○福岡市事務分掌規則

平成17年3月31日

規則第14号

福岡市事務分掌規則(昭和33年福岡市規則第37号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 本庁

第1節 組織(第2条・第3条)

第2節 分掌事務

第1款 市長室(第4条―第5条の2)

第2款 総務企画局(第6条―第13条)

第3款 財政局(第14条―第18条)

第4款 市民局(第19条―第26条)

第5款 こども未来局(第27条―第29条)

第6款 福祉局(第30条―第33条)

第6款の2 保健医療局(第34条―第35条の4)

第7款 環境局(第36条―第41条)

第8款 経済観光文化局(第42条―第48条)

第9款 農林水産局(第49条―第51条)

第10款 住宅都市局(第52条―第60条の2)

第11款 道路下水道局(第61条―第69条)

第12款 港湾空港局(第70条―第77条)

第13款 会計室(第78条・第79条)

第14款 関連事務等(第80条―第82条)

第3節 職員(第83条―第95条)

第3章 区役所

第1節 組織(第96条―第104条)

第2節 分掌事務

第1款 東区役所(第105条―第109条)

第2款 博多区役所(第110条―第114条)

第3款 中央区役所(第115条―第119条)

第4款 南区役所(第120条―第124条)

第5款 城南区役所(第125条―第129条)

第6款 早良区役所(第130条―第134条)

第7款 西区役所(第135条―第139条)

第8款 入部出張所(第140条)

第9款 西部出張所(第141条)

第10款 区会計管理者の事務等(第142条・第143条)

第3節 職員(第144条―第154条)

第4節 福祉事務所(第155条)

第5節 保健所(第156条)

第4章 事業所

第1節 通則(第157条)

第2節 第1種事業所(第158条―第167条)

第3節 第2種事業所(第168条―第197条)

第4節 第3種事業所(第198条―第200条)

第5節 職員(第201条―第208条)

第6節 補則(第209条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、法令、条例その他特別の定めのあるものを除くほか、市長並びに会計管理者及び区会計管理者の権限に属する事務の分掌について必要な事項を定めることを目的とする。

(平成19規則20・一部改正)

第2章 本庁

第1節 組織

(局、室等の組織)

