○福岡市事務分掌規則
平成17年3月31日
規則第14号
福岡市事務分掌規則(昭和33年福岡市規則第37号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 本庁
第1節 組織(第2条・第3条)
第2節 分掌事務
第1款 市長室(第4条―第5条の2)
第2款 総務企画局(第6条―第13条)
第3款 財政局(第14条―第18条)
第4款 市民局(第19条―第26条)
第5款 こども未来局(第27条―第29条)
第6款 福祉局(第30条―第33条)
第6款の2 保健医療局(第34条―第35条の3)
第7款 環境局(第36条―第41条)
第8款 経済観光文化局(第42条―第48条)
第9款 農林水産局(第49条―第51条)
第10款 住宅都市局(第52条―第60条の2)
第11款 道路下水道局(第61条―第69条)
第12款 港湾空港局(第70条―第77条)
第13款 会計室(第78条・第79条)
第14款 関連事務等(第80条―第82条)
第3節 職員(第83条―第95条)
第3章 区役所
第1節 組織(第96条―第104条)
第2節 分掌事務
第1款 東区役所(第105条―第109条)
第2款 博多区役所(第110条―第114条)
第3款 中央区役所(第115条―第119条)
第4款 南区役所(第120条―第124条)
第5款 城南区役所(第125条―第129条)
第6款 早良区役所(第130条―第134条)
第7款 西区役所(第135条―第139条)
第8款 入部出張所(第140条)
第9款 西部出張所(第141条)
第10款 区会計管理者の事務等(第142条・第143条)
第3節 職員(第144条―第154条)
第4節 福祉事務所(第155条)
第5節 保健センター(第156条)
第4章 事業所
第1節 通則(第157条)
第2節 第1種事業所(第158条―第167条)
第3節 第2種事業所(第168条―第197条)
第4節 第3種事業所(第198条―第200条)
第5節 職員(第201条―第208条)
第6節 補則(第209条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、法令、条例その他特別の定めのあるものを除くほか、市長並びに会計管理者及び区会計管理者の権限に属する事務の分掌について必要な事項を定めることを目的とする。
(平成19規則20・一部改正)
第2章 本庁
第1節 組織
(局、室等の組織)
第2条 福岡市事務分掌条例(昭和33年福岡市条例第39号)第1条に規定する局及び室に、次項から第14項までに定めるところにより、部、課、係等を置く。
2 市長室に次の室、課及び係を置く。
秘書課
庶務係
広聴課
市民の声係
事業推進係
広報戦略室
広報戦略課
企画係
広報課
広報第1係
広報第2係
広報第3係
報道課
報道係
3 総務企画局に次の部、課又は室及び係を置く。
行政部
総務課
総務係
財務係
情報公開室
情報公開係
個人情報保護係
法制課
訟務係
行政マネジメント課
行政マネジメント係
公正職務推進室
公正職務推進係
DX戦略部
情報システム課
管理係
業務システム係
情報インフラ整備係
データ活用推進課
システム刷新課
DX戦略課
サービスデザイン課
企画調整部
統計調査課
統計解析係
調査係
国際部
国際政策課
国際交流課
アジア連携課
人事部
人事課
庶務係
給与支給係
人事第1係
人事第2係
人事第3係
人事第4係
研修企画課
研修第1係
研修第2係
職員健康課
安全衛生係
補償係
組織定数課
労務課
労務係
給与制度係
福利厚生課
事業係
年金係
4 財政局に次の部、課及び係を置く。
財政部
総務資金課
総務係
財源調整係
市債係
財政調整課
契約監理課
管理係
調査・指導係
契約課
契約第1係
契約第2係
契約第3係
財産有効活用部
財産活用課
公有財産係
利活用推進係
債権管理推進係
財産管理課
庁舎管理係
設備保全係
財産区・評定係
税務部
税制課
税制係
税務審査係
税収係
税務システム係
納税企画課
管理企画係
徴収企画係
課税企画課
市民税企画係
土地企画係
家屋償却資産企画係
納税管理課
管理調整係
収納管理係
法人収納管理係
特別滞納整理課
法人第1係
法人第2係
法人税務課
特別徴収係
法人市民税係
事業所税第1係
事業所税第2係
宿泊税係
資産課税課
課税台帳管理係
大規模非木造家屋第1係
大規模非木造家屋第2係
償却資産第1係
償却資産第2係
軽自動車税係
技術監理部
技術企画課
調整係
企画係
技術監理課
土木・防災係
建築係
設備係
検査課
物品検査係
土木検査第1係
土木検査第2係
土木検査第3係
建築検査第1係
建築検査第2係
電気検査係
機械検査係
アセットマネジメント推進部
アセットマネジメント推進課
計画調整係
推進係
技術支援係
大規模施設調整課
施設建設課
施設第1係
施設第2係
施設第3係
施設第4係
用地整備係
設備課
電気第1係
電気第2係
電気第3係
機械第1係
機械第2係
機械第3係
5 市民局に次の部、課及び係を置く。
総務部
総務課
総務係
財務係
区政推進課
区政推進係
戸籍住民課
指導係
郵送請求係
コミュニティ推進部
コミュニティ推進課
コミュニティ推進係
企画係
市民公益活動推進課
企画推進係
NPO認証・認定係
公民館支援課
管理係
公民館係
生涯学習課
生涯学習係
市民センター第1係
市民センター第2係
コミュニティ施設整備課
公民館整備係
市民センター整備係
生活安全部
防犯・交通安全課
交通安全係
企画調整係
地域防犯推進係
防災・危機管理部
防災企画課
企画調整係
広域連携係
危機管理係
防災推進課
防災推進係
技術調整係
防災システム係
地域防災課
避難支援係
地域防災係
連携推進係
スポーツ推進部
スポーツ推進課
企画調整係
開催支援係
振興係
スポーツ施設課
運営係
施設係
スポーツ事業課
男女共同参画部
男女共同参画課
企画調整係
困難女性支援係
女性活躍推進課
企画推進係
事業推進課
運営係
事業係
相談係
人権部
人権推進課
企画管理係
企画調整係
地域施策課
管理係
事業支援係
6 こども未来局に次の部、課及び係を置く。
こども政策部
総務課
総務係
財務係
こども政策課
企画係
こども健全育成課
青少年健全育成係
こども施設係
こども健やか部
こども家庭課
ひとり親福祉係
児童虐待対策係
こども福祉係
こども健やか課
母子保健係
こども見守り支援課
子育て支援部
運営支援課
利用者支援係
施設給付係
入所調整係
事業調整課
施設調整係
地域支援事業係
指導監査課
指導第1係
指導第2係
給食指導係
研修係
保育支援課
特別支援保育係
こども発達支援課
障がい児支援係
事業所指定・指導第1係
事業所指定・指導第2係
7 福祉局に次の部、課及び係を置く。
総務企画部
総務課
総務係
財務係
社会係
政策推進課
計画・調整係
ICT管理係
福岡100推進課
推進係
ユマニチュード推進部
ユマニチュード推進課
ユマニチュード推進係
認知症支援課
認知症支援係
普及啓発推進係
生活福祉部
保護課
保護係
運営係
監査係
生活支援課
相談支援係
生活支援係
地域福祉課
地域共生係
地域福祉係
バリアフリー推進係
地域包括ケア推進課
地域包括ケア推進係
地域包括支援センター係
高齢者権利擁護係
介護予防係
高齢社会部
高齢社会政策課
企画調整係
福祉人材係
施設係
介護保険課
介護計画係
保険給付係
介護認定係
高齢福祉課
在宅支援係
社会参加推進係
就業・創業支援係
事業者指導課
施設指導係
在宅指導係
監査指導係
障がい者部
障がい企画課
施策企画係
施設管理係
雇用促進係
障がい福祉システム係
障がい者支援課
地域生活支援係
自立支援係
差別解消・交流係
障がい福祉課
指定指導第1係
指定指導第2係
グループホーム整備推進係
8 保健医療局に次の部、課又はセンター及び係を置く。
総務企画部
総務課
総務係
財務係
保健医療政策課
企画係
保険年金課
管理係
資格・賦課係
収納企画係
収納管理係
国保システム係
国民年金係
保険医療課
給付係
医療費適正化係
特定健診推進係
医療助成係
病院事業課
事業調整係
健康医療部
地域医療課
地域医療係
医療支援係
地域保健課
健康づくり係
健診推進係
栄養指導係
口腔保健支援センター
口腔保健支援係
生活衛生部
生活衛生課
墓地・葬祭場管理係
動物愛護管理係
9 環境局に次の部、課及び係を置く。
環境政策部
総務課
総務係
財務係
環境政策課
経営企画係
脱炭素社会推進部
脱炭素社会推進課
企画調整係
啓発係
脱炭素事業推進課
事業推進係
次世代自動車係
公共施設係
環境監理部
環境調整課
環境影響審査係
博多湾環境保全係
環境保全課
水質・土壌係
大気環境対策係
騒音・振動係
産業廃棄物指導課
処理指導係
排出指導係
不法投棄対策係
循環型社会推進部
計画課
計画係
事業企画係
施設係
ごみ減量推進課
ごみ減量第1係
ごみ減量第2係
ごみ減量第3係
収集管理課
管理係
家庭系廃棄物係
事業系廃棄物係
施設部
事業推進課
事業推進係
運営調整係
企画係
工場整備課
技術管理係
整備係
西部工場再整備課
機械係
電気係
建設係
施設課
調整係
建設係
建築係
10 経済観光文化局に次の部、課及び係を置く。
総務・中小企業部
総務課
総務係
財務係
政策調整課
企画係
中小企業振興係
事業調整係
経営支援課
経営金融係
事業支援係
就労支援係
地域産業支援課
商店街係
伝統産業・技能係
創業推進部
創業支援課
創業支援係
創業推進係
創業・大学連携課
創業拠点係
産学連携係
大学連携係
企画連携課
第1係
第2係
新産業振興部
新産業振興課
情報関連産業係
新産業支援係
コンテンツ振興課
クリエイティブ係
エンターテインメント係
フィルムコミッション係
デジタルコンテンツ係
映像事業第1係
映像事業第2係
投資交流推進部
企業誘致課
立地支援係
海外ビジネス支援課
海外ビジネス支援第1係
海外ビジネス支援第2係
国際経済企画課
国際経済企画係
観光コンベンション部
観光産業課
企画調整係
宿泊税活用係
観光産業係
観光マーケティング課
デジタルマーケティング係
観光ブランド第1係
観光ブランド第2係
地域観光推進課
歴史文化連携係
観光資源活用係
観光拠点推進係
クルーズ課
周遊観光・クルーズ係
MICE推進課
企画管理係
誘致促進係
文化まつり振興部
文化振興課
文化振興係
文化推進係
文化施設課
文化施設係
まつり振興課
まつり振興係
にぎわい振興係
文化財活用部
文化財活用課
管理調整係
調査普及係
歴史資源活用係
史跡整備活用課
福岡城跡整備係
鴻臚館跡整備係
史跡整備活用係
埋蔵文化財課
事前審査係
調査第1係
調査第2係
ボートレース事業部
経営企画課
総務係
会計係
営業・企画係
広報宣伝係
建築係
設備係
開催運営課
業務係
整備係
警備係
11 農林水産局に次の部、課及び係を置く。
総務農林部
総務課
総務係
財務係
会計係
政策企画課
企画調整係
流通戦略係
ふれあい施設係
農業振興課
農政係
農産係
園芸・畜産係
森づくり推進課
管理調整係
森林活用係
森林整備係
農業施設課
事業調整係
管理係
施設第1係
施設第2係
施設第3係
ため池対策係
水産部
水産振興課
水産企画係
水産振興係
資源環境係
漁港課
管理係
施設係
集落排水係
12 住宅都市局に次の部、課又は室及び係を置く。
総務部
総務課
総務係
財務係
企画課
企画係
都市計画部
都市計画課
都市計画係
土地利用係
地区計画係
地籍調査係
交通計画課
政策係
計画係
公共交通支援係
住宅部
住宅計画課
住宅計画係
調整係
居住支援係
建替・改善課
建替第1係
建替第2係
建替第3係
改善係
住宅建設課
建設第1係
建設第2係
電気係
機械係
住宅管理課
企画係
施設管理係
財産活用係
住宅運営課
運営係
訴訟・整理係
建築指導部
建築指導課
計画係
指導係
道路判定係
拡幅推進係
監察指導課
監察第1係
監察第2係
建築物安全推進課
空家対策・リサイクル係
耐震化促進係
建築審査課
建築係
建築福祉係
構造係
設備係
開発・建築調整課
建築調整第1係
建築調整第2係
開発指導第1係
開発指導第2係
盛土指導課
盛土指導第1係
盛土指導第2係
地域まちづくり推進部
地域計画課
管理調整係
地域計画係
事業支援係
都市景観室
推進係
屋外広告物第1係
屋外広告物第2係
跡地計画課
事業推進係
都心創生部
都心創生課
計画調整係
誘導支援係
都心プロジェクト推進係
都心プロジェクト調整係
都心事業推進課
事業推進第1係
事業推進第2係
ウォーターフロントまちづくり推進課
計画推進係
事業調整係
まちづくり推進係
都心交通課
都心交通係
交通プロジェクト推進係
九大まちづくり推進部
計画調整課
推進係
計画係
調整係
Smart EAST基盤計画課
基盤計画係
Smart EAST基盤整備課
事業計画係
工事係
換地係
補償係
公園部
運営課
管理運営係
財産・霊園係
大規模公園係
緑地・街路樹係
政策課
企画係
調整係
活用課
活用係
事業推進係
Park-PFI推進課
推進第1係
推進第2係
推進第3係
整備課
技術管理係
整備第1係
整備第2係
一人一花推進部
一人一花推進課
共働係
啓発係
13 道路下水道局に次の部、課及び係を置く。
総務部
総務課
総務係
広報・調整係
政策調整課
政策調整係
経理課
財務第1係
財務第2係
会計係
下水道料金課
使用料・負担金係
収納・整理係
管理部
路政課
管理係
認定・台帳係
用地係
自転車課
施設計画係
駐輪対策係
駐車場施設課
計画係
管理係
道路維持課
調整係
アセットマネジメント係
電気施設係
下水道管理課
用地管理係
下水道係
管路係
排水設備係
計画部
道路利活用推進課
道路利活用推進係
開発指導係
無電柱化推進係
道路計画課
第1係
第2係
第3係
高速道路推進課
調整係
事業推進係
下水道企画課
企画係
事業計画係
技術係
下水道計画課
計画係
資源活用係
河川計画課
調整係
計画係
建設部
建設推進課
第1係
第2係
東部道路課
建設第1係
建設第2係
建設第3係
改築係
西部道路課
建設第1係
建設第2係
建設第3係
改築係
東部下水道課
第1係
第2係
第3係
中部下水道課
第1係
第2係
第3係
西部下水道課
第1係
第2係
第3係
河川課
管理係
設備係
建設第1係
建設第2係
下水道施設部
施設調整課
施設調整係
整備計画係
再生水推進係
施設整備課
土木係
建築係
機械係
電気係
水質管理課
水質指導係
水質管理係
水質試験係
用地部
用地調整課
管理・収用係
補償指導係
公共施設用地課
用地補償係
東部用地課
用地第1係
用地第2係
補償係
中部用地課
用地第1係
用地第2係
補償係
西部用地課
用地第1係
用地第2係
補償係
14 港湾空港局に次の部、課及び係を置く。
総務部
総務課
総務係
広報係
財務課
財務第1係
財務第2係
港湾振興部
港湾管理課
施設管理係
財産管理係
港湾企画課
物流企画係
クルーズ支援係
クルーズ係
港営課
港営第1係
港営第2係
港営第3係
物流推進課
企画振興係
集荷対策係
情報統計係
港湾計画部
計画課
企画調整係
港湾計画係
事業計画係
再整備計画課
再整備計画係
みなと環境政策課
調査政策係
環境共創係
港湾建設部
維持課
管理係
維持係
補償課
補償係
工務課
技術管理係
工務係
アセットマネジメント推進係
東部建設課
整備第1係
整備第2係
施設課
建築係
機械係
電気係
アイランドシティ事業部
事業管理課
事業第1係
事業第2係
計画調整課
計画調整係
基盤第1係
基盤第2係
開発調整係
空港振興部
空港企画課
空港企画係
空港運営調整係
空港対策課
地域調整係
周辺整備係
空港整備推進課
空港整備推進係
まちづくり企画係
(平成18規則11・平成19規則20・平成19規則137・平成20規則3・平成20規則16・平成21規則23・平成21規則117・平成22規則3・平成22規則9・平成22規則77・平成22規則114・平成22規則119・平成23規則10・平成23規則78・平成24規則72・平成24規則121・平成25規則86・平成25規則113・平成25規則135・平成26規則89・平成26規則95・平成27規則91・平成27規則123・平成28規則43・平成28規則142・平成29規則59・平成30規則54・平成31規則55・令和元規則17・令和元規則68・令和2規則53・令和2規則101・令和3規則66・令和3規則108・令和4規則58・令和4規則76・令和4規則82・令和4規則126・令和5規則61・令和5規則93・令和5規則96・令和6規則48・令和6規則96・一部改正)
(会計管理者の組織)
第3条 会計管理者の権限に属する事務を処理するため、会計室を置く。
2 会計室に次の課及び係を置く。
会計管理課
会計第1係
会計第2係
システム・用品係
審査課
審査第1係
審査第2係
(平成19規則20・平成22規則9・平成24規則72・平成27規則91・令和2規則53・令和4規則58・一部改正)
第2節 分掌事務
第1款 市長室
(平成19規則20・平成22規則119・一部改正)
(秘書課及び広聴課の分掌事務)
第5条 秘書課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 市長室内の連絡調整に関すること。
(2) 市長及び副市長の秘書に関すること。
(3) 儀式及び交際に関すること。
(4) ほう賞及び表彰に関すること。
(5) 当該課の予算及び決算に関すること。
(6) 市長室内の他の室及び課の主管に属しないこと。
2 広聴課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 広聴活動の企画及び調整に関すること。
(2) 広聴集会に関すること。
(3) 市民の意識調査に関すること。
(4) 市民相談に関すること。
(5) 市民の要望等の処理及び連絡調整に関すること。
(6) 広聴に係る区役所所掌事務の連絡調整に関すること。
(7) 当該課の予算及び決算に関すること。
(平成18規則141・平成19規則20・平成20規則16・平成22規則119・平成23規則10・一部改正)
(広報戦略室の分掌事務)
第5条の2 広報戦略課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 情報発信に係る総合的な企画及び調整に関すること。
2 広報課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 広報紙誌の編集及び発行に関すること。
(2) 公式ホームページによる広報に関すること。
(3) 動画等による広報に関すること。
(4) 情報プラザに関すること。
(5) 広報に係る区役所所掌事務の連絡調整に関すること。
(6) 当該室の予算及び決算に関すること。
3 報道課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 報道機関との連絡に関すること。
(2) 報道に係る情報収集に関すること。
(平成22規則119・追加、平成23規則10・平成24規則72・平成25規則86・一部改正)
第2款 総務企画局
(平成19規則20・旧第7条繰上・一部改正、平成21規則23・平成24規則72・平成25規則86・平成27規則91・令和4規則58・一部改正)
(行政部の分掌事務)
第7条 総務課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 当該局の所掌事務に係る局内の総合的な連絡調整に関すること。
(2) 当該部の所掌事務に係る部内の連絡調整に関すること。
(3) 公印に係る事務の統括に関すること。
(4) 公文書の収受、発送及び保存の統括に関すること。
(5) 公文書取扱いの指導に関すること。
(6) 政治倫理審査会に関すること。
(7) 板付基地返還促進協議会に関すること。
(8) 平和に関連する施策・事業等を所管する関係局・区との連絡調整に関すること。
(9) 東京事務所との連絡に関すること。
(10) 当該部の予算及び決算に関すること。
(11) 当該局の予算及び決算の総括に関すること。
(12) 他の部並びに部内の他の課及び室の主管に属しないこと。
(13) 他の局及び局に属しない室の主管に属しないこと。
2 情報公開室の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 情報公開制度に関する相談、公開請求書の受付等及び実施機関との連絡調整に関すること。
(2) 個人情報保護制度に関する相談、開示請求書等の受付等及び実施機関との連絡調整に関すること。
(3) 情報公開審査会に関すること。
(4) 個人情報保護審議会に関すること。
(5) 行政手続制度に関すること。
(6) その他情報公開制度、個人情報保護制度及び行政の透明性の向上に関すること。
3 法制課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 議会との連絡に関すること。
(2) 条例、規則、規程、議案、重要契約等の立案及び審査に関すること。
(3) 法規の解釈及び意見に関すること。
(4) 市又は市長が当事者若しくは原処分庁である訴訟及び調停並びに不服申立て(固定資産評価審査委員会、人事委員会、地方労働委員会、開発審査会及び建築審査会に対する不服申立てを除く。)の統括その他行政不服審査制度に関すること。
(5) 公示、令達(辞令を除く。)に関すること。
(6) 公報及び例規集の編集及び発行に関すること。
4 行政マネジメント課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 行政運営プランの進行管理に関すること。
(2) 行政評価に関すること。
(3) 職務権限に関すること。
(4) 局区室が行う業務改善の支援に関すること。
(5) 事務の適正実施の推進に関すること。ただし、他の課の所管に係るものを除く。
(6) 会計検査院が実施する検査に係る主管課及び受検課との連絡調整に関すること。
5 公正職務推進室の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 公正な職務の推進に係る対応支援に関すること。ただし、他の課の所管に係るものを除く。
(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第150条の規定に基づく財務事務等の適正実施の評価に関すること。
(3) 地方自治法の規定に基づく監査措置通知に関すること。
(4) 行政監察に関すること。
(平成18規則11・平成18規則141・一部改正、平成19規則20・旧第8条繰上・一部改正、平成21規則23・平成22規則9・平成23規則10・平成24規則72・平成25規則86・平成26規則89・平成27規則91・平成28規則43・平成30規則54・平成31規則55・令和2規則53・令和4規則58・令和5規則61・令和6規則48・一部改正)
(DX戦略部の分掌事務)
第8条 情報システム課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 情報システムの保守及び開発に関すること。
(2) 情報ネットワークの運用及び構築に関すること。
(3) 情報セキュリティ対策の推進に関すること。
(4) 当該部の予算及び決算に関すること。
2 データ活用推進課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 官民データの活用推進に関すること。
(2) データ連携基盤の整備推進に関すること。
(3) 社会保障・税番号制度の調整に関すること。
3 システム刷新課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 情報システムの刷新に関すること。
4 DX戦略課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) デジタルトランスフォーメーションに係る総合的な企画及び調整に関すること。
(2) ICTガバナンスの推進に関すること。
5 サービスデザイン課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 情報通信技術の活用推進に係る企画及び調整に関すること。
(2) 行政手続オンライン化の推進に関すること。
(3) 前2号に係る局区室の業務最適化の支援に関すること。
(4) 地域情報化に係る調整及び推進に関すること。
(平成25規則86・全改、平成26規則89・平成27規則91・平成30規則54・令和2規則101・令和4規則58・令和5規則61・一部改正)
(企画調整部の分掌事務)
第9条 企画調整部(統計調査課を除く。)の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 当該部の所掌事務に係る部内の連絡調整に関すること。
(2) 総合計画に関すること。
(3) 総合計画審議会に関すること。
(4) 総合調整に関すること。
(5) 市政運営会議に関すること。
(6) 福岡都市圏広域行政推進協議会その他広域行政に関すること。
(7) 市長会に関すること。
(8) 市政に係る情報の収集及び分析に関すること。
(9) 福岡アジア都市研究所との連絡調整に関すること。
(10) 当該部(統計調査課を除く。)の予算及び決算に関すること。
2 統計調査課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 各種の統計調査及び加工分析に関すること。
(2) 統計刊行物の編集及び発行に関すること。
(3) 統計資料の整備に関すること。
(4) 統計調査事務の連絡調整に関すること。
(5) 統計に係る区役所所掌事務の連絡調整に関すること。
(6) 当該課の予算及び決算に関すること。
(平成18規則141・一部改正、平成19規則20・旧第10条繰上・一部改正、平成22規則114・平成23規則10・平成25規則86・令和2規則101・令和4規則58・一部改正)
(国際部の分掌事務)
第10条 国際政策課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 国際化推進に係る総合的な企画及び調整に関すること。
(2) 福岡よかトピア国際交流財団との連絡調整に関すること。
(3) 国際協力に関すること(アジア太平洋都市サミット及び国際連合人間居住計画福岡本部に係るものに限る。)。
(4) 当該部の予算及び決算に関すること。
(5) 部内の他の課の主管に属しないこと。
2 国際交流課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 姉妹都市等との交流に関すること。
(2) 翻訳及び通訳に関すること。
(3) 国際儀礼に関すること。
3 アジア連携課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 福岡アジア文化賞の総合的な企画及び運営に関すること。
(2) 国際協力に関すること。ただし、国際政策課の所管に係るものを除く。
(平成18規則11・平成18規則141・一部改正、平成19規則20・旧第11条繰上、平成26規則89・平成28規則43・平成29規則59・平成30規則54・平成31規則55・令和2規則53・令和5規則61・一部改正)
(人事部の分掌事務)
第11条 人事課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 当該部の所掌事務に係る部内の連絡調整に関すること。
(2) 人事施策に係る総合的な企画及び調整に関すること。
(3) 職員の任免(総務企画局長が他の課の主管に属させることとして別に定める職に係るものを除く。)、分限、服務、賞罰その他身分に関すること。
(4) 職員賞罰分限審議会及び職員懲戒審査委員会に関すること。
(5) 職員の賠償(地方自治法第243条の2の2の規定によるものに限る。)に関すること。
(6) 公務員倫理に関すること。
(7) 職員相談サポートラインに関すること。
(8) 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件の運用に関すること。
(9) 職員の勤務成績向上に関すること。
(10) 当該部の予算及び決算に関すること。
(11) 部内の他の課の主管に属しないこと。
2 研修企画課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 職員の研修に関すること。
3 職員健康課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 職員の衛生管理及び安全管理に関すること。
(2) 職員の公務災害補償等に関すること。
4 組織定数課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 行政組織及び事務分掌に関すること。
(2) 職員の定数に関すること。
(3) 外郭団体に関すること。
(4) 指定管理者制度に関すること。
5 労務課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件の基準に関すること。
(2) 人事及び給与制度について他の任命権者との連絡調整に関すること。
(3) 職員団体及び職員の労働組合に関すること。
(4) 報酬、費用弁償及び旅費に関すること。
(5) 特別職報酬等審議会に関すること。
6 福利厚生課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 職員共済組合に関すること。
(2) 退隠料及び遺族扶助料の支給に関すること。
(3) 財形貯蓄に関すること。
(4) 福岡市職員厚生会との連絡調整に関すること。
(5) 職員の文化及び体育事業に関すること。
(平成18規則141・一部改正、平成19規則20・旧第12条繰上・一部改正、平成21規則117・平成22規則9・平成23規則10・平成24規則72・平成25規則86・平成26規則89・平成28規則43・平成29規則59・令和2規則53・令和3規則66・令和4規則58・一部改正)
第12条及び第13条 削除
(平成24規則72)
第3款 財政局
(平成19規則20・旧第15条繰上・一部改正、平成20規則16・一部改正)
(財政部の分掌事務)
第15条 総務資金課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 当該局の所掌事務に係る局内の総合的な連絡調整に関すること。
(2) 当該部の所掌事務に係る部内の連絡調整に関すること。
(3) 市債に関すること。
(4) 地方交付税に関すること。
(5) 臨時的な交付金に関する申請及び連絡調整に関すること。
(6) 一般財源の調整に関すること。
(7) 資金調整並びに基金の管理及び運用(財政局一括運用基金に係るものに限る。)に関すること。
(8) 当せん金付証票の発売に関すること。
(9) 地方財政制度に関すること。
(10) 当該局の予算及び決算に関すること。
(11) 他の部及び部内の他の課の主管に属しないこと。
2 財政調整課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 財政の計画及び調査に関すること。
(2) 予算の編成及び執行管理に関すること。
(3) 予備費の管理に関すること。
(4) その他財政に係る調整に関すること。
3 契約監理課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 契約事務の統括に関すること。
