○福岡市予算及び決算規則

昭和37年9月27日

規則第63号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第3条―第12条)

第2節 予算の執行(第13条―第19条の2)

第3節 予算の繰越(第20条・第21条)

第3章 決算(第22条・第23条)

第4章 雑則(第24条―第28条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、本市における予算及び決算について、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規則における用語の意義は、次のとおりとする。

(1) 局長 福岡市事務分掌条例(昭和33年福岡市条例第39号)第1条に規定する局及び室の長、会計室長、消防局長、教育長、議会事務局長、監査事務局長、市選挙管理委員会事務局長、人事委員会事務局長、水道事業管理者並びに交通事業管理者をいう。

(2) 投資的経費 施設の新設・改良・復旧、公有財産及び債権の取得、基金の造成、資金の貸付等市が行う事業並びに国又は他の地方公共団体等が行うこれらの事業で市がその経費の一部を負担するもの等に要する経費をいう。

(3) 消費的経費 前号以外の経費をいい、新規に支出される経費を臨時的消費経費、年々繰返し経常的に支出される経費を経常的消費経費という。

(4) 配当 市長が局長に対して、その所掌する事務事業に係る歳出予算のうち支出負担行為をすることができる範囲を指示することをいう。

(5) 配分 配当を受けた局長が当該局又は室内の部長又は課長(室長及び福岡市事務分掌規則(平成17年福岡市規則第14号)第4章に規定する事業所の長を含む。以下同じ。)に対して、その分掌する事務事業に係る歳出予算のうち支出負担行為をすることができる範囲を指示することをいう。

(6) 令達 配当を受けた局長又は配分を受けた部長若しくは課長が他の局長、部長若しくは課長又は区長に対し支出負担行為を行なわせるため歳出予算の範囲を指示することをいう。

(昭和38規則24・昭和39規則10・昭和39規則24・昭和40規則34・昭和41規則64・昭和43規則28・昭和44規則34・昭和44規則71・昭和45規則23・昭和46規則56・昭和46規則91・昭和47規則76・昭和48規則44・昭和49規則51・昭和49規則130・昭和54規則55・昭和56規則39・昭和60規則27・平成3規則60・平成13規則62・平成19規則73・一部改正)

第2章 予算

第1節 予算の編成

(歳入歳出予算編成の原則)

第3条 歳入歳出予算の編成については、次の各号により適正な歳入規模の範囲内で歳出全般の規模を定めなければならない。

(1) 歳入は、あらゆる資料に基づいて正確にその財源を捕そくし、経済の現実に即応してその収入を算定するものとする。

(2) 歳出は、法令の定めるところに従い、かつ合理的な基準によりその経費を算定するものとする。

(昭和39規則10・一部改正)

(予算の編成方針等)

第4条 市長は、予算の編成方針を決定し、局長及び区長にこれを通知するものとする。

2 財政局長は、予算の編成方針に基づいて予算編成要領を作成し、局長及び区長にこれを通知しなければならない。

3 前2項の規定による通知は、原則として前年度10月末日までにこれを行わなければならない。

(平成16規則112・全改)

(歳入歳出予算の区分)

第4条の2 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。ただし、臨時的又は特別の事由により財政局長が必要と認めるときは、別に定めることがある。

2 歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)別記に規定する歳出予算に係る節の区分のとおりとする。

(昭和39規則10・追加、平成25規則117・一部改正)

(予算の見積り)

第5条 局長は、予算の編成方針及び予算編成要領に従いその所掌する事務事業に係る歳入歳出予算、継続費、繰越明許費及び債務負担行為(以下「歳入歳出予算等」という。)の見積書その他必要な資料を作成し、財政局長に提出しなければならない。

2 局長は、前項の歳入歳出予算等の見積書その他必要な資料の作成の際、区役所に関係のある事務事業については、区長の意見を求めて必要な調整を行わなければならない。

3 区長は、第1項の規定にかかわらず、市長が指定する事務事業(以下「指定事務事業」という。)に係る歳入歳出予算等の見積書その他必要な資料を作成し、財政局長に提出することができる。

4 区長は、前項の歳入歳出予算等の見積書その他必要な資料の作成の際、指定事務事業に係る歳出予算の配当を受ける局長の意見を求めて必要な調整を行わなければならない。

(昭和38規則24・昭和39規則10・昭和40規則34・昭和46規則56・昭和47規則76・昭和54規則55・平成13規則62・平成16規則112・一部改正)

(歳入歳出予算等の見積りの方法)

