○福岡市事務決裁規程
昭和51年4月1日
達甲第7号
(目的)
第1条 この規程は、別に定めがあるものを除くほか、市長及び会計管理者の権限に属する事務に係る決裁並びに区会計管理者の代決に関し必要な事項を定めることにより、意思決定の権限と責任の明確化及び事務処理の効率化を図ることを目的とする。
(平成14達甲13・全改、平成19訓令10・一部改正)
(1) 決裁 事案について最終的に意思を決定することをいう。
(2) 専決 事案について常時市長又は会計管理者(事務の委任があつた場合には、その受任者。以下「市長等」という。)に代わつて決裁することをいう。
(3) 代決 事案について市長等又は専決権者が出張、休暇その他の事由により勤務時間のすべてにわたり在席しない場合(以下「不在の場合」という。)において、その者に代わつて臨時に決裁することをいう。
(4) 合議 事案について決裁するに当たり、当該事案に関係がある副市長、局長(区長を含む。以下同じ。)又は部長、課長若しくは係長(これらに相当する職にある者を含む。以下同じ。)に対し、当該事案の処理に係る同意の意思表示を求めることをいう。
(平成14達甲13・平成19訓令10・平成22訓令5・令和2訓令6・一部改正)
2 主管別の事務に係る市長の決裁事項及び副市長の専決事項は、別表第5のとおりとする。
3 会計管理者の決裁事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 1件6,000万円以上である工事請負代金の支出
(3) 1件4,000万円以上の有価証券の受払い
(4) その他特に重要な事項
4 理事を置く局の局長は、自己の専決事項のうち当該理事の主管に係るものについて、当該理事を専決権者とすることができる。
5 前項に定めるもののほか、局長は、その主管別の事務に関し、当該局に属する課長以上の職にある者のうちから、その事案についての専決権者を定めることができる。
6 局長は、前項の規定により専決権者を定め、又はこれを変更したときは、総務企画局長に通知しなければならない。
(平成14達甲13・全改、平成14達甲19・平成15達甲8・平成16訓令6・平成19訓令10・平成20訓令7・平成24訓令6・平成25訓令11・平成27訓令10・平成28訓令8・令和2訓令6・令和6訓令2・一部改正)
(1) 特に重要であると認められる事案
(2) 異例であり、又は重要な先例になると認められる事案
(3) 紛議を生じ、又は生ずるおそれがあると認められる事案
(平成15達甲8・平成19訓令10・一部改正)
(1) 市長の決裁事項について、市長が不在の場合においては、福岡市副市長担任事務規程(平成19年福岡市訓令第8号)第3条第1項の規定に従い、当該事務を担任する副市長。ただし、市長が特に副市長を指定した場合は、当該副市長
(2) 副市長専決事項について、副市長が不在の場合においては、福岡市副市長担任事務規程第6条の規定に従い、市長が指定する副市長
(3) 局長専決事項について、局長が不在の場合においては、主管の部長(理事を置く局において理事の主管に係るものについては、当該理事)
(4) 理事専決事項について、理事が不在の場合においては、主管の部長
(5) 部長専決事項について、部長が不在の場合においては、主管の課長
(6) 課長専決事項について、課長が不在の場合においては、主管の係長
2 会計管理者、会計室長並びに会計室会計管理課長及び審査課長(以下「会計管理課長等」という。)が不在の場合においては、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ定められた者がその事案を代決することができる。
(1) 会計管理者の決裁事項について、会計管理者が不在の場合においては、主管の課長
(2) 会計室長の専決事項について、会計室長が不在の場合においては、主管の課長
(3) 会計管理課長等の専決事項について、会計管理課長等が不在の場合においては、主管の係長
3 区会計管理者が不在の場合においては、当該区役所の市民部市民課会計係長がその事案を代決することができる。
(平成4達甲5・平成7達甲4・平成8達甲7・平成9達甲8・平成11達甲2・平成13達甲10・平成14達甲13・平成15達甲8・平成16訓令6・平成18訓令9・平成19訓令10・平成21訓令7・平成24訓令6・平成25訓令9・平成25訓令11・平成26訓令10・平成27訓令10・平成28訓令8・平成31訓令11・令和2訓令6・令和6訓令2・一部改正)