第2条 福岡市事務分掌条例(昭和33年福岡市条例第39号)第1条に規定する局及び室に、次項から第14項までに定めるところにより、部、課、係等を置く。

2 市長室に次の室、課及び係を置く。

秘書課

庶務係

広聴課

市民の声係

事業推進係

広報戦略室

広報戦略課

企画係

広報課

広報第1係

広報第2係

広報第3係

報道課

報道係

3 総務企画局に次の部、課又は室及び係を置く。

行政部

総務課

総務係

財務係

情報公開室

情報公開係

個人情報保護係

法制課

訟務係

行政マネジメント課

行政マネジメント係

公正職務推進室

公正職務推進係

DX戦略部

情報システム課

管理係

業務システム係

情報インフラ整備係

データ活用推進課

システム刷新課

DX戦略課

サービスデザイン課

企画調整部

統計調査課

統計解析係

調査係

国際部

国際政策課

国際交流課

アジア連携課

人事部

人事課

庶務係

給与支給係

人事第1係

人事第2係

人事第3係

人事第4係

研修企画課

研修第1係

研修第2係

職員健康課

安全衛生係

補償係

組織定数課

労務課

労務係

給与制度係

福利厚生課

事業係

年金係

4 財政局に次の部、課及び係を置く。

財政部

総務資金課

総務係

財源調整係

市債係

財政調整課

契約監理課

管理係

調査・指導係

契約課

契約第1係

契約第2係

契約第3係

財産有効活用部

財産活用課

公有財産係

利活用推進係

債権管理推進係

財産管理課

庁舎管理係

設備保全係

財産区・評定係

税務部

税制課

税制係

税務審査係

税収係

税務システム係

納税企画課

管理企画係

徴収企画係

課税企画課

市民税企画係

土地企画係

家屋償却資産企画係

納税管理課

管理調整係

収納管理係

法人収納管理係

特別滞納整理課

法人第1係

法人第2係

法人税務課

特別徴収係

法人市民税係

事業所税第1係

事業所税第2係

宿泊税係

資産課税課

課税台帳管理係

大規模非木造家屋第1係

大規模非木造家屋第2係

償却資産第1係

償却資産第2係

軽自動車税係

技術監理部

技術企画課

調整係

企画係

技術監理課

土木・防災係

建築係

設備係

検査課

物品検査係

土木検査第1係

土木検査第2係

土木検査第3係

建築検査第1係

建築検査第2係

電気検査係

機械検査係

アセットマネジメント推進部

アセットマネジメント推進課

計画調整係

推進係

技術支援係

大規模施設調整課

施設建設課

施設第1係

施設第2係

施設第3係

用地整備係

設備課

電気第1係

電気第2係

電気第3係

機械第1係

機械第2係

機械第3係

5 市民局に次の部、課及び係を置く。

総務部

総務課

総務係

財務係

区政推進課

区政推進係

戸籍住民課

指導係

郵送請求係

コミュニティ推進部

コミュニティ推進課

コミュニティ推進係

企画係

市民公益活動推進課

企画推進係

NPO認証・認定係

公民館支援課

管理係

公民館係

生涯学習課

生涯学習係

市民センター第1係

市民センター第2係

コミュニティ施設整備課

公民館整備係

市民センター整備係

生活安全部

防犯・交通安全課

交通安全係

企画調整係

地域防犯推進係

防災・危機管理部

防災企画課

企画調整係

広域連携係

危機管理係

防災推進課

防災推進係

技術調整係

防災システム係

地域防災課

避難支援係

地域防災係

連携推進係

スポーツ推進部

スポーツ推進課

企画調整係

開催支援係

振興係

スポーツ施設課

運営係

施設係

スポーツ事業課

男女共同参画部

男女共同参画課

企画調整係

女性活躍推進課

企画推進係

事業推進課

運営係

事業係

相談係

人権部

人権推進課

企画管理係

企画調整係

地域施策課

管理係

事業支援係

6 こども未来局に次の部、課及び係を置く。

こども政策部

総務課

総務係

財務係

こども政策課

企画係

こども健全育成課

青少年健全育成係

地域支援事業係

こども施設係

こども健やか部

こども家庭課

ひとり親福祉係

虐待・DV対策係

こども福祉係

こども健やか課

母子保健係

こども見守り支援課

子育て支援部

運営支援課

事業企画係

施設調整係

施設給付係

利用調整係

指導監査課

指導第1係

指導第2係

給食指導係

研修係

保育支援課

特別支援保育係

こども発達支援課

障がい児支援係

事業所指定・指導第1係

事業所指定・指導第2係

7 福祉局に次の部、課及び係を置く。

総務企画部

総務課

総務係

財務係

社会係

政策推進課

計画・調整係

ICT管理係

福岡100推進課

推進係

生活福祉部

保護課

保護係

運営係

監査係

生活自立支援課

相談支援係

給付・認定係

地域福祉課

地域共生係

地域福祉係

バリアフリー推進係

高齢社会部

高齢社会政策課

企画調整係

福祉人材係

施設係

地域包括ケア推進課

地域包括ケア推進係

地域包括支援センター係

高齢者権利擁護係

介護予防係

介護保険課

介護計画係

保険給付係

介護認定係

高齢福祉課

在宅支援係

社会参加推進係

就業・創業支援係

認知症支援課

認知症支援係

普及啓発推進係

事業者指導課

施設指導係

在宅指導係

監査指導係

障がい者部

障がい企画課

施策企画係

施設管理係

障がい福祉システム係

障がい者支援課

地域生活支援係

自立支援係

差別解消・交流係

障がい福祉課

指定指導第1係

指定指導第2係

グループホーム整備推進係

8 保健医療局に次の部、課又はセンター及び係を置く。

総務企画部

総務課

総務係

財務係

保健医療政策課

企画係

保険年金課

管理係

資格・賦課係

収納企画係

収納管理係

国保システム係

国民年金係

保険医療課

給付係

医療費適正化係

特定健診推進係

医療助成係

病院事業課

事業調整係

健康医療部

地域医療課

地域医療係

医療支援係

医薬務係

保健予防課

感染症対策係

難病医療助成係

精神保健福祉係

健康増進課

健康づくり係

健診推進係

栄養指導係

口腔保健支援センター

口腔保健支援係

感染症対策部

感染症対策課

企画調整係

生活衛生部

生活衛生課

くらしの衛生係

墓地・葬祭場管理係

動物愛護管理係

食品安全推進課

食品安全企画係

食品衛生係

9 環境局に次の部、課及び係を置く。

環境政策部

総務課

総務係

財務係

環境政策課

経営企画係

広報啓発係

脱炭素社会推進部

脱炭素社会推進課

企画調整係

啓発係

脱炭素事業推進課

事業推進係

次世代自動車係

公共施設係

環境監理部

環境調整課

環境影響審査係

自然活動支援係

環境保全課

水質・土壌係

大気環境対策係

騒音・振動係

産業廃棄物指導課

処理指導係

排出指導係

不法投棄対策係

循環型社会推進部

計画課

計画係

事業企画係

施設係

ごみ減量推進課

ごみ減量第1係

ごみ減量第2係

ごみ減量第3係

収集管理課

管理係

家庭系廃棄物係

事業系廃棄物係

施設部

事業推進課

事業推進係

運営調整係

企画係

工場整備課

技術管理係

整備係

西部工場再整備課

機械係

電気係

建設係

施設課

建設係

調整係

設備係

建築係

西部埋立係

西部水処理係

10 経済観光文化局に次の部、課及び係を置く。

総務・中小企業部

総務課

総務係

財務係

政策調整課

企画係

中小企業振興係

事業調整係

経営支援課

経営金融係

事業支援係

雇用啓発係

人材企画係

地域産業支援課

商店街係

伝統産業・技能係

創業・立地推進部

創業支援課

創業支援係

創業推進係

創業拠点係

企業誘致課

立地支援係

新産業振興課

新産業振興係

新産業創造係

産学連携課

国際経済・コンテンツ部

海外ビジネス支援課

海外ビジネス支援第1係

海外ビジネス支援第2係

国際経済企画課

国際経済企画係

コンテンツ振興課

クリエイティブ係

エンターテインメント係

フィルムコミッション係

デジタルコンテンツ係

映像事業第1係

映像事業第2係

まつり振興課

まつり振興係

にぎわい振興係

観光コンベンション部

観光産業課

企画調整係

宿泊税活用係

観光産業係

観光マーケティング課

デジタルマーケティング係

観光ブランド第1係

観光ブランド第2係

地域観光推進課

歴史文化連携係

観光資源活用係

観光拠点推進係

クルーズ課

周遊観光・クルーズ係

MICE推進課

企画管理係

誘致促進係

文化振興部

文化振興課

文化振興係

文化推進係

文化施設課

文化施設係

文化財活用部

文化財活用課

管理調整係

調査普及係

歴史資源活用係

史跡整備活用課

福岡城跡整備係

鴻臚館跡整備係

史跡整備活用係

埋蔵文化財課

事前審査係

調査第1係

調査第2係

ボートレース事業部

経営企画課

総務係

会計係

営業・企画係

広報宣伝係

建築係

設備係

開催運営課

業務係

整備係

警備係

11 農林水産局に次の部、課及び係を置く。

総務農林部

総務課

総務係

財務係

政策企画課

企画調整係

流通戦略係

ふれあい施設係

農業振興課

農政係

農産係

園芸・畜産係

森づくり推進課

管理調整係

森林活用係

森林整備係

農業施設課

事業調整係

管理係

施設第1係

施設第2係

施設第3係

ため池対策係

水産部

水産振興課

水産企画係

水産振興係

資源環境係

漁港課

管理係

施設係

集落排水係

12 住宅都市局に次の部、課又は室及び係を置く。

総務部

総務課

総務係

財務係

企画課

企画係

都市計画部

都市計画課

都市計画係

土地利用係

地区計画係

地籍調査係

交通計画課

政策係

計画係

公共交通支援係

住宅部

住宅計画課

住宅計画係

調整係

居住支援係

建替・改善課

建替第1係

建替第2係

建替第3係

改善係

住宅建設課

建設第1係

建設第2係

電気係

機械係

住宅管理課

企画係

施設管理係

財産活用係

住宅運営課

運営係

訴訟・整理係

建築指導部

建築指導課

計画係

指導係

道路判定係

拡幅推進係

監察指導課

監察第1係

監察第2係

建築物安全推進課

空家対策・リサイクル係

耐震化促進係

建築審査課

建築係

建築福祉係

構造係

設備係

開発・建築調整課

建築調整第1係

建築調整第2係

開発指導第1係

開発指導第2係

盛土指導課

盛土指導第1係

盛土指導第2係

地域まちづくり推進部

地域計画課

管理調整係

地域計画係

事業支援係

開発調整係

都市景観室

推進係

屋外広告物第1係

屋外広告物第2係

跡地計画課

事業推進係

都心創生部

都心創生課

計画調整係

誘導支援係

都心プロジェクト推進係

都心プロジェクト調整係

都心事業推進課

事業推進第1係

事業推進第2係

ウォーターフロントまちづくり推進課

計画推進係

事業調整係

まちづくり推進係

都心交通課

都心交通係

交通プロジェクト推進係

九大まちづくり推進部

計画調整課

推進係

計画係

調整係

Smart EAST基盤計画課

基盤計画係

開発調整係

Smart EAST基盤整備課

事業計画係

工事係

換地係

補償係

公園部

運営課

管理運営係

財産・霊園係

大規模公園係

緑地・街路樹係

政策課

企画係

調整係

活用課

活用係

事業推進係

Park-PFI推進課

推進第1係

推進第2係

整備課

技術管理係

整備第1係

整備第2係

一人一花推進部

一人一花推進課

共働係

啓発係

13 道路下水道局に次の部、課及び係を置く。

総務部

総務課

総務係

広報・調整係

政策調整課

政策調整係

経理課

財務第1係

財務第2係

会計係

下水道料金課

使用料・負担金係

収納・整理係

管理部

路政課

管理係

認定・台帳係

用地係

自転車課

施設計画係

駐輪対策係

駐車場施設課

計画係

管理係

道路維持課

調整係

アセットマネジメント係

電気施設係

下水道管理課

用地管理係

下水道係

管路係

排水設備係

計画部

道路利活用推進課

道路利活用推進係

開発指導係

無電柱化推進係

道路計画課

第1係

第2係

第3係

高速道路推進課

調整係

事業推進係

下水道企画課

企画係

事業計画係

技術係

下水道計画課

計画係

資源活用係

河川計画課

調整係

計画係

建設部

建設推進課

第1係

第2係

東部道路課

第1係

第2係

第3係

西部道路課

第1係

第2係

第3係

雑餉隈連続立体交差課

事業推進係

東部下水道課

第1係

第2係

第3係

中部下水道課

第1係

第2係

第3係

西部下水道課

第1係

第2係

第3係

河川課

管理係

設備係

建設第1係

建設第2係

下水道施設部

施設調整課

施設調整係

整備計画係

再生水推進係

施設整備課

土木係

建築係

機械係

電気係

水質管理課

水質指導係

水質管理係

水質試験係

用地部

用地調整課

管理・収用係

補償指導係

公共施設用地課

用地補償係

東部用地課

用地第1係

用地第2係

補償係

中部用地課

用地第1係

用地第2係

補償係

西部用地課

用地第1係

用地第2係

補償係

14 港湾空港局に次の部、課及び係を置く。

総務部

総務課

総務係

広報係

財務課

財務第1係

財務第2係

港湾振興部

港湾管理課

施設管理係

財産管理係

港湾企画課

物流企画係

クルーズ支援係

クルーズ係

港営課

港営第1係

港営第2係

物流推進課

企画振興係

集荷対策係

情報統計係

港湾計画部

計画課

企画調整係

港湾計画係

事業計画係

事業企画係

再整備計画課

再整備計画係

みなと環境政策課

調査政策係

環境共創係

港湾建設部

維持課

管理係

維持係

補償課

補償係

工務課

技術管理係

工務係

アセットマネジメント推進係

東部建設課

整備第1係

整備第2係

施設課

建築係

機械係

電気係

アイランドシティ事業部

事業管理課

事業第1係

事業第2係

事業第3係

計画調整課

計画調整係

基盤第1係

基盤第2係

開発調整係

空港振興部

空港企画課

空港企画係

空港運営調整係

空港対策課

地域調整係

周辺整備係

空港整備推進課

空港整備推進係

まちづくり企画係

(平成18規則11・平成19規則20・平成19規則137・平成20規則3・平成20規則16・平成21規則23・平成21規則117・平成22規則3・平成22規則9・平成22規則77・平成22規則114・平成22規則119・平成23規則10・平成23規則78・平成24規則72・平成24規則121・平成25規則86・平成25規則113・平成25規則135・平成26規則89・平成26規則95・平成27規則91・平成27規則123・平成28規則43・平成28規則142・平成29規則59・平成30規則54・平成31規則55・令和元規則17・令和元規則68・令和2規則53・令和2規則101・令和3規則66・令和3規則108・令和4規則58・令和4規則76・令和4規則82・令和4規則126・令和5規則61・令和5規則93・令和5規則96・一部改正)

(会計管理者の組織)

第3条 会計管理者の権限に属する事務を処理するため、会計室を置く。

2 会計室に次の課及び係を置く。

会計管理課

会計第1係

会計第2係

システム・用品係

審査課

審査第1係

審査第2係

(平成19規則20・平成22規則9・平成24規則72・平成27規則91・令和2規則53・令和4規則58・一部改正)

第2節 分掌事務

第1款 市長室

(市長室の分掌事務)

第4条 市長室の室及び課の分掌する事務は、次条及び第5条の2に定めるところによる。

(平成19規則20・平成22規則119・一部改正)

(秘書課及び広聴課の分掌事務)

第5条 秘書課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 市長室内の連絡調整に関すること。

(2) 市長及び副市長の秘書に関すること。

(3) 儀式及び交際に関すること。

(4) ほう賞及び表彰に関すること。

(5) 当該課の予算及び決算に関すること。

(6) 市長室内の他の室及び課の主管に属しないこと。

2 広聴課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 広聴活動の企画及び調整に関すること。

(2) 広聴集会に関すること。

(3) 市民の意識調査に関すること。

(4) 市民相談に関すること。

(5) 市民の要望等の処理及び連絡調整に関すること。

(6) 広聴に係る区役所所掌事務の連絡調整に関すること。

(7) 当該課の予算及び決算に関すること。

(平成18規則141・平成19規則20・平成20規則16・平成22規則119・平成23規則10・一部改正)

(広報戦略室の分掌事務)

第5条の2 広報戦略課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 情報発信に係る総合的な企画及び調整に関すること。

2 広報課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 広報紙誌の編集及び発行に関すること。

(2) 公式ホームページによる広報に関すること。

(3) 動画等による広報に関すること。

(4) 情報プラザに関すること。

(5) 広報に係る区役所所掌事務の連絡調整に関すること。

(6) 当該室の予算及び決算に関すること。

3 報道課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 報道機関との連絡に関すること。

(2) 報道に係る情報収集に関すること。

(平成22規則119・追加、平成23規則10・平成24規則72・平成25規則86・一部改正)

第2款 総務企画局

(総務企画局の分掌事務)

第6条 総務企画局の部及び課又は室の分掌する事務は、次条から第11条までに定めるところによる。

(平成19規則20・旧第7条繰上・一部改正、平成21規則23・平成24規則72・平成25規則86・平成27規則91・令和4規則58・一部改正)

(行政部の分掌事務)

第7条 総務課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 当該局の所掌事務に係る局内の総合的な連絡調整に関すること。

(2) 当該部の所掌事務に係る部内の連絡調整に関すること。

(3) 公印に係る事務の統括に関すること。

(4) 公文書の収受、発送及び保存の統括に関すること。

(5) 公文書取扱いの指導に関すること。

(6) 政治倫理審査会に関すること。

(7) 板付基地返還促進協議会に関すること。

(8) 平和に関連する施策・事業等を所管する関係局・区との連絡調整に関すること。

(9) 東京事務所との連絡に関すること。

(10) 当該部の予算及び決算に関すること。

(11) 当該局の予算及び決算の総括に関すること。

(12) 他の部並びに部内の他の課及び室の主管に属しないこと。

(13) 他の局及び局に属しない室の主管に属しないこと。

2 情報公開室の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 情報公開制度に関する相談、公開請求書の受付等及び実施機関との連絡調整に関すること。

(2) 個人情報保護制度に関する相談、開示請求書等の受付等及び実施機関との連絡調整に関すること。

(3) 情報公開審査会に関すること。

(4) 個人情報保護審議会に関すること。

(5) 行政手続制度に関すること。

(6) その他情報公開制度、個人情報保護制度及び行政の透明性の向上に関すること。

3 法制課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 議会との連絡に関すること。

(2) 条例、規則、規程、議案、重要契約等の立案及び審査に関すること。

(3) 法規の解釈及び意見に関すること。

(4) 市又は市長が当事者若しくは原処分庁である訴訟及び調停並びに不服申立て(固定資産評価審査委員会、人事委員会、地方労働委員会、開発審査会及び建築審査会に対する不服申立てを除く。)の統括その他行政不服審査制度に関すること。

(5) 公示、令達(辞令を除く。)に関すること。

(6) 公報及び例規集の編集及び発行に関すること。

4 行政マネジメント課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 行政運営プランの進行管理に関すること。

(2) 行政評価に関すること。

(3) 職務権限に関すること。

(4) 局区室が行う業務改善の支援に関すること。

(5) 事務の適正実施の推進に関すること。ただし、他の課の所管に係るものを除く。

5 公正職務推進室の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 公正な職務の推進に係る対応支援に関すること。ただし、他の課の所管に係るものを除く。

(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第150条の規定に基づく財務事務等の適正実施の評価に関すること。

(3) 地方自治法の規定に基づく監査措置通知に関すること。

(4) 行政監察に関すること。

(平成18規則11・平成18規則141・一部改正、平成19規則20・旧第8条繰上・一部改正、平成21規則23・平成22規則9・平成23規則10・平成24規則72・平成25規則86・平成26規則89・平成27規則91・平成28規則43・平成30規則54・平成31規則55・令和2規則53・令和4規則58・令和5規則61・一部改正)

(DX戦略部の分掌事務)

第8条 情報システム課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 情報システムの保守及び開発に関すること。

(2) 情報ネットワークの運用及び構築に関すること。

(3) 情報セキュリティ対策の推進に関すること。

(4) 当該部の予算及び決算に関すること。

2 データ活用推進課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 官民データの活用推進に関すること。

(2) データ連携基盤の整備推進に関すること。

(3) 社会保障・税番号制度の調整に関すること。

3 システム刷新課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 情報システムの刷新に関すること。

4 DX戦略課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) デジタルトランスフォーメーションに係る総合的な企画及び調整に関すること。

(2) ICTガバナンスの推進に関すること。

5 サービスデザイン課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 情報通信技術の活用推進に係る企画及び調整に関すること。

(2) 行政手続オンライン化の推進に関すること。

(3) 前2号に係る局区室の業務最適化の支援に関すること。

(4) 地域情報化に係る調整及び推進に関すること。

(平成25規則86・全改、平成26規則89・平成27規則91・平成30規則54・令和2規則101・令和4規則58・令和5規則61・一部改正)

(企画調整部の分掌事務)

第9条 企画調整部(統計調査課を除く。)の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 当該部の所掌事務に係る部内の連絡調整に関すること。

(2) 総合計画に関すること。

(3) 総合計画審議会に関すること。

(4) 総合調整に関すること。

(5) 市政運営会議に関すること。

(6) 福岡都市圏広域行政推進協議会その他広域行政に関すること。

(7) 市長会に関すること。

(8) 市政に係る情報の収集及び分析に関すること。

(9) 福岡アジア都市研究所との連絡調整に関すること。

(10) 当該部(統計調査課を除く。)の予算及び決算に関すること。

2 統計調査課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 各種の統計調査及び加工分析に関すること。

(2) 統計刊行物の編集及び発行に関すること。

(3) 統計資料の整備に関すること。

(4) 統計調査事務の連絡調整に関すること。

(5) 統計に係る区役所所掌事務の連絡調整に関すること。

(6) 当該課の予算及び決算に関すること。

(平成18規則141・一部改正、平成19規則20・旧第10条繰上・一部改正、平成22規則114・平成23規則10・平成25規則86・令和2規則101・令和4規則58・一部改正)

(国際部の分掌事務)

第10条 国際政策課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 国際化推進に係る総合的な企画及び調整に関すること。

(2) 福岡よかトピア国際交流財団との連絡調整に関すること。

(3) 国際協力に関すること(アジア太平洋都市サミット及び国際連合人間居住計画福岡本部に係るものに限る。)

(4) 当該部の予算及び決算に関すること。

(5) 部内の他の課の主管に属しないこと。

2 国際交流課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 姉妹都市等との交流に関すること。

(2) 翻訳及び通訳に関すること。

(3) 国際儀礼に関すること。

3 アジア連携課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 福岡アジア文化賞の総合的な企画及び運営に関すること。

(2) 国際協力に関すること。ただし、国際政策課の所管に係るものを除く。

(平成18規則11・平成18規則141・一部改正、平成19規則20・旧第11条繰上、平成26規則89・平成28規則43・平成29規則59・平成30規則54・平成31規則55・令和2規則53・令和5規則61・一部改正)

(人事部の分掌事務)

第11条 人事課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 当該部の所掌事務に係る部内の連絡調整に関すること。

(2) 人事施策に係る総合的な企画及び調整に関すること。

(3) 職員の任免(総務企画局長が他の課の主管に属させることとして別に定める職に係るものを除く。)、分限、服務、賞罰その他身分に関すること。

(4) 職員賞罰分限審議会及び職員懲戒審査委員会に関すること。

(5) 職員の賠償(地方自治法第243条の2の2の規定によるものに限る。)に関すること。

(6) 公務員倫理に関すること。

(7) 職員相談サポートラインに関すること。

(8) 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件の運用に関すること。

(9) 職員の勤務成績向上に関すること。

(10) 当該部の予算及び決算に関すること。

(11) 部内の他の課の主管に属しないこと。

2 研修企画課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 職員の研修に関すること。

3 職員健康課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 職員の衛生管理及び安全管理に関すること。

(2) 職員の公務災害補償等に関すること。

4 組織定数課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 行政組織及び事務分掌に関すること。

(2) 職員の定数に関すること。

(3) 外郭団体に関すること。

(4) 指定管理者制度に関すること。

5 労務課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件の基準に関すること。

(2) 人事及び給与制度について他の任命権者との連絡調整に関すること。

(3) 職員団体及び職員の労働組合に関すること。

(4) 報酬、費用弁償及び旅費に関すること。

(5) 特別職報酬等審議会に関すること。

6 福利厚生課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 職員共済組合に関すること。

(2) 退隠料及び遺族扶助料の支給に関すること。

(3) 財形貯蓄に関すること。

(4) 福岡市職員厚生会との連絡調整に関すること。

(5) 職員の文化及び体育事業に関すること。

(平成18規則141・一部改正、平成19規則20・旧第12条繰上・一部改正、平成21規則117・平成22規則9・平成23規則10・平成24規則72・平成25規則86・平成26規則89・平成28規則43・平成29規則59・令和2規則53・令和3規則66・令和4規則58・一部改正)