第6条 歳入歳出予算等の見積額は、次の各号に定める額を基準として算定し、これにより難いものは適宜な方法により算定し、歳入歳出予算等の見積書にその基礎及び方法を明記しなければならない。

(1) 法令、議会の議決、契約等により定められたものはその額

(2) 種別又は員数の定めのあるものはその定めにより、その定めのないものは前年度の実績等を考慮して算定した額

(3) 前2号に掲げるもののほか、算定の基礎として定めのあるものはその定めにより算定した額

(昭和39規則10・昭和54規則55・平成16規則112・一部改正)

(歳入歳出予算等の査定)

第7条 財政局長は、歳入歳出予算等の見積書の内容を審査し、必要があると認めるときは局長又は区長の意見を求めて調整を行い、歳入歳出予算等査定調書を作成して市長に提出しなければならない。

2 局長及び区長は、前2条の規定に基づいて行う予算の見積りについて、前項の歳入歳出予算等査定調書に基づき、市長の査定を受けなければならない。

(昭和38規則24・昭和39規則10・昭和40規則34・昭和47規則76・平成16規則112・一部改正)

(予算案草案等の提出)

第8条 局長は、前条第2項の査定を受けたときは速やかにその所掌する事務事業(指定事務事業を除く。)に係る予算案の草案及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第144条第1項に規定する予算に関する説明書(以下「予算案説明書」という。)の草案を作成し、財政局長に提出しなければならない。

2 区長が前条第2項の査定を受けたときは、当該査定を受けた指定事務事業に係る歳出予算の配当を受ける局長が当該指定事務事業に係る予算案の草案及び予算案説明書の草案を作成し、財政局長に提出しなければならない。

(昭和38規則24・昭和39規則10・昭和40規則24・昭和47規則76・昭和54規則55・平成13規則62・平成16規則112・一部改正)

(予算案等の調製)

第9条 財政局長は、前条の規定により提出された予算案及び予算案説明書の草案に基づいて、予算案及び予算案説明書を調製するものとする。

(昭和40規則34・一部改正)

(予算の補正)

第10条 局長は、予算の議決後に生じた理由により予算の補正を行う必要があると認めるときは、歳入歳出予算等の見積書その他必要な資料を作成し、財政局長に提出しなければならない。

2 第5条第2項第6条第7条第8条第1項及び前条の規定は、予算の補正を行う場合について準用する。この場合において、第5条第2項中「前項」とあるのは「第10条第1項」と、第7条第2項中「局長及び区長」とあるのは「局長」と、「前2条」とあるのは「第5条第2項、第6条及び第10条第1項」と、第8条第1項中「事務事業(指定事務事業を除く。)」とあるのは「事務事業」と読み替えるものとする。

(平成16規則112・全改)

(暫定予算)

第11条 暫定予算の編成手続は、第5条から第9条までの規定を準用する。

第12条 削除

(昭和39規則10)

第2節 予算の執行

(予算執行の原則)

第13条 歳入歳出予算は、第4条の2により定める目及び節並びに歳入歳出予算事項別明細書説明欄に記載した区分に従つて執行しなければならない。

2 歳入は、適実かつ厳正に確保するとともに、その増大をはかるように努めなければならない。

3 歳出予算は、配当又は令達された金額をこえて支出負担行為をしてはならない。

4 歳出予算のうち特定の収入を財源とするものについては、その収入が確定した後に執行するものとする。ただし、市長が特に承認した場合は、この限りでない。

(昭和39規則10・一部改正)

(予算執行計画)

第13条の2 局長は、予算が成立したときは、収入並びに投資的経費及び消費的経費に区分した予算執行計画をたてなければならない。

2 局長は、前項に規定する予算執行計画のうち投資的経費に係る予算執行計画を財政局長に報告しなければならない。

3 局長は、各四半期の始まる月の10日までに投資的経費に係る予算執行計画の前四半期までの執行状況を財政局長に報告しなければならない。

(昭和54規則55・追加)

(予算の配当等)

第14条 歳出予算の配当は、前半期(4月1日から9月30日までをいう。以下同じ。)及び後半期(10月1日から3月31日までをいう。以下同じ。)の2回に区分してこれを行うものとする。

2 局長は、予算が成立したときは、前条第1項に規定する予算執行計画に基づき歳入計画書及び歳出予算配当要求書を作成し、前半期分については予算成立後直ちに、後半期分については9月15日までに財政局長に提出しなければならない。