(平成元達甲6・追加、平成8達甲7・平成11達甲2・平成13達甲10・一部改正、平成14達甲13・旧第5条の2繰下・一部改正、平成15達甲8・平成25訓令9・平成25訓令11・令和2訓令6・一部改正)
2 理事、部長及び課長は、前項の規定により決裁させる者を定め、若しくは変更し、又は専決事項の内容を変更したときは、局長に報告しなければならない。
(平成13達甲10・追加、平成14達甲13・旧第5条の3繰下・一部改正、平成14達甲19・平成15達甲8・平成24訓令6・平成25訓令9・平成25訓令11・令和2訓令6・一部改正)
(代決の制限及び報告)
第8条 代決は、特に急施を要する事案又はその処理についてあらかじめ市長等若しくは専決権者の指示を受けた事案に限つて行うことができる。
2 代決する事案が重要又は異例な場合においては、専決権者の上司の決裁を受けなければならない。
3 代決した事案については、速やかに市長等又は専決権者の閲覧に供し、又は報告しなければならない。
(昭和62達甲2・一部改正、平成14達甲13・旧第6条繰下・一部改正、平成15達甲8・一部改正)
(合議)
第9条 副市長、局長、理事、部長及び課長が、この規程の定めるところにより、事案を処理する場合においては、別に定めがあるものを除くほか、次の各号のいずれかに該当する場合に限り合議を行うものとする。
(1) 別表第1において合議を義務づけている場合
(2) 決裁権者又は専決権者が合議先の意思表示が必要不可欠であると認める場合
(平成8達甲7・平成9達甲8・平成13達甲14・一部改正、平成14達甲13・旧第7条繰下・一部改正、平成14達甲19・平成24訓令6・平成25訓令11・令和6訓令2・一部改正)
(報告)
第10条 専決権者は、自己の権限に属する事務事業の計画、方針の決定及び執行についてその進行状況、結果等のうち重要なものを上司に報告しなければならない。
(平成14達甲13・旧第8条繰下、平成15達甲8・一部改正)
附則
(福岡市助役以下専決規程の廃止)
1 福岡市助役以下専決規程(昭和40年福岡市達甲第3号)は、廃止する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現にこの規程による廃止前の福岡市助役以下専決規程の規定によりなされた手続その他の行為は、別段の定めがない限り、この規程の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
改正文(昭和53年6月29日達甲第7号)抄
昭和53年7月1日から施行する。
改正文(昭和54年1月1日達甲第15号)抄
昭和54年1月1日から施行する。
改正文(昭和54年3月29日達甲第6号)抄
昭和54年4月1日から施行する。
改正文(昭和54年5月31日達甲第9号)抄
昭和54年6月1日から施行する。
改正文(昭和54年7月30日達甲第11号)抄
昭和54年8月1日から施行する。
改正文(昭和55年3月31日達甲第2号)抄
昭和55年4月1日から施行する。
改正文(昭和55年9月29日達甲第12号)抄
昭和55年10月1日から施行する。
改正文(昭和56年3月30日達甲第3号)抄
昭和56年4月1日から施行する。
改正文(昭和57年7月19日達甲第11号)抄
昭和57年7月29日から施行する。
改正文(昭和58年1月31日達甲第2号)抄
昭和58年2月1日から施行する。
改正文(昭和58年3月31日達甲第3号)抄
昭和58年4月1日から施行する。
改正文(昭和58年12月5日達甲第9号)抄
昭和59年1月1日から施行する。
改正文(昭和59年1月9日達甲第1号)抄
昭和59年1月10日から施行する。
改正文(昭和59年3月29日達甲第3号)抄
昭和59年4月1日から施行する。
改正文(昭和59年4月26日達甲第6号)抄
昭和59年5月1日から施行する。
改正文(昭和61年3月31日達甲第3号)抄
昭和61年4月1日から施行する。
改正文(昭和62年3月30日達甲第2号)抄
昭和62年4月1日から施行する。ただし、第2条中福岡市事務決裁規程別表第1課長の欄第4号の改正規定並びに第4条中支出命令の代決に関する規程第1条第1項第33号及び第34号の改正規定は、昭和62年5月1日から施行する。
改正文(昭和63年3月31日達甲第3号)抄
昭和63年4月1日から施行する。
改正文(平成元年3月31日達甲第6号)抄
平成元年4月1日から施行する。
改正文(平成2年3月29日達甲第1号)抄
平成2年4月1日から施行する。
改正文(平成3年3月28日達甲第17号)抄
平成3年4月1日から施行する。
改正文(平成3年9月19日達甲第20号)抄
平成3年10月1日から施行する。
