○福岡市副市長担任事務規程

平成19年3月29日

訓令第8号

(目的)

第1条 この訓令は、副市長の担任する事務を定めることにより、局(福岡市事務分掌条例(昭和33年福岡市条例第39号)第1条に規定する局及び室、消防局、水道局並びに交通局をいう。以下同じ。)及び区役所の自律経営のもと、重要施策等をより的確かつ機動的に実施し、もって市政の円滑な推進に資することを目的とする。

(担任事務)

第2条 副市長は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事務を担任する。

(1) 市長との密接な連携のもと、市全体に係る企画立案、総合調整又は複数の局若しくは区役所にまたがる事案の調整に関すること。

(2) 市の重要方針の決定に際し、全市的な観点から市長に対し、助言を行うこと。

(3) 次条第1項の規定により所管する局又は区役所が分掌する事務のうち、特に重要なものとして市長が指定するものの進行管理を行うこと。

(4) 次条第1項の規定により所管する局又は区役所が分掌する事務のうち、福岡市市政運営会議設置規則(平成15年福岡市規則第50号)の規定に基づき設置される会議に付議する案件の調整を行うこと。

(平成25訓令7・平成27訓令9・一部改正)

(所管等)

第3条 副市長の所管する局及び区役所は、次の表のとおりとする。

副市長

所管する局及び区役所

光山裕朗

市長室、総務企画局(DX戦略部及び国際部を除く。)、財政局、住宅都市局、道路下水道局、港湾空港局、水道局及び交通局

中村画像

総務企画局(DX戦略部及び国際部に限る。)、市民局(男女共同参画部を除く。)、環境局、経済観光文化局、農林水産局、消防局及び区役所

荒瀬泰子

市民局(男女共同参画部に限る。)、こども未来局、福祉局及び保健医療局

2 他の副市長が所管する局又は区役所に係る事務との調整を必要とする事項については、当該局又は区役所を所管する副市長と共同して処理するものとする。

3 危機管理に関する事項は、中村画像一副市長が所管する。ただし、危機管理に係る対策本部が設置された場合においては、福岡市地域防災計画、福岡市国民保護計画及び福岡市事件等緊急事態対処計画に定めるところによる。

(平成27訓令9・全改、平成28訓令2・平成29訓令8・平成29訓令12・平成31訓令10・令和元訓令2・令和3訓令7・令和4訓令7・令和5訓令12・一部改正)

(特命事務)

第4条 第2条の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、副市長を指定して事務を担任させることができる。

(情報化統括監)

第5条 中村画像一副市長は、福岡市事務分掌規則(平成17年福岡市規則第14号)第87条の2に規定する情報化統括監を兼務し、その分掌事務を担任する。

(平成25訓令7・追加、平成29訓令12・旧第6条繰上、平成31訓令10・一部改正)

(事故等がある場合の事務の処理又は担任)

第6条 いずれかの副市長に事故があるとき、又はいずれかの副市長が欠けたときは、必要に応じ市長が指定する副市長がその担任事務を処理する。

2 前項に規定する副市長が欠けたときには、副市長の任期が満了した場合において、後任の副市長が選任されず、又は後任の副市長の任期の始期が到来していないときを含むものとする。

(平成20訓令16・旧第5条繰下、平成23訓令2・一部改正、平成25訓令7・旧第6条繰下、平成29訓令12・旧第7条繰上)

改正文(平成20年3月31日訓令第16号)

平成20年4月1日から施行する。

改正文(平成23年3月31日訓令第2号)

平成23年4月1日から施行する。

改正文(平成24年3月29日訓令第3号)

平成24年4月1日から施行する。

改正文(平成25年3月28日訓令第7号)

平成25年4月1日から施行する。

改正文(平成26年3月31日訓令第9号)

平成26年4月1日から施行する。

改正文(平成27年3月30日訓令第9号)

平成27年4月1日から施行する。

改正文(平成28年3月28日訓令第2号)

平成28年4月1日から施行する。

改正文(平成29年3月30日訓令第8号)

平成29年4月1日から施行する。

改正文(平成31年3月28日訓令第10号)

平成31年4月1日から施行する。

改正文(令和元年6月27日訓令第2号)

令和元年7月1日から施行する。

改正文(令和4年3月31日訓令第7号)

令和4年4月1日から施行する。

改正文(令和5年3月30日訓令第12号)

令和5年4月1日から施行する。

福岡市副市長担任事務規程

平成19年3月29日 訓令第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第2章
沿革情報
平成19年3月29日 訓令第8号
平成20年3月31日 訓令第16号
平成23年3月31日 訓令第2号
平成24年3月29日 訓令第3号
平成25年3月28日 訓令第7号
平成26年3月31日 訓令第9号
平成27年3月30日 訓令第9号
平成28年3月28日 訓令第2号
平成29年3月30日 訓令第8号
平成29年5月1日 訓令第12号
平成31年3月28日 訓令第10号
令和元年6月27日 訓令第2号
令和3年4月1日 訓令第7号
令和4年3月31日 訓令第7号
令和5年3月30日 訓令第12号