3 財政局長は、前項の歳入計画書及び歳出予算配当要求書に基づき、局室部課長の意見を求め財政資金の需給等を総合勘案して必要な調整を行い、款、項、目、節及び歳入歳出予算事項別明細書説明欄に記載した区分に従つて歳入計画及び歳出予算の配当を決定し、その内容及び金額を局長及び会計管理者に通知しなければならない。

4 局長は、予算の補正その他の理由により歳入計画及び歳出予算の配当の変更を必要とするときは、その理由を明らかにした当該半期分の歳入計画変更書又は追加配当要求書を財政局長に提出しなければならない。この場合においては、前項の規定を準用する。

(昭和38規則24・昭和39規則10・昭和40規則34・昭和44規則34・昭和47規則76・昭和54規則55・平成3規則60・平成13規則62・平成19規則73・一部改正)

(収入支出計画)

第14条の2 局長は、前条の規定による歳入計画及び歳出予算の配当に基づいて、各月ごとに当該月からその翌々月までの収入支出計画を立て、それぞれ当該月の前月の25日までに財政局長に報告しなければならない。

(平成3規則60・全改)

(予算の令達)

第15条 局長、部長又は課長は、第14条第3項及び第4項の規定により通知された配当額又は配当額の一部を令達することができる。この場合においては、局長、部長又は課長は、その内容及び金額を会計管理者に通知しなければならない。

2 歳入計画については、前項に準じた手続きにより執行することができる。

(昭和38規則24・昭和39規則10・昭和40規則24・昭和44規則34・昭和47規則76・昭和54規則55・平成3規則60・平成19規則73・一部改正)

(予算の配当整理等)

第15条の2 局長、区長、部長又は課長は、予算の配当、配分又は令達を受けたとき及び支出負担行為をするときは、配当、配分又は令達を受けた予算の金額及び執行残額並びに支出負担行為の明細を明らかにするとともに、歳出経理簿により適正に整理しなければならない。

(昭和43規則28・追加、昭和44規則34・昭和47規則76・平成3規則60・平成13規則62・一部改正)

(説明欄記載区分相互間の執行)

第16条 局長は、配当を受けた歳出予算について、歳出予算事項別明細書説明欄に記載した区分相互間において融通する必要があるときは、第18条第1項に規定する予算流用の手続に準じて、変更の手続を取らなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、財政局長が別に定めるものについては、第18条第2項に規定する予算流用の手続に準じて、変更の手続を取らなければならない。

3 負担金、補助及び交付金の節の説明欄に記載した区分(諸会議費負担金、共益費負担金その他財政局長が定めるもの(以下「諸会議費負担金等」という。)に係るものを除く。)相互間においては、融通することができない。ただし、副市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(昭和39規則10・全改、昭和40規則34・昭和44規則34・昭和47規則76・昭和54規則55・昭和60規則27・平成13規則62・平成25規則117・一部改正)

(配当額の未執行部分の効力)

第17条 第14条第3項及び第4項により通知された配当額のうち前半期に執行しなかつたものについては、後半期に繰り越して執行することができる。

(昭和54規則55・一部改正)

(予算の流用)

第18条 局長は、予算の定めるところにより流用することができる各項の経費の金額又は歳出予算の同一項内において目及び節の金額に流用を必要とするときは、予算流用伺書により財政局長の定めるところに従つて合議し、直ちに会計管理者に通知しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、財政局長が別に定めるものについては、合議することを要しない。ただし、局長は、流用後直ちにその旨を財政局長に通知しなければならない。

3 次の各号に掲げる節の金額(負担金、補助及び交付金の節の金額のうち諸会議費負担金等に係るものを除く。)は、他の節の金額から流用して増額充当することができない。ただし、副市長がやむを得ない理由があると認めるときはこの限りでない。

(1) 交際費

(2) 負担金、補助及び交付金

(3) 貸付金

(4) 投資及び出資金

(5) 寄附金

4 次の各号に掲げる節の金額(旅費の節の金額のうち会計年度任用職員の通勤手当に相当する費用弁償に係るものに限る。)は、相互間以外に流用することができない。ただし、副市長がやむを得ない理由があると認めるときはこの限りでない。

(1) 報酬

(2) 給料

(3) 職員手当等

(4) 共済費

(5) 災害補償費

(6) 恩給及び退職年金

(7) 旅費

(昭和38規則24・昭和39規則10・昭和40規則34・昭和43規則28・昭和47規則76・昭和54規則55・昭和60規則27・平成3規則60・平成13規則62・平成15規則58・平成19規則73・平成25規則117・令和2規則63・一部改正)