第12条及び第13条 削除

(平成24規則72)

第3款 財政局

(財政局の分掌事務)

第14条 財政局の部及び課の分掌する事務は、次条から第18条までに定めるところによる。

(平成19規則20・旧第15条繰上・一部改正、平成20規則16・一部改正)

(財政部の分掌事務)

第15条 総務資金課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 当該局の所掌事務に係る局内の総合的な連絡調整に関すること。

(2) 当該部の所掌事務に係る部内の連絡調整に関すること。

(3) 市債に関すること。

(4) 地方交付税に関すること。

(5) 臨時的な交付金に関する申請及び連絡調整に関すること。

(6) 一般財源の調整に関すること。

(7) 資金調整並びに基金の管理及び運用(財政局一括運用基金に係るものに限る。)に関すること。

(8) 当せん金付証票の発売に関すること。

(9) 地方財政制度に関すること。

(10) 当該局の予算及び決算に関すること。

(11) 他の部及び部内の他の課の主管に属しないこと。

2 財政調整課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 財政の計画及び調査に関すること。

(2) 予算の編成及び執行管理に関すること。

(3) 予備費の管理に関すること。

(4) その他財政に係る調整に関すること。

3 契約監理課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 契約事務の統括に関すること。

(2) 契約事務の調査及び指導に関すること。

4 契約課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 各種工事等の請負契約に関すること。

(2) 地質調査、測量(不動産の表示に関する登記のための測量を除く。)、樹木の保育管理及び設計(実施設計が主たる業務である設計及び工事の施行に係る設計のうち市長が別に定めるところによりプロポーザル方式で設計者を選定して行うものに限る。)に係る委託契約に関すること。

(3) 物品の購入等の契約に関すること。

(4) 不用品(鉄くず及び非鉄金属くずに限る。)の売払いに関すること。

(平成18規則11・平成18規則141・一部改正、平成19規則20・旧第16条繰上、平成20規則16・平成22規則9・平成23規則10・平成25規則86・平成26規則89・平成28規則43・一部改正)

(財産有効活用部の分掌事務)

第15条の2 財産活用課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 当該部の所掌事務に係る部内の連絡調整に関すること。

(2) 公有財産の統括に関すること。

(3) 公有財産の管理及び処分の企画及び総合調整に関すること。

(4) 固定資産台帳に関すること。

(5) 財産を活用した財源確保の推進に係る企画及び総合調整に関すること。

(6) 債権管理(市税に係るものを除く。)に係る総合調整に関すること。

(7) 債権管理(市税に係るものを除く。)に係る支払督促の統括に関すること。

(8) 部内の他の課の主管に属しないこと。

2 財産管理課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 庁舎の管理等に係る総合的な連絡調整に関すること。

(2) 本庁舎及びその構内の管理に関すること。

(3) 普通財産の貸付け及び売却に関すること。

(4) 代替地制度に関すること。

(5) 財産区に関すること。

(6) 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)に基づく土地取引の規制及び遊休土地に関すること。

(7) 土地利用審査会に関すること。

(8) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に基づく土地の先買いに関すること。

(9) 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)に基づく土地の譲渡予定価格の意見及び特定住宅用地の譲渡の認定に関すること。

(10) 不動産価格評定委員会に関すること。

(平成25規則86・追加、平成26規則89・平成29規則59・令和4規則58・一部改正)

(税務部の分掌事務)

第16条 税制課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 当該部の所掌事務に係る部内の連絡調整に関すること。

(2) 税制に関すること。

(3) 市税、国有資産等所在市交付金及び納付金、利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、地方消費税交付金、ゴルフ場利用税交付金、自動車取得税交付金、軽油引取税交付金、国有提供施設等所在市助成交付金、特別とん譲与税、地方道路譲与税、石油ガス譲与税、自動車重量譲与税並びに航空機燃料譲与税(以下「交付金等」という。)に係る収入の見積り及び決算に関すること。

(4) 市税の広報に関すること。

(5) 市税に係る統計に関すること。ただし、納税企画課及び課税企画課の所管に係るものを除く。

(6) 市税に係る不服申立てに関すること。

(7) 固定資産評価審査委員会に関すること。

(8) 交付金等(市税を除く。)の調定に関すること。

(9) 徴税吏員等の証票に関すること。

(10) 市税に係る区役所所掌事務の連絡調整に関すること。ただし、納税企画課及び課税企画課の所管に係るものを除く。

(11) 租税教室に係る連絡調整に関すること。

(12) 市税総合情報システムに関すること。

(13) 地方税ポータルシステムに関すること。

(14) 部内の他の課の主管に属しないこと。

2 納税企画課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 市税に関する徴収金の収納、徴収、口座振替、納税貯蓄組合及び証明・閲覧(以下「市税の収納等」という。)に係る企画及び指導に関すること。

(2) 市税の収納等に係る統計に関すること。

(3) 市税の収納等に係る区役所所掌事務の連絡調整に関すること。

(4) 租税教室の実施に関すること。

(5) 福岡地区税務連絡協議会に関すること。

3 課税企画課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 市税の賦課に係る企画及び指導に関すること。

(2) 市税の賦課に係る統計に関すること。

(3) 市税の賦課に係る区役所所掌事務の連絡調整に関すること。

(4) 固定資産の評価に係る企画及び指導並びに価格の決定に関すること。

(5) 市税に係る個人番号の調査及び付番に関すること。

(6) 租税教室の実施に関すること。

(7) 福岡県軽自動車税協議会に関すること。

4 納税管理課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 市税に係る徴収金の収納に関すること。

(2) 市税に係る徴収金の督促(督促状の送達に係るものに限る。)に関すること。

(3) 個人の県民税及び県宿泊税(福岡市宿泊税条例(令和元年福岡市条例第28号)附則第6項に規定する県宿泊税をいう。以下同じ。)の払込みに関すること。

(4) 市税の口座振替に関すること。

(5) 納税貯蓄組合に関すること。

(6) 市税に係る証明及び閲覧に関すること。

(7) 租税教室の実施に関すること。

5 特別滞納整理課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 給与所得に係る特別徴収に係る個人の市民税・県民税、法人市民税、市たばこ税、入湯税、事業所税及び宿泊税・県宿泊税(以下「給与所得に係る特別徴収に係る市県民税等」という。)に係る徴収金の督促に関すること。ただし、納税管理課の所管に係るものを除く。

(2) 給与所得に係る特別徴収に係る市県民税等に係る徴収金の徴収及び滞納処分に関すること。

(3) 市税に係る徴収金のうち、滞納整理が困難なもの及び法人のものに係る徴収及び滞納処分に関すること。

(4) 市税に係る徴収嘱託に関すること。ただし、区役所市民部納税課の所管に係るものを除く。

(5) 租税教室の実施に関すること。

6 法人税務課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 給与所得に係る特別徴収に係る個人の市民税・県民税、法人市民税、事業所税、市たばこ税、入湯税及び宿泊税(以下「給与所得に係る特別徴収等」という。)の賦課に関すること(個人の市民税・県民税にあっては、特別徴収義務者(地方税法(昭和25年法律第226号)第1条第1項第10号に規定する特別徴収義務者をいう。)に係る事務に限る。)

(2) 給与所得に係る特別徴収等の脱税検査に関すること。

(3) 給与所得に係る特別徴収等に係る犯則取締に関すること。

(4) 租税教室の実施に関すること。

7 資産課税課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 固定資産課税台帳の管理に関すること。

(2) 不動産取得税に係る価格等の通知に関すること。

(3) 固定資産税(償却資産に係るものに限る。)及び軽自動車税の賦課に関すること。

(4) 固定資産(大規模非木造家屋及び償却資産に限る。)の評価に関すること。

(5) 固定資産税(償却資産に係るものに限る。)及び軽自動車税の脱税検査に関すること。

(6) 固定資産税(償却資産に係るものに限る。)及び軽自動車税に係る犯則取締に関すること。

(7) 原動機付自転車等の標識に関すること。

(8) 租税教室の実施に関すること。

(平成18規則141・一部改正、平成19規則20・旧第17条繰上・一部改正、平成20規則16・平成20規則117・平成23規則10・平成24規則72・平成24規則121・平成25規則86・平成26規則89・平成27規則91・令和元規則68・令和2規則53・令和4規則58・令和4規則126・令和5規則73・令和5規則96・一部改正)

(技術監理部の分掌事務)

第17条 技術企画課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 当該部の所掌事務に係る部内の連絡調整に関すること。

(2) 公共施設に係る技術の総合的な企画及び調整に関すること。

(3) 部内の他の課の主管に属しないこと。

2 技術監理課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 公共施設に係る技術の設計積算及び技術管理に関すること。

(2) 公共施設に係る技術の実施設計単価及び歩掛に関すること。

(3) 建設副産物の処理及び再利用対策に関すること。

(4) 公共施設の災害復旧に係る総合的な調整に関すること。

3 検査課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 請負契約に係る各種工事等の検査に関すること。

(2) 物品の検査に関すること。

(3) 検査事務の統轄に関すること。

(平成20規則16・追加、平成25規則86・一部改正)

(アセットマネジメント推進部の分掌事務)

第18条 アセットマネジメント推進課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 当該部の所掌事務に係る部内の連絡調整に関すること。

(2) アセットマネジメントの推進に係る総合的な企画及び調整に関すること。

(3) 市有建築物等の整備計画の調整並びに整備手法に係る企画及び調整に関すること。

(4) 市有建築物等の整備及び維持管理に係る技術指導及び技術支援の総合調整に関すること。

(5) 福岡市施設整備公社との連絡調整に関すること。

(6) 部内の他の課の主管に属しないこと。

2 大規模施設調整課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 大規模な市有建築物の整備に係る事業調整及び事業手法検討に関すること。

(2) 大規模な市有建築物の整備に係る官民協働事業の推進に関すること。

3 施設建設課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 市有建築物に係る工事(250万円以下の事業費の全額を市が負担して施行する事業(起債事業を除く。以下「市単独事業」という。)の改良工事を除く。)の施行に関すること。ただし、設備課、環境局、住宅都市局住宅部住宅建設課及び一人一花推進部動物園並びに港湾空港局の所管に係るものを除く。

(2) 市有建築物の用地整備に係る工事の施行に関すること。ただし、環境局、農林水産局、住宅都市局住宅部住宅建設課及び公園部整備課、道路下水道局並びに港湾空港局の所管に係るものを除く。

(3) 市有建築物に係る工事を伴わない用地整備並びに既存市有建築物が存する土木施設の新設、改良及び補修に係る工事の施行に関すること。ただし、環境局、農林水産局、住宅都市局、道路下水道局、港湾空港局、区役所及び消防局の所管に係るものを除く。

(4) 市有建築物等に係る工事の施行における技術指導及び技術支援に関すること。ただし、設備課の所管に係るものを除く。

4 設備課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 市有建築物の設備に係る工事(250万円以下の市単独事業の改良工事を除く。)の施行に関すること。ただし、環境局、住宅都市局住宅部住宅建設課及び一人一花推進部動物園、道路下水道局並びに港湾空港局の所管に係るものを除く。

(2) 市有建築物等の設備に係る工事の施行における技術指導及び技術支援に関すること。

(平成20規則16・追加、平成22規則9・平成23規則10・平成24規則72・平成26規則89・平成27規則91・平成28規則43・平成29規則59・平成31規則55・令和3規則66・令和4規則58・令和5規則61・一部改正)

第4款 市民局

(市民局の分掌事務)

第19条 市民局の部及び課の分掌する事務は、次条から第26条までに定めるところによる。

(平成19規則20・旧第18条繰上・一部改正、平成20規則16・旧第17条繰下・一部改正、平成21規則23・平成22規則3・一部改正)

(総務部の分掌事務)

第20条 総務課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 当該局の所掌事務に係る局内の総合的な連絡調整に関すること。

(2) 当該部の所掌事務に係る部内の連絡調整に関すること。

(3) 市民のことばの普及に関すること。

(4) 当該局の予算及び決算に関すること。

(5) 他の部及び部内の他の課の主管に属しないこと。

2 区政推進課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 区における総合行政の推進に関すること。

(2) 行政区画に関すること。

(3) 区役所に係る連絡調整に関すること。ただし、他の局及び局に属しない室、局内の他の部並びに部内の他の課の所管に係るものを除く。

(4) 自衛官募集事務の連絡調整に関すること。

(5) 市営千早駅前駐車場の管理に関すること。

3 戸籍住民課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 戸籍、住民基本台帳等に係る区役所所掌事務の連絡調整に関すること。

(2) 選挙管理委員会との連絡調整に関すること。

(3) 町界及び町名の整理に関すること。

(4) 町界町名整理審議会に関すること。

(5) 住居表示に関すること。

(6) 住民票の写し、戸籍に関する証明等の郵送請求に関すること。

(7) 民事処分及び刑事処分の通知整理に関すること。

(8) 個人番号カード交付事務に係る連絡調整に関すること。

(9) 公的個人認証に係る電子証明書の交付事務に関すること。ただし、福岡市マイナンバーカード臨時交付センターに係るものに限る。

(10) 個人番号カードの交付事務に関すること。ただし、福岡市マイナンバーカード臨時交付センターに係るものに限る。

(平成18規則11・平成18規則141・一部改正、平成19規則20・旧第19条繰上、平成20規則16・旧第18条繰下・一部改正、平成21規則23・平成22規則3・平成22規則9・平成26規則89・平成27規則91・平成28規則43・平成28規則140・令和2規則66・令和2規則101・令和3規則66・令和4規則58・令和5規則61・一部改正)

(コミュニティ推進部の分掌事務)

第21条 コミュニティ推進課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 当該部の所掌事務に係る部内の連絡調整に関すること。