(2) 契約事務の調査及び指導に関すること。
4 契約課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 各種工事等の請負契約に関すること。
(2) 地質調査、測量(不動産の表示に関する登記のための測量を除く。)、樹木の保育管理及び設計(実施設計が主たる業務である設計及び工事の施行に係る設計のうち市長が別に定めるところによりプロポーザル方式で設計者を選定して行うものに限る。)に係る委託契約に関すること。
(3) 物品の購入等の契約に関すること。
(4) 不用品(鉄くず及び非鉄金属くずに限る。)の売払いに関すること。
(平成18規則11・平成18規則141・一部改正、平成19規則20・旧第16条繰上、平成20規則16・平成22規則9・平成23規則10・平成25規則86・平成26規則89・平成28規則43・一部改正)
(財産有効活用部の分掌事務)
第15条の2 財産活用課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 当該部の所掌事務に係る部内の連絡調整に関すること。
(2) 公有財産の統括に関すること。
(3) 公有財産の管理及び処分の企画及び総合調整に関すること。
(4) 固定資産台帳に関すること。
(5) 財産を活用した財源確保の推進に係る企画及び総合調整に関すること。
(6) 債権管理(市税に係るものを除く。)に係る総合調整に関すること。
(7) 債権管理(市税に係るものを除く。)に係る支払督促の統括に関すること。
(8) 部内の他の課の主管に属しないこと。
2 財産管理課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 庁舎の管理等に係る総合的な連絡調整に関すること。
(2) 本庁舎及びその構内の管理に関すること。
(3) 普通財産の貸付け及び売却に関すること。
(4) 代替地制度に関すること。
(5) 財産区に関すること。
(6) 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)に基づく土地取引の規制及び遊休土地に関すること。
(7) 土地利用審査会に関すること。
(8) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に基づく土地の先買いに関すること。
(9) 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)に基づく土地の譲渡予定価格の意見及び特定住宅用地の譲渡の認定に関すること。
(10) 不動産価格評定委員会に関すること。
(平成25規則86・追加、平成26規則89・平成29規則59・令和4規則58・一部改正)
(税務部の分掌事務)
第16条 税制課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 当該部の所掌事務に係る部内の連絡調整に関すること。
(2) 税制に関すること。
(3) 市税、国有資産等所在市交付金及び納付金、利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、地方消費税交付金、ゴルフ場利用税交付金、自動車取得税交付金、軽油引取税交付金、国有提供施設等所在市助成交付金、特別とん譲与税、地方道路譲与税、石油ガス譲与税、自動車重量譲与税並びに航空機燃料譲与税(以下「交付金等」という。)に係る収入の見積り及び決算に関すること。
(4) 市税の広報に関すること。
(5) 市税に係る統計に関すること。ただし、納税企画課及び課税企画課の所管に係るものを除く。
(6) 市税に係る不服申立てに関すること。
(7) 固定資産評価審査委員会に関すること。
(8) 交付金等(市税を除く。)の調定に関すること。
(9) 徴税吏員等の証票に関すること。
(10) 市税に係る区役所所掌事務の連絡調整に関すること。ただし、納税企画課及び課税企画課の所管に係るものを除く。
(11) 租税教室に係る連絡調整に関すること。
(12) 市税総合情報システムに関すること。
(13) 地方税ポータルシステムに関すること。
(14) 部内の他の課の主管に属しないこと。
2 納税企画課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 市税に関する徴収金の収納、徴収、口座振替、納税貯蓄組合及び証明・閲覧(以下「市税の収納等」という。)に係る企画及び指導に関すること。
(2) 市税の収納等に係る統計に関すること。
(3) 市税の収納等に係る区役所所掌事務の連絡調整に関すること。
(4) 個人の県民税及び県宿泊税(福岡市宿泊税条例(令和元年福岡市条例第28号)附則第6項に規定する県宿泊税をいう。以下同じ。)の払込みに係る報告事務に関すること。
(5) 租税教室の実施に関すること。
(6) 福岡地区税務連絡協議会に関すること。
3 課税企画課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 市税の賦課に係る企画及び指導に関すること。
(2) 市税の賦課に係る統計に関すること。
(3) 市税の賦課に係る区役所所掌事務の連絡調整に関すること。
(4) 固定資産の評価に係る企画及び指導並びに価格の決定に関すること。
(5) 市税に係る個人番号の調査及び付番に関すること。
(6) 租税教室の実施に関すること。
(7) 福岡県軽自動車税協議会に関すること。
4 納税管理課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 市税に係る徴収金の収納に関すること。
(2) 市税に係る徴収金の督促(督促状の送達に係るものに限る。)に関すること。
(3) 個人の県民税及び県宿泊税の払込みに関すること。ただし、納税企画課の所管に係るものを除く。
(4) 市税の口座振替に関すること。
(5) 納税貯蓄組合に関すること。
(6) 市税に係る証明及び閲覧に関すること。
(7) 租税教室の実施に関すること。
5 特別滞納整理課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 給与所得に係る特別徴収に係る個人の市民税・県民税、法人市民税、市たばこ税、入湯税、事業所税及び宿泊税・県宿泊税(以下「給与所得に係る特別徴収に係る市県民税等」という。)に係る徴収金の督促に関すること。ただし、納税管理課の所管に係るものを除く。
(2) 給与所得に係る特別徴収に係る市県民税等に係る徴収金の徴収及び滞納処分に関すること。
(3) 市税に係る徴収金のうち、滞納整理が困難なもの及び法人のものに係る徴収及び滞納処分に関すること。
(4) 市税に係る徴収嘱託に関すること。ただし、区役所市民部納税課の所管に係るものを除く。
(5) 租税教室の実施に関すること。
6 法人税務課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 給与所得に係る特別徴収に係る個人の市民税・県民税、法人市民税、事業所税、市たばこ税、入湯税及び宿泊税(以下「給与所得に係る特別徴収等」という。)の賦課に関すること(個人の市民税・県民税にあっては、特別徴収義務者(地方税法(昭和25年法律第226号)第1条第1項第10号に規定する特別徴収義務者をいう。)に係る事務に限る。)。
(2) 給与所得に係る特別徴収等の脱税検査に関すること。
(3) 給与所得に係る特別徴収等に係る犯則取締に関すること。
(4) 租税教室の実施に関すること。
7 資産課税課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 固定資産課税台帳の管理に関すること。
(2) 不動産取得税に係る価格等の通知に関すること。
(3) 固定資産税(償却資産に係るものに限る。)及び軽自動車税の賦課に関すること。
(4) 固定資産(大規模非木造家屋及び償却資産に限る。)の評価に関すること。
(5) 固定資産税(償却資産に係るものに限る。)及び軽自動車税の脱税検査に関すること。
(6) 固定資産税(償却資産に係るものに限る。)及び軽自動車税に係る犯則取締に関すること。
(7) 原動機付自転車等の標識に関すること。
(8) 租税教室の実施に関すること。
(平成18規則141・一部改正、平成19規則20・旧第17条繰上・一部改正、平成20規則16・平成20規則117・平成23規則10・平成24規則72・平成24規則121・平成25規則86・平成26規則89・平成27規則91・令和元規則68・令和2規則53・令和4規則58・令和4規則126・令和5規則73・令和5規則96・令和6規則48・一部改正)
(技術監理部の分掌事務)
第17条 技術企画課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 当該部の所掌事務に係る部内の連絡調整に関すること。
(2) 公共施設に係る技術の総合的な企画及び調整に関すること。
(3) 部内の他の課の主管に属しないこと。
2 技術監理課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 公共施設に係る技術の設計積算及び技術管理に関すること。
(2) 公共施設に係る技術の実施設計単価及び歩掛に関すること。
(3) 建設副産物の処理及び再利用対策に関すること。
(4) 公共施設の災害復旧に係る総合的な調整に関すること。
3 検査課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 請負契約に係る各種工事等の検査に関すること。
(2) 物品の検査に関すること。
(3) 検査事務の統轄に関すること。
(平成20規則16・追加、平成25規則86・一部改正)
(アセットマネジメント推進部の分掌事務)
第18条 アセットマネジメント推進課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 当該部の所掌事務に係る部内の連絡調整に関すること。
(2) アセットマネジメントの推進に係る総合的な企画及び調整に関すること。
(3) 市有建築物等の整備計画の調整並びに整備手法に係る企画及び調整に関すること。
(4) 市有建築物等の整備及び維持管理に係る技術指導及び技術支援の総合調整に関すること。
(5) 福岡市施設整備公社との連絡調整に関すること。
(6) 部内の他の課の主管に属しないこと。
2 大規模施設調整課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 大規模な市有建築物の整備に係る事業調整及び事業手法検討に関すること。
(2) 大規模な市有建築物の整備に係る官民協働事業の推進に関すること。
3 施設建設課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 市有建築物に係る工事(250万円以下の事業費の全額を市が負担して施行する事業(起債事業を除く。以下「市単独事業」という。)の改良工事を除く。)の施行に関すること。ただし、設備課、環境局、住宅都市局住宅部住宅建設課及び一人一花推進部動物園並びに港湾空港局の所管に係るものを除く。
(2) 市有建築物の用地整備に係る工事の施行に関すること。ただし、環境局、農林水産局、住宅都市局住宅部住宅建設課及び公園部整備課、道路下水道局並びに港湾空港局の所管に係るものを除く。
(3) 市有建築物に係る工事を伴わない用地整備並びに既存市有建築物が存する土木施設の新設、改良及び補修に係る工事の施行に関すること。ただし、環境局、農林水産局、住宅都市局、道路下水道局、港湾空港局及び区役所の所管に係るものを除く。
(4) 市有建築物等に係る工事の施行における技術指導及び技術支援に関すること。ただし、設備課の所管に係るものを除く。
4 設備課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 市有建築物の設備に係る工事(250万円以下の市単独事業の改良工事を除く。)の施行に関すること。ただし、環境局、住宅都市局住宅部住宅建設課及び一人一花推進部動物園、道路下水道局並びに港湾空港局の所管に係るものを除く。
(2) 市有建築物等の設備に係る工事の施行における技術指導及び技術支援に関すること。
(平成20規則16・追加、平成22規則9・平成23規則10・平成24規則72・平成26規則89・平成27規則91・平成28規則43・平成29規則59・平成31規則55・令和3規則66・令和4規則58・令和5規則61・令和6規則48・一部改正)
第4款 市民局
(平成19規則20・旧第18条繰上・一部改正、平成20規則16・旧第17条繰下・一部改正、平成21規則23・平成22規則3・一部改正)
(総務部の分掌事務)
第20条 総務課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 当該局の所掌事務に係る局内の総合的な連絡調整に関すること。
(2) 当該部の所掌事務に係る部内の連絡調整に関すること。
(3) 市民のことばの普及に関すること。
(4) 当該局の予算及び決算に関すること。
(5) 他の部及び部内の他の課の主管に属しないこと。
2 区政推進課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 区における総合行政の推進に関すること。
(2) 行政区画に関すること。
(3) 区役所に係る連絡調整に関すること。ただし、他の局及び局に属しない室、局内の他の部並びに部内の他の課の所管に係るものを除く。
(4) 自衛官募集事務の連絡調整に関すること。
(5) 市営千早駅前駐車場の管理に関すること。
3 戸籍住民課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 戸籍、住民基本台帳等に係る区役所所掌事務の連絡調整に関すること。
(2) 選挙管理委員会との連絡調整に関すること。
(3) 町界及び町名の整理に関すること。
(4) 町界町名整理審議会に関すること。
(5) 住居表示に関すること。
(6) 住民票の写し、戸籍に関する証明等の郵送請求に関すること。
(7) 民事処分及び刑事処分の通知整理に関すること。
(8) 個人番号カード交付事務に係る連絡調整に関すること。
(9) 公的個人認証に係る電子証明書の交付事務に関すること。ただし、福岡市マイナンバーカード臨時交付センターに係るものに限る。
(10) 個人番号カードの交付事務に関すること。ただし、福岡市マイナンバーカード臨時交付センターに係るものに限る。
(平成18規則11・平成18規則141・一部改正、平成19規則20・旧第19条繰上、平成20規則16・旧第18条繰下・一部改正、平成21規則23・平成22規則3・平成22規則9・平成26規則89・平成27規則91・平成28規則43・平成28規則140・令和2規則66・令和2規則101・令和3規則66・令和4規則58・令和5規則61・一部改正)
(コミュニティ推進部の分掌事務)
第21条 コミュニティ推進課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 当該部の所掌事務に係る部内の連絡調整に関すること。
(2) 住民主体のコミュニティづくりの支援に係る企画及び調整に関すること。
(3) 自治組織との連携に関すること。
(4) 地縁による団体の認可等に係る連絡調整に関すること。
(5) 部内の他の課の主管に属しないこと。
2 市民公益活動推進課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 市民公益活動の推進に係る総合的な企画及び調整に関すること。
(2) NPO及びボランティアの活動の支援及び促進に関すること。
(3) NPO・ボランティア交流センターに関すること。
(4) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)に基づく認証及び認定に関すること。
3 公民館支援課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 公民館及び空港周辺共同利用会館(以下「公民館等」という。)の事業推進に係る総合的な企画及び調整に関すること。
(2) 公民館等の運営等に係る区役所所掌事務の連絡調整に関すること。
(3) 公民館等の施設の管理に関すること。
(4) 地域集会施設の建設助成等に関すること。
(5) 地域交流センターの管理運営に関すること。
4 生涯学習課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 生涯学習の企画、調査及び事業の推進に関すること。
(2) 生涯学習に係る関係機関との連絡調整に関すること。
(3) 社会教育に関すること。ただし、他の課の所管に属するもの並びに専門的技術的な助言及び指導に関することを除く。
(4) 社会教育委員に関すること。
(5) 市民センターの管理運営に関すること。
(6) 市民センター運営審議会に関すること。
(7) 社会教育施設の登録等に関すること。ただし、博物館法(昭和26年法律第285号)に基づく登録等に限る。
5 コミュニティ施設整備課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 地域交流センター、市民センター及び公民館等の施設整備に関すること。
(平成18規則11・平成18規則141・一部改正、平成19規則20・旧第20条繰上・一部改正、平成20規則16・旧第19条繰下、平成22規則9・平成24規則72・平成28規則43・令和3規則66・令和4規則58・令和5規則61・令和6規則48・一部改正)
(生活安全部の分掌事務)
第22条 防犯・交通安全課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 交通安全対策に関すること。
(2) 交通安全対策会議に関すること。
(3) 迷惑駐車の防止に関すること。
(4) 迷惑駐車防止審議会に関すること。
(5) 交通安全対策及び防犯に係る区役所所掌事務の連絡調整に関すること。
(6) 防犯及び暴力追放に関すること。
(7) 福岡市暴力追放相談センターに関すること。
(8) モラル・マナー向上対策の企画及び調整に関すること。
(9) 消費生活センターとの連絡に関すること。
(平成18規則11・平成18規則141・一部改正、平成19規則20・旧第21条繰上・一部改正、平成20規則16・旧第20条繰下・一部改正、平成21規則23・平成24規則72・平成30規則54・令和2規則53・一部改正)
(防災・危機管理部の分掌事務)
第22条の2 防災企画課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 当該部の所掌事務に係る部内の連絡調整に関すること。
(2) 災害対策に係る総合的な企画及び調整に関すること。
(3) 防災会議に関すること。
(4) 地域防災計画に関すること。
(5) 事件等の緊急事態への対処及び国民保護に係る総合的な企画及び調整に関すること。
(6) 福岡市事件等緊急事態対処計画に関すること。
(7) 国民保護計画に関すること。
(8) 国土強靭化地域計画に関すること。
(9) 災害救助に係る連絡調整に関すること。
(10) 防災行政無線等に関すること。
(11) 災害対策に係る企業等との連携に関すること。
(12) 部内の他の課の主管に属しないこと。
2 防災推進課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 災害対策本部に関すること。
(2) 職員に対する防災研修に関すること。
(3) 災害対策に係る技術的調整に関すること。
(4) 災害対応システムに関すること。
3 地域防災課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 防災意識の普及啓発に関すること。
(2) 避難対策に関すること。
(3) 地域の防災力向上に関すること。
(4) 公的備蓄に関すること。
(平成24規則72・追加、令和2規則53・令和4規則58・令和5規則61・一部改正)
(スポーツ推進部の分掌事務)
第23条 スポーツ推進課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 当該部の所掌事務に係る部内の連絡調整に関すること。
(2) 市民スポーツ・レクリエーションの振興に係る企画及び総合調整に関すること。
(3) スポーツ推進計画の推進に関すること。
(4) スポーツ推進審議会に関すること。
(5) スポーツ指導者の養成及び確保に関すること。
(6) 市民スポーツ・レクリエーション活動の促進に関すること。
(7) 市民スポーツ・レクリエーションの振興に係る顕彰に関すること。
(8) スポーツ推進委員に関すること。
(9) 市民スポーツ・レクリエーションの振興に係る各種大会の開催及び支援に関すること。
(10) 国際スポーツ大会等の開催及び支援に関すること。
(11) 福岡市スポーツ協会との連絡調整に関すること。
(12) 福岡市レクリエーション協会との連絡調整に関すること。
(13) プロスポーツ等の支援及び連絡調整に関すること。
(14) 部内の他の課の主管に属しないこと。
2 スポーツ施設課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) スポーツ・レクリエーション施設に関すること。ただし、他の局の所管に係るものを除く。
3 スポーツ事業課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 市民スポーツ・レクリエーションの振興に係る各種大会の開催及び支援に関すること。ただし、スポーツ推進課の所管に係るものを除く。
(2) 国際スポーツ大会等の開催及び支援に関すること。ただし、スポーツ推進課の所管に係るものを除く。
(平成18規則141・一部改正、平成19規則20・旧第22条繰上・一部改正、平成20規則16・旧第21条繰下・一部改正、平成22規則9・平成23規則76・平成24規則72・平成25規則86・平成27規則91・平成31規則55・令和2規則53・令和3規則66・令和5規則61・一部改正)
(男女共同参画部の分掌事務)
第24条 男女共同参画課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 当該部の所掌事務に係る部内の連絡調整に関すること。
(2) 男女共同参画推進施策に係る総合的な企画及び調整に関すること。
(3) 男女共同参画推進活動の促進に関すること。
(4) 男女共同参画推進施策に係る区役所所掌事務の連絡調整に関すること。
(5) 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和4年法律第52号)に基づく施策の総合的な企画及び調整に関すること。
(6) 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律に基づく女性自立支援施設の指導に関すること。
(7) 婦人相談及び婦人保護に関すること。
(8) 配偶者からの暴力防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)に関すること。
(9) 部内の他の課の主管に属しないこと。
2 女性活躍推進課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 女性活躍推進施策に係る企画及び実施に関すること。
(2) 男女共同参画推進センターの事業推進に係る企画及び実施に関すること。
3 事業推進課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 男女共同参画推進センターの管理運営に関すること。
(2) 男女共同参画推進センターの事業推進に係る企画及び実施に関すること。ただし、女性活躍推進課の所管に係るものを除く。
(3) 男女が抱える問題に係る相談に関すること。
(4) 男女共同参画に係る情報の収集及び提供に関すること。
(平成18規則11・平成18規則141・一部改正、平成19規則20・旧第23条繰上、平成20規則16・旧第22条繰下、平成28規則43・令和3規則66・令和6規則48・一部改正)
第25条 削除
(平成22規則9)
(人権部の分掌事務)
第26条 人権推進課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 当該部の所掌事務に係る部内の連絡調整に関すること。
(2) 人権施策の総合的な企画及び調整に関すること。
(3) 人権啓発センターとの連絡に関すること。
(4) 関係団体との連絡に関すること。
(5) 部内の他の課の主管に属しないこと。
2 地域施策課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 人権のまちづくり館及び市立集会所の総合的な運営等に関すること。
(2) 人権のまちづくり館及び市立集会所等の施設の管理及び整備に関すること。
(3) 若年者専修学校等技能習得資金貸与事業に関すること。
(平成18規則141・一部改正、平成19規則20・旧第25条繰上・一部改正、平成20規則16・旧第24条繰下、平成22規則9・平成24規則72・一部改正)
第5款 こども未来局
(平成19規則20・旧第26条繰上、平成20規則16・旧第25条繰下・一部改正、平成24規則72・平成26規則89・令和5規則61・一部改正)
(こども政策部の分掌事務)
第28条 総務課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 当該局の所掌事務に係る局内の総合的な連絡調整に関すること。
(2) 当該部の所掌事務に係る部内の連絡調整に関すること。
(3) 子ども行政に係る区役所との総合的な連絡調整に関すること。
(4) 子ども行政に係る福祉事務所及び保健センターとの総合的な連絡調整に関すること。
(5) こども未来基金に関すること。
(6) 当該局の予算及び決算に関すること。
(7) 他の部及び部内の他の課の主管に属しないこと。
2 こども政策課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 子ども行政に係る総合的な企画及び調整に関すること。
(2) 子ども総合計画の推進に関すること。
(3) こども・子育て審議会に関すること。
(4) 市民及び企業と協働した子育て支援に関すること。
3 こども健全育成課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 子ども・若者育成支援施策に係る企画、調整及び事業に関すること。
(2) 子ども及び青少年関係団体の育成支援に関すること。
(3) 中央児童会館、背振少年自然の家、海の中道青少年海の家及び科学館の管理運営に関すること。
(4) 当該課所掌事務に係る区役所所掌事務の連絡調整に関すること。
(平成18規則11・平成18規則141・一部改正、平成19規則20・旧第27条繰上・一部改正、平成20規則16・旧第26条繰下・一部改正、平成21規則23・平成22規則9・平成23規則10・平成24規則72・平成26規則89・平成27規則91・平成28規則43・平成29規則59・平成30規則54・平成31規則55・令和2規則53・令和3規則66・令和4規則58・令和5規則61・令和6規則48・令和6規則96・一部改正)
(こども健やか部の分掌事務)
第28条の2 こども家庭課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 当該部の所掌事務に係る部内の連絡調整に関すること。
(2) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に関すること。
(3) 助産施設、乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設及びひとり親家庭支援センター(以下この項において「助産施設等」という。)に関すること。
(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び母子及び父子並びに寡婦福祉法(以下この項において「児童福祉法等」という。)に基づく施設の設置、変更及び廃止(助産施設等に係るものに限る。)に関すること。
(5) 児童福祉法等に基づく施設の認可及び指導(助産施設等に係るものに限る。)に関すること。
(6) 児童福祉法等に基づく施設の整備(助産施設等に係るものに限る。)に関すること。
(7) 児童福祉法等に基づく調査及び統計(助産施設等に係るものに限る。)に関すること。
(8) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)に基づく法人の認可及び指導(助産施設等に係るものに限る。)に関すること。ただし、こども発達支援課、子育て支援部指導監査課、福祉局及び保健医療局の所管に係るものを除く。
(9) 里親制度に関すること。
(10) 児童扶養手当、特別児童扶養手当、児童手当、災害遺児手当及び第3子優遇に係る手当に関すること。
(11) 子どもの虐待防止に関すること。ただし、こども総合相談センターの所管に係るものを除く。
(12) 当該課所掌事務に係る区役所所掌事務の指導及び連絡調整に関すること。
(13) こども総合相談センターとの連絡に関すること。
(14) 児童委員に関すること。
(15) 部内の他の課の主管に属しないこと。
2 こども健やか課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 母子保健及び母体保護に関すること。
(2) 身体障がい児の育成医療、結核児童の療育医療及び未熟児の養育医療に関すること。
(3) 小児慢性特定疾患医療費助成事業に関すること。
(4) 病児・病後児デイケア事業に関すること。
(5) 当該課所掌事務に係る区役所所掌事務の連絡調整に関すること。ただし、保健医療局の所管に係るものを除く。
3 こども見守り支援課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 困難を抱える子どもの把握・支援に関すること。
(2) 子どもの貧困対策に関すること。
(令和5規則61・追加、令和6規則48・一部改正)
(子育て支援部の分掌事務)
第29条 運営支援課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 当該部の所掌事務に係る部内の連絡調整に関すること。
(2) 児童福祉法、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)に関すること。ただし、部内の他の課の所管に係るものを除く。
(3) 私立保育所及び認定こども園の助成に関すること。
(4) 私立幼稚園の助成に関すること。
(5) 当該課所掌事務に係る区役所所掌事務の連絡調整に関すること。
(6) その他保育所、家庭的保育事業等及び認定こども園に関すること。ただし、部内の他の課の所管に係るものを除く。
(7) 部内の他の課の主管に属しないこと。
2 事業調整課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 児童福祉法に基づく保育所及び家庭的保育事業等の整備に関すること。
(2) 社会福祉法に基づく法人の認可(保育所及び幼保連携型認定こども園に係るものに限る。)に関すること。