改正文(平成3年11月30日達甲第21号)抄
平成3年12月1日から施行する。
附則(平成4年3月30日達甲第2号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成4年4月1日から施行する。
改正文(平成4年3月30日達甲第5号)抄
平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年6月1日達甲第7号)抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
改正文(平成5年3月29日達甲第2号)抄
平成5年4月1日から施行する。
改正文(平成5年7月29日達甲第13号)抄
平成5年8月1日から施行する。
改正文(平成6年3月31日達甲第3号)抄
平成6年4月1日から施行する。
改正文(平成7年3月30日達甲第4号)抄
平成7年4月1日から施行する。
改正文(平成8年3月28日達甲第7号)抄
平成8年4月1日から施行する。
改正文(平成8年9月30日達甲第14号)抄
平成8年10月1日から施行する。
改正文(平成9年3月31日達甲第8号)抄
平成9年4月1日から施行する。
改正文(平成9年4月24日達甲第11号)抄
平成9年5月19日から施行する。
改正文(平成9年9月29日達甲第13号)抄
平成9年10月1日から施行する。
改正文(平成10年3月30日達甲第3号)抄
平成10年4月1日から施行する。
改正文(平成11年3月29日達甲第2号)抄
平成11年4月1日から施行する。
改正文(平成11年9月30日達甲第6号)抄
平成11年10月1日から施行する。
改正文(平成11年12月27日達甲第7号)抄
平成12年1月1日から施行する。
改正文(平成12年3月30日達甲第2号)抄
平成12年4月1日から施行する。
改正文(平成12年9月28日達甲第5号)抄
平成12年10月1日から施行する。
改正文(平成12年12月28日達甲第11号)抄
平成13年1月1日から施行する。
改正文(平成13年3月29日達甲第10号)抄
平成13年4月1日から施行する。
改正文(平成13年4月26日達甲第13号)抄
平成13年5月1日から施行する。
改正文(平成13年6月28日達甲第14号)抄
平成13年7月1日から施行する。
改正文(平成14年3月28日達甲第13号)抄
平成14年4月1日から施行する。
改正文(平成14年11月28日達甲第19号)抄
平成14年12月1日から施行する。
改正文(平成15年3月31日達甲第8号)抄
平成15年4月1日から施行する。
改正文(平成15年12月25日達甲第15号)抄
平成16年1月1日から施行する。
改正文(平成16年3月29日訓令第6号)抄
平成16年4月1日から施行する。
改正文(平成16年8月30日訓令第12号)抄
平成16年9月1日から施行する。
改正文(平成17年3月31日訓令第7号)抄
平成17年4月1日から施行する。
改正文(平成17年9月15日訓令第11号)抄
平成17年10月1日から施行する。
改正文(平成18年3月30日訓令第9号)抄
平成18年4月1日から施行する。
改正文(平成19年3月29日訓令第10号)抄
平成19年4月1日から施行する。
改正文(平成20年3月31日訓令第7号)抄
平成20年4月1日から施行する。
改正文(平成21年3月30日訓令第7号)抄
第5条第3項の改正規定及び別表第1備考第6項の改正規定は、平成21年4月1日から施行する。
改正文(平成22年3月29日訓令第5号)抄
平成22年4月1日から施行する。
改正文(平成23年3月31日訓令第4号)抄
平成23年4月1日から施行する。
改正文(平成24年3月29日訓令第6号)抄
平成24年4月1日から施行する。
改正文(平成25年3月28日訓令第8号)抄
平成25年4月1日から施行する。
改正文(平成25年9月30日訓令第11号)抄
平成25年10月1日から施行する。
改正文(平成26年3月31日訓令第10号)抄
平成26年4月1日から施行する。
改正文(平成26年5月29日訓令第11号)抄
平成26年6月1日から施行する。
改正文(平成27年3月30日訓令第10号)抄
平成27年4月1日から施行する。
改正文(平成28年3月31日訓令第8号)抄
平成28年4月1日から施行する。
改正文(平成30年3月22日訓令第1号)抄
平成30年4月1日から施行する。
改正文(令和2年3月30日訓令第6号)抄
令和2年4月1日から施行する。
改正文(令和4年3月31日訓令第6号)抄
令和4年4月1日から施行する。
改正文(令和5年3月30日訓令第3号)抄