(2) 住民主体のコミュニティづくりの支援に係る企画及び調整に関すること。

(3) 自治組織との連携に関すること。

(4) 地縁による団体の認可等に係る連絡調整に関すること。

(5) 部内の他の課の主管に属しないこと。

2 市民公益活動推進課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 市民公益活動の推進に係る総合的な企画及び調整に関すること。

(2) NPO及びボランティアの活動の支援及び促進に関すること。

(3) NPO・ボランティア交流センターに関すること。

(4) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)に基づく認証及び認定に関すること。

3 公民館支援課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 公民館及び空港周辺共同利用会館(以下「公民館等」という。)の事業推進に係る総合的な企画及び調整に関すること。

(2) 公民館等の運営等に係る区役所所掌事務の連絡調整に関すること。

(3) 公民館等の施設の管理に関すること。

(4) 地域集会施設の建設助成等に関すること。

(5) 地域交流センターに関すること(施設整備を除く。)

4 生涯学習課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 生涯学習の企画、調査及び事業の推進に関すること。

(2) 生涯学習に係る関係機関との連絡調整に関すること。

(3) 社会教育に関すること。ただし、他の課の所管に属するもの並びに専門的技術的な助言及び指導に関することを除く。

(4) 社会教育委員に関すること。

(5) 市民センターの管理運営に関すること。

(6) 市民センター運営審議会に関すること。

(7) 社会教育施設の登録等に関すること。ただし、博物館法に基づく登録等に限る。

5 コミュニティ施設整備課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 地域交流センター、市民センター及び公民館等の施設整備に関すること。

(平成18規則11・平成18規則141・一部改正、平成19規則20・旧第20条繰上・一部改正、平成20規則16・旧第19条繰下、平成22規則9・平成24規則72・平成28規則43・令和3規則66・令和4規則58・令和5規則61・一部改正)

(生活安全部の分掌事務)

第22条 防犯・交通安全課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 交通安全対策に関すること。

(2) 交通安全対策会議に関すること。

(3) 迷惑駐車の防止に関すること。

(4) 迷惑駐車防止審議会に関すること。

(5) 交通安全対策及び防犯に係る区役所所掌事務の連絡調整に関すること。

(6) 防犯及び暴力追放に関すること。

(7) 福岡市暴力追放相談センターに関すること。

(8) モラル・マナー向上対策の企画及び調整に関すること。

(9) 消費生活センターとの連絡に関すること。

(平成18規則11・平成18規則141・一部改正、平成19規則20・旧第21条繰上・一部改正、平成20規則16・旧第20条繰下・一部改正、平成21規則23・平成24規則72・平成30規則54・令和2規則53・一部改正)

(防災・危機管理部の分掌事務)

第22条の2 防災企画課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 当該部の所掌事務に係る部内の連絡調整に関すること。

(2) 災害対策に係る総合的な企画及び調整に関すること。

(3) 防災会議に関すること。

(4) 地域防災計画に関すること。

(5) 事件等の緊急事態への対処及び国民保護に係る総合的な企画及び調整に関すること。

(6) 福岡市事件等緊急事態対処計画に関すること。

(7) 国民保護計画に関すること。

(8) 国土強靭化地域計画に関すること。

(9) 災害救助に係る連絡調整に関すること。

(10) 防災行政無線等に関すること。

(11) 災害対策に係る企業等との連携に関すること。

(12) 部内の他の課の主管に属しないこと。

2 防災推進課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 災害対策本部に関すること。

(2) 職員に対する防災研修に関すること。

(3) 災害対策に係る技術的調整に関すること。

(4) 災害対応システムに関すること。

3 地域防災課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 防災意識の普及啓発に関すること。

(2) 避難対策に関すること。

(3) 地域の防災力向上に関すること。

(4) 公的備蓄に関すること。

(平成24規則72・追加、令和2規則53・令和4規則58・令和5規則61・一部改正)

(スポーツ推進部の分掌事務)

第23条 スポーツ推進課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 当該部の所掌事務に係る部内の連絡調整に関すること。

(2) 市民スポーツ・レクリエーションの振興に係る企画及び総合調整に関すること。

(3) スポーツ推進計画の推進に関すること。

(4) スポーツ推進審議会に関すること。

(5) スポーツ指導者の養成及び確保に関すること。

(6) 市民スポーツ・レクリエーション活動の促進に関すること。

(7) 市民スポーツ・レクリエーションの振興に係る顕彰に関すること。

(8) スポーツ推進委員に関すること。

(9) 市民スポーツ・レクリエーションの振興に係る各種大会の開催及び支援に関すること。

(10) 国際スポーツ大会等の開催及び支援に関すること。

(11) 福岡市スポーツ協会との連絡調整に関すること。

(12) 福岡市レクリエーション協会との連絡調整に関すること。

(13) プロスポーツ等の支援及び連絡調整に関すること。

(14) 部内の他の課の主管に属しないこと。

2 スポーツ施設課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) スポーツ・レクリエーション施設に関すること。ただし、他の局の所管に係るものを除く。

3 スポーツ事業課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 市民スポーツ・レクリエーションの振興に係る各種大会の開催及び支援に関すること。ただし、スポーツ推進課の所管に係るものを除く。

(2) 国際スポーツ大会等の開催及び支援に関すること。ただし、スポーツ推進課の所管に係るものを除く。

(平成18規則141・一部改正、平成19規則20・旧第22条繰上・一部改正、平成20規則16・旧第21条繰下・一部改正、平成22規則9・平成23規則76・平成24規則72・平成25規則86・平成27規則91・平成31規則55・令和2規則53・令和3規則66・令和5規則61・一部改正)

(男女共同参画部の分掌事務)

第24条 男女共同参画課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 当該部の所掌事務に係る部内の連絡調整に関すること。

(2) 男女共同参画推進施策に係る総合的な企画及び調整に関すること。

(3) 男女共同参画推進活動の促進に関すること。

(4) 男女共同参画推進施策に係る区役所所掌事務の連絡調整に関すること。

(5) 部内の他の課の主管に属しないこと。

2 女性活躍推進課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 女性活躍推進施策に係る企画及び実施に関すること。

(2) 男女共同参画推進センターの事業推進に係る企画及び実施に関すること。

3 事業推進課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 男女共同参画推進センターの管理運営に関すること。

(2) 男女共同参画推進センターの事業推進に係る企画及び実施に関すること。ただし、女性活躍推進課の所管に係るものを除く。

(3) 男女が抱える問題に係る相談に関すること。

(4) 男女共同参画に係る情報の収集及び提供に関すること。

(平成18規則11・平成18規則141・一部改正、平成19規則20・旧第23条繰上、平成20規則16・旧第22条繰下、平成28規則43・令和3規則66・一部改正)

第25条 削除

(平成22規則9)

(人権部の分掌事務)

第26条 人権推進課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 当該部の所掌事務に係る部内の連絡調整に関すること。

(2) 人権施策の総合的な企画及び調整に関すること。

(3) 人権啓発センターとの連絡に関すること。

(4) 関係団体との連絡に関すること。

(5) 部内の他の課の主管に属しないこと。

2 地域施策課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 人権のまちづくり館及び市立集会所の総合的な運営等に関すること。

(2) 人権のまちづくり館及び市立集会所等の施設の管理及び整備に関すること。

(3) 若年者専修学校等技能習得資金貸与事業に関すること。

(平成18規則141・一部改正、平成19規則20・旧第25条繰上・一部改正、平成20規則16・旧第24条繰下、平成22規則9・平成24規則72・一部改正)

第5款 こども未来局

(こども未来局の分掌事務)

第27条 こども未来局の部及び課の分掌する事務は、次条から第29条までに定めるところによる。

(平成19規則20・旧第26条繰上、平成20規則16・旧第25条繰下・一部改正、平成24規則72・平成26規則89・令和5規則61・一部改正)

(こども政策部の分掌事務)

第28条 総務課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 当該局の所掌事務に係る局内の総合的な連絡調整に関すること。

(2) 当該部の所掌事務に係る部内の連絡調整に関すること。

(3) 子ども行政に係る区役所との総合的な連絡調整に関すること。

(4) 子ども行政に係る福祉事務所及び保健所との総合的な連絡調整に関すること。

(5) こども未来基金に関すること。

(6) 当該局の予算及び決算に関すること。

(7) 他の部及び部内の他の課の主管に属しないこと。

2 こども政策課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 子ども行政に係る総合的な企画及び調整に関すること。

(2) 子ども総合計画の推進に関すること。

(3) こども・子育て審議会に関すること。

(4) 市民及び企業と協働した子育て支援に関すること。

3 こども健全育成課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 子ども・若者育成支援施策に係る企画、調整及び事業に関すること。

(2) 子ども及び青少年関係団体の育成支援に関すること。

(3) 地域における子育て支援に関すること。

(4) ファミリー・サポート・センター事業に関すること。

(5) 中央児童会館、背振少年自然の家、海の中道青少年海の家及び科学館の管理運営に関すること。

(6) 当該課所掌事務に係る区役所所掌事務の連絡調整に関すること。

(平成18規則11・平成18規則141・一部改正、平成19規則20・旧第27条繰上・一部改正、平成20規則16・旧第26条繰下・一部改正、平成21規則23・平成22規則9・平成23規則10・平成24規則72・平成26規則89・平成27規則91・平成28規則43・平成29規則59・平成30規則54・平成31規則55・令和2規則53・令和3規則66・令和4規則58・令和5規則61・一部改正)

(こども健やか部の分掌事務)

第28条の2 こども家庭課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 当該部の所掌事務に係る部内の連絡調整に関すること。

(2) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に関すること。

(3) 助産施設、乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設及びひとり親家庭支援センター(以下この項において「助産施設等」という。)に関すること。

(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び母子及び父子並びに寡婦福祉法(以下この項において「児童福祉法等」という。)に基づく施設の設置、変更及び廃止(助産施設等に係るものに限る。)に関すること。

(5) 児童福祉法等に基づく施設の認可及び指導(助産施設等に係るものに限る。)に関すること。

(6) 児童福祉法等に基づく施設の整備(助産施設等に係るものに限る。)に関すること。

(7) 児童福祉法等に基づく調査及び統計(助産施設等に係るものに限る。)に関すること。

(8) 売春防止法(昭和31年法律第118号)に基づく婦人保護施設の指導に関すること。

(9) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)に基づく法人の認可及び指導(助産施設等に係るものに限る。)に関すること。ただし、こども発達支援課、子育て支援部指導監査課、福祉局及び保健医療局の所管に係るものを除く。

(10) 里親制度に関すること。

(11) 児童扶養手当、特別児童扶養手当、児童手当、災害遺児手当及び第3子優遇に係る手当に関すること。

(12) 婦人相談及び婦人保護に関すること。

(13) 配偶者からの暴力防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)に関すること。

(14) 子どもの虐待防止に関すること。ただし、こども総合相談センターの所管に係るものを除く。

(15) 当該課所掌事務に係る区役所所掌事務の指導及び連絡調整に関すること。

(16) こども総合相談センターとの連絡に関すること。

(17) 児童委員に関すること。

(18) 部内の他の課の主管に属しないこと。

2 こども健やか課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 母子保健及び母体保護に関すること。

(2) 身体障がい児の育成医療、結核児童の療育医療及び未熟児の養育医療に関すること。

(3) 小児慢性特定疾患医療費助成事業に関すること。

(4) 病児・病後児デイケア事業に関すること。

(5) 当該課所掌事務に係る区役所所掌事務の連絡調整に関すること。ただし、保健医療局の所管に係るものを除く。

3 こども見守り支援課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 困難を抱える子どもの把握・支援に関すること。

(2) 子どもの貧困対策に関すること。

(令和5規則61・追加)

(子育て支援部の分掌事務)

第29条 運営支援課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 当該部の所掌事務に係る部内の連絡調整に関すること。

(2) 保育行政に係る事業企画及び調整に関すること。

(3) 児童福祉法に基づく保育所及び家庭的保育事業等の整備に関すること。

(4) 社会福祉法に基づく法人の認可(保育所及び幼保連携型認定こども園に係るものに限る。)に関すること。

(5) 私立学校法(昭和24年法律第270号)に基づく法人の認可(幼保連携型認定こども園に係るものに限る。)に関すること。

(6) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)に基づく認定こども園の整備に関すること。

(7) 市立保育所の維持管理に関すること。

(8) 児童福祉法、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)、認定こども園法に関すること。ただし、部内の他の課の所管に係るものを除く。

(9) 私立保育所及び認定こども園の助成に関すること。

(10) 私立幼稚園の助成に関すること。

(11) 当該課所掌事務に係る区役所所掌事務の連絡調整に関すること。

(12) その他保育所、家庭的保育事業等及び認定こども園に関すること。ただし、部内の他の課の所管に係るものを除く。

(13) 部内の他の課の主管に属しないこと。

2 指導監査課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 社会福祉法及び私立学校法に基づく法人の運営指導及び指導監督に関すること。ただし、福祉局の所管に係るものを除く。

(2) 児童福祉関係法に基づく施設及び事業者の運営指導及び指導監督に関すること。

(3) 保育所、家庭的保育事業等及び認定こども園に係る研修に関すること。ただし、部内の他の課の所管に係るものを除く。

(4) 私立保育所、家庭的保育事業等及び認定こども園の助成に関すること。ただし、運営支援課の所管に係るものを除く。

(5) 認可外保育施設の研修に関すること。

(6) 認可外保育施設の助成に関すること。

(7) 市立保育所の維持管理に関すること。ただし、事業企画課の所管に係るものを除く。

(8) 社会福祉法に基づく法人の認可(保育所及び幼保連携型認定こども園に係るものに限る。)に関すること。ただし、運営支援課の所管に係るものを除く。

3 保育支援課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 特別支援保育に関すること。

(2) 認可外保育施設の指導監督に関すること。

4 こども発達支援課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 児童福祉法(心身障がい児に係るものに限る。以下この項において同じ。)に関すること。ただし、福祉局の所管に係るものを除く。