(3) 私立学校法(昭和24年法律第270号)に基づく法人の認可(幼保連携型認定こども園に係るものに限る。)に関すること。
(4) 認定こども園法に基づく認定こども園の整備に関すること。
(5) 市立保育所の維持管理に関すること。
(6) 地域における子育て支援に関すること。
(7) ファミリー・サポート・センター事業に関すること。
(8) 当該課所掌事務に係る区役所所掌事務の連絡調整に関すること。
3 指導監査課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 社会福祉法及び私立学校法に基づく法人の運営指導及び指導監督に関すること。ただし、福祉局の所管に係るものを除く。
(2) 児童福祉関係法に基づく施設及び事業者の運営指導及び指導監督に関すること。
(3) 保育所、家庭的保育事業等及び認定こども園に係る研修に関すること。ただし、部内の他の課の所管に係るものを除く。
(4) 私立保育所、家庭的保育事業等及び認定こども園の助成に関すること。ただし、運営支援課の所管に係るものを除く。
(5) 市立保育所の維持管理に関すること。ただし、事業調整課の所管に係るものを除く。
(6) 社会福祉法に基づく法人の認可(保育所及び幼保連携型認定こども園に係るものに限る。)に関すること。ただし、事業調整課の所管に係るものを除く。
4 保育支援課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 特別支援保育に関すること。
(2) 認可外保育施設の指導監督に関すること。
(3) 認可外保育施設の研修に関すること。
(4) 認可外保育施設の助成に関すること。
5 こども発達支援課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 児童福祉法(心身障がい児に係るものに限る。以下この項において同じ。)に関すること。ただし、福祉局の所管に係るものを除く。
(2) 児童福祉法に基づく調査及び統計に関すること。ただし、福祉局の所管に係るものを除く。
(3) 障害児福祉手当に関すること。
(4) 児童福祉法に基づく施設の設置、変更及び廃止に関すること。
(5) 社会福祉法に基づく法人の認可及び指導に関すること。ただし、こども健やか部こども家庭課、指導監査課、福祉局及び保健医療局の所管に係るものを除く。
(6) 児童福祉法に基づく施設の認可及び指導に関すること。ただし、部内の他の課の所管に係るものを除く。
(7) その他心身障がい児の保健福祉に関すること。ただし、福祉局の所管に係るものを除く。
(8) 当該課所掌事務に係る区役所所掌事務の指導及び連絡調整に関すること。ただし、福祉局の所管に係るものを除く。
(平成18規則11・平成18規則141・平成19規則20・一部改正、平成20規則16・旧第28条繰下、平成21規則23・平成22規則9・一部改正、平成24規則72・旧第30条繰上、平成27規則91・平成28規則43・平成30規則54・令和2規則53・令和3規則66・令和4規則58・令和5規則61・令和6規則48・一部改正)
第6款 福祉局
(令和4規則58・改称)
(平成20規則16・旧第29条繰下・一部改正、平成24規則72・旧第31条繰上・一部改正、平成27規則91・令和4規則58・一部改正)
(総務企画部の分掌事務)
第31条 総務課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 当該局の所掌事務に係る局内の総合的な連絡調整に関すること。
(2) 当該部の所掌事務に係る部内の連絡調整に関すること。
(3) 社会福祉関係法に基づく調査及び統計に関すること。ただし、保護課、高齢社会部、障がい者部及びこども未来局の所管に係るものを除く。
(4) 区役所保健福祉センターとの総合的な連絡調整に関すること。ただし、こども未来局及び保健医療局の所管に係るものを除く。
(5) 福祉事務所との総合的な連絡調整に関すること。ただし、こども未来局の所管に係るものを除く。
(6) 当該局の予算及び決算に関すること。
(7) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「中国残留邦人等支援法」という。)に関すること。ただし、保護課の所管に係るものを除く。
(8) 災害見舞金の支給等に関すること。
(9) 災害弔慰金等の支給に関する法律(昭和48年法律第82号)に関すること。
(10) 戦傷病者、戦没者遺族等の援護及び当該事務に係る連絡調整に関すること。
(11) 日本赤十字社との連絡調整に関すること。
(12) 他の部及び部内の他の課の主管に属しないこと。
2 政策推進課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 福祉行政の総合的な企画及び調整に関すること。
(2) 保健・医療・福祉等の総合計画の推進に関すること。
(3) 地域包括ケア情報プラットフォームに関すること。
(4) 保健福祉審議会に関すること。
3 福岡100推進課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 福岡100プロジェクトの推進に係る総合的な企画、調整及び広報啓発に関すること。
(2) 福岡100プロジェクトにおける官民協働事業等の推進に関すること。
(平成18規則11・平成18規則141・平成19規則20・一部改正、平成20規則16・旧第30条繰下・一部改正、平成22規則9・平成22規則113・平成23規則10・一部改正、平成24規則72・旧第32条繰上・一部改正、平成25規則86・平成26規則89・平成27規則91・平成28規則43・平成29規則59・平成30規則54・平成31規則55・令和2規則53・令和3規則66・令和4規則58・令和5規則61・一部改正)
(ユマニチュード推進部の分掌事務)
第31条の2 ユマニチュード推進課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) ユマニチュードの推進に係る総合的な企画、調整及び広報啓発に関すること。
2 認知症支援課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 認知症の人及びその家族の支援に関すること。
(2) 認知症の理解促進に関すること。
(3) 認知症施策の推進に関すること。ただし、事業者指導課及び保健医療局の所管に係るものを除く。
(令和6規則48・追加)
(生活福祉部の分掌事務)
第31条の3 保護課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 当該部の所掌事務に係る部内の連絡調整に関すること。
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)及び行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)に関すること。
(3) 中国残留邦人等支援法に基づく支援給付に関すること。
(4) 生活保護法に基づく施設の設置、変更及び廃止に関すること。
(5) 生活保護法に基づく施設の認可及び指導に関すること。
(6) 社会福祉法に基づく法人の認可及び指導に関すること。ただし、地域福祉課、高齢社会部及び障がい者部、こども未来局並びに保健医療局の所管に係るものを除く。
(7) 社会福祉関係法に基づく調査及び統計に関すること(生活保護に係るものに限る。)。
(8) 生活保護法に基づく医療機関及び介護機関の指定並びに指定医療機関及び指定介護機関の指導及び検査に関すること。
(9) 医療扶助審議会に関すること。
(10) 生活保護業務に係る福祉事務所の業務の指導及び監査並びに職員の現任訓練に関すること。
(11) 生活保護等に係る区役所所掌事務の連絡調整に関すること。
(12) 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)に関すること(子どもの健全育成支援事業に係るものに限る。)。
2 生活支援課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 生活困窮者自立支援法に関すること。ただし、保護課の所管に係るものを除く。
(2) ホームレス自立支援に関すること。
(3) 孤独・孤立対策推進法(令和5年法律第45号)に関すること。
(4) 社会福祉法に基づく包括的な支援体制に関すること。
(5) 当該課所掌事務に係る福祉事務所所掌事務の指導及び連絡調整に関すること。
3 地域福祉課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 生活支援体制の整備に関すること。ただし、地域包括支援センターに関することを除く。
(2) 社会福祉協議会との連絡調整に関すること。
(3) 民生委員及び民生委員推薦会に関すること。
(4) 地域福祉の推進に関すること。
(5) 地域保健福祉振興基金に関すること。
(6) 地域福祉に係る区役所所掌事務の連絡調整に関すること。
(7) バリアフリーの推進に関すること。
(8) ベンチプロジェクトに関すること。
(9) 社会福祉法に基づく法人の認可及び指導に関すること。ただし、保護課、高齢社会部及び障がい者部、こども未来局並びに保健医療局の所管に係るものを除く。
4 地域包括ケア推進課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 地域包括支援センターに関すること。
(2) 地域包括ケアに関すること。
(3) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づく高齢者の成年後見制度に関すること。
(4) 老人福祉法に基づく老人保護措置に関すること。ただし、事業者指導課の所管に係るものを除く。
(5) 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号。以下「高齢者虐待防止法」という。)に基づく養護者による高齢者虐待の防止、養護者に対する支援等に関すること。
(6) 介護予防に関すること。
(7) 高齢者の在宅保健福祉に関すること。ただし、高齢福祉課及び保健医療局の所管に係るものを除く。
(8) 地域包括ケア等に係る区役所所掌事務の連絡調整に関すること。
(平成31規則55・追加、令和2規則53・令和3規則66・令和4規則58・一部改正、令和6規則48・旧第31条の2繰下・一部改正)
(高齢社会部の分掌事務)
第32条 高齢社会政策課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 当該部の所掌事務に係る部内の連絡調整に関すること。
(2) 高齢者施策の総合的な企画及び調整に関すること。ただし、総務企画部及び保健医療局の所管に係るものを除く。
(3) 高齢者福祉等に係る区役所所掌事務の連絡調整に関すること。ただし、部内の他の課の所管に係るものを除く。
(4) 高齢者福祉に係る福祉人材の確保及び定着に関すること。
(5) 敬老事業に関すること。
(6) 老人いこいの家に関すること。
(7) 老人福祉センターに関すること。ただし、高齢福祉課の所管に係るものを除く。
(8) 高齢者施策への公有財産活用に係る検討及び連絡調整に関すること。
(9) 部内の他の課の主管に属しないこと。
2 介護保険課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 介護保険事業の企画及び運営に関すること。
(2) 介護保険の施設・地域密着型サービス事業所の整備に関すること。
(3) 介護保険の資格に関すること。
(4) 介護保険料の賦課及び徴収の企画及び指導に関すること。
(5) 介護保険の給付に関すること。
(6) 介護保険資金貸付事業に関すること。
(7) 要介護認定及び要支援認定に関すること。
(8) 介護保険事業に係る区役所所掌事務の連絡調整に関すること。
3 高齢福祉課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 高齢者の社会参加及び生きがいに関すること。ただし、局内の他の部の所管に係るものを除く。
(2) 生活支援ハウスに関すること。
(3) 高齢者の在宅保健福祉に関すること。ただし、局内の他の部、部内の他の課及び保健医療局の所管に係るものを除く。
(4) 福岡市老人クラブ連合会との連絡調整に関すること。
(5) 高齢者福祉等に係る区役所所掌事務の連絡調整に関すること。ただし、局内の他の部及び部内の他の課の所管に係るものを除く。
(6) 福岡市シルバー人材センターとの連絡調整に関すること。
(7) 老人福祉センターに関すること。ただし、高齢社会政策課の所管に係るものを除く。
(8) 高齢者の就業及び創業の支援に関すること。ただし、経済観光文化局の所管に係るものを除く。
4 事業者指導課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 社会福祉法に基づく法人の認可及び指導に関すること。ただし、生活福祉部及び障がい者部、こども未来局並びに保健医療局の所管に係るものを除く。
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)、老人福祉法に基づく施設等の設置、変更、廃止、指導等に関すること。
(3) 介護保険法に基づく人員、設備及び運営に係る基準の制定等に関すること。
(4) 老人福祉法に基づく老人保護措置に関すること。ただし、地域包括ケア推進課の所管に係るものを除く。
(5) 高齢者虐待防止法に基づく養介護施設従事者等による高齢者虐待の防止等に関すること。
(6) 社会福祉関係法に基づく施設の指導監督に関すること。ただし、生活福祉部及び障がい者部並びにこども未来局の所管に係るものを除く。
(7) 社会福祉法に基づく法人の指導監督に関すること。ただし、こども未来局の所管に係るものを除く。
(平成18規則11・平成18規則141・平成19規則20・一部改正、平成20規則16・旧第32条繰下・一部改正、平成22規則9・平成23規則10・一部改正、平成24規則72・旧第34条繰上・一部改正、平成25規則86・平成26規則89・平成27規則91・平成28規則43・平成29規則59・平成30規則54・平成31規則55・令和2規則53・令和3規則66・一部改正、令和4規則58・旧第33条繰上・一部改正、令和6規則48・一部改正)
(障がい者部の分掌事務)
第33条 障がい企画課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 当該部の所掌事務に係る部内の連絡調整に関すること。
(2) 障がい者福祉施策の総合的な企画及び調整に関すること。
(3) 障がい者及び障がい児の保健福祉に関すること。ただし、障がい者支援課及び障がい福祉課、こども未来局並びに保健医療局の所管に係るものを除く。
(4) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)(以下「身体障害者福祉法等」という。)に関すること。ただし、障がい者支援課、障がい福祉課及び障がい者更生相談所、こども未来局並びに保健医療局の所管に係るものを除く。
(5) 身体障害者福祉法等に基づく調査及び統計に関すること。ただし、障がい者更生相談所の所管に係るものを除く。
(6) 身体障害者福祉法及び障害者総合支援法に基づく施設に関すること。
(7) 障がい者の就労に関すること。
(8) 障がい者のスポーツ・レクリエーションの振興に関すること。
(9) 障がい者更生相談所との連絡に関すること。
(10) 福岡市社会福祉事業団との連絡調整に関すること。
(11) 障がい者就労施設等からの物品等の調達の推進に関すること。
(12) 障がい福祉システムに関すること。
(13) 身体障害者福祉法等に係る区役所所掌事務の連絡調整に関すること。ただし、障がい者支援課、障がい福祉課、生活福祉部及び高齢社会部、こども未来局並びに保健医療局の所管に係るものを除く。
(14) 部内の他の課の主管に属しないこと。
2 障がい者支援課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 障がい者の相談支援に関すること。
(2) 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)に関すること。
(3) 知的障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく障がい者の成年後見制度に関すること。
(4) 障がい者差別の解消の推進に関すること。
(5) 障がい者の地域生活支援に関すること。
(6) 障がいの理解の促進に関すること。
(7) 障がい者及び障がい児の保健福祉に関すること。ただし、障がい企画課及び障がい福祉課、こども未来局並びに保健医療局の所管に係るものを除く。
(8) 身体障害者福祉法等に関すること。ただし、障がい企画課、障がい福祉課及び障がい者更生相談所、こども未来局並びに保健医療局の所管に係るものを除く。
(9) 身体障害者福祉法等に係る区役所所掌事務の連絡調整に関すること。ただし、障がい企画課、障がい福祉課、生活福祉部及び高齢社会部、こども未来局並びに保健医療局の所管に係るものを除く。
(10) 特別障害者手当及び福祉手当に関すること。
(11) 重度心身障がい者福祉手当に関すること。
(12) 身体障がい者に係る自立支援医療費の支給認定に関すること。
(13) 心身障害者扶養共済制度に関すること。
3 障がい福祉課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 障害者総合支援法に基づく事業者の指定及び指導に関すること。
(2) 社会福祉法に基づく法人の認可及び指導に関すること。ただし、生活福祉部及び高齢社会部、こども未来局並びに保健医療局の所管に係るものを除く。
(3) 身体障害者福祉法等に関すること。ただし、障がい企画課、障がい者支援課及び障がい者更生相談所、こども未来局並びに保健医療局の所管に係るものを除く。
(4) 障がい者及び障がい児の保健福祉に関すること。ただし、障がい企画課及び障がい者支援課、こども未来局並びに保健医療局の所管に係るものを除く。
(5) 身体障害者福祉法等に係る区役所所掌事務の連絡調整に関すること。ただし、障がい企画課、障がい者支援課、生活福祉部及び高齢社会部、こども未来局並びに保健医療局の所管に係るものを除く。
(平成18規則11・平成18規則141・一部改正、平成20規則16・旧第33条繰下・一部改正、平成22規則9・一部改正、平成24規則72・旧第35条繰上・一部改正、平成25規則86・平成29規則59・平成31規則55・令和2規則53・一部改正、令和4規則58・旧第34条繰上・一部改正、令和5規則61・一部改正)
第6款の2 保健医療局
(令和4規則58・追加)
(令和4規則58・追加、令和5規則61・令和6規則96・一部改正)
(総務企画部の分掌事務)
第35条 総務課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 当該局の所掌事務に係る局内の総合的な連絡調整に関すること。
(2) 当該部の所掌事務に係る部内の連絡調整に関すること。
(3) 区役所保健福祉センターとの総合的な連絡調整に関すること。ただし、こども未来局及び福祉局の所管に係るものを除く。
(4) 当該局の予算及び決算に関すること。
(5) 他の部及び部内の他の課の主管に属しないこと。
2 保健医療政策課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 保健・医療行政の総合的な企画及び調整に関すること。
(2) 保健福祉総合計画の推進に関すること。ただし、保健医療局の所管に係るものに限る。
(3) 保健福祉審議会に関すること。ただし、保健医療局の所管に係るものに限る。
(4) 健康づくりの促進に関すること。ただし、他の部、部内の他の課及び福祉局の所管に係るものを除く。
(5) 福岡市健康づくりサポートセンターの管理運営に関すること。
(6) 福岡100プロジェクトの推進に関すること。ただし、局内の他の部、部内の他の課及び福祉局の所管に係るものを除く。
3 保険年金課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 当該課及び保険医療課の所掌事務に係る連絡調整に関すること。
(2) 国民健康保険事業及び後期高齢者医療の事務の企画及び運営に関すること。
(3) 国民健康保険運営協議会に関すること。
(4) 国民健康保険及び後期高齢者医療の資格に関すること。
(5) 国民健康保険料及び後期高齢者医療保険料の賦課、収納及び徴収に係る企画に関すること。
(6) 国民健康保険高額療養費貸付事業の調整に関すること。
(7) 国民健康保険料及び後期高齢者医療保険料の過誤納金、口座振替及び歳入歳出外現金に関すること。
(8) 国民健康保険及び後期高齢者医療に係るシステムに関すること。
(9) 国民年金事務の管理に関すること。
(10) 特定障がい者に対する特別障害給付金に係る事務の管理に関すること。
(11) 年金生活者支援給付金に係る事務の管理に関すること。
(12) 当該課所掌事務に係る区役所所掌事務の指導及び連絡調整に関すること。
4 保険医療課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 国民健康保険及び後期高齢者医療の保険給付に関すること。
(2) 国民健康保険高額療養費貸付事業の実施に関すること。
(3) 国民健康保険はりきゅう費及び後期高齢者はりきゅう費の助成に関する企画、運営及び実施に関すること。
(4) 国民健康保険及び後期高齢者医療の医療費の適正化に関すること。
(5) 国民健康保険特定健康診査及び特定保健指導に関すること。
(6) 子ども医療費、重度障がい者医療費及びひとり親家庭等医療費の企画、運営及び実施に関すること。
(7) 当該課所掌事務に係る区役所所掌事務の指導及び連絡調整に関すること。
5 病院事業課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 市立病院事業に関すること。
(2) 地方独立行政法人福岡市立病院機構との連絡調整に関すること。
(3) 福岡市病院事業運営審議会に関すること。
(4) 地方独立行政法人福岡市立病院機構評価委員会に関すること。
(令和4規則58・追加、令和5規則61・令和6規則48・一部改正)
(健康医療部の分掌事務)
第35条の2 地域医療課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 当該部の所掌事務に係る部内の連絡調整に関すること。
(2) 急患診療事業に関すること。
(3) 島しょの診療に関すること。
(4) その他地域医療に関すること。
(5) 部内の他の課及びセンターの主管に属しないこと。
2 地域保健課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 健康づくりの推進に関すること。
(2) がん検診に関すること。
(3) 生活習慣病予防健診に関すること。
(4) 栄養指導に関すること。
(5) 福岡市食育推進会議に関すること。
(6) 受動喫煙防止対策に関すること。
(7) 生活習慣病重症化予防の推進に関すること。
(8) 保健師業務の統括に関すること。
(9) 当該課所掌事務に係る区役所所掌事務の連絡調整に関すること。
3 口腔保健支援センターの分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 歯科口腔保健に関すること。
(2) 口腔保健支援センターの運営に関すること。
(令和4規則58・追加、令和5規則61・令和6規則48・令和6規則96・一部改正)
(生活衛生部の分掌事務)
第35条の3 生活衛生課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 当該部の所掌事務に係る部内の連絡調整に関すること。
(2) 動物愛護及び管理に関すること。
(3) 除草対策の推進及び総合的な調整に関すること。
(4) 生活衛生に係る区役所所掌事務の指導及び連絡調整に関すること。
(5) 墓地(霊園を除く。)の管理に関すること。
(6) 火葬場に関すること。
(7) 葬祭場の付帯施設に関すること。
(8) 動物愛護管理センターとの連絡に関すること。
(9) 部内の他の課の主管に属しないこと。
(令和4規則58・追加、令和5規則61・旧第35条の3繰下、令和6規則48・旧第35条の4繰上、令和6規則96・一部改正)
第7款 環境局
(平成20規則16・旧第35条繰下・一部改正、平成23規則10・一部改正、平成24規則72・旧第37条繰上、平成26規則89・一部改正)
(環境政策部の分掌事務)
第37条 総務課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 当該局の所掌事務に係る局内の総合的な連絡調整に関すること。
(2) 当該部の所掌事務に係る部内の連絡調整に関すること。
(3) 当該局の予算及び決算に関すること。
(4) 他の部及び部内の他の課の主管に属しないこと。
2 環境政策課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 環境の保全及び創造に係る総合的な企画及び調整に関すること。
(2) 環境審議会に関すること。
(3) 当該局の自律経営の推進に関すること。
(4) 福岡方式の普及促進に関すること。
(平成17規則189・平成18規則141・平成19規則20・一部改正、平成20規則16・旧第36条繰下・一部改正、平成21規則23・一部改正、平成24規則72・旧第38条繰上・一部改正、平成25規則86・平成26規則89・平成27規則91・平成28規則43・平成29規則59・平成31規則55・令和2規則53・令和4規則58・令和6規則48・一部改正)
(脱炭素社会推進部の分掌事務)
第38条 脱炭素社会推進課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 当該部の所掌事務に係る部内の連絡調整に関すること。
(2) 脱炭素社会の実現に係る企画及び調整に関すること。
(3) 温暖化対策の啓発に関すること。
(4) 再生可能エネルギーの利用促進に関すること。ただし、脱炭素事業推進課の所管に係るものを除く。
(5) 部内の他の課の主管に属しないこと。
2 脱炭素事業推進課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 温暖化対策に係る事業の推進に関すること。
(2) 再生可能エネルギーの利用促進に関すること。ただし、脱炭素社会推進課の所管に係るものを除く。
(3) 次世代自動車の普及促進に関すること。
(4) 市役所業務に係る温暖化対策の推進に関すること。
(令和4規則58・全改)
(環境監理部の分掌事務)
第39条 環境調整課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 当該部の所掌事務に係る部内の連絡調整に関すること。
(2) 事業等の立案及び実施における環境への配慮の推進に係る調整に関すること。
(3) 生物多様性地域戦略の推進に関すること。
(4) 環境影響評価制度に関すること。
(5) 環境影響評価審査会に関すること。
(6) 博多湾の環境保全及び自然環境保全に関すること。
(7) 環境保全の意識の普及向上に関すること。ただし、環境政策部の所管に係るものを除く。
2 環境保全課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動その他の公害(事業場等に係るものに限る。)の調査及び防止に関すること。
(2) 大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動等に係る環境の調査及び情報の収集、解析、提供等に関すること。
(3) 公害に係る相談に関すること。
(4) 公害の防止に係る区役所所掌事務の連絡調整に関すること。
3 産業廃棄物指導課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 産業廃棄物の処理に関すること。
(2) 産業廃棄物に係る調査及び統計に関すること。
(3) 産業廃棄物処理業及び産業廃棄物処理施設の許可等に関すること。ただし、農林水産局水産部水産振興課の所管に係るものを除く。
(4) 産業廃棄物処理業者の指導に関すること。
(5) 産業廃棄物の指導に関すること。
(6) 建設廃棄物の再資源化に関すること。
(7) 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)に基づく許可及び指導に関すること。
(8) PCB廃棄物の処理等に関すること。
(9) 不法投棄の防止に関すること。
(10) 当該課所掌事務に係る区役所所掌事務の連絡調整に関すること。
(平成24規則72・追加、平成25規則86・平成26規則89・平成27規則91・令和4規則58・一部改正)
(循環型社会推進部の分掌事務)
第40条 計画課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 当該部の所掌事務に係る部内の連絡調整に関すること。
(2) 廃棄物行政に係る総合的な企画及び調整に関すること。
(3) 一般廃棄物の減量及びリサイクルに係る企画立案及び基本調査に関すること。
(4) 一般廃棄物処分業及び一般廃棄物処理施設の許可等に関すること。ただし、農林水産局水産部の所管に係るものを除く。
(5) 一般廃棄物処分業者の施設の検査並びに指導及び監督に関すること。
(6) 一般廃棄物の処理施設の整備計画に関すること。
(7) 災害廃棄物に関すること。
(8) ふくおか環境財団との連絡調整に関すること。
(9) 当該課所掌事務に係る区役所所掌事務の連絡調整に関すること。
(10) 部内の他の課の主管に属しないこと。
2 ごみ減量推進課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 一般廃棄物の減量及びリサイクルに係る企画立案及び基本調査並びに情報提供に関すること。
(2) 一般廃棄物の適正な分別・排出の啓発に関すること。
(3) 事業系一般廃棄物の減量及びリサイクルに係る排出指導に関すること。
(4) リサイクルプラザに関すること。
(5) 清掃意識の普及向上に関すること。
(6) 当該課所掌事務に係る区役所所掌事務の連絡調整に関すること。
3 収集管理課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 一般廃棄物の処理に関すること。
(2) 一般廃棄物の処理に係る調査及び統計(し尿に係るものに限る。)に関すること。
(3) 一般廃棄物収集運搬業の許可等に関すること。ただし、農林水産局水産部の所管に係るものを除く。
(4) 一般廃棄物収集運搬業者の器材の検査並びに指導及び監督に関すること。ただし、農林水産局水産部の所管に係るものを除く。
(5) 浄化槽清掃業の許可に関すること。
(6) 当該局の所管に係る公衆便所に関すること。
(7) 粗大ごみ受付センターに関すること。
(8) 当該課所掌事務に係る区役所所掌事務の連絡調整に関すること。