(予備費の補充)

第19条 局長は、予備費の補充を必要とするときは、予備費補充伺書により財政局長の定めるところに従つて合議し、直ちに会計管理者に通知しなければならない。

(昭和38規則24・昭和40規則34・昭和47規則76・昭和60規則27・平成3規則60・平成13規則62・平成15規則58・平成19規則73・一部改正)

(弾力条項の適用)

第19条の2 局長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第218条第4項の規定に基づき弾力条項の適用を必要とするときは、弾力条項適用見積書を財政局長に提出しなければならない。

2 財政局長は、前項の規定により弾力条項適用見積書の提出があつたときは、直ちに調整のうえ弾力条項適用報告書を作成して市長の承認を受け、当該局長及び会計管理者に通知しなければならない。

(昭和39規則10・追加、昭和40規則34・昭和47規則76・平成13規則62・平成16規則112・平成19規則73・一部改正)

第3節 予算の繰越

(歳出予算の繰越)

第20条 局長は、地方自治法第220条第3項ただし書の規定により歳出予算の経費を翌年度に繰り越して使用する必要があるときは、繰越使用見積書を作成し、原則としてその年度の3月20日までに財政局長に提出しなければならない。

2 財政局長は、前項の規定により繰越使用見積書の提出があつたときは、直ちに調整のうえ市長の承認を受け、当該局長及び会計管理者に通知しなければならない。

3 局長は、繰越明許又は事故繰越しにより歳出予算を繰り越したときは、翌年度の5月15日までに繰越計算書の草案を作成し、財政局長に提出しなければならない。

(昭和39規則10・全改、昭和40規則34・昭和47規則76・昭和54規則55・平成3規則60・平成13規則62・平成16規則112・平成19規則73・一部改正)

(継続費の逓次繰越)

第21条 局長は、継続費の毎年度の支出残額を継続年期中翌年度に繰り越して使用する必要があるときは、継続費繰越見積書を作成し、その年度の3月20日までに財政局長に提出しなければならない。

2 財政局長は、前項の規定により継続費繰越見積書の提出があつたときは、必要な調整を行い、当該局長及び会計管理者に通知しなければならない。

3 局長は、継続費を翌年度に繰り越したときは、継続費繰越計算書草案を作成し、翌年度の5月15日までに財政局長に提出しなければならない。

(昭和38規則24・昭和40規則34・昭和47規則76・昭和54規則55・平成3規則60・平成13規則62・平成16規則112・平成19規則73・一部改正)

第3章 決算

(決算調書)

第22条 会計管理者は、局長に対して、毎会計年度その所掌する事務事業に係る歳入歳出の決算調書、歳入歳出決算事項別明細書、財産に関する調書、その他必要な調書の提出を求めることができる。

2 前項の調書の提出その他決算を行なうため必要な手続については、会計管理者が別に定める。

(昭和38規則24・昭和39規則10・昭和40規則34・昭和47規則76・平成19規則73・一部改正)

(予算執行実績調書)

第23条 局長は、毎会計年度その所掌する事務事業に係る歳入歳出予算の執行について、主要な施策の成果、その他歳入歳出予算の執行の実績を明らかにした歳入歳出予算執行実績調書を作成し、財政局長に提出しなければならない。

2 局長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、前項の調書とあわせて継続費精算報告書草案を財政局長に提出しなければならない。

(昭和38規則24・昭和39規則10・昭和40規則34・昭和47規則76・平成13規則62・一部改正)

第4章 雑則

(予算関係の合議)

第24条 局長は、次に掲げる事項については、あらかじめ財政局長に合議しなければならない。ただし、第1号から第3号までに掲げる事項及び第6号に掲げる事項(権利の放棄に関する事項に限る。)のうち、定例又は軽易なもので財政局長が定めるものについては、合議を要しないものとし、又は財政局長が定める方法により合議するものとする。

(1) 投資的経費及びこれに関連する歳入の執行に関する事項

(2) 負担金、補助金、交付金、繰出金及び寄附金の執行に関する事項

(3) 国県支出金を伴う補助事務事業に係る計画書の申請及び変更申請に関する事項

(4) 予算に関連する主要な事務事業の計画策定及び計画変更に関する事項

(5) 予算を伴う条例、規則等の制定又は改廃に関する事項

(6) 負担付寄附又は贈与を受けること及び権利の放棄に関する事項

(7) 予算に関連する事務事業の各種審議会に対する諮問に関する事項

(昭和38規則24・昭和39規則10・昭和40規則34・昭和47規則76・昭和50規則67・昭和54規則55・平成26規則104・一部改正)