令和5年4月1日から施行する。ただし、別表第5総務企画局関係の項の改正規定は、公布の日から施行する。
改正文(令和6年3月28日訓令第2号)抄
令和6年4月1日から施行する。ただし、第3条第4項、第5条第1項第3号及び第9条の改正規定並びに別表第2 8の項を削り、同表中9の項を8の項とし、10の項を9の項とし、11の項を10の項とする改正規定及び別表第3備考の改正規定(第6項を削る部分を除く。)は、公布の日から施行する。
改正文(令和6年12月26日訓令第10号)抄
令和7年1月1日から施行する。ただし、別表第1備考中第2項を削り、第3項を第2項とし、第4項を第3項とする改正規定は、公布の日から施行する。
別表第1 一般共通事項
(平成15達甲8・全改、平成15達甲15・平成16訓令6・平成17訓令7・平成17訓令11・平成18訓令9・平成19訓令10・平成21訓令7・平成24訓令6・平成25訓令8・平成25訓令11・平成26訓令10・平成28訓令8・平成30訓令1・令和2訓令6・令和4訓令6・令和5訓令3・令和6訓令10・一部改正)
区分 | 市長決裁事項 | 副市長専決事項 | 局長専決事項 | 部長専決事項 | 課長専決事項 |
1 方針決定等 | 別に定めがあるものを除き、特に重要な基本方針の決定 | 担当する分野についての重要な計画及び方針の決定 | 所掌する事務事業の計画及び方針の決定 | 所掌する事務事業の既定方針に基づく計画の決定及び執行のうち重要なもの | 所掌する事務事業の既定方針に基づく計画の決定及び執行 |
2 条例の制定等 | 条例の制定及び改廃の立案並びに規則の制定及び改廃 | 訓令の制定及び改廃 | 法令又は条例の改廃に伴う規則及び訓令の廃止及び字句等の軽易な事項の改正(総務企画局長に限る。) | ||
3 告示等 | 特に重要な告示 | 重要な告示 | 告示及び重要な公告 | 公告及び定例又は軽易な告示 | |
4 附属機関等 | 附属機関又はこれに類するものに対する特に重要な諮問事項の決定 | 附属機関又はこれに類するものに対する重要な諮問事項の決定 | 附属機関又はこれに類するものの招集及びこれらに対する諮問事項の決定 | ||
5 講習会等 | 特に重要な講習会、研究会、協議会及びこれらに類するもの又は催物等の開催、共催及び後援 | 重要な講習会、研究会、協議会及びこれらに類するもの又は催物等の開催、共催及び後援 | 講習会、研究会、協議会及びこれらに類するもの又は催物等の開催、共催及び後援 | ||
6 関係各種団体の設立等 | 関係各種団体の設立、解散及び後援のうち重要なもの | 関係各種団体の設立、解散及び後援 | |||
7 許認可申請等 | 既定計画による事務事業の実施に関し行政庁に対して行う許認可申請、届出、報告等のうち特に重要なもの | 既定計画による事務事業の実施に関し行政庁に対して行う許認可申請、届出、報告等のうち重要なもの | 既定計画による事務事業の実施に関し行政庁に対して行う許認可申請、届出、報告等 | ||
8 進達 | 市民が他の行政庁に対して行う許認可申請、届出等の進達のうち特に重要なもの | 市民が他の行政庁に対して行う許認可申請、届出等の進達のうち重要なもの | 市民が他の行政庁に対して行う許認可申請、届出等の進達 | ||
9 許認可等 | 特に重要な許可、認可、報告、調査、照会、回答、届出及び通知 | 重要な許可、認可、報告、調査、照会、回答、届出及び通知 | 許可、認可、報告、調査、照会、回答、届出及び通知 | ||
10 過料の決定 | 法令、条例又は規則の規定による過料の決定 | ||||
11 刊行物等の編集発行 | 重要な刊行物及び印刷物の編集発行(市長室広報戦略室長へ合議) | 刊行物及び印刷物の編集発行(市長室広報戦略室広報戦略課長へ合議) | 定期の又は軽易な臨時の刊行物及び印刷物の編集発行 | ||
12 公文書の公開 | 福岡市情報公開条例(平成14年福岡市条例第3号)の規定に基づく公文書の公開に関する事項のうち重要なもの | 福岡市情報公開条例の規定に基づく公文書の公開に関する事項 | |||
13 個人情報の開示等 | 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に基づく保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に関する事項のうち重要なもの | 個人情報の保護に関する法律の規定に基づく保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に関する事項 | |||