(平成18規則11・平成19規則20・一部改正、平成20規則16・旧第38条繰下、平成21規則23・平成23規則10・平成24規則72・平成25規則86・平成28規則43・平成31規則55・令和2規則53・令和4規則58・一部改正)
(施設部の分掌事務)
第41条 事業推進課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 当該部の所掌事務に係る部内の連絡調整に関すること。
(2) 一般廃棄物の処理に係る調査及び統計に関すること。ただし、循環型社会推進部収集管理課の所管に係るものを除く。
(3) 廃棄物の受入基準に関すること。
(4) 当該局の所管する工事に係る技術基準及び設計積算に関すること。ただし、施設課の所管に係るものを除く。
(5) 市外等の一般廃棄物の受入れに関すること。
(6) 福岡クリーンエナジーとの連絡調整に関すること。
(7) 福岡都市圏南部環境事業組合との連絡調整に関すること。
(8) 部内の他の課の主管に属しないこと。
2 工場整備課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 一般廃棄物処理施設及び汚水処理場の建設計画に関すること。ただし、西部工場再整備課の所管に係るものを除く。
(2) 当該局の所管に係る施設の設備工事の施行に関すること。ただし、西部工場再整備課の所管に係るものを除く。
(3) 一般廃棄物処理施設への搬入計画及び搬入調整に関すること。
(4) 自己搬入ごみ事前受付センターに関すること。
3 西部工場再整備課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 西部工場の再整備に係る建設に関すること。
4 施設課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 当該部の所管に係る施設の設置に係る地元との連絡調整に関すること。
(2) 当該局の所管に係る施設の建設計画に関すること。ただし、工場整備課及び西部工場再整備課の所管に係るものを除く。
(3) 当該局の所管に係る施設の土木・建築工事の施行に関すること。ただし、西部工場再整備課の所管に係るものを除く。
(4) 当該局の所管する工事に係る技術基準及び設計積算に関すること。ただし、最終処分場に係るものに限る。
(5) 福岡方式の技術に係る相談及び助言に関すること。
(平成18規則11・平成19規則20・一部改正、平成20規則16・旧第39条繰下、平成21規則23・平成22規則9・平成23規則10・平成24規則72・平成25規則86・平成26規則89・平成27規則116・平成28規則43・平成29規則59・平成30規則54・平成31規則55・令和3規則66・令和4規則58・令和5規則61・令和6規則48・一部改正)
第8款 経済観光文化局
(平成20規則16・旧第40条繰下・一部改正、平成21規則23・平成24規則72・一部改正)
(総務・中小企業部の分掌事務)
第43条 総務課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 当該局の所掌事務に係る局内の総合的な連絡調整に関すること。
(2) 当該部の所掌事務に係る部内の連絡調整に関すること。
(3) 当該局(ボートレース事業部を除く。)の予算及び決算に関すること。
(4) 他の部及び部内の他の課の主管に属しないこと。
2 政策調整課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 経済、観光及び文化行政に係る総合的な企画及び調整に関すること。ただし、他の局の所管に係るものを除く。
(2) 中小企業の振興に係る企画、調整及び推進に関すること。
(3) 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)に関すること。
(4) 工場立地法(昭和34年法律第24号)に関すること。
(5) 当該局の事業に関する広報及び報道に係る調整並びに法務に関すること。
(6) 計量法(平成4年法律第51号)に関すること。
3 経営支援課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 中小企業の経営に関する相談及び助言に関すること。
(2) 中小企業の融資に関すること。
(3) 中小企業の受注促進及び販路開拓の支援に関すること。
(4) 福岡流通センターの振興に関すること。
(5) 雇用啓発に関すること。
(6) 労働関係機関及び労働関係団体との連絡調整に関すること。
(7) 労働環境・従業員福祉促進事業補助金の交付に関すること。
(8) 中小企業の人材支援に関すること。
(9) 福岡市中小企業従業員福祉協会との連絡調整に関すること。
(10) その他中小企業の経営基盤の強化に関すること。ただし、政策調整課の所管に係るものを除く。
4 地域産業支援課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 商店街の振興に関すること。
(2) 商店街等の高度化の推進に関すること。
(3) 伝統産業の推進に関すること。
(4) 技能の振興に関すること。
(平成18規則11・平成18規則141・一部改正、平成20規則16・旧第41条繰下・一部改正、平成21規則23・平成22規則9・平成24規則72・平成25規則86・平成26規則89・平成27規則91・平成28規則43・平成29規則59・平成30規則54・平成31規則55・令和2規則53・令和6規則48・一部改正)
(創業推進部の分掌事務)
第44条 創業支援課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 当該部の所掌事務に係る部内の連絡調整に関すること。
(2) 創業支援に関すること。
(3) 部内の他の課の主管に属しないこと。
2 創業・大学連携課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 創業拠点の形成に関すること。
(2) 産学連携の推進に関すること。
(3) 産学連携交流センターの運営に関すること。
(4) 旧産学官連携施設の維持管理に関すること。
(5) 大学連携の推進に関すること。
(6) 九州大学学術研究都市推進機構との連絡調整に関すること。
3 企業連携課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 公民連携ワンストップ窓口mirai@の推進に係る総合的な企画及び調整に関すること。
(2) 民間提案の実現に向けた調整に関すること。
(平成24規則72・追加、平成25規則86・平成27規則91・平成28規則43・平成29規則59・平成30規則54・平成31規則55・令和2規則53・令和3規則66・令和5規則61・令和6規則48・一部改正)
(新産業振興部の分掌事務)
第45条 新産業振興課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 情報関連産業の振興に関すること。
(2) 九州先端科学技術研究所との連絡調整に関すること。
(3) その他先端科学技術を活用した産業の振興に関すること。
2 コンテンツ振興課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) ゲーム及び映像関連の振興に関すること。
(2) ファッション及びデザイン関連の振興に関すること。
(3) その他クリエイティブ関連産業の振興に関すること。
(平成18規則11・平成18規則141・平成20規則3・一部改正、平成20規則16・旧第42条繰下・一部改正、平成23規則10・一部改正、平成24規則72・旧第44条繰下・一部改正、平成26規則89・平成28規則43・平成30規則54・令和5規則61・令和6規則48・一部改正)
(投資交流推進部の分掌事務)
第45条の2 企業誘致課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 国内外の企業誘致に関すること。
(2) 外国企業及び経済関係機関とのネットワーク構築に関すること。
(3) 国内外の企業の立地促進に係る総合的な企画及び調整に関すること。
2 海外ビジネス支援課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 当該部の所掌事務に係る部内の連絡調整に関すること。
(2) 企業の海外ビジネスの促進に関すること。
(3) 福岡貿易会との連絡調整に関すること。
(4) 部内の他の課の主管に属しないこと。
3 国際経済企画課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 国際貢献を通したビジネス展開に関すること。
(令和6規則48・追加)
(観光コンベンション部の分掌事務)
第46条 観光産業課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 当該部の所掌事務に係る部内の連絡調整に関すること。
(2) 観光コンベンションの推進に係る総合的な企画及び調整に関すること。
(3) 宿泊税の活用及び観光振興基金に関すること。
(4) 観光客の受入環境に関すること。
(5) 観光産業の振興に関すること。
(6) 福岡観光コンベンションビューローとの連絡調整に関すること。
(7) 部内の他の課の主管に属しないこと。
2 観光マーケティング課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 観光マーケティングの企画、調整及び実施に関すること。
(2) 国内外の観光プロモーションに関すること。
(3) 広域観光の推進に関すること。
(4) 国際観光の推進に関すること。
(5) 観光情報の発信に関すること。
3 地域観光推進課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 地域資源等の活用に係る総合的な企画及び調整に関すること。
(2) エリアごとの観光振興に関すること。
(3) 文化財の観光への活用に関すること。
(4) 観光拠点の推進に関すること。
4 クルーズ課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) クルーズ船等の誘致に係る企画及び実施に関すること。
(2) クルーズ船観光客等の受入調整に関すること。
(3) 観光バスの受入環境整備に関すること。
5 MICE推進課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 国際会議、展示会等の振興に関すること。
(2) MICE誘致・受入れ体制に関すること。
(3) 福岡コンベンションセンターとの連絡調整に関すること。
(平成24規則72・全改、平成25規則86・平成26規則89・平成27規則91・平成28規則43・平成29規則59・平成30規則54・平成31規則55・令和2規則53・令和4規則58・一部改正)
(文化まつり振興部の所掌事務)
第46条の2 文化振興課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 当該部の所掌事務に係る部内の連絡調整に関すること。
(2) 文化振興の総合的な企画及び調整に関すること。
(3) 芸術及び文化の振興及び普及に関すること。ただし、文化施設課の所管に係るものを除く。
(4) 文化団体との連絡に関すること。ただし、文化施設課の所管に係るものを除く。
(5) 福岡市文化芸術振興財団及びアクロス福岡との連絡調整に関すること。
(6) ミュージアムの連携推進に関すること。
(7) 部内の他の課の主管に属しないこと。
2 文化施設課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 芸術及び文化の振興及び普及に関すること。ただし、文化振興課の所管に係るものを除く。
(2) 文化施設の整備に関すること。
(3) 市民会館、福岡サンパレス、博多座及び音楽・演劇練習場の管理運営に関すること。
(4) 文化団体との連絡に関すること。ただし、文化振興課の所管に係るものを除く。
(5) 株式会社博多座との連絡調整に関すること。
3 まつり振興課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 祭り振興に関すること。
(2) 屋台の効用の活用に関すること。
(平成24規則72・追加、平成26規則89・平成29規則59・令和6規則48・一部改正)
(文化財活用部の分掌事務)
第46条の3 文化財活用課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 当該部の所掌事務に係る部内の連絡調整に関すること。
(2) 文化財施設及び史跡の管理に関すること。
(3) 文化財の調査、保存及び普及に関すること。
(4) 文化財の公開等文化的活用に関すること。
(5) 文化財保護審議会に関すること。
(6) 受託調査費の収納に関すること。
(7) 福岡市文化財保存活用地域計画の推進に関すること。
(8) 部内の他の課の主管に属しないこと。
2 史跡整備活用課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 福岡城跡及び鴻臚館跡に関すること。
(2) その他史跡に関すること。
3 埋蔵文化財課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 埋蔵文化財の事前審査、保存及び周知に関すること。
(2) 埋蔵文化財の発掘調査及び保存に関すること。
(平成24規則72・追加、平成28規則43・平成29規則59・平成30規則54・令和5規則61・一部改正)
第47条 削除
(平成28規則43)
(ボートレース事業部の分掌事務)
第48条 経営企画課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 当該部の所掌事務に係る部内の連絡調整に関すること。
(2) 競艇の計画及び宣伝に関すること。
(3) 競艇場の管理(ボート、モーター及び水上施設の管理を除く。)に関すること。
(4) 施設の維持補修・改善計画に関すること。
(5) 当該部の予算及び決算に関すること。
(6) モーターボート競走事業に係る会計伝票及び付属書類の審査に関すること。
(7) モーターボート競走事業に係る現金及び有価証券の出納並びに保管その他の会計事務に関すること。
(8) 部内の他の課の主管に属しないこと。
2 開催運営課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 競艇の実施に関すること。
(2) ボート、モーター及び水上施設の管理に関すること。
(3) 競艇場の警備に関すること。
(平成18規則141・一部改正、平成20規則16・旧第46条繰下、平成28規則43・一部改正)
第9款 農林水産局
(平成20規則16・旧第47条繰下・一部改正、平成26規則89・平成28規則43・一部改正)
(総務農林部の分掌事務)
第50条 総務課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 当該局の所掌事務に係る局内の総合的な連絡調整に関すること。
(2) 当該部の所掌事務に係る部内の連絡調整に関すること。
(3) 当該局の広報、報道及び広聴に係る調整に関すること。
(4) 当該局及び農業委員会の予算及び決算に関すること。
(5) 集落排水事業に係る企業債に関すること。
(6) 集落排水事業に係る会計伝票及び付属書類の審査に関すること。
(7) 集落排水事業に係る現金及び有価証券の出納並びに保管その他の会計事務に関すること。
(8) 集落排水事業に係る財政収支計画に関すること。
(9) 他の部並びに部内の他の課の主管に属しないこと。
2 政策企画課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 当該局の事業に係る局内の総合的な企画、調整及び推進に関すること。
(2) 当該局の事業に関する調査並びに情報の収集及び提供に関すること。
(3) 総合保養地域整備法(昭和62年法律第71号)に係る連絡調整に関すること。
(4) 農山漁村地域活性化に関すること。
(5) 農林水産物の流通及び消費に係る戦略等に関すること。
(6) ふくおかさん家のうまかもん条例(平成26年福岡市条例第65号)に関すること。
(7) 油山牧場、油山市民の森及び背振牧場の運営及び整備に関すること。
(8) 田園スポーツ広場の運営及び整備に関すること。
(9) 市民リフレッシュ農園の運営及び整備に関すること。
(10) 花畑園芸公園の運営及び整備に関すること。
3 農業振興課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 農業に係る総合的な企画及び調整に関すること。
(2) 農業に関する調査並びに情報の収集及び提供に関すること。
(3) 農林業振興審議会に関すること。
(4) 農業の振興に関すること。
(5) 農業委員会との連絡調整に関すること。
(6) 農地転用許可等に関すること。
(7) 農業団体に関すること。ただし、他の課の所管に係るものを除く。
(8) 農業振興地域に関すること。
(9) 福岡市農林業金融資金等に関すること。
(10) 耕作放棄地対策に関すること。
(11) 福岡県農業共済組合との連絡に関すること。
(12) 農産物の安全・安心に係る連絡調整等に関すること。
(13) 経営所得安定対策に関すること。
(14) 日本型直接支払制度に関すること。
4 森づくり推進課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 林業に係る総合的な企画及び調整に関すること。
(2) 林業に関する調査並びに情報の収集及び提供に関すること。
(3) 林業の振興に関すること。
(4) 市営林に関すること。
(5) 松くい虫対策に関すること。
(6) 国の森林環境譲与税を財源とした事業に関すること。
(7) 福岡県森林環境税を財源とした事業に関すること。
(8) 森林経営管理制度に関すること。
(9) 野生鳥獣の捕獲許可及び飼養登録に関すること。
(10) 木材の利用促進に関すること。
(11) 林道の維持管理に関すること。
(12) 岩石採取計画の認可等に関すること。
(13) 土砂埋立て等による災害発生の防止に関すること。
(14) 福岡県広域森林組合等との連絡調整に関すること。
(15) 花粉発生源対策に関すること。
5 農業施設課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 当該課の所管に係る行政財産の取得、管理及び処分に関すること。
(2) 開発行為等による農業用施設の整備等に係る指導及び調整に関すること。
(3) 農業用施設に係る占用及び使用許可に関すること。
(4) 農業用施設に係る境界確定に関すること。
(5) 農業土木事業の調査、計画及び実施に関すること。
(6) 農業用施設の維持管理に関すること。
(7) 土地改良事業の調査及び計画に関すること。
(8) 土地改良区の指導に関すること。
(9) 水利等に係る農業関係者との連絡調整に関すること。
(10) 農業用施設及び農地の災害復旧に関すること。
(11) 水防に関すること。
(12) 防災重点農業用ため池に係る調査、計画及び実施に関すること。
(平成18規則141・平成19規則20・一部改正、平成20規則16・旧第48条繰下、平成21規則23・平成22規則9・平成23規則10・平成24規則72・平成25規則86・平成26規則89・平成27規則91・平成28規則43・平成29規則59・平成31規則55・令和元規則17・令和2規則53・令和4規則58・令和5規則61・令和6規則48・一部改正)
(水産部の分掌事務)
第51条 水産振興課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 当該部の所掌事務に係る部内の連絡調整に関すること。
(2) 水産業に係る総合的な企画及び調整に関すること。
(3) 水産業に関する調査並びに情報の収集及び提供に関すること。
(4) 水産業振興審議会に関すること。
(5) 漁業の振興に関すること。
(6) 漁場の造成及び水産資源の保全に関すること。
(7) 水産加工業の振興に関すること。
(8) 福岡市水産業金融資金等に関すること。
(9) 魚滓処理事業に関すること。
(10) 魚滓処理に係る廃棄物再生利用業の指定に関すること。
(11) 部内の他の課の主管に属しないこと。
2 漁港課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 漁港整備事業の計画及び実施に関すること。
(2) 漁港の管理及び運営に関すること。
(3) 漁港区域内における海岸の保全に関すること。
(4) 港勢調査に関すること。
(5) 博多漁港管理会に関すること。
(6) 集落排水事業の計画及び実施に関すること。
(7) 集落排水処理施設の管理及び運営に関すること。
(8) 集落排水事業の経営改善に関すること。
(9) 福岡市海づり公園に関すること。
(10) 漁港区域内における砂利採取計画の認可等に関すること。
(平成18規則11・平成18規則141・平成19規則20・一部改正、平成20規則16・旧第49条繰下、平成26規則89・平成27規則91・令和2規則53・令和3規則66・令和4規則58・一部改正)
第10款 住宅都市局
(平成20規則16・改称)
(平成20規則16・旧第50条繰下・一部改正、平成23規則10・平成27規則123・平成28規則43・令和6規則48・一部改正)
(総務部の分掌事務)
第53条 総務課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 当該局の所掌事務に係る局内の総合的な連絡調整に関すること。
(2) 当該部の所掌事務に係る部内の連絡調整に関すること。
(3) 当該局の予算及び決算に関すること。
(4) 他の部並びに部内の他の課の主管に属しないこと。
2 企画課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 当該局の事業に係る総合的な企画及び調整に関すること。
(2) 住宅市街地総合整備事業、住宅市街地基盤整備事業、都市再生整備計画事業、市街地再開発事業及び土地区画整理事業に係る国等との連絡調整に関すること。
(3) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に基づく不服申立ての裁決及び意見書(土地区画整理組合、土地区画整理会社又は個人の施行に係る土地区画整理事業に関するものに限る。)の処理に関すること。
(平成18規則141・一部改正、平成20規則16・旧第51条繰下・一部改正、平成22規則9・平成23規則10・平成25規則86・平成26規則89・一部改正)
(都市計画部の分掌事務)
第54条 都市計画課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 当該部の所掌事務に係る部内の連絡調整に関すること。
(2) 都市計画決定に関すること。
(3) 都市計画審議会に関すること。
(4) 市街化区域及び市街化調整区域の計画に関すること。
(5) 用途地域の計画に関すること。
(6) 地区計画に関すること。
(7) 地籍調査に関すること。
(8) その他都市計画に関すること。
(9) 部内の他の課の主管に属しないこと。
2 交通計画課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 総合都市交通計画に関すること。
(2) 鉄軌道の長期計画及び既設線の輸送力強化に係る調査及び調整(高速鉄道3号線建設計画に係るものを除く。)に関すること。
(3) 都市計画道路の計画(都市計画事業認可に至るまでの間における建築制限関連事務を含む。)に関すること。
(4) その他都市交通施設の計画に関すること。
(5) 生活交通特別対策区域に関すること。
(6) 地域公共交通会議に関すること。
(7) 都市交通対策(都心部に係るものを除く。)に関すること。
(平成19規則20・全改、平成20規則16・旧第52条繰下・一部改正、平成21規則23・平成22規則9・平成23規則10・平成24規則72・平成26規則89・平成28規則43・平成31規則55・令和2規則53・一部改正)
(住宅部の分掌事務)
第55条 住宅計画課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 当該部の所掌事務に係る部内の連絡調整に関すること。
(2) 住宅行政の総合的な企画及び調整に関すること。
(3) 住宅に関する調査及び情報の収集に関すること。
(4) 市営住宅の整備に係る計画及び事業調整に関すること。
(5) 民間住宅に係る情報提供、相談及び支援に関すること。
(6) マンションの維持管理及び建替えの施策に関すること。
(7) 住宅建設資金融資に関すること。
(8) 住宅審議会に関すること。
(9) 地域優良賃貸住宅供給事業に関すること。
(10) 高齢者等住宅確保要配慮者の居住支援事業に関すること。
(11) サービス付き高齢者向け住宅の登録に関すること。
(12) セーフティネット住宅の登録及び入居支援事業に関すること。
(13) 福岡市住宅供給公社との連絡調整に関すること。
(14) 住宅地区改良に係る調整に関すること。
(15) 部内の他の課の主管に属しないこと。
2 建替・改善課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 市営住宅の建替え及び改善事業の実施に関すること。
(2) 建替事業用地の取得及び物件の移転補償に関すること。
3 住宅建設課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 市営住宅の整備に係る工事の施行に関すること。
(2) 市営住宅の躯体等長寿命化に係る工事の施行に関すること。
(3) 市営住宅の用地の整備に係る工事の施行に関すること。
4 住宅管理課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 市営住宅の施設管理に関すること。
(2) 市営住宅の管理運営に係る総合的な企画及び調整に関すること。
5 住宅運営課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 市営住宅の入居に関すること。
(2) 市営住宅家賃等の徴収に関すること。
(平成22規則9・全改、平成23規則10・平成24規則72・平成25規則86・平成27規則91・平成28規則43・平成29規則59・令和4規則58・一部改正)
(建築指導部の分掌事務)
第56条 建築指導課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 当該部の所掌事務に係る部内の連絡調整に関すること。
(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく業務の総合的な企画及び調整に関すること。
(3) 建築基準法に基づく許可、認定、承認及び指定に関すること。
(4) 建築審査会に関すること。ただし、監察指導課の所管に係るものを除く。
(5) 建築動態統計調査に関すること。
(6) 建築行政情報のシステム管理に関すること。
(7) 指定確認検査機関との連絡調整に関すること。
(8) 独立行政法人都市再生機構法(平成15年法律第100号)及び地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に基づく住宅の建設等に係る意見に関すること。
(9) 狭あい道路拡幅整備事業の推進に関すること。
(10) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に基づく長期優良住宅建築等計画認定に関すること。
(11) 部内の他の課の主管に属しないこと。
2 監察指導課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 福岡県建築物安全安心実施計画に関すること。
(2) 建築審査会に関すること(建築指導課が所管する行政処分に係る審査に関することに限る。)。
(3) 建築基準法、都市計画法(昭和43年法律第100号)及び宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)に係る違反の措置に関すること(建築指導部の所管に係るものに限る。)。
(4) 建築基準法に基づく仮使用認定に関すること。
(5) 建築基準法第10条の規定に基づく措置に関すること。
(6) 建築基準法第90条の3の規定に基づく安全上の措置等に係る計画の届出に関すること。
(7) 建築基準法に基づく建築物の定期報告に関すること。
(8) 被災建築物応急危険度判定に関すること。
3 建築物安全推進課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 福岡市空家等の適切な管理に関する条例(平成28年福岡市条例第68号)に基づく空家等に係る相談、指導及び調整に関すること。
(2) 廃屋対策の連絡調整に関すること。
(3) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。以下「建設リサイクル法」という。)に基づく事務に関すること。
(4) 建設リサイクル法に係る統計及び報告に関すること。
(5) 建設リサイクル法に係る関係団体との連絡調整に関すること。
(6) 福岡市耐震改修促進計画に関すること。
(7) 建築物の耐震化に係る情報提供、相談及び支援に関すること。
4 建築審査課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 建築基準法に基づく建築物等に係る確認及び検査に関すること。
(2) 福岡市節水推進条例(平成15年福岡市条例第39号)に基づく建築に伴う節水型機器及び雑用水道の設置等の推進に関すること。
(3) 雑用水道奨励補助金の交付に関すること。
(4) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)に基づく計画の届出、適合判定等に関すること。
(5) 建築基準法に基づく昇降機等の定期報告に関すること。
(6) 建築物環境配慮制度に基づく届出等に関すること。
(7) 福岡市福祉のまちづくり条例(平成10年福岡市条例第9号)に基づく建築物の福祉環境の整備促進に関すること。
(8) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)に基づく建築物の認定に関すること。
(9) 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)に基づく低炭素建築物新築等計画の認定に関すること。
5 開発・建築調整課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 福岡市建築紛争の予防と調整に関する条例(平成12年福岡市条例第59号)に基づく中高層建築物、ワンルーム形式集合建築物及び特定集合住宅に係る相談、指導及び調整に関すること。
(2) 前号に掲げるもの以外の建築物及び工作物(携帯電話中継鉄塔に限る。)の建築に伴う紛争の相談、指導及び調整に関すること。
