この協議は、平成16年4月1日から効力を生ずるものとする。
附則
この協議は、平成17年4月1日から効力を生ずるものとする。
附則
この協議は、平成17年10月1日から効力を生ずるものとする。
附則
この協議は、平成19年4月1日から効力を生ずるものとする。
附則
この協議は、平成20年4月1日から効力を生ずるものとする。
附則
この協議は、平成20年10月1日から効力を生ずるものとする。
附則
この協議は、平成22年4月1日から効力を生ずるものとする。
附則
この協議は、平成22年4月1日から効力を生ずるものとする。
附則
この協議は、平成23年4月1日から効力を生ずるものとする。
附則(平成23年9月29日総行改第38号)
この協議は、平成23年10月1日から効力を生ずるものとする。
附則(平成24年3月23日教職第953号)
この協議は、平成24年4月1日から効力を生ずるものとする。
附則(平成27年3月30日総行政第86号)
(施行期日)
1 この協議は、平成27年4月1日から効力を生ずるものとする。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する教育長の同項の任期中は、改正後の協議の第2条(第1項第4号ア及び同項第11号を除く。)の規定は適用せず、改正前の協議の第2条(第1項第4号アを除く。)の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成29年3月27日教職第821号)
この協議は、平成29年4月1日から効力を生ずるものとする。
附則(平成30年8月20日総組第8号)
この協議は、平成30年9月1日から効力を生ずるものとする。
附則(平成31年3月11日教職第735号)
この協議は、平成31年4月1日から効力を生ずるものとする。
附則(令和2年3月19日教職第1342号)
この協議は、令和2年4月1日から効力を生ずるものとする。
附則(令和2年7月7日総組第37号)
この協議は、令和2年7月7日から効力を生ずるものとする。
附則(令和3年2月26日総組第74号)
この協議は、令和3年4月1日から効力を生ずるものとする。
附則(令和3年3月17日教職第1100号)
この協議は、令和3年4月1日から効力を生ずるものとする。
附則(令和4年3月1日教職第649号)
この協議は、令和4年4月1日から効力を生ずるものとする。
附則(令和4年3月25日総組第67号)
この協議は、令和4年4月1日から効力を生ずるものとする。
附則(令和5年3月9日教職第743号)
この協議は、令和5年4月1日から効力を生ずるものとする。
附則(令和5年3月24日総組第218号)
この協議は、令和5年4月1日から効力を生ずるものとする。