14 公簿、図面等の閲覧等 | 公簿、図面等の閲覧及び諸証明 | ||||
15 その他 | その他特に重要な事項 | その他上記に準じる事項 | その他上記に準じる事項 | その他上記に準じる事項 | その他上記に準じる事項 |
備考
1 市長決裁事項については、総務企画局長に合議しなければならない。
2 課長を置かない部にあつては、課長専決事項は、部長が専決する。
別表第2 人事共通事項
(平成15達甲8・全改、平成16訓令6・平成16訓令12・平成17訓令7・平成19訓令10・平成23訓令4・平成25訓令11・令和2訓令6・令和4訓令6・令和6訓令2・一部改正)
区分 | 市長決裁事項 | 副市長専決事項 | 局長専決事項 | 部長専決事項 | 課長専決事項 |
1 ほう賞等 | 特に重要なほう賞及び表彰 | 重要なほう賞及び表彰 | ほう賞及び表彰 | ||
2 附属機関の委員等の任免等 | 附属機関又はこれに類するものの委員等の任免及び委解嘱のうち重要なもの | 附属機関又はこれに類するものの委員等の任免及び委解嘱 | |||
3 非常勤特別職職員の任免 | 臨時若しくは非常勤の調査員又はこれに類するものの任免 | ||||
4 会計年度任用職員の任免 | 会計年度任用職員の任免 | ||||
5 臨時的任用職員の任免 | 臨時的任用職員の任免 | ||||
6 市長代理人の選定 | 訴訟、仮処分、行政代執行その他これらに類する事件の市長代理人の選定 | ||||
7 会計担当職員の任免 | 福岡市職員の給与等の支払に関する規則(昭和32年福岡市規則第66号)第4条第3項の規定による給与資金前渡者の任免 | 福岡市会計規則(昭和39年福岡市規則第20号。以下「会計規則」という。)第4条第2項の規定による現金取扱員、物品取扱員、区現金取扱員及び区物品取扱員の任免 | |||
8 職員証等の発行 | 職員証等の発行 | ||||
9 特殊勤務手当の受給資格の認定 | 月額により支給額が定められた特殊勤務手当の受給資格の認定 | ||||
10 その他 | その他特に重要な事項 | その他上記に準じる事項 | その他上記に準じる事項 | その他上記に準じる事項 | その他上記に準じる事項 |
備考
1 課長を置かない部にあつては、課長専決事項は、部長が専決する。
2 局長専決事項第6号の規定にかかわらず、人事異動に伴う市長代理人の変更については、課長が専決することができる。
別表第3 財務共通事項
(平成15達甲8・全改、平成16訓令6・平成17訓令7・平成18訓令9・平成19訓令10・平成24訓令6・平成25訓令11・平成26訓令11・令和2訓令6・令和6訓令2・一部改正)
区分 | 市長決裁事項 | 副市長専決事項 | 局長専決事項 | 部長専決事項 | 課長専決事項 |
1 工事等の決定 | 議会の議決に付すべき工事又は製造の請負の施行の決定 | 1件6,000万円以上の工事又は製造の請負の施行の決定(議会の議決に付すべきものを除く。) | 1件6,000万円未満の工事又は製造の請負の施行の決定 | 1件2,000万円未満の工事又は製造の請負の施行の決定 | |
2 工事等の設計変更等 | 工事又は製造の請負の施行に係る設計又は履行期間の変更のうち議会の議決に付すべきもの | 工事又は製造の請負の施行に係る特に重要な設計又は履行期間の変更 | 工事又は製造の請負の施行に係る重要な設計又は履行期間の変更 | 工事又は製造の請負の施行に係る設計又は履行期間の変更 | |
3 委託(設計及び調査)の決定 | 1件1,500万円以上の委託(設計及び調査に関するものに限る。)の決定 | 1件1,500万円未満の委託(設計及び調査に関するものに限る。)の決定 | 1件500万円未満の委託(設計及び調査に関するものに限る。)の決定 | ||
4 委託(設計及び調査)の設計変更等 | 委託(設計及び調査に関するものに限る。)に係る特に重要な設計又は履行期間の変更 | 委託(設計及び調査に関するものに限る。)に係る重要な設計又は履行期間の変更 | 委託(設計及び調査に関するものに限る。)に係る設計又は履行期間の変更 | ||
5 委託(設計及び調査以外)の決定 | 1件4,000万円以上の労力その他の供給、物件の修理及び委託(設計及び調査に関するものを除く。)の決定 | 1件4,000万円未満の労力その他の供給、物件の修理及び委託(設計及び調査に関するものを除く。)の決定 | 1件1,000万円未満の労力その他の供給、物件の修理及び委託(設計及び調査に関するものを除く。)の決定 | ||