(3) 中高層建築物建築紛争調停委員会に関すること。
(4) 建築基準法に基づく建築協定等を活用したまちなみのルールづくりの広報、啓発及び支援に関すること。
(5) 都市計画法に基づく開発行為及び建築等の許可並びに検査に関すること。ただし、他の局及び局内の他の部の所管に係るものを除く。
(6) 開発審査会に関すること。
(7) 宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく宅地造成等の許可及び検査に関すること。
(8) 宅地防災工事資金の融資に関すること。
(9) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に基づく優良な宅地及び住宅の認定に関すること。
(10) 被災宅地危険度判定に関すること。
6 盛土指導課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく規制区域の指定等に関すること。
(平成20規則16・追加、平成21規則23・平成22規則9・平成23規則10・平成24規則72・平成25規則86・平成26規則89・平成28規則43・平成29規則59・平成30規則54・令和2規則53・令和3規則66・令和5規則61・令和5規則73・令和6規則48・一部改正)
(地域まちづくり推進部の分掌事務)
第57条 地域計画課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 当該部の所掌事務に係る部内の連絡調整に関すること。
(2) 市街地再開発事業に係る保留床処分代金及び賃貸床賃料の徴収に関すること。
(3) 都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく許可に関すること。
(4) 土地区画整理法に基づく許可、認可及び監督(土地区画整理組合、土地区画整理会社又は個人の施行に係る土地区画整理事業に関するものに限る。)に関すること。
(5) 市の施行に係る土地区画整理事業で完了したものに関すること。
(6) 福岡地下街開発、サンセルコビル管理、博多駅地区土地区画整理記念会館及び博多リバレイン管理との連絡調整に関すること。
(7) 当該部所管に係る財産の管理に関すること。
(8) 市街地再開発事業によって建築された建築物の商業振興に関すること。
(9) 玄界島復興事業(他の局及び区の所管に係るものを除く。)で完了したものに関すること。
(10) 地域整備に係る調査、計画及び調整に関すること。
(11) 地域主体のまちづくり活動支援に関すること。
(12) 市街地再開発事業及び土地区画整理事業(九大まちづくり推進部の所管に係るものを除く。)に係る調査、計画及び調整に関すること。
(13) 市街地再開発組合、個人等の施行に係る市街地再開発事業、優良建築物等整備事業及び土地区画整理組合、個人等の施行に係る土地区画整理事業の指導及び助成に関すること。
(14) 市街地再開発事業、優良建築物等整備事業及び土地区画整理事業の実施に係る調整等に関すること。
(15) 特定民間再開発事業等の認定に関すること。
(16) 住宅市街地総合整備事業の実施等に関すること。
(17) 伊都土地区画整理事業の清算金の徴収及び予算・決算等に関すること。
(18) 香椎駅周辺土地区画整理事業の清算金の徴収及び予算・決算等に関すること。
(19) 部内の他の課及び室の主管に属しないこと。
2 都市景観室の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 都市景観の形成に関する企画及び調整等に関すること。
(2) 都市景観形成地区及び景観協定に関すること。
(3) 大規模建築物等の景観に係る届出等に関すること。
(4) 公共空間及び大規模開発における都市景観の形成の推進に関すること。
(5) 都市景観の意識高揚に関すること。
(6) 地域主体の景観づくり活動支援に関すること。
(7) 都市景観審議会に関すること。
(8) 屋外広告物の規制に関する企画及び連絡調整等に関すること。
(9) 屋外広告業の登録等に関すること。
(10) 屋外広告物審議会に関すること。
(11) 屋外広告物の適正化に関すること。
(12) 屋外広告物に関する許可その他の規制に関すること。
3 跡地計画課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) こども病院跡地の活用に関すること。
(2) 冷泉小学校跡地の活用に関すること。
(平成18規則11・一部改正、平成20規則16・旧第53条繰下・一部改正、平成21規則23・平成22規則9・平成23規則10・平成25規則86・平成26規則89・平成27規則123・平成28規則43・平成29規則59・平成30規則54・平成31規則55・令和2規則53・令和3規則66・令和4規則58・令和5規則61・令和6規則48・一部改正)
(都心創生部の分掌事務)
第58条 都心創生課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 当該部の所掌事務に係る部内の連絡調整に関すること。
(2) 都心部における地域整備に係る調査、計画及び調整に関すること。
(3) 都心部における地域主体のまちづくり活動支援に関すること。
(4) 地下利用計画に関すること。
(5) 地下街連絡協議会に関すること。
(6) 部内の他の課の主管に属しないこと。
2 都心事業推進課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 都心部における市街地再開発事業及び土地区画整理事業に係る調査、計画及び調整に関すること。
(2) 都心部における市街地再開発組合、個人等の施行に係る市街地再開発事業、優良建築物等整備事業及び土地区画整理組合、個人等の施行に係る土地区画整理事業の指導及び助成に関すること。
(3) 都心部における市街地再開発事業、優良建築物等整備事業及び土地区画整理事業の実施に係る調整等に関すること。
(4) 都心部における特定民間再開発事業等の認定に関すること。
(5) 都心部における特定都市再生緊急整備地域に関すること。
3 ウォーターフロントまちづくり推進課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 中央ふ頭及び博多ふ頭のウォーターフロントまちづくりに係る総合的な調整、計画及び推進に関すること。
4 都心交通課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 都市交通対策(都心部に係るものに限る。)に関すること。
(平成28規則43・全改、平成30規則54・令和4規則58・令和5規則61・一部改正)
(九大まちづくり推進部の分掌事務)
第59条 計画調整課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 当該部の所掌事務に係る部内の連絡調整に関すること。
(2) 九州大学伊都キャンパス周辺のまちづくりに関すること。
(3) 九州大学箱崎キャンパス跡地等におけるまちづくりの全体計画に関すること。
(4) 部内の他の課の主管に属しないこと。
2 Smart EAST基盤計画課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 九州大学箱崎キャンパス跡地等における基盤整備に係る調査、計画及び調整に関すること。
3 Smart EAST基盤整備課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 貝塚駅周辺土地区画整理事業に関すること。
(平成28規則43・全改、平成29規則59・平成30規則54・平成31規則55・令和2規則53・令和3規則66・令和4規則58・一部改正)
(公園部の分掌事務)
第60条 運営課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 当該部及び一人一花推進部の所掌事務に係る連絡調整に関すること。
(2) 公園(霊園、舞鶴公園、小戸公園、東平尾公園、西部運動公園、友泉亭公園、今津運動公園、桧原運動公園、生の松原海岸森林公園、アイランドシティ中央公園、青葉公園、西南杜の湖畔公園及びかなたけの里公園に限る。)、緑地(楽水園、月隈北緑地、松風園及び高宮南緑地に限る。)及び雁の巣レクリエーションセンターの占用、使用その他維持管理に関すること。
(3) スポーツに係る有料公園施設(前号に掲げるものを除く。)の使用に関すること。
(4) 街路樹、特別緑地保全地区等に係る維持管理に関すること。
(5) 公園、緑地等の管理に係る区役所所掌事務の連絡調整に関すること。
(6) 公園施設の管理に関すること。
(7) 公園、緑地等の用地の取得及び物件の移転補償に関すること。
(8) 部内の他の課の主管に属しないこと。
2 政策課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 緑地保全、緑化推進、公園、緑地等に関する総合的な企画及び計画に関すること。
(2) 緑地保全、緑化推進、公園、緑地等の事業に係る調整に関すること。
(3) 開発行為等による公園の整備等に係る指導及び調整に関すること。
3 活用課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 公園、緑地等の活用推進に関すること(Park-PFI制度に関することを除く。)。
(2) 公共施設緑化の協議及び調整に関すること。
(3) 民有地緑化の指導等に関すること。
(4) 保存樹に関すること。
4 Park-PFI推進課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) Park-PFI制度による公園、緑地等の活用推進に関すること。
5 整備課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 公園、緑地等の新設及び改良に係る工事の施行に関すること。
(2) 公園、緑地等の災害復旧に係る工事の施行に関すること。
(3) 公園、緑地等の整備及び維持管理の技術的指導に関すること。
(4) 公園、緑地等の維持修繕(災害時のものを含む。)に係る区役所所掌事務の連絡調整に関すること。
(平成19規則20・一部改正、平成20規則16・旧第55条繰下、平成21規則23・平成24規則72・平成24規則81・平成25規則86・平成27規則91・平成28規則43・平成29規則59・平成31規則55・令和4規則58・令和5規則61・一部改正)
(一人一花推進部の分掌事務)
第60条の2 一人一花推進課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 一人一花運動に関すること。
(2) 緑化啓発事業及び活動団体等の支援に関すること。
(3) 福岡市緑のまちづくり協会との連絡調整に関すること。
(令和4規則58・追加)
第11款 道路下水道局
(平成20規則16・改称)
(平成20規則16・旧第56条繰下・一部改正、平成27規則91・一部改正)
(総務部の分掌事務)
第62条 総務課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 当該局の所掌事務に係る局内の総合的な連絡調整に関すること。
(2) 当該局の広報に係る局内の総合的な調整に関すること。
(3) 当該部の所掌事務に係る部内の連絡調整に関すること。
(4) 他の部及び部内の他の課の主管に属しないこと。
2 政策調整課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 当該局の事業に係る総合的な企画及び調整に関すること。
(2) 当該局の国際貢献・展開の推進に関すること。
3 経理課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 当該局の予算及び決算に関すること。
(2) 下水道事業に係る企業債に関すること。
(3) 下水道事業に係る会計伝票及び付属書類の審査に関すること。
(4) 下水道事業に係る現金及び有価証券の出納並びに保管その他の会計事務に関すること。
(5) 下水道事業に係る財政収支計画に関すること。
4 下水道料金課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 下水道使用料、再生水料金及び受益者負担金の賦課並びに収納に関すること。
(2) 水洗便所改造資金の収納に関すること。
(3) 下水道使用料制度に関すること。
(平成20規則16・追加、平成22規則9・平成25規則86・平成26規則89・令和3規則66・令和4規則58・一部改正)
(管理部の分掌事務)
第63条 路政課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 当該部の所掌事務に係る部内の連絡調整に関すること。
(2) 道路の占用に関すること。
(3) 道路管理センターとの連絡調整に関すること。
(4) 道路の管理に係る区役所所掌事務の連絡調整に関すること。ただし、部内の他の課の所管に係るものを除く。
(5) 道路の認定、変更及び廃止に関すること。
(6) 道路台帳の整備に関すること。
(7) 道路統計に関すること。
(8) 当該局所管の財産に係る無断建築物の除却措置に伴う施設の管理及び処分に関すること。
(9) 道路境界確定及び道路区域の明示に係る区役所所掌事務の連絡調整に関すること。
(10) 当該局所管の行政財産のうち、寄付、無償譲与又は交換に係るものの取得及び管理に関すること。ただし、部内の他の課及び建設部河川課の所管に係るものを除く。
(11) 部内の他の課の主管に属しないこと。
2 自転車課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 自転車通行空間に関する技術基準及び事業実施の調整に関すること。
(2) 自転車駐車場に係る総合的な企画及び調整に関すること。ただし、他の課の所管に係るものを除く。
(3) 放置自転車対策に関すること。
(4) 放置自転車対策及び自転車駐車場の整備計画及び管理に係る区役所所掌事務の連絡調整に関すること。
(5) 自転車活用推進法(平成28年法律第113号)に基づく自転車活用推進計画に関すること。
3 駐車場施設課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 自動車駐車場の整備計画に関すること。ただし、住宅都市局の所管に係るものを除く。
(2) 駐車対策に関すること。
(3) 附置義務駐車・駐輪場及び路外駐車場の審査に関すること。
(4) 大規模小売店舗立地法に基づく駐車需要の充足等に係る事項の審査に関すること。
(5) 築港駐車場、大橋駐車場及び天神中央公園駐車場に関すること。
(6) 藤崎バス乗継ターミナルの管理に関すること。
4 道路維持課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 道路の維持計画及び橋梁耐震補強計画に関すること。
(2) 道路の維持修繕(災害時のものを含む。)に係る区役所所掌事務の連絡調整に関すること。
(3) 私道整備の助成に関すること。
(4) 特殊車両の通行の許可等に関すること。
(5) 道路運送法(昭和26年法律第183号)等の規定による道路管理者としての業務に関すること。ただし、他の課の所管に係るものを除く。
(6) 道路上の民間灯に関すること。
(7) 道路に係る電気設備の計画、調整及び工事の審査及び技術指導に関すること。
5 下水道管理課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 下水道管きょ、及び再生水管に係る行政財産の管理に関すること。
(2) 公共下水道、再生水管及び水路の台帳の整備及び保管に関すること。
(3) 下水道管きょの維持管理に係る区役所所掌事務の連絡調整に関すること。
(4) 排水設備(下水道処理区域外のものを除く。)に係る公共桝の設置に関すること。ただし、建設部東部下水道課、中部下水道課及び西部下水道課の所管に係るものを除く。
(5) 排水設備(下水道処理区域外のものを除く。)に関すること。
(6) 下水道管きょの改築計画に関すること。
(7) 下水道施設管理システムの開発に関すること。
(8) 下水道管きょ用地(公共下水道事業計画認可区域外のものを除く。)のうち、寄付、無償譲与又は交換に係るものの取得に関すること。
(9) 下水道管きょ用地に係る地上権設定に関すること。ただし、建設部及び用地部の所管に係るものを除く。
(10) 水循環型都市づくり推進事業に係る雨水貯留施設及び雨水浸透施設助成制度に関すること。
(11) 水洗化の普及指導に関すること。
(12) 私道排水設備及び低地排水設備の助成に関すること。
(13) 水洗便所改造補助金に関すること。
(14) 水洗化あっせん委員制度に関すること。
(15) 水洗便所改造資金に関すること(収納に関することを除く。)。
(16) 排水設備工事店の指定及び排水設備工事責任技術者の登録等に関すること。
(平成18規則141・一部改正、平成20規則16・旧第57条繰下・一部改正、平成22規則9・平成24規則72・平成25規則86・平成27規則91・平成28規則43・平成28規則140・平成29規則59・令和2規則53・令和3規則66・令和4規則58・令和5規則61・令和6規則48・一部改正)
(計画部の分掌事務)
第64条 道路利活用推進課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 当該部の所掌事務に係る部内の連絡調整に関すること。
(2) 道路の利活用に係る計画及び調整に関すること。
(3) 当該局の工事に係る技術基準及び設計積算に関すること。ただし、下水道企画課の所管に係るものを除く。
(4) 開発行為等に係る道路、下水道及び河川の整備等に係る指導及び調整に関すること。
(5) 無電柱化に係る計画及び調整に関すること。
(6) 部内の他の課の主管に属しないこと。
2 道路計画課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 道路の整備計画に関すること。ただし、住宅都市局都市計画部交通計画課の所管に係るものを除く。
(2) 道路事業に係る区役所所掌事務の連絡調整に関すること。ただし、他の課の所管に係るものを除く。
(3) 交通安全施設等整備事業(都市サイン事業及び踏切道を含む。)の整備計画に関すること。
3 高速道路推進課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 福岡北九州高速道路公社等の経営管理に関すること。
(2) 福岡都市高速道路の整備に伴う関係機関との協議その他連絡調整に関すること。
(3) 博多バイパス及び外環状道路に係る関係機関との協議その他連絡調整に関すること。
4 下水道企画課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 下水道事業に係る局内の連絡調整に関すること。
(2) 下水道事業に係る経営の基本計画に関すること。
(3) 下水道事業の実施計画に関すること。
(4) 公共下水道の供用及び処理の開始の告示に関すること。
(5) 下水道及び水路の工事に係る区役所所掌事務の連絡調整に関すること(公共下水道事業計画認可区域外のものに限る。)。
(6) 当該局の工事に係る技術基準及び設計積算に関すること(下水道事業に係るものに限る。)。
5 下水道計画課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 下水道事業の基本計画に関すること。
(2) 総合排水計画に関すること。
(3) 合流式下水道改善対策に関すること。
(4) 下水道の新技術に係る調査、研究及び開発に関すること。ただし、他の課の所管に係るものを除く。
6 河川計画課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 河川(治水池を含む。)事業の基本計画に関すること。
(2) 河川(治水池を含む。)事業の実施計画に関すること。
(3) 河川及び治水池環境の計画に関すること。
(4) 河川(治水池を含む。)事業の関係機関との連絡調整に関すること。
(5) 砂防及び急傾斜地崩壊対策に係る関係機関との連絡調整に関すること。
(平成22規則9・追加、平成22規則77・平成23規則10・平成24規則72・平成25規則86・平成27規則91・平成28規則43・平成30規則54・平成31規則55・令和2規則53・令和3規則66・令和4規則58・一部改正)
(建設部の分掌事務)
第65条 建設推進課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 当該部の所掌事務に係る部内の連絡調整に関すること。
(2) 当該部の所掌事務に係る事業の執行管理に関すること。
(3) 当該局の所掌事務に係る国及び行政機関との調整に関すること。
(4) 国土交通省所管の公共土木施設災害復旧事業に係る連絡調整に関すること。
(5) 当該局の会計検査等の国等との調整に関すること。
(6) 会計検査院が実施する検査に係る主管課及び受検課の検査対応の支援に関すること。
(7) 道路工事予定地の使用に関すること。
(8) 当該局の工事に係る安全管理に関すること。
(9) 部内の他の課の主管に属しないこと。
2 東部道路課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 次に掲げる事務のうち、東区、博多区及び南区の区域に係るもの
ア 道路の新設改良に係る工事の施行に関すること。
イ 街路の新設改良に係る工事の施行に関すること。
ウ 交通安全施設等整備事業に係る工事の施行に関すること。
エ 無電柱化事業に係る電線管理者との協議及び工事の施行に関すること。
オ 道路の災害防除及び災害復旧に係る工事の施行に関すること。
カ 橋梁耐震補強に係る工事の施行に関すること。
キ 橋梁、トンネル、アンダーパス等のアセットマネジメントに係る補修工事の施行に関すること。
(2) 雑餉隈連続立体交差事業に関すること。
3 西部道路課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 次に掲げる事務のうち、中央区、城南区、早良区及び西区の区域に係るもの
ア 道路の新設改良に係る工事の施行に関すること。
イ 街路の新設改良に係る工事の施行に関すること。
ウ 交通安全施設等整備事業に係る工事の施行に関すること。
エ 無電柱化事業に係る電線管理者との協議及び工事の施行に関すること。
オ 道路の災害防除及び災害復旧に係る工事の施行に関すること。
カ 橋梁耐震補強に係る工事の施行に関すること。
キ 橋梁、トンネル、アンダーパス等のアセットマネジメントに係る補修工事の施行に関すること。
4 東部下水道課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 下水道管きょ及び水路(公共下水道事業計画認可区域外のものを除く。)に係る工事の施行に関すること(東区及び博多区の区域に係るものに限る。)。
(2) 排水設備に関すること(東区及び博多区の区域における公共下水道事業計画認可区域内で下水道処理区域外に係るものに限る。)。
5 中部下水道課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 下水道管きょ及び水路(公共下水道事業計画認可区域外のものを除く。)に係る工事の施行に関すること(中央区及び南区の区域に係るものに限る。)。
(2) 排水設備に関すること(中央区及び南区の区域における公共下水道事業計画認可区域内で下水道処理区域外に係るものに限る。)。
(3) 博多駅周辺地区及び天神周辺地区の分流式排水設備改造工事費助成に関すること。
6 西部下水道課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 下水道管きょ及び水路(公共下水道事業計画認可区域外のものを除く。)に係る工事の施行に関すること(地震対策に係るものに限る。)。
(2) 前号に掲げるもの以外の下水道管きょ及び水路(公共下水道事業計画認可区域外のものを除く。)に係る工事の施行に関すること(城南区、早良区及び西区の区域に係るものに限る。)。
(3) 排水設備に関すること(城南区、早良区及び西区の区域における公共下水道事業計画認可区域内で下水道処理区域外に係るものに限る。)
7 河川課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 河川(急傾斜地崩壊防止施設を含む。)に係る行政財産の管理に関すること。
(2) 河川及び水路等の台帳の整備及び保管に関すること。
(3) 河川(治水池及び急傾斜地崩壊防止施設を含む。)の維持管理に係る区役所所掌事務の連絡調整に関すること。
(4) 河川用地のうち、寄付、無償譲与又は交換に係るものの取得に関すること。
(5) 河川(治水池を含む。)の改修事業に係る工事の施行に関すること。
(6) 河川災害復旧事業等に係る工事の施行に関すること。
(7) 水防倉庫及び水防資材に関すること。
(8) 砂利採取法(昭和43年法律第74号)に関する事務のうち、普通河川、準用河川、陸域における砂利採取及び洗浄に関する計画の認可等に関すること。
(平成19規則20・一部改正、平成20規則16・旧第58条繰下・一部改正、平成22規則9・旧第64条繰下・一部改正、平成23規則10・平成25規則86・平成27規則91・平成28規則43・平成29規則59・平成30規則54・令和3規則66・令和4規則58・令和6規則48・一部改正)
第66条 削除
(平成23規則10)
(下水道施設部の分掌事務)
第67条 施設調整課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 当該部の所掌事務に係る部内の連絡調整に関すること。
(2) 水処理センターの技術的な総合調整に関すること。
(3) 水処理センター、ポンプ場等の維持管理計画に関すること。
(4) 下水汚泥の有効利用に関すること。
(5) 水処理センター、ポンプ場等の更新計画及び長寿命化工事に関すること。
(6) 再生水利用下水道事業の計画に関すること。
(7) 再生水の給水設備に係る指導に関すること。
(8) 再生水利用の普及及び促進に関すること。
(9) 水処理センター、ポンプ場等の省エネルギー及び創エネルギーに関すること。
(10) 部内の他の課の主管に属しないこと。
2 施設整備課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 水処理センター、ポンプ場及びその付帯施設に係る工事(長寿命化工事を除く。)の施行に関すること。
3 水質管理課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 下水道の水質に係る水処理センターとの連絡調整に関すること。
(2) 下水道に係る水質試験に関すること。ただし、水処理センターの所管に係るものを除く。
(3) 下水道の水質に係る調査研究に関すること。
(4) 事業場及び工場の排水(下水道処理区域外のものを除く。)に係る調査及び指導に関すること。
(5) 排水設備に係る設置義務の免除許可に関すること。
(平成20規則16・追加、平成21規則23・一部改正、平成22規則9・旧第66条繰下・一部改正、平成24規則72・令和2規則53・令和4規則58・一部改正)
第68条 削除
(平成21規則23)
(用地部の分掌事務)
第69条 用地調整課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 当該部の所掌事務に係る部内の連絡調整に関すること。
(2) 用地取得に伴う土地収用法(昭和26年法律第219号)による収用に関すること。
(3) 福岡市の公共事業の施行に伴う損失補償基準等の策定及びこれらについての関係機関との連絡調整に関すること。
(4) 用地取得及び物件の移転補償事務に係る関係課等との連絡調整に関すること。
(5) 補償事務連絡協議会に関すること。
(6) 用地補償契約事務の審査に関すること。
(7) 当該局の所管に係る物件の移転補償金額の審査及び決定に関すること。
(8) 部内の他の課の主管に属しないこと。
2 公共施設用地課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 他局所管事業に係る用地の取得(寄付、無償譲与又は交換によるものを除く。)及びこれに伴う物件の移転補償に関すること。
3 東部用地課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 当該局所管の行政財産(東区及び博多区の区域の道路、街路及び下水道に係るものに限る。)の取得及びこれに伴う物件の移転補償に関すること。ただし、中部用地課、管理部路政課及び下水道管理課の所管に係るものを除く。
(2) 当該局の用地取得(東区及び博多区の区域の道路、街路及び下水道に係るものに限る。)に係る物件補償調査等の委託、物件の移転補償金額の算定及び物件の移転補償契約の履行の確認に関すること。ただし、中部用地課の所管に係るものを除く。
(3) 当該局の所管に係る公共事業(東区及び博多区の区域の道路、街路及び下水道に係るものに限る。)の施行に伴う現物補償の工事及び監督に関すること。
4 中部用地課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 当該局所管の行政財産(中央区及び南区の区域の道路、街路及び下水道に係るものに限る。)の取得及びこれに伴う物件の移転補償に関すること。ただし、管理部路政課及び下水道管理課の所管に係るものを除く。
(2) 雑餉隈連続立体交差事業に係る行政財産の取得並びにこれに伴う物件の移転補償、移転補償金額の算定及び移転補償契約の履行の確認に関すること。
(3) 当該局の用地取得(中央区及び南区の区域の道路、街路及び下水道に係るものに限る。)に係る物件補償調査等の委託、物件の移転補償金額の算定及び物件の移転補償契約の履行の確認に関すること。
(4) 当該局の工事に起因する事業損失補償金の算定に関すること。
(5) 当該局の所管に係る公共事業(中央区及び南区の区域の道路、街路及び下水道に係るものに限る。)の施行に伴う現物補償の工事及び監督に関すること。
5 西部用地課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 当該局所管の行政財産(城南区、早良区及び西区の区域の道路、街路及び下水道に係るものに限る。)の取得及びこれに伴う物件の移転補償に関すること。ただし、管理部路政課及び下水道管理課の所管に係るものを除く。
(2) 当該局所管の行政財産(河川に係るものに限る。)の取得及びこれに伴う物件の移転補償に関すること。ただし、建設部河川課の所管に係るものを除く。
(3) 当該局の用地取得(城南区、早良区及び西区の区域の道路、街路、下水道及び河川に係るものに限る。)に係る物件補償調査等の委託、物件の移転補償金額の算定及び物件の移転補償契約の履行の確認に関すること。
(4) 当該局の所管に係る公共事業(城南区、早良区及び西区の区域の道路、街路及び下水道に係るものに限る。)の施行に伴う現物補償の工事及び監督に関すること。