(2) 児童福祉法に基づく調査及び統計に関すること。ただし、福祉局の所管に係るものを除く。

(3) 障害児福祉手当に関すること。

(4) 児童福祉法に基づく施設の設置、変更及び廃止に関すること。

(5) 社会福祉法に基づく法人の認可及び指導に関すること。ただし、こども健やか部こども家庭課、指導監査課、福祉局及び保健医療局の所管に係るものを除く。

(6) 児童福祉法に基づく施設の認可及び指導に関すること。ただし、部内の他の課の所管に係るものを除く。

(7) その他心身障がい児の保健福祉に関すること。ただし、福祉局の所管に係るものを除く。

(8) 当該課所掌事務に係る区役所所掌事務の指導及び連絡調整に関すること。ただし、福祉局の所管に係るものを除く。

(平成18規則11・平成18規則141・平成19規則20・一部改正、平成20規則16・旧第28条繰下、平成21規則23・平成22規則9・一部改正、平成24規則72・旧第30条繰上、平成27規則91・平成28規則43・平成30規則54・令和2規則53・令和3規則66・令和4規則58・令和5規則61・一部改正)

第6款 福祉局

(令和4規則58・改称)

(福祉局の分掌事務)

第30条 福祉局の部及び課の分掌する事務は、次条から第33条までに定めるところによる。

(平成20規則16・旧第29条繰下・一部改正、平成24規則72・旧第31条繰上・一部改正、平成27規則91・令和4規則58・一部改正)

(総務企画部の分掌事務)

第31条 総務課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 当該局の所掌事務に係る局内の総合的な連絡調整に関すること。

(2) 当該部の所掌事務に係る部内の連絡調整に関すること。

(3) 社会福祉関係法に基づく調査及び統計に関すること。ただし、保護課、高齢社会部、障がい者部及びこども未来局の所管に係るものを除く。

(4) 区役所保健福祉センターとの総合的な連絡調整に関すること。ただし、こども未来局及び保健医療局の所管に係るものを除く。

(5) 福祉事務所との総合的な連絡調整に関すること。ただし、こども未来局の所管に係るものを除く。

(6) 当該局の予算及び決算に関すること。

(7) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「中国残留邦人等支援法」という。)に関すること。ただし、保護課の所管に係るものを除く。

(8) 災害見舞金の支給等に関すること。

(9) 災害弔慰金等の支給に関する法律(昭和48年法律第82号)に関すること。

(10) 戦傷病者、戦没者遺族等の援護及び当該事務に係る連絡調整に関すること。

(11) 日本赤十字社との連絡調整に関すること。

(12) 他の部及び部内の他の課の主管に属しないこと。

2 政策推進課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 福祉行政の総合的な企画及び調整に関すること。

(2) 保健・医療・福祉等の総合計画の推進に関すること。

(3) 地域包括ケア情報プラットフォームに関すること。

(4) 保健福祉審議会に関すること。

3 福岡100推進課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 福岡100プロジェクトの推進に係る総合的な企画、調整及び広報啓発に関すること。

(2) 福岡100プロジェクトにおける官民協働事業等の推進に関すること。

(平成18規則11・平成18規則141・平成19規則20・一部改正、平成20規則16・旧第30条繰下・一部改正、平成22規則9・平成22規則113・平成23規則10・一部改正、平成24規則72・旧第32条繰上・一部改正、平成25規則86・平成26規則89・平成27規則91・平成28規則43・平成29規則59・平成30規則54・平成31規則55・令和2規則53・令和3規則66・令和4規則58・令和5規則61・一部改正)

(生活福祉部の分掌事務)

第31条の2 保護課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 当該部の所掌事務に係る部内の連絡調整に関すること。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)及び行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)に関すること。

(3) 中国残留邦人等支援法に基づく支援給付に関すること。

(4) 生活保護法に基づく施設の設置、変更及び廃止に関すること。

(5) 生活保護法に基づく施設の認可及び指導に関すること。

(6) 社会福祉法に基づく法人の認可及び指導に関すること。ただし、地域福祉課、高齢社会部及び障がい者部、こども未来局並びに保健医療局の所管に係るものを除く。

(7) 社会福祉関係法に基づく調査及び統計に関すること(生活保護に係るものに限る。)

(8) 生活保護法に基づく医療機関及び介護機関の指定並びに指定医療機関及び指定介護機関の指導及び検査に関すること。

(9) 医療扶助審議会に関すること。

(10) 生活保護業務に係る福祉事務所の業務の指導及び監査並びに職員の現任訓練に関すること。

(11) 生活保護等に係る区役所所掌事務の連絡調整に関すること。

2 生活自立支援課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)に関すること。

(2) ホームレス自立支援に関すること。

(3) 当該課所掌事務に係る福祉事務所所掌事務の指導及び連絡調整に関すること。

3 地域福祉課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 生活支援体制の整備に関すること。ただし、地域包括支援センターに関することを除く。

(2) 社会福祉協議会との連絡調整に関すること。

(3) 民生委員及び民生委員推薦会に関すること。

(4) 地域福祉の推進に関すること。

(5) 地域保健福祉振興基金に関すること。

(6) 地域福祉に係る区役所所掌事務の連絡調整に関すること。

(7) バリアフリーの推進に関すること。

(8) ベンチプロジェクトに関すること。

(9) 社会福祉法に基づく法人の認可及び指導に関すること。ただし、保護課、高齢社会部及び障がい者部、こども未来局並びに保健医療局の所管に係るものを除く。

(平成31規則55・追加、令和2規則53・令和3規則66・令和4規則58・一部改正)

(高齢社会部の分掌事務)

第32条 高齢社会政策課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 当該部の所掌事務に係る部内の連絡調整に関すること。

(2) 高齢者施策の総合的な企画及び調整に関すること。ただし、総務企画部及び保健医療局の所管に係るものを除く。

(3) 高齢者福祉等に係る区役所所掌事務の連絡調整に関すること。ただし、部内の他の課の所管に係るものを除く。

(4) 高齢者福祉に係る福祉人材の確保及び定着に関すること。

(5) 敬老事業に関すること。

(6) 老人いこいの家に関すること。

(7) 老人福祉センターに関すること。ただし、高齢福祉課の所管に係るものを除く。

(8) 高齢者施策への公有財産活用に係る検討及び連絡調整に関すること。

(9) 部内の他の課の主管に属しないこと。

2 地域包括ケア推進課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 地域包括支援センターに関すること。

(2) 地域包括ケアに関すること。

(3) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づく高齢者の成年後見制度に関すること。

(4) 老人福祉法に基づく老人保護措置に関すること。ただし、事業者指導課の所管に係るものを除く。

(5) 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号。以下「高齢者虐待防止法」という。)に基づく養護者による高齢者虐待の防止、養護者に対する支援等に関すること。

(6) 介護予防に関すること。

(7) 高齢者の在宅保健福祉に関すること。ただし、高齢福祉課及び保健医療局の所管に係るものを除く。

(8) 地域包括ケア等に係る区役所所掌事務の連絡調整に関すること。

3 介護保険課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 介護保険事業の企画及び運営に関すること。

(2) 介護保険の施設・地域密着型サービス事業所の整備に関すること。

(3) 介護保険の資格に関すること。

(4) 介護保険料の賦課及び徴収の企画及び指導に関すること。

(5) 介護保険の給付に関すること。

(6) 介護保険資金貸付事業に関すること。

(7) 要介護認定及び要支援認定に関すること。

(8) 介護保険事業に係る区役所所掌事務の連絡調整に関すること。

4 高齢福祉課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 高齢者の社会参加及び生きがいに関すること。ただし、総務企画部、生活福祉部及び障がい者部の所管に係るものを除く。

(2) 生活支援ハウスに関すること。

(3) 高齢者の在宅保健福祉に関すること。ただし、地域包括ケア推進課及び保健医療局の所管に係るものを除く。

(4) 福岡市老人クラブ連合会との連絡調整に関すること。

(5) 高齢者福祉等に係る区役所所掌事務の連絡調整に関すること。ただし、部内の他の課の所管に係るものを除く。

(6) 福岡市シルバー人材センターとの連絡調整に関すること。

(7) 老人福祉センターに関すること。ただし、高齢社会政策課の所管に係るものを除く。

(8) 高齢者の就業及び創業の支援に関すること。ただし、経済観光文化局の所管に係るものを除く。

5 認知症支援課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 認知症の人及びその家族の支援に関すること。

(2) 認知症の理解促進に関すること。

(3) 認知症施策の推進に関すること。ただし、事業者指導課及び保健医療局の所管に係るものを除く。

6 事業者指導課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 社会福祉法に基づく法人の認可及び指導に関すること。ただし、生活福祉部及び障がい者部、こども未来局並びに保健医療局の所管に係るものを除く。

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)、老人福祉法に基づく施設等の設置、変更、廃止、指導等に関すること。

(3) 介護保険法に基づく人員、設備及び運営に係る基準の制定等に関すること。

(4) 老人福祉法に基づく老人保護措置に関すること。ただし、地域包括ケア推進課の所管に係るものを除く。

(5) 高齢者虐待防止法に基づく養介護施設従事者等による高齢者虐待の防止等に関すること。

(6) 社会福祉関係法に基づく施設の指導監督に関すること。ただし、生活福祉部及び障がい者部並びにこども未来局の所管に係るものを除く。

(7) 社会福祉法に基づく法人の指導監督に関すること。ただし、こども未来局の所管に係るものを除く。

(平成18規則11・平成18規則141・平成19規則20・一部改正、平成20規則16・旧第32条繰下・一部改正、平成22規則9・平成23規則10・一部改正、平成24規則72・旧第34条繰上・一部改正、平成25規則86・平成26規則89・平成27規則91・平成28規則43・平成29規則59・平成30規則54・平成31規則55・令和2規則53・令和3規則66・一部改正、令和4規則58・旧第33条繰上・一部改正)

(障がい者部の分掌事務)

第33条 障がい企画課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 当該部の所掌事務に係る部内の連絡調整に関すること。

(2) 障がい者福祉施策の総合的な企画及び調整に関すること。

(3) 障がい者及び障がい児の保健福祉に関すること。ただし、障がい者支援課及び障がい福祉課、こども未来局並びに保健医療局の所管に係るものを除く。

(4) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)(以下「身体障害者福祉法等」という。)に関すること。ただし、障がい者支援課、障がい福祉課及び障がい者更生相談所、こども未来局並びに保健医療局の所管に係るものを除く。

(5) 身体障害者福祉法等に基づく調査及び統計に関すること。ただし、障がい者更生相談所の所管に係るものを除く。

(6) 身体障害者福祉法及び障害者総合支援法に基づく施設に関すること。

(7) 障がい者の就労に関すること。

(8) 障がい者のスポーツ・レクリエーションの振興に関すること。

(9) 障がい者更生相談所との連絡に関すること。

(10) 福岡市社会福祉事業団との連絡調整に関すること。

(11) 障がい者就労施設等からの物品等の調達の推進に関すること。

(12) 障がい福祉システムに関すること。

(13) 身体障害者福祉法等に係る区役所所掌事務の連絡調整に関すること。ただし、障がい者支援課、障がい福祉課、生活福祉部及び高齢社会部、こども未来局並びに保健医療局の所管に係るものを除く。

(14) 部内の他の課の主管に属しないこと。

2 障がい者支援課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 障がい者の相談支援に関すること。

(2) 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)に関すること。

(3) 知的障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく障がい者の成年後見制度に関すること。

(4) 障がい者差別の解消の推進に関すること。

(5) 障がい者の地域生活支援に関すること。

(6) 障がいの理解の促進に関すること。

(7) 障がい者及び障がい児の保健福祉に関すること。ただし、障がい企画課及び障がい福祉課、こども未来局並びに保健医療局の所管に係るものを除く。

(8) 身体障害者福祉法等に関すること。ただし、障がい企画課、障がい福祉課及び障がい者更生相談所、こども未来局並びに保健医療局の所管に係るものを除く。

(9) 身体障害者福祉法等に係る区役所所掌事務の連絡調整に関すること。ただし、障がい企画課、障がい福祉課、生活福祉部及び高齢社会部、こども未来局並びに保健医療局の所管に係るものを除く。

(10) 特別障害者手当及び福祉手当に関すること。

(11) 重度心身障がい者福祉手当に関すること。

(12) 身体障がい者に係る自立支援医療費の支給認定に関すること。

(13) 心身障害者扶養共済制度に関すること。

3 障がい福祉課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 障害者総合支援法に基づく事業者の指定及び指導に関すること。

(2) 社会福祉法に基づく法人の認可及び指導に関すること。ただし、生活福祉部及び高齢社会部、こども未来局並びに保健医療局の所管に係るものを除く。

(3) 身体障害者福祉法等に関すること。ただし、障がい企画課、障がい者支援課及び障がい者更生相談所、こども未来局並びに保健医療局の所管に係るものを除く。

(4) 障がい者及び障がい児の保健福祉に関すること。ただし、障がい企画課及び障がい者支援課、こども未来局並びに保健医療局の所管に係るものを除く。

(5) 身体障害者福祉法等に係る区役所所掌事務の連絡調整に関すること。ただし、障がい企画課、障がい者支援課、生活福祉部及び高齢社会部、こども未来局並びに保健医療局の所管に係るものを除く。

(平成18規則11・平成18規則141・一部改正、平成20規則16・旧第33条繰下・一部改正、平成22規則9・一部改正、平成24規則72・旧第35条繰上・一部改正、平成25規則86・平成29規則59・平成31規則55・令和2規則53・一部改正、令和4規則58・旧第34条繰上・一部改正、令和5規則61・一部改正)