(予算執行の調査等)

第25条 財政局長は、予算執行の適正を期するため、局長に対して随時調査を行ない、報告を徴し、又は必要に応じて予算の執行について勧告することができる。

2 会計管理者は、毎月の収入支出状況を翌月15日までに財政局長に報告しなければならない。

(昭和38規則24・昭和40規則34・昭和47規則76・昭和54規則55・平成19規則73・一部改正)

(企業会計の特例)

第26条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の財務規定等の適用を受ける会計については、第2条(第1号を除く。)第4条の2第2章第2節及び第3節第3章第24条(第3号第5号及び第6号を除く。)並びに第25条第2項の規定は、これを適用しない。

(昭和43規則28・全改、昭和54規則55・一部改正)

(予算の配分又は令達の特例)

第27条 教育長は、教育委員会事務局及び教育委員会の管理に関する教育機関の所掌する事務事業に関する歳出予算については局長の例により配分又は令達をすることができる。

(帳簿等の様式)

第28条 この規則の施行について必要な予算に関する帳簿等の様式は、財政局長が別に定める。

(平成13規則62・追加)

(施行期日)

1 この規則は、昭和37年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、すでに承認を受けて通知された予算執行計画は、第14条によりなされた予算の配当とみなす。

3 この規則の施行前に、すでになされた令達は、第15条によりなされたものとみなす。

4 予算の配分の手続については、当分の間、南部区画整理事務所の長は課長とみなす。

(昭和38規則24・一部改正)

(昭和38年4月1日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年2月27日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年度の予算及び決算から適用する。

(昭和39年3月30日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年11月16日規則第104号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年4月19日規則第34号)

この規則は、昭和40年4月20日から施行する。

(昭和41年12月26日規則第64号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和43年4月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年4月1日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年10月1日規則第71号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年3月31日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年4月1日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年5月17日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年12月25日規則第91号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年4月1日規則第76号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月31日規則第44号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年4月1日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年10月3日規則第130号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年5月1日規則第67号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月29日規則第55号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年3月30日規則第39号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和60年4月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月31日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年3月28日規則第60号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の福岡市予算及び決算規則の規定は、平成3年度以後の予算に係る事務について適用し、平成2年度の予算に係る事務については、なお従前の例による。

(平成7年3月30日規則第17号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成13年3月29日規則第62号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第58号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年9月30日規則第112号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の福岡市予算及び決算規則の規定は、平成17年度以後の予算に係る事務について適用し、平成16年度の予算に係る事務については、なお従前の例による。

(平成19年3月29日規則第73号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第2条第5号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成25年9月30日規則第117号)

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年5月29日規則第104号)

この規則は、平成26年6月1日から施行する。

(令和2年4月2日規則第63号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の福岡市予算及び決算規則の規定は、令和2年度以後の予算に係る事務について適用し、令和元年度の予算に係る事務については、なお従前の例による。

福岡市予算及び決算規則

昭和37年9月27日 規則第63号

(令和2年4月2日施行)

体系情報
第6類 政/第1章 予算・決算
沿革情報
昭和37年9月27日 規則第63号
昭和38年4月1日 規則第24号
昭和39年2月27日 規則第10号
昭和39年3月30日 規則第24号
昭和39年11月16日 規則第104号
昭和40年4月19日 規則第34号
昭和41年12月26日 規則第64号
昭和43年4月1日 規則第28号
昭和44年4月1日 規則第34号
昭和44年10月1日 規則第71号
昭和45年3月31日 規則第23号
昭和46年4月1日 規則第36号
昭和46年5月17日 規則第56号
昭和46年12月25日 規則第91号
昭和47年4月1日 規則第76号
昭和48年3月31日 規則第44号
昭和49年4月1日 規則第51号
昭和49年10月3日 規則第130号
昭和50年5月1日 規則第67号
昭和54年3月29日 規則第55号
昭和56年3月30日 規則第39号
昭和60年4月1日 規則第27号
昭和61年3月31日 規則第47号
平成3年3月28日 規則第60号
平成7年3月30日 規則第17号
平成13年3月29日 規則第62号
平成15年3月31日 規則第58号
平成16年9月30日 規則第112号
平成19年3月29日 規則第73号
平成25年9月30日 規則第117号
平成26年5月29日 規則第104号
令和2年4月2日 規則第63号