(平成18規則11・平成18規則141・平成19規則20・一部改正、平成20規則16・旧第61条繰下・一部改正、平成22規則9・平成25規則86・平成27規則91・平成28規則43・平成29規則59・令和2規則53・令和6規則48・一部改正)
第12款 港湾空港局
(平成20規則16・旧第14款繰上・改称、平成28規則43・改称)
(平成20規則16・旧第72条繰上・一部改正、平成28規則43・一部改正)
(総務部の分掌事務)
第71条 総務課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 当該局の所掌事務に係る局内の総合的な連絡調整に関すること。ただし、部内の他の課の主管に係るものを除く。
(2) 当該部の所掌事務に係る部内の連絡調整に関すること。
(3) 船舶乗組員の福利厚生に関すること。
(4) 客船事務所との連絡調整に関すること。
(5) 博多海員会館及び博多港開発株式会社との連絡調整に関すること。
(6) 港湾の広報、報道及び広聴に係る調整に関すること。
(7) 他の部及び部内の他の課の主管に属しないこと。
2 財務課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 当該局の予算及び決算に関すること。
(2) 当該局所管事業の財政計画及び資金計画に関すること。
(3) 当該局の事業に係る局内の総合的な企画及び調整に関すること。
(平成18規則11・平成18規則141・一部改正、平成20規則16・旧第73条繰上、平成22規則9・平成23規則10・平成24規則72・平成25規則86・平成26規則89・平成27規則91・平成30規則54・平成31規則55・令和2規則53・令和3規則66・令和5規則61・一部改正)
(港湾振興部の分掌事務)
第72条 港湾管理課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 当該部の所掌事務に係る部内の連絡調整に関すること。
(2) ヨットハーバーに関すること。
(3) 海浜公園に関すること。
(4) 国際ターミナル及びクルーズセンターに関すること。
(5) 当該局所管財産の取得、処分及び管理(貸付け及び使用許可を含む。)に関すること。ただし、他の部及び部内の他の課の所管に係るものを除く。
(6) 当該局所管財産に係る無断建築物の除去措置に伴う施設の管理及び処分に関すること。
(7) 国有港湾施設の管理受託に関すること。
(8) 港湾区域及び海岸保全区域内の管理に関すること。ただし、港湾建設部維持課の所管に係るものを除く。
(9) 臨港地区内の構築物の規制及び行為の届出に関すること。
(10) 当該局の庁舎の管理に関すること。
(11) 部内の他の課の主管に属しないこと。
2 港湾企画課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) コンテナターミナル運営の企画に関すること。
(2) 博多港ふ頭株式会社との連絡調整に関すること。
(3) 港湾運営会社に関すること。
(4) クルーズ船の受入れに係る企画に関すること。
3 港営課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 港湾施設の運営に関すること。
(2) 使用料、入港料等に関すること。ただし、他の課の所管に係るものを除く。
(3) 港湾隣接地域内(海岸保全区域内を除く。)の管理に関すること。ただし、港湾建設部維持課の所管に係るものを除く。
(4) クルーズ船に係る港湾施設利用に関すること。
4 物流推進課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 貨物の誘致に係る企画及び実施に関すること。
(2) 航路の誘致に係る企画及び実施に関すること。
(3) 姉妹港等との交流に関すること。
(4) 博多港振興協会との連絡調整に関すること。
(5) 港湾物流に係る企画及び調査に関すること。
(6) 港湾統計調査に関すること。
(7) 港湾情報システムに関すること。
(平成18規則141・一部改正、平成20規則16・旧第74条繰上、平成22規則9・平成23規則10・平成24規則72・平成25規則86・平成26規則89・平成27規則91・平成28規則43・平成29規則59・平成30規則54・平成31規則55・令和2規則53・令和3規則66・令和4規則58・一部改正)
(港湾計画部の分掌事務)
第73条 計画課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 当該部の所掌する事務に係る部内の連絡調整に関すること。
(2) 港湾計画に関すること。
(3) 臨港地区の指定に関すること。
(4) 港湾区域内の公有水面埋立免許に関すること。
(5) 港湾及び海岸の事業の企画、予算及び調整に関すること。
(6) カーボンニュートラルポート形成に関すること。
(7) 部内の他の課の主管に属しないこと。
2 再整備計画課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 港湾(中央・博多ふ頭)の再整備に係る企画、施設計画、調整等に関すること。
3 みなと環境政策課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 港湾整備事業に係る環境対策に関すること。
(2) 博多港の環境計画に関すること。
(3) 博多港の環境保全創造に関すること。
(4) アイランドシティ整備事業に係る環境保全に関すること。
(平成18規則11・平成18規則141・平成19規則20・一部改正、平成20規則16・旧第75条繰上・一部改正、平成21規則23・平成22規則9・平成24規則72・平成25規則86・平成26規則89・平成27規則91・平成28規則43・平成29規則59・平成31規則55・令和2規則53・令和3規則66・令和4規則58・一部改正)
(港湾建設部の分掌事務)
第74条 維持課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 当該部の所掌事務に係る部内の連絡調整に関すること。
(2) 港湾施設の維持補修に関すること。ただし、部内の他の課の所管に係るものを除く。
(3) 海岸保全施設の維持修繕に関すること。ただし、部内の他の課の所管に係るものを除く。
(4) 所管する船舶の管理運営に関すること。
(5) 港湾区域及び港湾隣接地域内の清掃に関すること。
(6) 漂流物及び漂着物に関すること。
(7) 臨港地区内の道路の占用又は使用に関すること。
(8) 港湾空港局所管の公園(海浜公園を除く。)及び緑地等の使用及び管理(指定管理者による管理に関するものを除く。)に関すること。ただし、他の部の所管に係るものを除く。
(9) 部内の他の課の主管に属しないこと。
2 補償課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 当該局の事業に伴う漁業権その他の権利の補償等に関すること。ただし、港湾振興部港営課の所管に係るものを除く。
(2) 当該局の事業に伴う用地の取得及び物件の移転補償その他の補償等に関すること。ただし、港湾振興部港営課の所管に係るものを除く。
(3) 博多湾水産資源影響調査審議会に関すること。
3 工務課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 港湾整備事業及び海岸整備事業に係る技術管理に関すること。
(2) 港湾整備事業に係る工事の施行に関すること。ただし、他の課の所管に係るものを除く。
(3) 海岸整備事業に係る工事の施行に関すること。
(4) 港湾施設及び海岸保全施設のアセットマネジメントに関すること。
4 東部建設課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 香椎パークポート整備事業の実施に係る調査、計画及び工事(国庫補助事業に係る道路及び緑地の工事を除く。)の施行に関すること。
(2) アイランドシティ整備事業の実施に係る調査、計画及び工事の施行に関すること。
(3) アイランドシティ整備事業の実施に係る技術的検討に関すること。
5 施設課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 当該局所管の港湾施設に係る建築並びに電気、機械等の工事及び維持改良の設計及び施行に関すること。
(2) 当該局所管の船舶及び荷役機械の新設及び維持改良の設計及び施行に関すること。
(平成18規則141・平成19規則20・一部改正、平成20規則16・旧第76条繰上・一部改正、平成21規則23・平成22規則9・平成23規則10・平成25規則86・平成26規則89・平成27規則91・平成28規則43・平成29規則59・平成31規則55・令和2規則53・令和5規則61・一部改正)
第75条 削除
(平成26規則89)
(アイランドシティ事業部の分掌事務)
第76条 事業管理課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 当該部の所掌事務に係る部内の連絡調整に関すること。
(2) アイランドシティ整備事業に係る進行管理及び調整に関すること。
(3) アイランドシティ整備事業に係る収支計画に関すること。
(4) アイランドシティ整備事業に係る広報に関すること。
(5) アイランドシティにおける土地の処分及び企業等の誘致に関すること。
(6) アイランドシティのまちづくりの推進に関すること。
(7) 部内の他の課の主管に属しないこと。
2 計画調整課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) アイランドシティ整備事業に係る土地利用計画に関すること。
(2) アイランドシティ整備事業に係る基盤施設の基本計画に関すること。
(3) アイランドシティ整備事業に係る交通計画に関すること。
(4) アイランドシティの基盤整備等の調整及び推進に関すること。
(5) アイランドシティの建築物整備の調整に関すること。
(6) アイランドシティはばたき公園の使用及び管理に関すること。
(平成18規則11・平成18規則141・平成19規則20・一部改正、平成20規則16・旧第78条繰上・一部改正、平成23規則10・平成24規則72・平成25規則86・平成28規則43・平成29規則59・平成30規則54・平成31規則55・令和2規則53・令和4規則58・令和5規則61・令和6規則48・一部改正)
(空港振興部の事務分掌)
第77条 空港企画課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 当該部の所掌事務に係る部内の連絡調整に関すること。
(2) 空港利用の促進に関すること。
(3) 福岡空港の民間委託に伴う国その他関係機関等との協議及び連絡調整に関すること。
(4) 部内の他の課の主管に属しないこと。
2 空港対策課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 空港周辺における関係団体との協議及び連絡調整に関すること。
(2) 空港対策事業の実施及び連絡調整に関すること。
(3) 空港周辺整備機構との連絡調整に関すること。
3 空港整備推進課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 福岡空港の整備に伴う国その他関係機関等との協議及び連絡調整に関すること。
(2) 空港周辺地域におけるまちづくりの検討及び推進に関すること。
(平成28規則43・全改、平成30規則54・平成31規則55・令和2規則53・令和5規則61・一部改正)
第13款 会計室
(平成21規則23・改称)
(会計室の分掌事務)
第78条 会計室の課の分掌する事務は、次条に定めるところによる。
(平成19規則20・旧第82条繰上・一部改正、平成20規則16・旧第81条繰上)
(会計管理課及び審査課の分掌事務)
第79条 会計管理課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 会計室内の連絡調整に関すること。
(2) 指定金融機関等との連絡調整に関すること。
(3) 現金の出納及び記録管理に関すること。
(4) 小切手の振出しに関すること。
(5) 指定金融機関に対する支払資金の交付に関すること。
(6) 有価証券の出納及び保管に関すること。
(7) 財産の記録管理に関すること。ただし、審査課の所管に係るものを除く。
(8) 歳計現金の預金その他の現金の保管に関すること。
(9) 収入証紙の作成、出納及び保管に関すること。
(10) 決算の調製に関すること。
(11) 財務会計システムに関すること。
(12) 用品事務に関すること。
(13) 出納員事務に関すること。
(14) 歳入の徴収又は収納の委託等の検査に関すること。
(15) その他会計に関すること。ただし、審査課の所管に係るものを除く。
(16) 会計室の予算及び決算に関すること。
2 審査課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 支出負担行為の確認に関すること。
(2) 金銭会計事務の指導及び改善に関すること。
(3) 物品会計事務に関すること。
(4) 財産の記録管理に関すること(物品に限る。)。
(平成18規則11・平成18規則141・一部改正、平成19規則20・旧第83条繰上・一部改正、平成20規則16・旧第82条繰上・一部改正、平成22規則9・平成27規則91・令和2規則53・一部改正)
第14款 関連事務等
(平成21規則23・改称)
(関連事務)
第80条 局及び局に属しない室の2以上の組織に関連する事務は、関係の主たる局又は室において分掌するものとする。
2 局内の2以上の部又は室に関連する事務は、関係の主たる部又は室において分掌するものとする。
3 部内又は局に属しない室内の2以上の課(課相当の室及びセンターを含む。以下この項及び次条において同じ。)に関連する事務は、関係の主たる課において分掌するものとする。
(平成19規則20・旧第84条繰上、平成20規則16・旧第83条繰上、平成21規則23・平成23規則10・平成24規則72・平成25規則113・平成26規則89・平成27規則91・一部改正)
第81条 局及び局に属しない室の2以上の組織に関連する事務で、関係の主たる局又は室が明らかでないものは、市長が定める局若しくは室において分掌するものとする。
2 局内の2以上の部又は室に関連する事務で、関係の主たる部又は室が明らかでないものは、局長の定める部又は室において分掌するものとする。
3 部内又は局に属しない室内の2以上の課に関連する事務で、関係の主たる課が明らかでないものは、部長又は局に属しない室の室長が定める課において分掌するものとする。
(平成19規則20・旧第85条繰上、平成20規則16・旧第84条繰上、平成25規則113・一部改正)
(係の事務分掌)
第82条 係の事務分掌は、課長(課相当の室の室長及びセンターの所長を含む。)が定める。
(平成19規則20・旧第86条繰上、平成20規則16・旧第85条繰上、平成23規則10・平成24規則72・平成26規則89・平成27規則91・平成27規則123・平成28規則43・一部改正)
第3節 職員
(役付職員)
第83条 局に局長を、部に部長を、室に室長を、課に課長を、センターに所長を、係に係長を置く。
2 局長、部長、室長、課長、所長及び係長は、職員のうちから命じる。
3 局長、部長、室長、課長、所長及び係長は、上司の命を受けて局、部、室、課、センター又は係に属する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(平成19規則20・旧第87条繰上・一部改正、平成19規則118・平成20規則3・一部改正、平成20規則16・旧第86条繰上・一部改正、平成24規則72・平成26規則89・平成27規則91・平成27規則123・平成28規則43・一部改正)
(平成18規則11・追加、平成19規則20・旧第87条の2繰上・一部改正、平成19規則118・一部改正、平成20規則16・旧第87条繰上・一部改正、平成21規則23・平成25規則113・平成28規則43・平成28規則132・平成30規則54・平成31規則55・令和元規則17・一部改正)
2 別表第2に掲げる職名の職員は、職員のうちから命じる。
(平成18規則11・全改、平成19規則20・平成19規則118・一部改正、平成20規則16・旧第88条繰上)
2 前項の規定にかかわらず、特に必要なときは、本市に参与を、局、部、室、課又はセンターに特命担当の部長、特命担当の課長又は主査を置く。
3 参与、特命担当の部長、特命担当の課長及び主査は、職員のうちから命じる。
4 参与、特命担当の部長、特命担当の課長及び主査は、上司を助けて特定の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
(平成18規則11・平成19規則20・平成19規則118・一部改正、平成20規則16・旧第89条繰上・一部改正、平成21規則23・平成24規則72・平成26規則89・平成27規則91・一部改正)
(危機管理監)
第87条 本市に危機管理監を置く。
2 危機管理監の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 本市の危機管理(災害(災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害をいう。以下この号において同じ。)、武力攻撃事態等(武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成15年法律第79号。以下「事態対処法」という。)第2条第2号に規定する武力攻撃事態及び同条第3号に規定する武力攻撃予測事態をいう。以下この号において同じ。)及び緊急対処事態(事態対処法第22条第1項に規定する緊急対処事態をいう。以下この号において同じ。)並びに事件等の緊急事態(テロ、感染症、環境汚染その他の緊急事態(災害並びに武力攻撃自体等及び緊急対処事態を除く。)をいう。)に限る。以下この条において同じ。)の統括に関すること。
(2) 危機管理に係る特命事項に関すること。
3 危機管理監は、職員のうちから命じる。
(平成20規則16・追加、平成29規則76・令和2規則53・令和5規則61・一部改正)
(情報化統括監)
第87条の2 本市に情報化統括監を置く。
2 情報化統括監の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 本市の情報化の統括に関すること。
(2) 情報化に係る特命事項に関すること。
3 情報化統括監は、職員のうちから命じる。
4 情報化統括監を補佐するために、本市にCIO補佐官を置くことができる。
5 CIO補佐官は、情報化統括監の命を受けて第2項に掲げる事務を処理する。
6 CIO補佐官は、職員のうちから命じる。
(平成25規則86・追加、平成28規則43・平成29規則76・一部改正)
(会計管理者)
第88条 本市に会計管理者を置く。
2 会計管理者は、職員のうちから命じる。
3 会計室の室長は、会計管理者をもって充てる。
(平成19規則20・全改、平成20規則16・旧第90条繰上・一部改正)
2 局付は、局長(市長室及び会計室においては室長)の命を受けて特定の事務を処理する。
(平成19規則20・一部改正、平成20規則16・旧第91条繰上・一部改正)
(課員等)
第90条 課(課相当の室及びセンターを含む。以下この節において同じ。)及び別表第1に掲げる部に所要の職員を置く。
2 参与、特命担当の部長又は特命担当の課長のもとに所要の職員を置く。
3 前2項の職員は、上司の命を受けて分担する事務を処理する。
(平成18規則11・平成19規則20・一部改正、平成20規則16・旧第92条繰上、平成21規則23・平成23規則10・平成24規則72・平成25規則113・平成26規則89・平成27規則91・平成27規則123・平成28規則43・平成28規則132・平成30規則54・令和4規則58・一部改正)
第91条 削除
(令和2規則53)
(平成18規則11・全改、平成20規則16・旧第94条繰上、令和2規則53・一部改正)
(職務権限の代行)
第93条 局長に事故がある場合又は局長が欠けた場合において特に事務取扱者を命じないときは、理事を置く局にあっては理事が、その他の局にあっては部長(部長相当の職を含む。以下この条及び次条において同じ。)がその掌理又は処理する事務について、局長の職務権限を代理して行う。ただし、重要又は異例な事務については、市長の指揮を受けなければならない。
2 理事に事故がある場合又は理事が欠けた場合において特に事務取扱者を命じないときは、部長がその掌理又は処理する事務について理事の職務権限を代理して行う。ただし、重要又は異例な事務については、主管の局長の指揮を受けなければならない。
4 課長に事故がある場合又は課長が欠けた場合において特に事務取扱者を命じないときは、係長、秘書、法制係長、データ活用推進係長、システム刷新係長、DX戦略係長、サービスデザイン係長、国際政策係長、国際交流係長、アジア連携係長、組織定数係長、財政調整係長、特別整理係長、調整係長、指導監査係長、認可外保育施設係長、企業誘致係長、主任文化財主事若しくは主査、別表第1に掲げる職名の課長の主管する事務に従事する同表に掲げる職名の係長又は別表第1の2に掲げる職名の係長がその掌理又は処理する事務について課長の職務権限を代理して行う。ただし、重要又は異例な事務については、主管の部長(理事が主管する事務について当該事務の主管の部長がないときは、当該理事)の指揮を受けなければならない。
(平成18規則11・平成19規則20・一部改正、平成20規則16・旧第95条繰上、平成21規則23・平成23規則10・平成24規則72・平成25規則86・平成26規則89・平成26規則95・平成27規則91・平成28規則43・平成28規則159・平成29規則59・平成30規則54・平成31規則55・令和2規則53・令和4規則58・令和5規則61・令和6規則48・一部改正)
第94条 前条の規定により局長、理事、部長又は課長の職務権限を代理して行うものがないときは、局長及び局に属しない室の室長の職務権限は市長が、理事及び部長の職務権限は主管の局長(理事を置く局の部長の職務権限のうち理事の主管に係るものについては、当該理事)が、課長の職務権限は主管の部長(理事が主管する事務について当該事務の主管の部長がないときは、当該理事)が行う。
(平成19規則20・一部改正、平成20規則16・旧第96条繰上)
(職務代理)
第95条 会計管理者に事故があるとき、又は会計管理者が欠けたときは、会計室会計管理課長がその職務を代理する。
(平成19規則20・追加、平成20規則16・旧第97条繰上)
第3章 区役所
第1節 組織
(東区役所の組織)
第96条 東区役所に次の部、保健福祉センター、課及び係を置く。
総務部
総務課
総務係
財務・調査係
防災・安全安心係
企画振興課
企画係
振興係
広報相談係
地域支援課
地域支援係
地域支援係
地域支援係
地域支援係
地域支援係
地域支援係
地域支援係
地域支援係
生涯学習推進課
管理係
生涯学習係
人権推進係
市民部
納税課
管理係
第1係
第2係
第3係
第4係
証明サービスコーナー係
課税課
市民税第1係
市民税第2係
市民税第3係
固定資産税土地第1係
固定資産税土地第2係
固定資産税家屋係
市民課
管理係
窓口係
証明サービスコーナー係
戸籍係
会計係
保険年金課
給付係
保険係
収納・滞納整理係
国民年金係
地域整備部
地域整備課
庶務係
整備第1係
整備第2係
維持管理課
管理第1係
管理第2係
道路下水道維持係
公園係
自転車対策係
生活環境課
家庭ごみ係
環境衛生係
保健福祉センター
福祉・介護保険課
高齢者福祉係
障がい者福祉第1係
障がい者福祉第2係
介護サービス係
子育て支援課
こども家庭福祉第1係
こども家庭福祉第2係
こども相談第1係
こども相談第2係
こども連携係
健康課
企画管理係
健康づくり係
母子保健係
地域保健福祉課
企画推進係
地域包括ケア推進係
地域保健福祉第1係
地域保健福祉第2係
保護第1課
管理係
保護第1係
保護第2係
保護第3係
保護第4係
保護第2課
第1係
第2係
第3係
第4係
第5係
(平成18規則11・一部改正、平成19規則20・旧第97条繰下・一部改正、平成20規則16・旧第98条繰上・一部改正、平成21規則23・平成22規則9・平成23規則10・平成23規則64・平成24規則72・平成24規則121・平成25規則86・平成26規則89・平成27規則91・平成28規則43・平成29規則59・平成30規則54・平成31規則55・令和2規則53・令和3規則66・令和4規則58・令和5規則61・令和5規則96・令和6規則48・令和6規則96・一部改正)
(博多区役所の組織)
第97条 博多区役所に次の部、保健福祉センター、課及び係を置く。
総務部
総務課
総務係
財務・調査係
広報相談係
防災・安全安心係
企画振興課
企画係
振興係
魅力発信係
地域支援課
地域支援係
地域支援係
地域支援係
地域支援係
地域支援係
地域支援係
生涯学習推進課
管理係
人権・生涯学習係
人権・生涯学習係
人権・生涯学習係
市民部
納税課
管理係
第1係
第2係
第3係
第4係
証明発行コーナー係
課税課
市民税第1係
市民税第2係
市民税第3係
固定資産税土地第1係
固定資産税土地第2係
固定資産税家屋係
市民課
管理係
窓口係
戸籍係
会計係
証明発行コーナー係
博多駅証明サービス係
保険年金課
給付係
保険係
収納・滞納整理係
国民年金係
地域整備部
地域整備課
まちづくり推進係
整備第1係
整備第2係
道路下水道維持係
管理調整課
管理第1係
管理第2係
公園係
自転車対策係
生活環境課
家庭ごみ係
環境衛生係
保健福祉センター
福祉・介護保険課
高齢者福祉係
障がい者福祉係
介護サービス係
子育て支援課
こども家庭福祉係
こども相談第1係
こども相談第2係
こども連携係
健康課
企画管理係
健康づくり係
母子保健係
地域保健福祉課
企画推進係
地域包括ケア推進係
地域保健福祉第1係
地域保健福祉第2係
保護第1課
管理係
保護第1係
保護第2係
保護第3係
保護第4係
保護第2課
第1係
第2係
第3係
第4係
第5係
保護第3課
保護係
支援調整課
支援調整係
(平成18規則11・一部改正、平成19規則20・旧第98条繰下・一部改正、平成20規則16・旧第99条繰上・一部改正、平成21規則23・平成22規則9・平成23規則10・平成23規則64・平成24規則72・平成24規則121・平成24規則131・平成25規則86・平成26規則89・平成27規則91・平成28規則43・平成30規則54・平成31規則55・令和3規則66・令和4規則58・令和5規則61・令和5規則96・令和6規則48・令和6規則96・一部改正)
(中央区役所の組織)
第98条 中央区役所に次の部、保健福祉センター、課及び係を置く。
総務部
総務課
総務係
財務・調査係
防災・安全安心係
企画振興課
企画係
まちづくり推進係
振興係
広報相談係
地域支援課
管理係
地域支援係
地域支援係
地域支援係
地域支援係
生涯学習推進課
人権・生涯学習係
市民部
納税課
管理係
第1係
第2係
第3係
第4係
証明サービスコーナー係
課税課
市民税第1係
市民税第2係
市民税第3係
固定資産税土地第1係
固定資産税土地第2係
固定資産税家屋係
市民課
管理係
窓口係
証明サービスコーナー係
戸籍係
会計係
保険年金課
給付係
保険係
収納・滞納整理係
国民年金係
地域整備部
地域整備課
事業調整係
整備第1係
整備第2係
道路下水道維持係
管理調整課
管理第1係
管理第2係
公園係
自転車対策係
屋台対策係
生活環境課
家庭ごみ係
環境衛生係
保健福祉センター
福祉・介護保険課
高齢者福祉係
障がい者福祉係
介護サービス係
子育て支援課
こども家庭福祉係
こども相談係
こども連携係
健康課
企画管理係
健康づくり係
母子保健係
地域保健福祉課
企画推進係
地域包括ケア推進係
地域保健福祉係
保護課
管理係
保護第1係
保護第2係
保護第3係
保護第4係
(平成18規則11・一部改正、平成19規則20・旧第99条繰下・一部改正、平成20規則16・旧第100条繰上・一部改正、平成21規則23・平成22規則9・平成23規則10・平成23規則64・平成24規則72・平成24規則121・平成24規則131・平成26規則89・平成27規則91・平成28規則43・平成29規則59・平成30規則54・平成31規則55・令和2規則53・令和3規則66・令和4規則58・令和5規則61・令和5規則96・令和6規則48・令和6規則96・一部改正)
(南区役所の組織)
第99条 南区役所に次の部、保健福祉センター、課及び係を置く。
総務部
総務課
総務係
財務・調査係
防災・安全安心係
企画振興課
企画係
振興係
広報相談係
地域支援課
管理係
地域支援係
地域支援係
地域支援係
地域支援係
地域支援係
地域支援係
地域支援係
生涯学習推進課
人権・生涯学習係
市民部
納税課
管理係
第1係
第2係
第3係
第4係
課税課
市民税第1係
市民税第2係
市民税第3係
固定資産税土地第1係
固定資産税土地第2係
固定資産税家屋係
市民課
管理係
窓口係
戸籍係
会計係
保険年金課
給付係
保険係
収納・滞納整理係
国民年金係
地域整備部
地域整備課
整備第1係
整備第2係
維持管理課
管理第1係
管理第2係
道路下水道維持係
公園係
自転車対策係
生活環境課
家庭ごみ係
環境衛生係
保健福祉センター
福祉・介護保険課
高齢者福祉係
障がい者福祉係
介護サービス係
子育て支援課
こども家庭福祉係
こども相談第1係
こども相談第2係
こども連携係
健康課
企画管理係
健康づくり係
母子保健係
地域保健福祉課
企画推進係
地域包括ケア推進係
地域保健福祉第1係
地域保健福祉第2係
保護第1課
管理係
保護第1係
保護第2係
保護第3係
保護第4係
保護第2課
第1係
第2係
第3係
第4係
(平成18規則11・一部改正、平成19規則20・旧第100条繰下・一部改正、平成20規則16・旧第101条繰上・一部改正、平成21規則23・平成22規則9・平成23規則64・平成24規則72・平成24規則121・平成25規則86・平成26規則89・平成27規則91・平成28規則43・平成30規則54・平成31規則55・令和3規則66・令和4規則58・令和5規則61・令和5規則96・令和6規則48・令和6規則96・一部改正)
(城南区役所の組織)
第100条 城南区役所に次の部、保健福祉センター、課及び係を置く。
総務部
総務課
総務係
財務・調査係
防災・安全安心係
企画振興課
企画係
振興係
広報相談係
地域支援課
地域支援係
地域支援係
地域支援係
生涯学習推進課
管理係
人権・生涯学習係
市民部
納税課
管理係
第1係
第2係
課税課
市民税係
固定資産税土地係
固定資産税家屋係
市民課
管理係
窓口係
戸籍係
会計係
保険年金課
給付係
保険係
収納・滞納整理係
国民年金係
地域整備部
地域整備課
事業調整係
道路整備係
維持管理課
管理・自転車対策係
道路下水道維持係
公園係
生活環境課
家庭ごみ係
環境衛生係
保健福祉センター
福祉・介護保険課
高齢者福祉係
障がい者福祉係
介護サービス係
子育て支援課
こども家庭福祉係
こども相談係
こども連携係
健康課
企画管理係
健康づくり係
母子保健係
地域保健福祉課
企画推進係
地域包括ケア推進係
地域保健福祉係