第6款の2 保健医療局

(令和4規則58・追加)

(保健医療局の分掌事務)

第34条 保健医療局の部及び課又はセンターの分掌する事務は、次条から第35条の4までに定めるところによる。

(令和4規則58・追加、令和5規則61・一部改正)

(総務企画部の分掌事務)

第35条 総務課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 当該局の所掌事務に係る局内の総合的な連絡調整に関すること。

(2) 当該部の所掌事務に係る部内の連絡調整に関すること。

(3) 区役所保健福祉センターとの総合的な連絡調整に関すること。ただし、こども未来局及び福祉局の所管に係るものを除く。

(4) 当該局の予算及び決算に関すること。

(5) 他の部及び部内の他の課の主管に属しないこと。

2 保健医療政策課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 保健・医療行政の総合的な企画及び調整に関すること。

(2) 保健福祉総合計画の推進に関すること。ただし、保健医療局の所管に係るものに限る。

(3) 保健福祉審議会に関すること。ただし、保健医療局の所管に係るものに限る。

(4) 健康づくりの促進に関すること。ただし、他の部、部内の他の課及び福祉局の所管に係るものを除く。

3 保険年金課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 当該課及び保険医療課の所掌事務に係る連絡調整に関すること。

(2) 国民健康保険事業及び後期高齢者医療の事務の企画及び運営に関すること。

(3) 国民健康保険運営協議会に関すること。

(4) 国民健康保険及び後期高齢者医療の資格に関すること。

(5) 国民健康保険料及び後期高齢者医療保険料の賦課、収納及び徴収に係る企画に関すること。

(6) 国民健康保険高額療養費貸付事業の調整に関すること。

(7) 国民健康保険料及び後期高齢者医療保険料の過誤納金、口座振替及び歳入歳出外現金に関すること。

(8) 国民健康保険及び後期高齢者医療に係るシステムに関すること。

(9) 国民年金事務の管理に関すること。

(10) 特定障がい者に対する特別障害給付金に係る事務の管理に関すること。

(11) 年金生活者支援給付金に係る事務の管理に関すること。

(12) 当該課所掌事務に係る区役所所掌事務の指導及び連絡調整に関すること。

4 保険医療課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 国民健康保険及び後期高齢者医療の保険給付に関すること。

(2) 国民健康保険高額療養費貸付事業の実施に関すること。

(3) 国民健康保険はりきゅう費及び後期高齢者はりきゅう費の助成に関する企画、運営及び実施に関すること。

(4) 国民健康保険及び後期高齢者医療の医療費の適正化に関すること。

(5) 国民健康保険特定健康診査及び特定保健指導に関すること。

(6) 生活習慣病重症化予防の推進に関すること。

(7) 保健師業務に関すること。

(8) 子ども医療費、重度障がい者医療費及びひとり親家庭等医療費の企画、運営及び実施に関すること。

(9) 当該課所掌事務に係る区役所所掌事務の指導及び連絡調整に関すること。

5 病院事業課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 市立病院事業に関すること。

(2) 地方独立行政法人福岡市立病院機構との連絡調整に関すること。

(3) 福岡市病院事業運営審議会に関すること。

(4) 地方独立行政法人福岡市立病院機構評価委員会に関すること。

(令和4規則58・追加、令和5規則61・一部改正)

(健康医療部の分掌事務)

第35条の2 地域医療課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 当該部の所掌事務に係る部内の連絡調整に関すること。

(2) 医療法(昭和23年法律第205号)に基づく病院及び医療法人等の許可、認可及び指導に関すること。

(3) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)並びに毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)に関すること。

(4) 急患診療事業に関すること。

(5) 島しょの診療に関すること。

(6) 保健統計に関すること。

(7) 医務及び薬務に係る区役所所掌事務の指導及び連絡調整に関すること。

(8) 保健所との総合的な連絡調整に関すること。ただし、こども未来局の所管に係るものを除く。

(9) その他地域医療に関すること。

(10) 部内の他の課及びセンターの主管に属しないこと。

2 保健予防課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 感染症の予防及び医療に関すること。

(2) 精神保健福祉に関すること。ただし、福祉局の所管に係るものを除く。

(3) 難病対策に関すること。ただし、こども未来局及び福祉局の所管に係るものを除く。

(4) 健康危機管理に関すること。ただし、感染症対策部感染症対策課の所管に係るものを除く。

(5) 精神保健福祉センターとの連絡に関すること。

(6) 社会福祉法に基づく法人の認可及び指導に関すること。ただし、こども未来局及び福祉局の所管に係るものを除く。

3 健康増進課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 健康づくりの推進に関すること。

(2) がん検診に関すること。

(3) 生活習慣病予防健診に関すること。

(4) 栄養指導に関すること。

(5) 福岡市食育推進会議に関すること。

(6) 福岡市健康づくりサポートセンターの管理運営に関すること。

(7) 受動喫煙防止対策に関すること。

(8) 健康増進に係る区役所所掌事務の連絡調整に関すること。

4 口腔保健支援センターの分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 歯科口腔保健に関すること。

(2) 口腔保健支援センターの運営に関すること。

(令和4規則58・追加、令和5規則61・一部改正)

(感染症対策部の分掌事務)

第35条の3 感染症対策課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 当該部の所掌事務に係る部内の連絡調整に関すること。

(2) 感染症危機管理に関すること。

(3) 部内の他の課の主管に属しないこと。

(令和5規則61・追加)

(生活衛生部の分掌事務)

第35条の4 生活衛生課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 当該部の所掌事務に係る部内の連絡調整に関すること。

(2) くらしの衛生に関すること。

(3) くらしの衛生思想の普及向上に関すること。

(4) 動物愛護及び管理に関すること。

(5) 除草対策の推進及び総合的な調整に関すること。

(6) 生活衛生に係る区役所所掌事務の指導及び連絡調整に関すること。

(7) 墓地(霊園を除く。)の管理に関すること。

(8) 火葬場に関すること。

(9) 葬祭場の付帯施設に関すること。

(10) 動物愛護管理センターとの連絡に関すること。

(11) 部内の他の課の主管に属しないこと。

2 食品安全推進課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 食品の安全確保の推進及び総合的な調整に関すること。

(2) 食品衛生及び乳肉衛生に関すること。

(3) 食品表示に関すること。

(4) 食品衛生思想の普及向上に関すること。

(5) 食品衛生に係る区役所所掌事務の指導及び連絡調整に関すること。

(6) 食肉衛生検査所及び食品衛生検査所との連絡に関すること。

(令和4規則58・追加、令和5規則61・旧第35条の3繰下)

第7款 環境局

(環境局の分掌事務)

第36条 環境局の部及び課の分掌する事務は、次条から第41条までに定めるところによる。

(平成20規則16・旧第35条繰下・一部改正、平成23規則10・一部改正、平成24規則72・旧第37条繰上、平成26規則89・一部改正)

(環境政策部の分掌事務)

第37条 総務課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 当該局の所掌事務に係る局内の総合的な連絡調整に関すること。

(2) 当該部の所掌事務に係る部内の連絡調整に関すること。

(3) 当該局の予算及び決算に関すること。

(4) 他の部及び部内の他の課の主管に属しないこと。

2 環境政策課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 環境の保全及び創造に係る総合的な企画及び調整に関すること。

(2) 環境審議会に関すること。

(3) 環境に関する広報に係る総合調整に関すること。

(4) 環境保全の意識の普及向上に関すること。

(5) 地域における環境活動の促進に関すること。

(6) 地域における環境活動の促進に係る区役所所掌事務の連絡調整に関すること。

(7) 当該局の自律経営の推進に関すること。

(8) 福岡方式の普及促進に関すること。

(平成17規則189・平成18規則141・平成19規則20・一部改正、平成20規則16・旧第36条繰下・一部改正、平成21規則23・一部改正、平成24規則72・旧第38条繰上・一部改正、平成25規則86・平成26規則89・平成27規則91・平成28規則43・平成29規則59・平成31規則55・令和2規則53・令和4規則58・一部改正)

(脱炭素社会推進部の分掌事務)

第38条 脱炭素社会推進課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 当該部の所掌事務に係る部内の連絡調整に関すること。

(2) 脱炭素社会の実現に係る企画及び調整に関すること。

(3) 温暖化対策の啓発に関すること。

(4) 再生可能エネルギーの利用促進に関すること。ただし、脱炭素事業推進課の所管に係るものを除く。

(5) 部内の他の課の主管に属しないこと。

2 脱炭素事業推進課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 温暖化対策に係る事業の推進に関すること。

(2) 再生可能エネルギーの利用促進に関すること。ただし、脱炭素社会推進課の所管に係るものを除く。

(3) 次世代自動車の普及促進に関すること。

(4) 市役所業務に係る温暖化対策の推進に関すること。

(令和4規則58・全改)

(環境監理部の分掌事務)

第39条 環境調整課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 当該部の所掌事務に係る部内の連絡調整に関すること。

(2) 事業等の立案及び実施における環境への配慮の推進に係る調整に関すること。

(3) 生物多様性地域戦略の推進に関すること。

(4) 環境影響評価制度に関すること。

(5) 環境影響評価審査会に関すること。

(6) 博多湾の環境保全及び自然環境保全に関すること。

(7) 環境保全の意識の普及向上に関すること。ただし、環境政策部の所管に係るものを除く。

2 環境保全課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動その他の公害(事業場等に係るものに限る。)の調査及び防止に関すること。

(2) 大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動等に係る環境の調査及び情報の収集、解析、提供等に関すること。

(3) 公害に係る相談に関すること。

(4) 公害の防止に係る区役所所掌事務の連絡調整に関すること。

3 産業廃棄物指導課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 産業廃棄物の処理に関すること。

(2) 産業廃棄物に係る調査及び統計に関すること。

(3) 産業廃棄物処理業及び産業廃棄物処理施設の許可等に関すること。ただし、農林水産局水産部水産振興課の所管に係るものを除く。

(4) 産業廃棄物処理業者の指導に関すること。

(5) 産業廃棄物の指導に関すること。

(6) 建設廃棄物の再資源化に関すること。

(7) 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)に基づく許可及び指導に関すること。

(8) PCB廃棄物の処理等に関すること。

(9) 不法投棄の防止に関すること。

(10) 当該課所掌事務に係る区役所所掌事務の連絡調整に関すること。

(平成24規則72・追加、平成25規則86・平成26規則89・平成27規則91・令和4規則58・一部改正)

(循環型社会推進部の分掌事務)

第40条 計画課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 当該部の所掌事務に係る部内の連絡調整に関すること。

(2) 廃棄物行政に係る総合的な企画及び調整に関すること。

(3) 一般廃棄物の減量及びリサイクルに係る企画立案及び基本調査に関すること。

(4) 一般廃棄物処分業及び一般廃棄物処理施設の許可等に関すること。ただし、農林水産局水産部の所管に係るものを除く。

(5) 一般廃棄物処分業者の施設の検査並びに指導及び監督に関すること。

(6) 一般廃棄物の処理施設の整備計画に関すること。

(7) 災害廃棄物に関すること。

(8) ふくおか環境財団との連絡調整に関すること。

(9) 当該課所掌事務に係る区役所所掌事務の連絡調整に関すること。

(10) 部内の他の課の主管に属しないこと。

2 ごみ減量推進課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 一般廃棄物の減量及びリサイクルに係る企画立案及び基本調査並びに情報提供に関すること。

(2) 一般廃棄物の適正な分別・排出の啓発に関すること。

(3) 事業系一般廃棄物の減量及びリサイクルに係る排出指導に関すること。

(4) リサイクルプラザに関すること。

(5) 清掃意識の普及向上に関すること。

(6) 当該課所掌事務に係る区役所所掌事務の連絡調整に関すること。

3 収集管理課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 一般廃棄物の処理に関すること。

(2) 一般廃棄物の処理に係る調査及び統計(し尿に係るものに限る。)に関すること。

(3) 一般廃棄物収集運搬業の許可等に関すること。ただし、農林水産局水産部の所管に係るものを除く。

(4) 一般廃棄物収集運搬業者の器材の検査並びに指導及び監督に関すること。ただし、農林水産局水産部の所管に係るものを除く。

(5) 浄化槽清掃業の許可に関すること。

(6) 当該局の所管に係る公衆便所に関すること。

(7) 粗大ごみ受付センターに関すること。

(8) 当該課所掌事務に係る区役所所掌事務の連絡調整に関すること。

(平成18規則11・平成19規則20・一部改正、平成20規則16・旧第38条繰下、平成21規則23・平成23規則10・平成24規則72・平成25規則86・平成28規則43・平成31規則55・令和2規則53・令和4規則58・一部改正)

(施設部の分掌事務)

第41条 事業推進課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 当該部の所掌事務に係る部内の連絡調整に関すること。

(2) 当該部の事業に係る総合的な企画及び調整に関すること。

(3) 一般廃棄物の処理に係る調査及び統計に関すること。ただし、循環型社会推進部収集管理課の所管に係るものを除く。

(4) 廃棄物の受入基準に関すること。

(5) 一般廃棄物の中間処理施設の設計及び積算に関すること。

(6) 当該部の所掌事務に係る設備技術の継承に関すること。

(7) 市外等の一般廃棄物の受入れに関すること。

(8) 資源物の売却等に関すること。

(9) 西部工場、臨海工場及びクリーンパーク・東部との連絡に関すること。

(10) 福岡クリーンエナジーとの連絡調整に関すること。

(11) 福岡都市圏南部環境事業組合との連絡調整に関すること。

(12) 部内の他の課の主管に属しないこと。

2 工場整備課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 一般廃棄物の中間処理施設(し尿に係るもの及び西部工場再整備課の所管に係るものを除く。次号及び第3号において同じ。)の建設計画の施行に関すること。