6 補償金の決定 | 工事等に伴う補償に係る1件4,000万円以上の補償金の決定 | 工事等に伴う補償に係る1件4,000万円未満の補償金の決定 | 工事等に伴う補償に係る1件1,000万円未満の補償金の決定 | ||
7 財産の取得又は処分の決定 | 議会の議決に付すべき財産の取得又は処分の決定 | 1件4,000万円以上の財産の取得又は処分の決定(議会の議決に付すべきものを除く。) | 1件4,000万円未満の財産の取得又は処分の決定 | 1件1,000万円未満の財産の取得又は処分の決定 | |
8 財産の貸付け又は借入れ | 1件の賃貸借料が1,500万円以上である財産の貸付け又は借入れの決定 | 1件の賃貸借料が1,500万円未満である財産の貸付け又は借入れの決定 | 1件の賃貸借料が500万円未満である財産の貸付け又は借入れの決定 | ||
9 競争入札参加資格等の決定 | 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に係る競争入札参加資格、競争入札参加者又は随意契約の相手方の決定 | 1件4,000万円以上の各種の契約(議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分を除く。)に係る競争入札参加資格、競争入札参加者又は随意契約の相手方の決定 | 1件4,000万円未満の各種の契約(工事又は製造の請負契約については、1件6,000万円未満のものとする。)に係る競争入札参加資格、競争入札参加者又は随意契約の相手方の決定 | 1件1,000万円未満の各種の契約(工事又は製造の請負契約については、1件2,000万円未満のものとする。)に係る競争入札参加資格、競争入札参加者又は随意契約の相手方の決定 | |
10 競争入札参加者の決定 | 1件4,000万円以上の各種の契約(工事又は製造の請負契約については、1件6,000万円以上のものに限る。)に係る競争入札参加者(一般競争入札及び公募による指名競争入札に係るものに限る。以下この号において同じ。)の決定 | 1件4,000万円未満の各種の契約(工事又は製造の請負契約については、1件6,000万円未満のものとする。)に係る競争入札参加者の決定 | 1件1,000万円未満の各種の契約(工事又は製造の請負契約については、1件2,000万円未満のものとする。)に係る競争入札参加者の決定 | ||
11 契約締結及び検査等の報告 | 1件4,000万円以上の各種の契約(工事又は製造の請負契約については、1件6,000万円以上のものに限る。)に係る契約の締結並びに検査及び完了の報告 | 1件4,000万円未満の各種の契約(工事又は製造の請負契約については、1件6,000万円未満のものとする。)に係る契約の締結並びに検査及び完了の報告 | 1件1,000万円未満の各種の契約(工事又は製造の請負契約については、1件2,000万円未満のものとする。)に係る契約の締結並びに検査及び完了の報告 | ||
12 単価契約に係る納入等の指示 | 1件2,000万円以上の単価契約に係る納入等の指示 | 1件2,000万円未満の単価契約に係る納入等の指示 | 1件1,000万円未満の単価契約に係る納入等の指示 | ||
13 予備費補充 | 予備費補充 | ||||
14 予算流用 | 項間及び目間の予算流用並びに節間の予算流用(福岡市予算及び決算規則(昭和37年福岡市規則第63号)第18条第3項ただし書及び第4項ただし書の規定による流用を除く。) | ||||
15 交際費の執行 | 交際費の執行 | ||||
16 基金の処分及び運用 | 基金の処分及び運用 | ||||
17 負担金等の申請・交付 | 国庫又は県の負担金、補助金、交付金等の申請 | 予算に定められた負担金、補助金、助成金、奨励金等の交付の決定 | 予算に定められた負担金、助成金、奨励金等の交付の決定のうち定例又は軽易なもの | ||
18 債権譲渡の承認及び違約金の徴収 | 各種の契約に係る債権譲渡の承認及び違約金の徴収 | ||||
19 金品の寄附の収受 | 重要な金品の寄附の収受 | 金品の寄附の収受 | |||
20 債権の放棄 | 福岡市債権管理条例(平成26年福岡市条例第16号)第7条の規定による債権の放棄 | ||||
21 金融資金の運用又は貸付け | 金融資金の運用又は貸付け | ||||
22 市税その他の収入金の減免等 | 市税その他の収入金の減免、滞納処分の停止及び欠損処分 | 市税その他の収入金の減免、滞納処分の停止及び欠損処分で定例又は軽易なもの | |||