保護課
管理係
保護第1係
保護第2係
保護第3係
保護第4係
(平成18規則11・一部改正、平成19規則20・旧第101条繰下・一部改正、平成20規則16・旧第102条繰上・一部改正、平成21規則23・平成22規則9・平成23規則10・平成24規則72・平成24規則121・平成26規則89・平成27規則91・平成28規則43・平成29規則59・平成30規則54・平成31規則55・令和2規則53・令和3規則66・令和4規則58・令和5規則61・令和5規則96・令和6規則48・令和6規則96・一部改正)
(早良区役所の組織)
第101条 早良区役所に次の部、保健福祉センター、課及び係を置く。
総務部
総務課
総務係
財務・調査係
防災・安全安心係
企画課
企画係
事業推進係
広報相談係
地域支援課
地域支援係
地域支援係
地域支援係
地域支援係
地域支援係
地域支援係
地域支援係
振興係
生涯学習推進課
管理係
人権・生涯学習係
人権・生涯学習係
人権・生涯学習係
市民部
納税課
管理係
第1係
第2係
第3係
第4係
課税課
市民税第1係
市民税第2係
市民税第3係
固定資産税土地第1係
固定資産税土地第2係
固定資産税家屋係
市民課
管理係
窓口係
戸籍係
会計係
保険年金課
給付係
保険係
収納・滞納整理係
国民年金係
地域整備部
地域整備課
庶務係
整備第1係
整備第2係
まちづくり推進係
維持管理課
管理第1係
管理第2係
道路下水道維持第1係
公園係
道路下水道維持第2係
生活環境課
家庭ごみ係
自転車対策係
環境衛生係
保健福祉センター
福祉・介護保険課
高齢者福祉係
障がい者福祉係
介護サービス係
子育て支援課
こども家庭福祉係
こども相談第1係
こども相談第2係
こども連携係
健康課
企画管理係
健康づくり係
母子保健係
地域保健福祉課
企画推進係
地域包括ケア推進係
地域保健福祉第1係
地域保健福祉第2係
保護課
管理係
保護第1係
保護第2係
保護第3係
保護第4係
保護第5係
(平成17規則179・平成18規則11・一部改正、平成19規則20・旧第102条繰下・一部改正、平成20規則16・旧第103条繰上・一部改正、平成21規則23・平成22規則9・平成23規則10・平成23規則64・平成24規則72・平成24規則121・平成25規則86・平成26規則89・平成27規則91・平成28規則43・平成29規則59・平成30規則54・平成31規則55・令和3規則66・令和4規則58・令和5規則61・令和5規則96・令和6規則48・令和6規則96・一部改正)
(西区役所の組織)
第102条 西区役所に次の部、保健福祉センター、課又は室及び係を置く。
総務部
総務課
総務係
財務・調査係
防災・安全安心室
企画振興課
企画係
振興係
広報相談係
地域支援課
地域支援係
地域支援係
地域支援係
地域支援係
地域支援係
地域支援係
地域支援係
生涯学習推進課
管理係
人権・生涯学習係
人権・生涯学習係
市民部
納税課
管理係
第1係
第2係
第3係
課税課
市民税第1係
市民税第2係
市民税第3係
固定資産税土地第1係
固定資産税土地第2係
固定資産税家屋係
市民課
管理係
窓口係
戸籍係
会計係
保険年金課
給付係
保険係
収納・滞納整理係
国民年金係
地域整備部
管理調整課
管理係
調整係
公園係
自転車対策係
土木第1課
整備第1係
整備第2係
維持係
土木第2課
整備第1係
整備第2係
維持係
生活環境課
生活環境係
保健福祉センター
福祉・介護保険課
高齢者福祉係
障がい者福祉係
介護サービス係
子育て支援課
こども家庭福祉係
こども相談第1係
こども相談第2係
こども連携係
健康課
企画管理係
健康づくり係
母子保健係
地域保健福祉課
企画推進係
地域包括ケア推進係
地域保健福祉第1係
地域保健福祉第2係
保護課
管理係
保護第1係
保護第2係
保護第3係
保護第4係
保護第5係
(平成18規則11・一部改正、平成19規則20・旧第103条繰下・一部改正、平成20規則16・旧第104条繰上・一部改正、平成21規則23・平成22規則9・平成23規則10・平成24規則72・平成24規則121・平成25規則86・平成26規則89・平成27規則91・平成28規則43・平成29規則59・平成30規則54・平成31規則55・令和2規則53・令和3規則66・令和4規則58・令和5規則61・令和5規則96・令和6規則48・令和6規則96・一部改正)
(入部出張所の組織)
第103条 早良区役所市民部入部出張所(次節において「入部出張所」という。)に次の係を置く。
庶務係
市民係
保険・福祉係
(平成19規則20・旧第105条繰下・一部改正、平成20規則16・旧第106条繰上、平成21規則23・旧第104条繰上・一部改正、平成25規則86・一部改正)
(西部出張所の組織)
第104条 西区役所市民部西部出張所(次節において「西部出張所」という。)に次の係を置く。
庶務係
市民相談係
市民係
保険係
給付係
(平成21規則23・追加、平成22規則88・令和4規則58・一部改正)
第2節 分掌事務
第1款 東区役所
(平成19規則20・旧第106条繰下・一部改正、平成20規則16・旧第107条繰上・一部改正)
(総務部の分掌事務)
第106条 総務課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 当該区の所掌事務に係る区内の総合的な連絡調整に関すること。
(2) 当該部の所掌事務に係る部内の連絡調整に関すること。
(3) 公文書取扱いの指導に関すること。
(4) 区役所庁舎及びその構内の管理に関すること。
(5) 区役所職員の福利厚生に関すること。
(6) 区役所安全衛生委員会に関すること。
(7) 各種の統計調査に関すること。
(8) 区長特命事項に関すること。
(9) 区の災害対策及び危機管理に関すること。
(10) 関係機関及び関係団体との連絡に関すること。
(11) 地価公示法(昭和44年法律第49号)に基づく標準地に係る書面等の閲覧に関すること。
(12) 区行政に関連する他の行政機関等との連絡調整に関すること。
(13) 森林等の火入れの許可に関すること。
(14) 当該区及び当該区の選挙管理委員会の予算及び決算に関すること。
(15) 地域防災活動の促進及び防災意識の普及啓発に関すること。
(16) 交通安全の推進に関すること。
(17) 防犯意識の普及啓発に関すること。
(18) 区の鳥獣被害に係る相談及び対応に関すること。
(19) 他の課の主管に属しないこと。
2 企画振興課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 当該区の区政に係る総合的な企画に関すること。
(2) 当該区の基本計画の推進に関すること。
(3) 当該区の区政運営の推進に関すること。
(4) 区の魅力づくりに関すること。
(5) 広報及び広聴に関すること。
(6) 市民相談に関すること。
3 地域支援課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 地域活動の支援に関すること。
(2) 地域支援に係る補助金等の交付に関すること。
(3) 広報物の配布に関すること。
(4) 地縁による団体の認可等に関すること。
4 生涯学習推進課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 生涯学習の推進に関すること。
(2) 人権教育及び社会教育の推進及び連絡調整に関すること。
(3) 講座、講演会、研修会、各種事業等の企画、調整及び開催に関すること。
(4) 社会教育関係団体等との連絡調整に関すること。
(5) 公民館の運営に関すること。
(6) 公民館及び空港周辺共同利用会館の利用許可に関すること。
(7) 空港周辺共同利用会館の運営に関すること。
(8) 公民館及び空港周辺共同利用会館への助言指導及び連絡調整に関すること。
(9) 日本赤十字社との連絡調整に関すること。
(10) 市民体力づくり及びスポーツ・レクリエーション活動に関すること。
(11) 青少年の健全育成及び非行防止活動に関すること。
(12) 男女共同参画推進活動に関すること。
(平成17規則206・平成18規則141・一部改正、平成19規則20・旧第107条繰下・一部改正、平成20規則16・旧第108条繰上、平成21規則23・平成22規則9・平成23規則10・平成24規則72・平成26規則89・平成27規則91・平成29規則59・令和2規則53・令和5規則61・一部改正)
(市民部の分掌事務)
第107条 納税課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 当該部の所掌事務に係る部内の連絡調整に関すること。
(2) 市税に係る証明及び閲覧に関すること。
(3) 個人の市民税・県民税(普通徴収及び年金所得に係る特別徴収に係るものに限る。)、固定資産税、都市計画税及び軽自動車税に係る徴収金(福岡市市税条例施行規則(昭和37年福岡市規則第29号)第2条の2第1項の規定により市長又は他の区の区長が引き継いだ徴収事務に係るものを除く。)(以下「市民税等徴収金」という。)の督促に関すること。ただし、財政局税務部納税管理課の所管に係るものを除く。
(4) 市民税等徴収金の徴収及び滞納処分に関すること。ただし、財政局税務部特別滞納整理課の所管に係るものを除く。
(5) 市民税等徴収金の徴収嘱託に関すること。
(6) 租税教室の実施に関すること。
(7) 部内の他の課の主管に属しないこと。
2 課税課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 個人の市民税・県民税、固定資産税(償却資産に係るものを除く。)及び都市計画税の賦課に関すること(個人の市民税・県民税にあっては、財政局税務部法人税務課の所管に係る事務を除く。)。
(2) 個人の市民税・県民税、固定資産税(償却資産に係るものを除く。)及び都市計画税の脱税検査に関すること(個人の市民税・県民税にあっては、財政局税務部法人税務課の所管に係る事務を除く。)。
(3) 個人の市民税・県民税、固定資産税(償却資産に係るものを除く。)及び都市計画税に係る犯則取締に関すること(個人の市民税・県民税にあっては、財政局税務部法人税務課の所管に係る事務を除く。)。
(4) 固定資産の評価に関すること。ただし、財政局税務部資産課税課の所管に係るものを除く。
(5) 土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧に関すること。
(6) 字図の整備、保管及び閲覧に関すること。
(7) 不動産取得税に係る価格等の通知に関すること。
(8) 租税教室の実施に関すること。
3 市民課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 戸籍に関すること。
(2) 住民基本台帳に関すること。
(3) 中長期在留者及び特別永住者に係る事務に関すること。
(4) 印鑑の登録及び証明に関すること。
(5) 火葬施設の利用(人体の一部又は産汚物の火葬に係るもの、改葬に伴う火葬に係るもの及び待合室の利用を除く。)の許可に関すること。
(6) 埋火葬の許可に関すること。
(7) 死亡者及び失踪宣告者の報告に関すること。
(8) 人口動態調査に関すること。
(9) 自動車の臨時運行の許可に関すること。
(10) 他の主管に属しない証明に関すること。
(11) 自衛官の募集に関すること。
(12) 住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)に基づく住居番号の設定、廃止及び変更に関すること。
(13) 町界町名の整理及び住居表示に伴う証明に関すること。
(14) し尿くみ取りの申込みの受付に関すること。
(15) 学齢児童生徒に係る就学事務に関すること。
(16) 公的個人認証に係る電子証明書の交付事務に関すること。
(17) 個人番号カードの交付事務に関すること。
4 保険年金課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 国民健康保険に係る資格及び給付(はりきゅう費の支給(施術担当者に支給するはりきゅう費を除く。)を含む。)に関すること。
(2) 国民健康保険に係る保険料の賦課及び調定に関すること。
(3) 国民健康保険に係る保険料の徴収、督促及び滞納処分に関すること。
(4) 国民健康保険に係る特定健康診査及び特定保健指導の連絡調整に関すること。
(5) 国民健康保険高額療養費貸付事業に関すること。
(6) 子ども医療費助成、重度障がい者医療費助成及びひとり親家庭等医療費助成に係る申請、届出等の受理、資格認定及び支給並びに後期高齢者に係るはりきゅう費の支給(施術担当者に支給するはりきゅう費を除く。)に関すること。
(7) 国民年金に係る届出、申請、請求等の受理及び審査に関すること。
(8) 特定障がい者に対する特別障害給付金に係る請求、届出等の受理及び審査に関すること。
(9) 年金生活者支援給付金に係る請求、届出等の受理及び審査に関すること。
(10) 国民健康保険等に係る証明に関すること。
(11) 介護保険の第1号被保険者に係る督促後の保険料の徴収に関すること。
(12) 後期高齢者医療に係る保険料の徴収、督促及び滞納処分に関すること。
(13) 後期高齢者医療に係る資格、賦課及び給付に関する申請、届出等の受理並びに被保険者証、通知書等の引渡しに関すること。
(平成21規則23・全改、平成21規則111・平成22規則113・平成24規則72・平成24規則87・平成24規則121・平成26規則89・平成27規則91・平成28規則43・平成30規則107・令和2規則53・令和4規則58・令和4規則126・令和5規則96・一部改正)
(地域整備部の分掌事務)
第108条 地域整備課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 当該部の所掌事務に係る部内の連絡調整に関すること。
(2) 国道、県道及び市道(臨港地区内を除く。以下この条において「道路」という。)並びに橋りょう及び交通安全施設の新設改良に係る工事の施行に関すること。ただし、維持管理課の所管に係るものを除く。
(3) 自転車駐車場(都市計画決定に係る施設を除く。)の整備に関すること。
(4) 下水道及び水路に係る工事の施行に関すること(公共下水道事業計画認可区域外のものに限る。)。
(5) 排水設備に関すること(公共下水道事業計画認可区域外のものに限る。)。
(6) 災害復旧工事に関すること。ただし、軽微なものに限る。
(7) 水防に関すること。ただし、軽微なものに限る。
(8) 部内の他の課の主管に属しないこと。
2 維持管理課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 道路(橋りょう及び交通安全施設を含む。以下この項において同じ。)に係る工事の施行に関すること(舗装及び側溝の改良に係る事業に限る。)。
(2) 道路、河川、水路、治水池、下水道及び自転車駐車場の維持修繕に関すること。
(3) 水防に関すること。
(5) 公園、緑地等の維持管理に関すること。
(6) 公園、緑地等の施設の改良に係る工事(軽微なものに限る。)の施行に関すること。
(7) 児童広場に関すること。
(8) 地域交流広場の維持管理に関すること。
(9) 道路、河川、水路、治水池等の使用、占用及び境界確定に関すること。
(10) 下水道及び水路の敷地の寄付採納(公共下水道事業計画認可区域外のものに限る。)に関すること。
(11) 放置自転車の処理に関すること。
(12) 自転車駐車場の管理(整備及び維持修繕を除く。)に関すること。
3 生活環境課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 清掃相談、清掃思想の普及及びごみ減量の推進に関すること。
(2) 廃棄物処理の申込受付に関すること。ただし、市民部市民課の所管に係るものを除く。
(3) 廃棄物処理業者の指導及び監督に関すること。
(4) 清掃委託業務の検査に関すること。
(5) 廃棄物の不法投棄の防止に関すること。
(6) 環境活動の推進に関すること。
(7) 墓地、納骨堂及び火葬場の経営等の許可及び立入検査等に関すること。
(8) 改葬許可に関すること。
(9) 浄化槽に関すること。ただし、環境局及び住宅都市局の所管に係るものを除く。
(10) 浄化槽保守点検業者の登録に関すること。
(11) 衛生害虫等の相談に関すること。
(12) 除草の相談に関すること。
(13) 環境の保全に係る相談に関すること。
(14) 特定建設作業に係る届出の受理、監視及び指導に関すること。
(平成18規則11・平成18規則141・一部改正、平成19規則20・旧第109条繰下・一部改正、平成20規則16・旧第110条繰上・一部改正、平成21規則23・平成22規則9・平成23規則10・平成26規則89・平成28規則43・平成31規則55・令和2規則53・一部改正)
(保健福祉センターの分掌事務)
第109条 福祉・介護保険課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 保健福祉センターの所掌事務に係る保健福祉センター内の連絡調整に関すること。
(2) 身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、障害者総合支援法、老人福祉法及び児童福祉法(障害児通所支援に係るもののうち満6歳に達した日の翌日以後における最初の4月1日以後の期間にある子に係るものに限る。)に基づく援護、育成及び更生指導に関すること。
(3) 社会福祉関係法に基づく金品の支給等(生活保護法に基づくものを除く。)に関すること。
(4) 特別障害者手当、障害児福祉手当及び福祉手当の支給に関すること。
(5) 重度心身障がい者福祉手当の支給に関すること。
(6) 心身障害者扶養共済制度に係る申請の受理等に関すること。
(7) 戦傷病者、戦没者遺族等の援護に関すること。
(8) 社会福祉関係法に基づく統計及び調査に関すること(民生委員及び生活保護に係るものを除く。)。
(9) 介護保険に係る資格及び給付に関すること。
(10) 介護保険料の賦課及び調定に関すること。
(11) 介護保険料の徴収、督促及び滞納処分に関すること。ただし、保険年金課の所管に係るものを除く。
(12) 介護保険資金貸付事業に関すること。
(13) 介護保険に係る証明に関すること。
(14) その他身体障がい者、知的障がい者及び高齢者の福祉並びに介護保険に関すること。
2 子育て支援課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 子ども施策に係る総合的な調整に関すること。
(2) 児童福祉法に基づく子育て支援及び保護に関すること。
(3) 母子及び父子並びに寡婦福祉法に基づく母子家庭等の自立支援に関すること。
(4) 乳児及び幼児の保育に関すること。
(5) 児童扶養手当、特別児童扶養手当及び児童手当の支給に関すること。
(6) 第3子優遇事業(幼稚園及び障がい児通園施設に係るものを除く。)に関すること。
(7) 災害遺児手当の支給に関すること。
(8) 母子父子寡婦福祉資金の貸付けに関すること。
(9) 家庭児童相談、母子相談、婦人相談その他子育て相談に関すること。
(10) 児童虐待の防止等に関すること。
(11) 要保護児童支援地域協議会に関すること。
(12) その他児童、母子及び寡婦の福祉に関すること。
3 健康課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 地域保健に係る企画及び調整並びに思想の普及、向上及び教育に関すること。
(2) 献血の推進に関すること。
(3) 公共医療事業の向上及び増進に関すること。
(4) 軽易な衛生上の試験及び検査に関すること。
(5) 使用料、手数料等の徴収に関すること。
(6) 保健センター庁舎及びその構内の管理に関すること。
(7) 母性及び乳幼児の保健に関すること。
(8) 歯科保健に関すること。
(9) 治療法が確立していない疾病その他の特殊の疾病により長期に療養を必要とする者の保健に関すること。
(10) 予防接種に関すること。
(11) 成人及び老人の保健に関すること。
(12) 健康づくり推進事業に関すること。
(13) 精神保健福祉に関すること。ただし、保健医療局保健所の所管に係るものを除く。
(14) その他保健予防に関すること。
(15) 地域保健に関すること。ただし、保健医療局保健所及び地域整備部生活環境課の所管に係るものを除く。
4 地域保健福祉課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 保健及び福祉に係る相談に関すること。ただし、子育て支援課の所管に係るものを除く。
(2) 地域包括支援センターに関すること。
(3) 地域包括ケアに関すること。
(4) 高齢者の権利擁護に関すること。ただし、福祉・介護保険課の所管に係るものを除く。
(5) 健康教育、健康相談その他の地域の健康づくりに関すること。
(6) 訪問指導に関すること。
(7) 地域における保健福祉活動の支援に係る企画及び調整に関すること。
(8) 区社会福祉協議会との連絡調整に関すること。
(9) 民生委員及び児童委員との連絡に関すること。
(10) 社会福祉関係法に基づく統計及び調査に関すること(民生委員に係るものに限る。)。
(11) 災害見舞金等の支給及び応急救助措置に関すること。
(12) その他地域における保健及び福祉に関すること。
5 保護第1課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 生活保護法に基づく保護その他の措置(住所不定者の保護を除く。)に関すること。
(2) 生活保護法に基づく金品の支給等に関すること。
(3) 指定医療機関及び指定介護機関に関すること。
(4) 引取者のない死体の交付に関すること。
(5) 中国残留邦人等支援法に基づく支援給付に関すること。
(6) 中国残留邦人等支援法に基づく金品の支給等に関すること(支援給付に係るものに限る。)。
(7) 社会福祉関係法に基づく統計及び調査に関すること(生活保護に係るものに限る。)。
6 保護第2課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 生活保護法に基づく保護その他の措置(住所不定者の保護を除く。)に関すること。
(2) 引取者のない死体の交付に関すること。
(3) 中国残留邦人等支援法に基づく支援給付に関すること。
(4) 中国残留邦人等支援法に基づく金品の支給等に関すること(支援給付に係るものに限る。)。
7 保健福祉センターに属する課において他の課の主管に属しない事務を分掌する課は、保健福祉センター所長が定める。
8 保護第1課及び保護第2課の所管区域は、保健福祉センター所長が定める。
(平成18規則11・平成18規則141・一部改正、平成19規則20・旧第110条繰下・一部改正、平成20規則16・旧第111条繰上・一部改正、平成21規則23・平成22規則9・平成24規則72・平成25規則86・平成26規則89・平成27規則91・平成29規則59・平成30規則54・平成31規則55・令和2規則53・令和3規則66・令和4規則58・令和6規則96・一部改正)
第2款 博多区役所
(平成19規則20・旧第111条繰下・一部改正、平成20規則16・旧第112条繰上・一部改正)
(総務部の分掌事務)
第111条 総務課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 当該区の所掌事務に係る区内の総合的な連絡調整に関すること。
(2) 当該部の所掌事務に係る部内の連絡調整に関すること。
(3) 公文書取扱いの指導に関すること。
(4) 区役所庁舎及びその構内の管理に関すること。
(5) 区役所職員の福利厚生に関すること。
(6) 区役所安全衛生委員会に関すること。
(7) 各種の統計調査に関すること。
(8) 区長特命事項に関すること。
(9) 区の災害対策及び危機管理に関すること。
(10) 地域防災活動の促進及び防災意識の普及啓発に関すること。
(11) 関係機関及び関係団体との連絡に関すること。
(12) 地価公示法に基づく標準地に係る書面等の閲覧に関すること。
(13) 区行政に関連する他の行政機関等との連絡調整に関すること。
(14) 森林等の火入れの許可に関すること。
(15) 当該区及び当該区の選挙管理委員会の予算及び決算に関すること。
(16) 広報及び広聴に関すること。
(17) 市民相談に関すること。
(18) 交通安全の推進に関すること。
(19) 防犯意識の普及啓発に関すること。
(20) 区の鳥獣被害に係る相談及び対応に関すること。
(21) 他の課の主管に属しないこと。
2 企画振興課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 当該区の区政に係る総合的な企画に関すること。
(2) 当該区の基本計画の推進に関すること。
(3) 当該区の区政運営の推進に関すること。
(4) 市民体力づくり及びスポーツ・レクリエーション活動に関すること。
(5) 青少年の健全育成及び非行防止活動に関すること。
(6) 男女共同参画推進活動に関すること。
(7) 地域密着型の集客及びまちづくりに係る総合的な企画及び事業の実施に関すること。
3 地域支援課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 地域活動の支援に関すること。
(2) 地域支援に係る補助金等の交付に関すること。
(3) 広報物の配布に関すること。
(4) 地縁による団体の認可等に関すること。
4 生涯学習推進課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 生涯学習の推進に関すること。
(2) 人権教育及び社会教育の推進及び連絡調整に関すること。
(3) 講座、講演会、研修会、各種事業等の企画、調整及び開催に関すること。
(4) 社会教育関係団体等との連絡調整に関すること。
(5) 公民館及び空港周辺共同利用会館の運営に関すること。
(6) 公民館及び空港周辺共同利用会館の利用許可に関すること。
(7) 公民館及び空港周辺共同利用会館への助言指導及び連絡調整に関すること。
(8) 日本赤十字社との連絡調整に関すること。
(平成17規則206・平成18規則141・一部改正、平成19規則20・旧第112条繰下・一部改正、平成20規則16・旧第113条繰上・一部改正、平成21規則23・平成22規則9・平成24規則87・平成24規則121・平成26規則89・平成27規則91・平成30規則54・令和2規則53・令和5規則61・一部改正)
(市民部の分掌事務)
第112条 納税課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 当該部の所掌事務に係る部内の連絡調整に関すること。
(2) 市税に係る証明及び閲覧に関すること。
(3) 市民税等徴収金の督促に関すること。ただし、財政局税務部納税管理課の所管に係るものを除く。
(4) 市民税等徴収金の徴収及び滞納処分に関すること。ただし、財政局税務部特別滞納整理課の所管に係るものを除く。
(5) 市民税等徴収金の徴収嘱託に関すること。
(6) 租税教室の実施に関すること。
(7) 部内の他の課の主管に属しないこと。
2 課税課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 個人の市民税・県民税、固定資産税(償却資産に係るものを除く。)及び都市計画税の賦課に関すること(個人の市民税・県民税にあっては、財政局税務部法人税務課の所管に係る事務を除く。)。
(2) 個人の市民税・県民税、固定資産税(償却資産に係るものを除く。)及び都市計画税の脱税検査に関すること(個人の市民税・県民税にあっては、財政局税務部法人税務課の所管に係る事務を除く。)。
(3) 個人の市民税・県民税、固定資産税(償却資産に係るものを除く。)及び都市計画税に係る犯則取締に関すること(個人の市民税・県民税にあっては、財政局税務部法人税務課の所管に係る事務を除く。)。
(4) 固定資産の評価に関すること。ただし、財政局税務部資産課税課の所管に係るものを除く。
(5) 土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧に関すること。
(6) 字図の整備、保管及び閲覧に関すること。
(7) 不動産取得税に係る価格等の通知に関すること。
(8) 租税教室の実施に関すること。
3 市民課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 戸籍に関すること。
(2) 住民基本台帳に関すること。
(3) 中長期在留者及び特別永住者に係る事務に関すること。
(4) 印鑑の登録及び証明に関すること。
(5) 火葬施設の利用(人体の一部又は産汚物の火葬に係るもの、改葬に伴う火葬に係るもの及び待合室の利用を除く。)の許可に関すること。
(6) 埋火葬の許可に関すること。
(7) 死亡者及び失踪宣告者の報告に関すること。
(8) 人口動態調査に関すること。
(9) 自動車の臨時運行の許可に関すること。
(10) 他の主管に属しない証明に関すること。
(11) 自衛官の募集に関すること。
(12) 住居表示に関する法律に基づく住居番号の設定、廃止及び変更に関すること。
(13) 町界町名の整理及び住居表示に伴う証明に関すること。
(14) し尿くみ取りの申込みの受付に関すること。
(15) 学齢児童生徒に係る就学事務に関すること。
(16) 公的個人認証に係る電子証明書の交付事務に関すること。
(17) 個人番号カードの交付事務に関すること。
4 保険年金課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 国民健康保険に係る資格及び給付(はりきゅう費の支給(施術担当者に支給するはりきゅう費を除く。)を含む。)に関すること。
(2) 国民健康保険に係る保険料の賦課及び調定に関すること。
(3) 国民健康保険に係る保険料の徴収、督促及び滞納処分に関すること。
(4) 国民健康保険に係る特定健康診査及び特定保健指導の連絡調整に関すること。
(5) 国民健康保険高額療養費貸付事業に関すること。
(6) 子ども医療費助成、重度障がい者医療費助成及びひとり親家庭等医療費助成に係る申請、届出等の受理、資格認定及び支給並びに後期高齢者に係るはりきゅう費の支給(施術担当者に支給するはりきゅう費を除く。)に関すること。
(7) 国民年金に係る届出、申請、請求等の受理及び審査に関すること。
(8) 特定障がい者に対する特別障害給付金に係る請求、届出等の受理及び審査に関すること。
(9) 年金生活者支援給付金に係る請求、届出等の受理及び審査に関すること。
(10) 国民健康保険等に係る証明に関すること。
(11) 介護保険の第1号被保険者に係る督促後の保険料の徴収に関すること。
(12) 後期高齢者医療に係る保険料の徴収、督促及び滞納処分に関すること。
(13) 後期高齢者医療に係る資格、賦課及び給付に関する申請、届出等の受理並びに被保険者証、通知書等の引渡しに関すること。
(平成26規則89・全改、平成27規則91・平成28規則43・令和2規則53・令和4規則58・令和4規則126・令和5規則96・一部改正)
(地域整備部の分掌事務)