(2) 一般廃棄物の中間処理施設の設備工事の施行に関すること。

(3) 一般廃棄物の中間処理施設への搬入計画及び搬入調整に関すること。

(4) 自己搬入ごみ事前受付センターに関すること。

(5) 一般廃棄物の処理及び資源化に係る各種技術の調査及び導入に関すること。

(6) 当該部の所掌事務に係る環境監理部廃棄物試験研究センターとの連絡調整に関すること。

3 西部工場再整備課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 西部工場の再整備に係る建設及び解体に関すること。

4 施設課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 当該局の所管に係る施設(工場整備課及び西部工場再整備課の所管に係るものを除く。次号及び第3号において同じ。)の建設計画に関すること。

(2) 当該局の所管に係る施設及び保健医療局保健環境研究所の工事の施行に関すること。

(3) 当該局の所管に係る施設及び保健医療局保健環境研究所の維持修繕に関すること。

(4) 当該部の所管に係る施設の設置に係る地元対策、調整に関すること。

(5) 西部埋立場の維持管理に関すること。

(6) 西部埋立場に係るごみ、燃えがら等の埋立処分に関すること。

(7) 福岡方式の技術協力及び技術継承に関すること。

(平成18規則11・平成19規則20・一部改正、平成20規則16・旧第39条繰下、平成21規則23・平成22規則9・平成23規則10・平成24規則72・平成25規則86・平成26規則89・平成27規則116・平成28規則43・平成29規則59・平成30規則54・平成31規則55・令和3規則66・令和4規則58・令和5規則61・一部改正)

第8款 経済観光文化局

(経済観光文化局の分掌事務)

第42条 経済観光文化局の部及び課の分掌する事務は、次条から第48条までに定めるところによる。

(平成20規則16・旧第40条繰下・一部改正、平成21規則23・平成24規則72・一部改正)

(総務・中小企業部の分掌事務)

第43条 総務課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 当該局の所掌事務に係る局内の総合的な連絡調整に関すること。

(2) 当該部の所掌事務に係る部内の連絡調整に関すること。

(3) 当該局(ボートレース事業部を除く。)の予算及び決算に関すること。

(4) 他の部及び部内の他の課の主管に属しないこと。

2 政策調整課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 経済、観光及び文化行政に係る総合的な企画及び調整に関すること。ただし、他の局の所管に係るものを除く。

(2) 中小企業の振興に係る企画、調整及び推進に関すること。

(3) 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)に関すること。

(4) 工場立地法(昭和34年法律第24号)に関すること。

(5) 当該局の事業に関する広報及び報道に係る調整並びに法務に関すること。

(6) 福岡市中小企業従業員福祉協会との連絡調整に関すること。

(7) 計量法(平成4年法律第51号)に関すること。

3 経営支援課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 中小企業の経営に関する相談及び助言に関すること。

(2) 中小企業の融資に関すること。

(3) 中小企業の受注促進及び販路開拓の支援に関すること。

(4) 福岡流通センターの振興に関すること。

(5) 雇用啓発に関すること。

(6) 労働関係機関及び労働関係団体との連絡調整に関すること。

(7) 労働環境・従業員福祉促進事業補助金の交付に関すること。

(8) 中小企業の人材支援に関すること。

(9) その他中小企業の経営基盤の強化に関すること。ただし、政策調整課の所管に係るものを除く。

4 地域産業支援課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 商店街の振興に関すること。

(2) 商店街等の高度化の推進に関すること。

(3) 伝統産業の推進に関すること。

(4) 技能の振興に関すること。

(平成18規則11・平成18規則141・一部改正、平成20規則16・旧第41条繰下・一部改正、平成21規則23・平成22規則9・平成24規則72・平成25規則86・平成26規則89・平成27規則91・平成28規則43・平成29規則59・平成30規則54・平成31規則55・令和2規則53・一部改正)

(創業・立地推進部の分掌事務)

第44条 創業支援課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 当該部の所掌事務に係る部内の連絡調整に関すること。

(2) 創業支援に関すること。

(3) 部内の他の課の主管に属しないこと。

2 企業誘致課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 国内外の企業誘致に関すること。

(2) 外国企業及び経済関係機関とのネットワーク構築に関すること。

(3) 国内外の企業の立地促進に係る総合的な企画及び調整に関すること。

3 新産業振興課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 情報関連産業の振興に関すること。

(2) 九州先端科学技術研究所との連絡調整に関すること。

(3) その他先端科学技術を活用した産業の振興に関すること。

4 産学連携課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 産学連携の推進に関すること。

(2) 産学連携交流センターの運営に関すること。

(3) 大学連携の推進に関すること。

(4) 九州大学学術研究都市推進機構との連絡調整に関すること。

(平成24規則72・追加、平成25規則86・平成27規則91・平成28規則43・平成29規則59・平成30規則54・平成31規則55・令和2規則53・令和3規則66・令和5規則61・一部改正)

(国際経済・コンテンツ部の分掌事務)

第45条 海外ビジネス支援課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 当該部の所掌事務に係る部内の連絡調整に関すること。

(2) 企業の海外ビジネスの促進に関すること。

(3) 福岡貿易会との連絡調整に関すること。

(4) 部内の他の課の主管に属しないこと。

2 国際経済企画課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 国際貢献を通したビジネス展開に関すること。

3 コンテンツ振興課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) ゲーム及び映像関連の振興に関すること。

(2) ファッション及びデザイン関連の振興に関すること。

(3) その他クリエイティブ関連産業の振興に関すること。

4 まつり振興課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 祭り振興に関すること。

(2) 屋台の効用の活用に関すること。

(平成18規則11・平成18規則141・平成20規則3・一部改正、平成20規則16・旧第42条繰下・一部改正、平成23規則10・一部改正、平成24規則72・旧第44条繰下・一部改正、平成26規則89・平成28規則43・平成30規則54・令和5規則61・一部改正)

(観光コンベンション部の分掌事務)

第46条 観光産業課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 当該部の所掌事務に係る部内の連絡調整に関すること。

(2) 観光コンベンションの推進に係る総合的な企画及び調整に関すること。

(3) 宿泊税の活用及び観光振興基金に関すること。

(4) 観光客の受入環境に関すること。

(5) 観光産業の振興に関すること。

(6) 福岡観光コンベンションビューローとの連絡調整に関すること。

(7) 部内の他の課の主管に属しないこと。

2 観光マーケティング課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 観光マーケティングの企画、調整及び実施に関すること。

(2) 国内外の観光プロモーションに関すること。

(3) 広域観光の推進に関すること。

(4) 国際観光の推進に関すること。

(5) 観光情報の発信に関すること。

3 地域観光推進課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 地域資源等の活用に係る総合的な企画及び調整に関すること。

(2) エリアごとの観光振興に関すること。

(3) 文化財の観光への活用に関すること。

(4) 観光拠点の推進に関すること。

4 クルーズ課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) クルーズ船等の誘致に係る企画及び実施に関すること。

(2) クルーズ船観光客等の受入調整に関すること。

(3) 観光バスの受入環境整備に関すること。

5 MICE推進課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 国際会議、展示会等の振興に関すること。

(2) MICE誘致・受入れ体制に関すること。

(3) 福岡コンベンションセンターとの連絡調整に関すること。

(平成24規則72・全改、平成25規則86・平成26規則89・平成27規則91・平成28規則43・平成29規則59・平成30規則54・平成31規則55・令和2規則53・令和4規則58・一部改正)

(文化振興部の分掌事務)

第46条の2 文化振興課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 当該部の所掌事務に係る部内の連絡調整に関すること。

(2) 文化振興の総合的な企画及び調整に関すること。

(3) 芸術及び文化の振興及び普及に関すること。ただし、文化施設課の所管に係るものを除く。

(4) 文化団体との連絡に関すること。ただし、文化施設課の所管に係るものを除く。

(5) 福岡市文化芸術振興財団及びアクロス福岡との連絡調整に関すること。

(6) ミュージアム等の文化施設連携の推進に関すること。

(7) 部内の他の課の主管に属しないこと。

2 文化施設課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 芸術及び文化の振興及び普及に関すること。ただし、文化振興課の所管に係るものを除く。

(2) 文化施設の整備に関すること。

(3) 市民会館、福岡サンパレス、博多座及び音楽・演劇練習場の管理運営に関すること。

(4) 文化団体との連絡に関すること。ただし、文化振興課の所管に係るものを除く。

(5) 株式会社博多座との連絡調整に関すること。

(平成24規則72・追加、平成26規則89・平成29規則59・一部改正)

(文化財活用部の分掌事務)

第46条の3 文化財活用課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 当該部の所掌事務に係る部内の連絡調整に関すること。

(2) 文化財施設及び史跡の管理に関すること。

(3) 文化財の調査、保存及び普及に関すること。

(4) 文化財の公開等文化的活用に関すること。

(5) 文化財保護審議会に関すること。

(6) 受託調査費の収納に関すること。

(7) 福岡市文化財保存活用地域計画の推進に関すること。

(8) 部内の他の課の主管に属しないこと。

2 史跡整備活用課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 福岡城跡及び鴻臚館跡に関すること。

(2) その他史跡に関すること。

3 埋蔵文化財課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 埋蔵文化財の事前審査、保存及び周知に関すること。

(2) 埋蔵文化財の発掘調査及び保存に関すること。

(平成24規則72・追加、平成28規則43・平成29規則59・平成30規則54・令和5規則61・一部改正)

第47条 削除

(平成28規則43)

(ボートレース事業部の分掌事務)

第48条 経営企画課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 当該部の所掌事務に係る部内の連絡調整に関すること。

(2) 競艇の計画及び宣伝に関すること。

(3) 競艇場の管理(ボート、モーター及び水上施設の管理を除く。)に関すること。

(4) 施設の維持補修・改善計画に関すること。

(5) 当該部の予算及び決算に関すること。

(6) モーターボート競走事業に係る会計伝票及び付属書類の審査に関すること。

(7) モーターボート競走事業に係る現金及び有価証券の出納並びに保管その他の会計事務に関すること。

(8) 部内の他の課の主管に属しないこと。

2 開催運営課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 競艇の実施に関すること。

(2) ボート、モーター及び水上施設の管理に関すること。

(3) 競艇場の警備に関すること。

(平成18規則141・一部改正、平成20規則16・旧第46条繰下、平成28規則43・一部改正)

第9款 農林水産局

(農林水産局の分掌事務)

第49条 農林水産局の部及び課の分掌する事務は、次条から第51条までに定めるところによる。

(平成20規則16・旧第47条繰下・一部改正、平成26規則89・平成28規則43・一部改正)

(総務農林部の分掌事務)

第50条 総務課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 当該局の所掌事務に係る局内の総合的な連絡調整に関すること。

(2) 当該部の所掌事務に係る部内の連絡調整に関すること。

(3) 当該局の広報、報道及び広聴に係る調整に関すること。

(4) 当該局及び農業委員会の予算及び決算に関すること。

(5) 他の部並びに部内の他の課の主管に属しないこと。

2 政策企画課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 当該局の事業に係る局内の総合的な企画、調整及び推進に関すること。

(2) 当該局の事業に関する調査並びに情報の収集及び提供に関すること。

(3) 総合保養地域整備法(昭和62年法律第71号)に係る連絡調整に関すること。

(4) 農山漁村地域活性化に関すること。

(5) 農林水産物の流通及び消費に係る戦略等に関すること。

(7) 油山牧場及び背振牧場の運営及び整備に関すること。

(8) 田園スポーツ広場の運営及び整備に関すること。

(9) 市民リフレッシュ農園の運営及び整備に関すること。

(10) 花畑園芸公園の運営及び整備に関すること。

3 農業振興課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 農業に係る総合的な企画及び調整に関すること。

(2) 農業に関する調査並びに情報の収集及び提供に関すること。

(3) 農林業振興審議会に関すること。

(4) 農業の振興に関すること。

(5) 農業委員会との連絡調整に関すること。

(6) 農地転用許可等に関すること。

(7) 農業団体に関すること。ただし、他の課の所管に係るものを除く。

(8) 農業振興地域に関すること。

(9) 福岡市農林業金融資金等に関すること。

(10) 耕作放棄地対策に関すること。

(11) 福岡県農業共済組合との連絡に関すること。

(12) 農産物の安全・安心に係る連絡調整等に関すること。

(13) 経営所得安定対策に関すること。

(14) 日本型直接支払制度に関すること。

4 森づくり推進課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 林業に係る総合的な企画及び調整に関すること。

(2) 林業に関する調査並びに情報の収集及び提供に関すること。

(3) 林業の振興に関すること。

(4) 市営林に関すること。

(5) 松くい虫対策に関すること。

(6) 国の森林環境譲与税を財源とした事業に関すること。

(7) 福岡県森林環境税を財源とした事業に関すること。

(8) 森林経営管理制度に関すること。

(9) 野生鳥獣の捕獲許可及び飼養登録に関すること。

(10) 木材の利用促進に関すること。

(11) 林道の管理に関すること。

(12) 林道の災害復旧に関すること。

(13) 岩石採取計画の認可等に関すること。

(14) 土砂埋立て等による災害発生の防止に関すること。

(15) 油山市民の森に関すること。

(16) 福岡県広域森林組合等との連絡調整に関すること。

5 農業施設課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 当該課の所管に係る行政財産の取得、管理及び処分に関すること。