23 歳入の調定 | 歳入の調定(会計規則第16条の規定による歳入徴収者(以下「歳入徴収者」という。)である部長に限る。) | 歳入の調定(会計規則第16条の規定による歳入徴収者である課長に限る。) | |||
24 支出命令 | 支出命令(会計規則第34条の規定による支出担当者である部長に限る。) | 支出命令(会計規則第34条の規定による支出担当者である課長に限る。) | |||
25 物品の出納通知 | 物品の出納通知(会計規則第99条の規定による物品管理者(以下「物品管理者」という。)である部長に限る。) | 物品の出納通知(会計規則第99条の規定による物品管理者である課長に限る。) | |||
26 収入金に係る督促等 | 収入金に係る督促、強制執行その他債権の管理 | ||||
27 過誤納金等の還付及び充当 | 過誤納金、保証金及び敷金等の還付及び充当 | ||||
28 過誤払金の戻入及び充当 | 過誤払金の戻入及び充当 | ||||
29 保証人の承認及び予定価格等の決定 | 各種の契約に係る保証人の承認並びに予定価格及び出来高払の決定 | ||||
30 前払金等の支払及び返還 | 福岡市契約事務規則(昭和39年福岡市規則第16号)第36条に規定する前金払による前払金及び第36条の2に規定する中間前金払による前払金の支払及び返還 | ||||
31 その他 | その他上記に準じる事項 | その他上記に準じる事項 | その他上記に準じる事項 | その他上記に準じる事項 |
備考
1 課長を置かない部にあつては、課長専決事項は、部長が専決する。
2 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に規定する長期継続契約及び財産の貸付けの契約については、次の各号に掲げる契約期間の区分に応じ当該各号に定める金額を、当該契約の予定価格、契約金額、借上料又は貸付料(以下この項において「予定価格等」という。)とみなしてこの表の規定を適用する。
(1) 24月以上 予定価格等の12月分の金額
(2) 24月未満 予定価格等を会計年度ごとに区分した場合に最も高額となる年度の金額
5 第9号において、競争入札参加資格とは、一般競争入札及び公募による指名競争入札に係る参加資格をいい、競争入札参加者とは、公募によらない指名競争入札に係る参加者をいう。
別表第4 財政局財政部契約課及び技術監理部検査課が所管する契約事務及び検査事務に係る特例
(平成15達甲8・全改、平成19訓令10・平成22訓令5・平成27訓令10・平成31訓令11・令和6訓令2・一部改正)
区分 | 市長決裁事項 | 副市長専決事項 | 局長専決事項 | 部長専決事項 | 課長専決事項 |
1 競争入札参加資格等の決定 | 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分(福岡市モーターボート競走事業会計、福岡市集落排水事業会計及び福岡市下水道事業会計における1件5億円以上の工事又は製造の請負契約及び1件6,000万円以上の財産の取得又は処分(土地については、1件1万平方メートル以上のものに係るものに限る。)を含む。以下この号において同じ。)に係る競争入札参加資格、競争入札参加者又は随意契約の相手方の決定 | 1件4,000万円以上の各種の契約(議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分を除く。)に係る競争入札参加資格、競争入札参加者又は随意契約の相手方の決定 | 1件4,000万円未満の各種の契約(工事又は製造の請負契約については、1件2億円未満のものとする。)に係る競争入札参加資格、競争入札参加者又は随意契約の相手方の決定 | 1件3,000万円未満の各種の契約(工事又は製造の請負契約については、1件1億円未満のものとする。)に係る競争入札参加資格、競争入札参加者又は随意契約の相手方の決定 | |
2 競争入札参加者の決定 | 1件4,000万円以上の各種の契約(工事又は製造の請負契約については、1件2億円以上のものに限る。)に係る競争入札参加者(一般競争入札及び公募による指名競争入札に係るものに限る。以下この号において同じ。)の決定 | 1件4,000万円未満の各種の契約(工事又は製造の請負契約については、1件2億円未満のものとする。)に係る競争入札参加者の決定 | 1件3,000万円未満の各種の契約(工事又は製造の請負契約については、1件1億円未満のものとする。)に係る競争入札参加者の決定 | ||