第113条 地域整備課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 当該部の所掌事務に係る部内の連絡調整に関すること。
(2) 国道、県道及び市道(臨港地区内を除く。以下この条において「道路」という。)並びに橋りょう及び交通安全施設の新設改良に係る工事の施行に関すること。
(3) 都心部回遊路整備等都心部の歩行者空間の充実及び強化に関すること。
(4) 博多旧市街整備に関すること。
(5) 下水道及び水路に係る工事の施行に関すること(公共下水道事業計画認可区域外のものに限る。)。
(6) 排水設備に関すること(公共下水道事業計画認可区域外のものに限る。)。
(7) 災害復旧工事に関すること。
(8) 水防に関すること。
(9) 道路アセットマネジメントに関すること。
(10) 自転車駐車場(都市計画決定に係る施設を除く。)の整備に関すること。
(11) 部内の他の課の主管に属しないこと。
(12) 道路(橋りょう及び交通安全施設を含む。以下この項において同じ。)に係る工事の施行に関すること(舗装及び側溝の維持補修に係る事業に限る。)。
(13) 道路、河川、水路、治水池、下水道及び自転車駐車場の維持修繕(管理及び整備を除く。)に関すること。
2 管理調整課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 水防に関すること。ただし、軽微なものに限る。
(3) 公園、緑地等の維持管理に関すること。
(4) 公園、緑地等の施設の改良に係る工事(軽微なものに限る。)の施行に関すること。
(5) 児童広場に関すること。
(6) 地域交流広場の維持管理に関すること。
(7) 道路、河川、水路、治水池等の使用、占用及び境界確定に関すること。
(8) 屋台の適正化に関すること。
(9) 下水道及び水路の敷地の寄付採納(公共下水道事業計画認可区域外のものに限る。)に関すること。
(10) 放置自転車の処理に関すること。
(11) 自転車駐車場の管理(整備及び維持修繕を除く。)に関すること。
3 生活環境課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 清掃相談、清掃思想の普及及びごみ減量の推進に関すること。
(2) 廃棄物処理の申込受付に関すること。ただし、市民部市民課の所管に係るものを除く。
(3) 廃棄物処理業者の指導及び監督に関すること。
(4) 清掃委託業務の検査に関すること。
(5) 廃棄物の不法投棄の防止に関すること。
(6) 環境活動の推進に関すること。
(7) 墓地、納骨堂及び火葬場の経営等の許可及び立入検査等に関すること。
(8) 改葬許可に関すること。
(9) 浄化槽に関すること。ただし、環境局及び住宅都市局の所管に係るものを除く。
(10) 浄化槽保守点検業者の登録に関すること。
(11) 衛生害虫等の相談に関すること。
(12) 除草の相談に関すること。
(13) 環境の保全に係る相談に関すること。
(14) 特定建設作業に係る届出の受理、監視及び指導に関すること。
(平成18規則141・一部改正、平成19規則20・旧第114条繰下・一部改正、平成20規則16・旧第115条繰上・一部改正、平成21規則23・平成22規則9・平成23規則10・平成25規則86・平成26規則89・平成27規則91・平成28規則43・平成29規則59・平成31規則55・令和2規則53・令和5規則61・令和6規則48・一部改正)
(保健福祉センターの分掌事務)
第114条 福祉・介護保険課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 保健福祉センターの所掌事務に係る保健福祉センター内の連絡調整に関すること。
(2) 身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、障害者総合支援法、老人福祉法及び児童福祉法(障害児通所支援に係るもののうち満6歳に達した日の翌日以後における最初の4月1日以後の期間にある子に係るものに限る。)に基づく援護、育成及び更生指導に関すること。
(3) 社会福祉関係法に基づく金品の支給等(生活保護法に基づくものを除く。)に関すること。
(4) 特別障害者手当、障害児福祉手当及び福祉手当の支給に関すること。
(5) 重度心身障がい者福祉手当の支給に関すること。
(6) 心身障害者扶養共済制度に係る申請の受理等に関すること。
(7) 戦傷病者、戦没者遺族等の援護に関すること。
(8) 社会福祉関係法に基づく統計及び調査に関すること(民生委員及び生活保護に係るものを除く。)。
(9) 介護保険に係る資格及び給付に関すること。
(10) 介護保険料の賦課及び調定に関すること。
(11) 介護保険料の徴収、督促及び滞納処分に関すること。ただし、保険年金課の所管に係るものを除く。
(12) 介護保険資金貸付事業に関すること。
(13) 介護保険に係る証明に関すること。
(14) その他身体障がい者、知的障がい者及び高齢者の福祉並びに介護保険に関すること。
2 子育て支援課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 子ども施策に係る総合的な調整に関すること。
(2) 児童福祉法に基づく子育て支援及び保護に関すること。
(3) 母子及び父子並びに寡婦福祉法に基づく母子家庭等の自立支援に関すること。
(4) 乳児及び幼児の保育に関すること。
(5) 児童扶養手当、特別児童扶養手当及び児童手当の支給に関すること。
(6) 第3子優遇事業(幼稚園及び障がい児通園施設に係るものを除く。)に関すること。
(7) 災害遺児手当の支給に関すること。
(8) 母子父子寡婦福祉資金の貸付けに関すること。
(9) 家庭児童相談、母子相談、婦人相談その他子育て相談に関すること。
(10) 児童虐待の防止等に関すること。
(11) 要保護児童支援地域協議会に関すること。
(12) その他児童、母子及び寡婦の福祉に関すること。
3 健康課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 地域保健に係る企画及び調整並びに思想の普及、向上及び教育に関すること。
(2) 献血の推進に関すること。
(3) 公共医療事業の向上及び増進に関すること。
(4) 軽易な衛生上の試験及び検査に関すること。
(5) 使用料、手数料等の徴収に関すること。
(6) 母性及び乳幼児の保健に関すること。
(7) 歯科保健に関すること。
(8) 治療法が確立していない疾病その他の特殊の疾病により長期に療養を必要とする者の保健に関すること。
(9) 予防接種に関すること。
(10) 成人及び老人の保健に関すること。
(11) 健康づくり推進事業に関すること。
(12) 精神保健福祉に関すること。ただし、保健医療局保健所の所管に係るものを除く。
(13) その他保健予防に関すること。
(14) 地域保健に関すること。ただし、保健医療局保健所及び地域整備部自転車対策・生活環境課の所管に係るものを除く。
4 地域保健福祉課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 保健及び福祉に係る相談に関すること。ただし、子育て支援課の所管に係るものを除く。
(2) 地域包括支援センターに関すること。
(3) 地域包括ケアに関すること。
(4) 高齢者の権利擁護に関すること。ただし、福祉・介護保険課の所管に係るものを除く。
(5) 健康教育、健康相談その他の地域の健康づくりに関すること。
(6) 訪問指導に関すること。
(7) 地域における保健福祉活動の支援に係る企画及び調整に関すること。
(8) 区社会福祉協議会との連絡調整に関すること。
(9) 民生委員及び児童委員との連絡に関すること。
(10) 社会福祉関係法に基づく統計及び調査に関すること(民生委員に係るものに限る。)。
(11) 災害見舞金等の支給及び応急救助措置に関すること。
(12) その他地域における保健及び福祉に関すること。
5 保護第1課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 生活保護法に基づく保護その他の措置(住所不定者の保護を除く。)に関すること。
(2) 生活保護法に基づく金品の支給等に関すること。
(3) 指定医療機関及び指定介護機関に関すること。
(4) 引取者のない死体の交付に関すること。
(5) 中国残留邦人等支援法に基づく支援給付に関すること。
(6) 中国残留邦人等支援法に基づく金品の支給等に関すること(支援給付に係るものに限る。)。
(7) 社会福祉関係法に基づく統計及び調査に関すること(生活保護に係るものに限る。)。
6 保護第2課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 生活保護法に基づく保護その他の措置(住所不定者の保護を除く。)に関すること。
(2) 引取者のない死体の交付に関すること。
(3) 中国残留邦人等支援法に基づく支援給付に関すること。
(4) 中国残留邦人等支援法に基づく金品の支給等に関すること(支援給付に係るものに限る。)。
7 保護第3課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 生活保護法に基づく住所不定者の保護その他の措置に関すること。
(2) 行旅病人及び行旅死亡人の取扱いに関すること。
8 支援調整課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 福祉に係る区役所所掌事務及び関係機関との連絡調整に関すること。
(2) 博多区福祉の総合相談窓口の運営に関すること。
9 保健福祉センターに属する課において他の課の主管に属しない事務を分掌する課は、保健福祉センター所長が定める。
10 保護第1課及び保護第2課の所管区域は、保健福祉センター所長が定める。
(平成18規則11・平成18規則141・一部改正、平成19規則20・旧第115条繰下・一部改正、平成20規則16・旧第116条繰上・一部改正、平成21規則23・平成21規則111・平成22規則9・平成22規則113・平成24規則72・平成25規則86・平成26規則89・平成27規則91・平成28規則43・平成29規則59・平成30規則54・平成31規則55・令和2規則53・令和3規則66・令和4規則58・令和5規則61・令和6規則48・令和6規則96・一部改正)
第3款 中央区役所
(平成19規則20・旧第116条繰下・一部改正、平成20規則16・旧第117条繰上・一部改正)
(総務部の分掌事務)
第116条 総務課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 当該区の所掌事務に係る区内の総合的な連絡調整に関すること。
(2) 当該部の所掌事務に係る部内の連絡調整に関すること。
(3) 公文書取扱いの指導に関すること。
(4) 区役所庁舎及びその構内の管理に関すること。
(5) 区役所職員の福利厚生に関すること。
(6) 区役所安全衛生委員会に関すること。
(7) 各種の統計調査に関すること。
(8) 区長特命事項に関すること。
(9) 区の災害対策及び危機管理に関すること。
(10) 交通安全の推進に関すること。
(11) 防犯意識の普及啓発に関すること。
(12) 地域防災活動の促進及び防災意識の普及啓発に関すること。
(13) 区の鳥獣被害に係る相談及び対応に関すること。
(14) 日本赤十字社との連絡調整に関すること。
(15) 関係機関及び関係団体との連絡に関すること。
(16) 地価公示法に基づく標準地に係る書面等の閲覧に関すること。
(17) 区行政に関連する他の行政機関等との連絡調整に関すること。
(18) 森林等の火入れの許可に関すること。
(19) 当該区及び当該区の選挙管理委員会の予算及び決算に関すること。
(20) 他の課の主管に属しないこと。
2 企画振興課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 当該区の区政に係る総合的な企画に関すること。
(2) 当該区の基本計画の推進に関すること。
(3) 当該区の行政改革の推進に関すること。
(4) 天神エリアマネジメント推進に関すること。
(5) まちづくり活動団体の支援に関すること。
(6) 区の魅力づくりに関すること。
(7) 市民の体力づくり及びスポーツ・レクリエーション活動に関すること。
(8) 青少年の健全育成及び非行防止活動に関すること。
(9) 男女共同参画推進活動に関すること。
(10) 広報及び広聴に関すること。
(11) 市民相談に関すること。
3 地域支援課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 地域活動の支援に関すること。
(2) 地域支援に係る補助金等の交付に関すること。
(3) 広報物の配布に関すること。
(4) 地縁による団体の認可等に関すること。
(5) 公民館の運営に関すること。
(6) 公民館の利用許可に関すること。
(7) 公民館への助言指導及び連絡調整に関すること。
4 生涯学習推進課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 生涯学習の推進に関すること。
(2) 人権教育及び社会教育の推進及び連絡調整に関すること。
(3) 講座、講演会、研修会、各種事業等の企画、調整及び開催に関すること。
(4) 社会教育関係団体等との連絡調整に関すること。
(平成17規則206・平成18規則141・一部改正、平成19規則20・旧第117条繰下・一部改正、平成20規則16・旧第118条繰上、平成21規則23・平成22規則9・平成24規則72・平成26規則89・平成29規則59・平成30規則54・令和2規則53・令和4規則58・令和5規則61・一部改正)
(市民部の分掌事務)
第117条 納税課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 当該部の所掌事務に係る部内の連絡調整に関すること。
(2) 市税に係る証明及び閲覧に関すること。
(3) 市民税等徴収金及び特別土地保有税に係る徴収金の督促に関すること。ただし、財政局税務部納税管理課の所管に係るものを除く。
(4) 市民税等徴収金及び特別土地保有税に係る徴収金の徴収及び滞納処分に関すること。ただし、財政局税務部特別滞納整理課の所管に係るものを除く。
(5) 市民税等徴収金及び特別土地保有税の徴収金の徴収嘱託に関すること。
(6) 租税教室の実施に関すること。
(7) 部内の他の課の主管に属しないこと。
2 課税課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 個人の市民税・県民税、固定資産税(償却資産に係るものを除く。)、都市計画税及び特別土地保有税の賦課に関すること(個人の市民税・県民税にあっては、財政局税務部法人税務課の所管に係る事務を除く。)。
(2) 個人の市民税・県民税、固定資産税(償却資産に係るものを除く。)、都市計画税及び特別土地保有税の脱税検査に関すること(個人の市民税・県民税にあっては、財政局税務部法人税務課の所管に係る事務を除く。)。
(3) 個人の市民税・県民税、固定資産税(償却資産に係るものを除く。)、都市計画税及び特別土地保有税に係る犯則取締に関すること(個人の市民税・県民税にあっては、財政局税務部法人税務課の所管に係る事務を除く。)。
(4) 固定資産の評価に関すること。ただし、財政局税務部資産課税課の所管に係るものを除く。
(5) 土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧に関すること。
(6) 字図の整備、保管及び閲覧に関すること。
(7) 不動産取得税に係る価格等の通知に関すること。
(8) 租税教室の実施に関すること。
3 市民課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 戸籍に関すること。
(2) 住民基本台帳に関すること。
(3) 中長期在留者及び特別永住者に係る事務に関すること。
(4) 印鑑の登録及び証明に関すること。
(5) 火葬施設の利用(人体の一部又は産汚物の火葬に係るもの、改葬に伴う火葬に係るもの及び待合室の利用を除く。)の許可に関すること。
(6) 埋火葬の許可に関すること。
(7) 死亡者及び失踪宣告者の報告に関すること。
(8) 人口動態調査に関すること。
(9) 自動車の臨時運行の許可に関すること。
(10) 他の主管に属しない証明に関すること。
(11) 自衛官の募集に関すること。
(12) 住居表示に関する法律に基づく住居番号の設定、廃止及び変更に関すること。
(13) 町界町名の整理及び住居表示に伴う証明に関すること。
(14) し尿くみ取りの申込みの受付に関すること。
(15) 学齢児童生徒に係る就学事務に関すること。
(16) 公的個人認証に係る電子証明書の交付事務に関すること。
(17) 個人番号カードの交付事務に関すること。
4 保険年金課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 国民健康保険に係る資格及び給付(はりきゅう費の支給(施術担当者に支給するはりきゅう費を除く。)を含む。)に関すること。
(2) 国民健康保険に係る保険料の賦課及び調定に関すること。
(3) 国民健康保険に係る保険料の徴収、督促及び滞納処分に関すること。
(4) 国民健康保険に係る特定健康診査及び特定保健指導の連絡調整に関すること。
(5) 国民健康保険高額療養費貸付事業に関すること。
(6) 子ども医療費助成、重度障がい者医療費助成及びひとり親家庭等医療費助成に係る申請、届出等の受理、資格認定及び支給並びに後期高齢者に係るはりきゅう費の支給(施術担当者に支給するはりきゅう費を除く。)に関すること。
(7) 国民年金に係る届出、申請、請求等の受理及び審査に関すること。
(8) 特定障がい者に対する特別障害給付金に係る請求、届出等の受理及び審査に関すること。
(9) 年金生活者支援給付金に係る請求、届出等の受理及び審査に関すること。
(10) 国民健康保険等に係る証明に関すること。
(11) 介護保険の第1号被保険者に係る督促後の保険料の徴収に関すること。
(12) 後期高齢者医療に係る保険料の徴収、督促及び滞納処分に関すること。
(13) 後期高齢者医療に係る資格、賦課及び給付に関する申請、届出等の受理並びに被保険者証、通知書等の引渡しに関すること。
(平成21規則23・全改、平成21規則111・平成22規則113・平成24規則72・平成24規則87・平成24規則121・平成26規則89・平成27規則91・平成28規則43・令和2規則53・令和4規則58・令和4規則126・令和5規則96・一部改正)
(地域整備部の分掌事務)
第118条 地域整備課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 県道及び市道(臨港地区内を除く。以下この条において「道路」という。)並びに橋りょう及び交通安全施設に係る工事の施行に関すること。
(2) 災害復旧工事に関すること。ただし、軽微なものに限る。
(3) 道路、橋りょう、交通安全施設、河川、水路、治水池及び下水道の維持修繕に関すること。
(4) 水防に関すること。
(5) 自転車駐車場の整備等に関すること。
2 管理調整課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 当該部の所掌事務に係る部内の連絡調整に関すること。
(2) 道路、河川、水路、治水池等の使用、占用及び境界確定に関すること。
(3) 下水道及び水路の敷地の寄付採納(公共下水道事業計画認可区域外のものに限る。)に関すること。
(5) 公園、緑地等の維持管理に関すること。
(6) 公園、緑地等の施設の改良に係る工事(軽微なものに限る。)の施行に関すること。
(7) 児童広場に関すること。
(8) 地域交流広場の維持管理に関すること。
(9) 放置自転車の処理に関すること。
(10) 自転車駐車場の維持管理に関すること。
(11) 屋台の適正化に関すること。
(12) 水防に関すること。ただし、軽微なものに限る。
(13) 部内の他の課の主管に属しないこと。
3 生活環境課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 清掃相談、清掃思想の普及及びごみ減量の推進に関すること。
(2) 廃棄物処理の申込受付に関すること。ただし、市民部市民課の所管に係るものを除く。
(3) 廃棄物処理業者の指導及び監督に関すること。
(4) 清掃委託業務の検査に関すること。
(5) 廃棄物の不法投棄の防止に関すること。
(6) 環境活動の推進に関すること。
(7) 墓地、納骨堂及び火葬場の経営等の許可及び立入検査等に関すること。
(8) 改葬許可に関すること。
(9) 浄化槽に関すること。ただし、環境局及び住宅都市局の所管に係るものを除く。
(10) 浄化槽保守点検業者の登録に関すること。
(11) 衛生害虫等の相談に関すること。
(12) 除草の相談に関すること。
(13) 環境の保全に係る相談に関すること。
(14) 特定建設作業に係る届出の受理、監視及び指導に関すること。
(平成18規則11・平成18規則141・一部改正、平成19規則20・旧第119条繰下・一部改正、平成20規則16・旧第120条繰上・一部改正、平成21規則23・平成22規則9・平成23規則10・平成24規則72・平成26規則89・平成28規則43・平成31規則55・令和2規則53・令和4規則58・令和6規則48・一部改正)
(保健福祉センターの分掌事務)
第119条 福祉・介護保険課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 保健福祉センターの所掌事務に係る保健福祉センター内の連絡調整に関すること。
(2) 身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、障害者総合支援法、老人福祉法及び児童福祉法(障害児通所支援に係るもののうち満6歳に達した日の翌日以後における最初の4月1日以後の期間にある子に係るものに限る。)に基づく援護、育成及び更生指導に関すること。
(3) 社会福祉関係法に基づく金品の支給等(生活保護法に基づくものを除く。)に関すること。
(4) 特別障害者手当、障害児福祉手当及び福祉手当の支給に関すること。
(5) 重度心身障がい者福祉手当の支給に関すること。
(6) 心身障害者扶養共済制度に係る申請の受理等に関すること。
(7) 戦傷病者、戦没者遺族等の援護に関すること。
(8) 社会福祉関係法に基づく統計及び調査に関すること(民生委員及び生活保護に係るものを除く。)。
(9) 介護保険に係る資格及び給付に関すること。
(10) 介護保険料の賦課及び調定に関すること。
(11) 介護保険料の徴収、督促及び滞納処分に関すること。ただし、保険年金課の所管に係るものを除く。
(12) 介護保険資金貸付事業に関すること。
(13) 介護保険に係る証明に関すること。
(14) その他身体障がい者、知的障がい者及び高齢者の福祉並びに介護保険に関すること。
2 子育て支援課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 子ども施策に係る総合的な調整に関すること。
(2) 児童福祉法に基づく子育て支援及び保護に関すること。
(3) 母子及び父子並びに寡婦福祉法に基づく母子家庭等の自立支援に関すること。
(4) 乳児及び幼児の保育に関すること。
(5) 児童扶養手当、特別児童扶養手当及び児童手当の支給に関すること。
(6) 第3子優遇事業(幼稚園及び障がい児通園施設に係るものを除く。)に関すること。
(7) 災害遺児手当の支給に関すること。
(8) 母子父子寡婦福祉資金の貸付けに関すること。
(9) 家庭児童相談、母子相談、婦人相談その他子育て相談に関すること。
(10) 児童虐待の防止等に関すること。
(11) 要保護児童支援地域協議会に関すること。
(12) その他児童、母子及び寡婦の福祉に関すること。
3 健康課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 地域保健に係る企画及び調整並びに思想の普及、向上及び教育に関すること。
(2) 献血の推進に関すること。
(3) 公共医療事業の向上及び増進に関すること。
(4) 軽易な衛生上の試験及び検査に関すること。
(5) 使用料、手数料等の徴収に関すること。
(6) 母性及び乳幼児の保健に関すること。
(7) 歯科保健に関すること。
(8) 治療法が確立していない疾病その他の特殊の疾病により長期に療養を必要とする者の保健に関すること。
(9) 予防接種に関すること。
(10) 成人及び老人の保健に関すること。
(11) 健康づくり推進事業に関すること。
(12) 精神保健福祉に関すること。ただし、保健医療局保健所の所管に係るものを除く。
(13) その他保健予防に関すること。
(14) 地域保健に関すること。ただし、保健医療局保健所及び地域整備部生活環境課の所管に係るものを除く。
4 地域保健福祉課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 保健及び福祉に係る相談に関すること。ただし、子育て支援課の所管に係るものを除く。
(2) 地域包括支援センターに関すること。
(3) 地域包括ケアに関すること。
(4) 高齢者の権利擁護に関すること。ただし、福祉・介護保険課の所管に係るものを除く。
(5) 健康教育、健康相談その他の地域の健康づくりに関すること。
(6) 訪問指導に関すること。
(7) 地域における保健福祉活動の支援に係る企画及び調整に関すること。
(8) 区社会福祉協議会との連絡調整に関すること。
(9) 民生委員及び児童委員との連絡に関すること。
(10) 社会福祉関係法に基づく統計及び調査に関すること(民生委員に係るものに限る。)。
(11) 災害見舞金等の支給及び応急救助措置に関すること。
(12) その他地域における保健及び福祉に関すること。
5 保護課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 生活保護法に基づく保護その他の措置(住所不定者の保護を除く。)に関すること。
(2) 生活保護法に基づく金品の支給等に関すること。
(3) 指定医療機関及び指定介護機関に関すること。
(4) 引取者のない死体の交付に関すること。
(5) 中国残留邦人等支援法に基づく支援給付に関すること。
(6) 中国残留邦人等支援法に基づく金品の支給等に関すること(支援給付に係るものに限る。)。
(7) 社会福祉関係法に基づく統計及び調査に関すること(生活保護に係るものに限る。)。
6 保健福祉センターに属する課において他の課の主管に属しない事務を分掌する課は、保健福祉センター所長が定める。
(平成18規則11・平成18規則141・一部改正、平成19規則20・旧第120条繰下・一部改正、平成20規則16・旧第121条繰上・一部改正、平成21規則23・平成22規則9・平成24規則72・平成25規則86・平成26規則89・平成27規則91・平成29規則59・平成30規則54・平成31規則55・令和2規則53・令和3規則66・令和4規則58・令和6規則96・一部改正)
第4款 南区役所
(平成19規則20・旧第121条繰下・一部改正、平成20規則16・旧第122条繰上・一部改正)
(総務部の分掌事務)
第121条 総務課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 当該区の所掌事務に係る区内の総合的な連絡調整に関すること。
(2) 当該部の所掌事務に係る部内の連絡調整に関すること。
(3) 公文書取扱いの指導に関すること。
(4) 区役所庁舎及びその構内の管理に関すること。
(5) 区役所職員の福利厚生に関すること。
(6) 区役所安全衛生委員会に関すること。
(7) 各種の統計調査に関すること。
(8) 区長特命事項に関すること。
(9) 区の災害対策及び危機管理に関すること。
(10) 地域防災活動の促進及び防災意識の普及啓発に関すること。
(11) 交通安全の推進に関すること。
(12) 防犯意識の普及啓発に関すること。
(13) 区の鳥獣被害に係る相談及び対応に関すること。
(14) 日本赤十字社との連絡調整に関すること。
(15) 関係機関及び関係団体との連絡に関すること。
(16) 地価公示法に基づく標準地に係る書面等の閲覧に関すること。
(17) 区行政に関連する他の行政機関等との連絡調整に関すること。
(18) 森林等の火入れの許可に関すること。
(19) 当該区及び当該区の選挙管理委員会の予算及び決算に関すること。
(20) 他の課の主管に属しないこと。
2 企画振興課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 当該区の区政に係る総合的な企画に関すること。
(2) 当該区の基本計画の推進に関すること。
(3) 当該区の区政運営の推進に関すること。
(4) 市民の体力づくり及びスポーツ・レクリエーション活動に関すること。
(5) 青少年の健全育成及び非行防止活動に関すること。
(6) 男女共同参画推進活動に関すること。
(7) 当該区の特色を活かした文化・芸術の振興に関すること。
(8) 広報及び広聴に関すること。
(9) 市民相談に関すること。
3 地域支援課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 地域活動の支援に関すること。
(2) 地域支援に係る補助金等の交付に関すること。
(3) 広報物の配布に関すること。
(4) 地縁による団体の認可等に関すること。
(5) 公民館の運営に関すること。
(6) 公民館の利用許可に関すること。
(7) 公民館への助言指導及び連絡調整に関すること。
4 生涯学習推進課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 生涯学習の推進に関すること。
(2) 人権教育及び社会教育の推進及び連絡調整に関すること。
(3) 講座、講演会、研修会、各種事業等の企画、調整及び開催に関すること。
(4) 社会教育関係団体等との連絡調整に関すること。
(5) その他市民センターの運営に関すること。ただし、社会教育に係る専門的技術的事項に関することを除く。
(平成17規則206・平成18規則141・一部改正、平成19規則20・旧第122条繰下・一部改正、平成20規則16・旧第123条繰上、平成21規則23・平成22規則9・平成23規則10・平成24規則72・平成25規則86・平成26規則89・平成29規則59・平成30規則54・令和2規則53・令和3規則66・令和4規則58・一部改正)
(市民部の分掌事務)
第122条 納税課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 当該部の所掌事務に係る部内の連絡調整に関すること。
(2) 市税に係る証明及び閲覧に関すること。
(3) 市民税等徴収金の督促に関すること。ただし、財政局税務部納税管理課の所管に係るものを除く。
(4) 市民税等徴収金の徴収及び滞納処分に関すること。ただし、財政局税務部特別滞納整理課の所管に係るものを除く。
(5) 市民税等徴収金の徴収嘱託に関すること。
(6) 租税教室の実施に関すること。
(7) 部内の他の課の主管に属しないこと。