3 契約の締結及び検査の報告 | 1件4,000万円以上の各種の契約(工事又は製造の請負契約については、1件2億円以上のものに限る。)に係る契約の締結及び検査の報告 | 1件4,000万円未満の各種の契約(工事又は製造の請負契約については、1件2億円未満のものとする。)に係る契約の締結及び検査の報告 | 1件3,000万円未満の各種の契約(工事又は製造の請負契約については、1件1億円未満のものとする。)に係る契約の締結及び検査の報告 |
備考 第1号において、競争入札参加資格とは、一般競争入札及び公募による指名競争入札に係る参加資格をいい、競争入札参加者とは、公募によらない指名競争入札に係る参加者をいう。
別表第5 主管別事項
(平成27訓令10・全改、平成31訓令1・令和5訓令3・令和6訓令2・一部改正)
区分 | 市長決裁事項 | 副市長専決事項 |
総務企画局関係 | (1) 就任について議会の同意を必要とする特別職職員及び地方公営企業の管理者の選任又は任命 (2) 非常勤の顧問の任免 (3) 課長以上の任免、給与及び分限(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項第1号、第3号若しくは第4号又は福岡市職員の分限に関する条例(昭和26年福岡市条例第56号)第7条第1号若しくは第9条の2第1項の規定によるものに限る。)並びに係長以上の賞罰 (4) 地方自治法第180条の2又は第180条の7の規定による特に重要な事務の委任又は補助執行 | |
財政局関係 | (1) 歳入歳出予算等の査定 (2) 地方自治法第220条第3項ただし書の規定による予算の繰越し (3) 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)に基づく規制区域の指定に対する市長意見の決定並びに監視区域及び注視区域の指定 (4) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4(第167条の11第1項において準用する場合を含む。)、第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づく競争入札に参加する者に必要な資格の決定 | |
経済観光文化局関係 | (1) 1件5億円以上の工事又は製造の請負の施行の決定のうち福岡市モーターボート競走事業会計に係るもの (2) 1件6,000万円以上の財産の取得又は処分(土地については、1件1万平方メートル以上のものに係るものに限る。)の決定のうち福岡市モーターボート競走事業会計に係るもの (3) 工事又は製造の請負の施行に係る設計又は履行期間の変更(1件5億円以上のものに限る。)のうち福岡市モーターボート競走事業会計に係るもの (4) 1件5億円以上の工事又は製造の請負契約及び1件6,000万円以上の財産の取得又は処分(土地については、1件1万平方メートル以上のものに係るものに限る。)に係る競争入札参加資格、競争入札参加者又は随意契約の相手方の決定のうち福岡市モーターボート競走事業会計に係るもの | |
農林水産局関係 | (1) 1件5億円以上の工事又は製造の請負の施行の決定のうち福岡市集落排水事業会計に係るもの (2) 1件6,000万円以上の財産の取得又は処分(土地については、1件1万平方メートル以上のものに係るものに限る。)の決定のうち福岡市集落排水事業会計に係るもの (3) 工事又は製造の請負の施行に係る設計又は履行期間の変更(1件5億円以上のものに限る。)のうち福岡市集落排水事業会計に係るもの (4) 1件5億円以上の工事又は製造の請負契約及び1件6,000万円以上の財産の取得又は処分(土地については、1件1万平方メートル以上のものに係るものに限る。)に係る競争入札参加資格、競争入札参加者又は随意契約の相手方の決定のうち福岡市集落排水事業会計に係るもの | |
道路下水道局関係 | (1) 1件5億円以上の工事又は製造の請負の施行の決定のうち福岡市下水道事業会計に係るもの (2) 1件6,000万円以上の財産の取得又は処分(土地については、1件1万平方メートル以上のものに係るものに限る。)の決定のうち福岡市下水道事業会計に係るもの (3) 工事又は製造の請負の施行に係る設計又は履行期間の変更(1件5億円以上のものに限る。)のうち福岡市下水道事業会計に係るもの (4) 1件5億円以上の工事又は製造の請負契約及び1件6,000万円以上の財産の取得又は処分(土地については、1件1万平方メートル以上のものに係るものに限る。)に係る競争入札参加資格、競争入札参加者又は随意契約の相手方の決定のうち福岡市下水道事業会計に係るもの |