(2) 開発行為等による農業用施設の整備等に係る指導及び調整に関すること。

(3) 農業用施設に係る占用及び使用許可に関すること。

(4) 農業用施設に係る境界確定に関すること。

(5) 農業土木事業の調査、計画及び実施に関すること。

(6) 農業用施設の維持管理に関すること。

(7) 土地改良事業の調査及び計画に関すること。

(8) 土地改良区の指導に関すること。

(9) 水利等に係る農業関係者との連絡調整に関すること。

(10) 農業用施設及び農地の災害復旧に関すること。

(11) 水防に関すること。

(12) 防災重点農業用ため池に係る調査、計画及び実施に関すること。

(平成18規則141・平成19規則20・一部改正、平成20規則16・旧第48条繰下、平成21規則23・平成22規則9・平成23規則10・平成24規則72・平成25規則86・平成26規則89・平成27規則91・平成28規則43・平成29規則59・平成31規則55・令和元規則17・令和2規則53・令和4規則58・令和5規則61・一部改正)

(水産部の分掌事務)

第51条 水産振興課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 当該部の所掌事務に係る部内の連絡調整に関すること。

(2) 水産業に係る総合的な企画及び調整に関すること。

(3) 水産業に関する調査並びに情報の収集及び提供に関すること。

(4) 水産業振興審議会に関すること。

(5) 漁業の振興に関すること。

(6) 漁場の造成及び水産資源の保全に関すること。

(7) 水産加工業の振興に関すること。

(8) 福岡市水産業金融資金等に関すること。

(9) 魚滓処理事業に関すること。

(10) 魚滓処理に係る廃棄物再生利用業の指定に関すること。

(11) 部内の他の課の主管に属しないこと。

2 漁港課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 漁港整備事業の計画及び実施に関すること。

(2) 漁港の管理及び運営に関すること。

(3) 漁港区域内における海岸の保全に関すること。

(4) 港勢調査に関すること。

(5) 博多漁港管理会に関すること。

(6) 集落排水事業の計画及び実施に関すること。

(7) 集落排水処理施設の管理及び運営に関すること。

(8) 集落排水事業の経営改善に関すること。

(9) 福岡市海づり公園に関すること。

(10) 漁港区域内における砂利採取計画の認可等に関すること。

(平成18規則11・平成18規則141・平成19規則20・一部改正、平成20規則16・旧第49条繰下、平成26規則89・平成27規則91・令和2規則53・令和3規則66・令和4規則58・一部改正)

第10款 住宅都市局

(平成20規則16・改称)

(住宅都市局の分掌事務)

第52条 住宅都市局の部及び課又は室の分掌する事務は、次条から第60条までに定めるところによる。

(平成20規則16・旧第50条繰下・一部改正、平成23規則10・平成27規則123・平成28規則43・一部改正)

(総務部の分掌事務)

第53条 総務課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 当該局の所掌事務に係る局内の総合的な連絡調整に関すること。

(2) 当該部の所掌事務に係る部内の連絡調整に関すること。

(3) 当該局の予算及び決算に関すること。

(4) 他の部並びに部内の他の課の主管に属しないこと。

2 企画課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 当該局の事業に係る総合的な企画及び調整に関すること。

(2) 住宅市街地総合整備事業、住宅市街地基盤整備事業、都市再生整備計画事業、市街地再開発事業及び土地区画整理事業に係る国等との連絡調整に関すること。

(3) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に基づく不服申立ての裁決及び意見書(土地区画整理組合、土地区画整理会社又は個人の施行に係る土地区画整理事業に関するものに限る。)の処理に関すること。

(平成18規則141・一部改正、平成20規則16・旧第51条繰下・一部改正、平成22規則9・平成23規則10・平成25規則86・平成26規則89・一部改正)

(都市計画部の分掌事務)

第54条 都市計画課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 当該部の所掌事務に係る部内の連絡調整に関すること。

(2) 都市計画決定に関すること。

(3) 都市計画審議会に関すること。

(4) 市街化区域及び市街化調整区域の計画に関すること。

(5) 用途地域の計画に関すること。

(6) 地区計画に関すること。

(7) 地籍調査に関すること。

(8) その他都市計画に関すること。

(9) 部内の他の課の主管に属しないこと。

2 交通計画課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 総合都市交通計画に関すること。

(2) 鉄軌道の長期計画及び既設線の輸送力強化に係る調査及び調整(高速鉄道3号線建設計画に係るものを除く。)に関すること。

(3) 都市計画道路の計画(都市計画事業認可に至るまでの間における建築制限関連事務を含む。)に関すること。

(4) その他都市交通施設の計画に関すること。

(5) 生活交通特別対策区域に関すること。

(6) 地域公共交通会議に関すること。

(7) 都市交通対策(都心部に係るものを除く。)に関すること。

(平成19規則20・全改、平成20規則16・旧第52条繰下・一部改正、平成21規則23・平成22規則9・平成23規則10・平成24規則72・平成26規則89・平成28規則43・平成31規則55・令和2規則53・一部改正)

(住宅部の分掌事務)

第55条 住宅計画課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 当該部の所掌事務に係る部内の連絡調整に関すること。

(2) 住宅行政の総合的な企画及び調整に関すること。

(3) 住宅に関する調査及び情報の収集に関すること。

(4) 市営住宅の整備に係る計画及び事業調整に関すること。

(5) 民間住宅に係る情報提供、相談及び支援に関すること。

(6) マンションの維持管理及び建替えの施策に関すること。

(7) 住宅建設資金融資に関すること。

(8) 住宅審議会に関すること。

(9) 地域優良賃貸住宅供給事業に関すること。

(10) 高齢者等住宅確保要配慮者の居住支援事業に関すること。

(11) サービス付き高齢者向け住宅の登録に関すること。

(12) セーフティネット住宅の登録及び入居支援事業に関すること。

(13) 福岡市住宅供給公社との連絡調整に関すること。

(14) 住宅地区改良に係る調整に関すること。

(15) 部内の他の課の主管に属しないこと。

2 建替・改善課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 市営住宅の建替え及び改善事業の実施に関すること。

(2) 建替事業用地の取得及び物件の移転補償に関すること。

3 住宅建設課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 市営住宅の整備に係る工事の施行に関すること。

(2) 市営住宅の躯体等長寿命化に係る工事の施行に関すること。

(3) 市営住宅の用地の整備に係る工事の施行に関すること。

4 住宅管理課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 市営住宅の施設管理に関すること。

(2) 市営住宅の管理運営に係る総合的な企画及び調整に関すること。

5 住宅運営課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 市営住宅の入居に関すること。

(2) 市営住宅家賃等の徴収に関すること。

(平成22規則9・全改、平成23規則10・平成24規則72・平成25規則86・平成27規則91・平成28規則43・平成29規則59・令和4規則58・一部改正)

(建築指導部の分掌事務)

第56条 建築指導課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 当該部の所掌事務に係る部内の連絡調整に関すること。

(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく業務の総合的な企画及び調整に関すること。

(3) 建築基準法に基づく許可、認定、承認及び指定に関すること。

(4) 建築審査会に関すること。ただし、監察指導課の所管に係るものを除く。

(5) 建築動態統計調査に関すること。

(6) 建築行政情報のシステム管理に関すること。

(7) 指定確認検査機関との連絡調整に関すること。

(8) 独立行政法人都市再生機構法(平成15年法律第100号)及び地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に基づく住宅の建設等に係る意見に関すること。

(9) 狭あい道路拡幅整備事業の推進に関すること。

(10) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に基づく長期優良住宅建築等計画認定に関すること。

(11) 部内の他の課の主管に属しないこと。

2 監察指導課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 福岡県建築物安全安心実施計画に関すること。

(2) 建築審査会に関すること(建築指導課が所管する行政処分に係る審査に関することに限る。)

(3) 建築基準法、都市計画法(昭和43年法律第100号)及び宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)に係る違反の措置に関すること(建築指導部の所管に係るものに限る。)

(4) 建築基準法に基づく仮使用認定に関すること。

(5) 建築基準法第10条の規定に基づく措置に関すること。

(6) 建築基準法第90条の3の規定に基づく安全上の措置等に係る計画の届出に関すること。

(7) 建築基準法に基づく建築物の定期報告に関すること。

(8) 被災建築物応急危険度判定に関すること。

3 建築物安全推進課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 福岡市空家等の適切な管理に関する条例(平成28年福岡市条例第68号)に基づく空家等に係る相談、指導及び調整に関すること。

(2) 廃屋対策の連絡調整に関すること。

(3) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。以下「建設リサイクル法」という。)に基づく事務に関すること。

(4) 建設リサイクル法に係る統計及び報告に関すること。

(5) 建設リサイクル法に係る関係団体との連絡調整に関すること。

(6) 福岡市耐震改修促進計画に関すること。

(7) 建築物の耐震化に係る情報提供、相談及び支援に関すること。

4 建築審査課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 建築基準法に基づく建築物等に係る確認及び検査に関すること。

(2) 福岡市節水推進条例(平成15年福岡市条例第39号)に基づく建築に伴う節水型機器及び雑用水道の設置等の推進に関すること。

(3) 雑用水道奨励補助金の交付に関すること。

(4) 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)に基づく計画の届出、適合判定等に関すること。

(5) 建築基準法に基づく昇降機等の定期報告に関すること。

(6) 建築物環境配慮制度に基づく届出等に関すること。

(7) 福岡市福祉のまちづくり条例(平成10年福岡市条例第9号)に基づく建築物の福祉環境の整備促進に関すること。

(8) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)に基づく建築物の認定に関すること。

(9) 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)に基づく低炭素建築物新築等計画の認定に関すること。

5 開発・建築調整課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 福岡市建築紛争の予防と調整に関する条例(平成12年福岡市条例第59号)に基づく中高層建築物、ワンルーム形式集合建築物及び特定集合住宅に係る相談、指導及び調整に関すること。

(2) 前号に掲げるもの以外の建築物及び工作物(携帯電話中継鉄塔に限る。)の建築に伴う紛争の相談、指導及び調整に関すること。

(3) 中高層建築物建築紛争調停委員会に関すること。

(4) 建築基準法に基づく建築協定等を活用したまちなみのルールづくりの広報、啓発及び支援に関すること。

(5) 都市計画法に基づく開発行為及び建築等の許可並びに検査に関すること。ただし、他の局及び局内の他の部の所管に係るものを除く。

(6) 開発審査会に関すること。

(7) 宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく宅地造成等の許可及び検査に関すること。

(8) 宅地防災工事資金の融資に関すること。

(9) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に基づく優良な宅地及び住宅の認定に関すること。

(10) 被災宅地危険度判定に関すること。

6 盛土指導課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく規制区域の指定等に関すること。

(平成20規則16・追加、平成21規則23・平成22規則9・平成23規則10・平成24規則72・平成25規則86・平成26規則89・平成28規則43・平成29規則59・平成30規則54・令和2規則53・令和3規則66・令和5規則61・令和5規則73・一部改正)

(地域まちづくり推進部の分掌事務)

第57条 地域計画課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 当該部の所掌事務に係る部内の連絡調整に関すること。

(2) 市街地再開発事業に係る保留床処分代金及び賃貸床賃料の徴収に関すること。

(3) 都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく許可に関すること。

(4) 土地区画整理法に基づく許可、認可及び監督(土地区画整理組合、土地区画整理会社又は個人の施行に係る土地区画整理事業に関するものに限る。)に関すること。

(5) 市の施行に係る土地区画整理事業で完了したものに関すること。

(6) 福岡地下街開発、サンセルコビル管理、博多駅地区土地区画整理記念会館及び博多リバレイン管理との連絡調整に関すること。

(7) 当該部所管に係る財産の管理に関すること。

(8) 市街地再開発事業によって建築された建築物の商業振興に関すること。

(9) 玄界島復興事業(他の局及び区の所管に係るものを除く。)で完了したものに関すること。

(10) 地域整備に係る調査、計画及び調整に関すること。

(11) 地域主体のまちづくり活動支援に関すること。

(12) 市街地再開発事業及び土地区画整理事業(九大まちづくり推進部の所管に係るものを除く。)に係る調査、計画及び調整に関すること。

(13) 市街地再開発組合、個人等の施行に係る市街地再開発事業、優良建築物等整備事業及び土地区画整理組合、個人等の施行に係る土地区画整理事業の指導及び助成に関すること。

(14) 市街地再開発事業、優良建築物等整備事業及び土地区画整理事業の実施に係る調整等に関すること。

(15) 特定民間再開発事業等の認定に関すること。

(16) 開発計画の総合的な調整(住宅市街地総合整備事業の実施等)に関すること。

(17) 伊都土地区画整理事業の清算金の徴収及び予算・決算等に関すること。

(18) 香椎駅周辺土地区画整理事業の清算金の徴収及び予算・決算等に関すること。

(19) 部内の他の課及び室の主管に属しないこと。

2 都市景観室の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 都市景観の形成に関する企画及び調整等に関すること。

(2) 都市景観形成地区及び景観協定に関すること。

(3) 大規模建築物等の景観に係る届出等に関すること。

(4) 公共空間及び大規模開発における都市景観の形成の推進に関すること。

(5) 都市景観の意識高揚に関すること。

(6) 地域主体の景観づくり活動支援に関すること。

(7) 都市景観審議会に関すること。

(8) 屋外広告物の規制に関する企画及び連絡調整等に関すること。

(9) 屋外広告業の登録等に関すること。

(10) 屋外広告物審議会に関すること。

(11) 屋外広告物の適正化に関すること。

(12) 屋外広告物に関する許可その他の規制に関すること。

3 跡地計画課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 簀子小学校跡地の活用に関すること。

(2) こども病院跡地の活用に関すること。

(3) 冷泉小学校跡地の活用に関すること。

(平成18規則11・一部改正、平成20規則16・旧第53条繰下・一部改正、平成21規則23・平成22規則9・平成23規則10・平成25規則86・平成26規則89・平成27規則123・平成28規則43・平成29規則59・平成30規則54・平成31規則55・令和2規則53・令和3規則66・令和4規則58・令和5規則61・一部改正)

(都心創生部の分掌事務)

第58条 都心創生課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 当該部の所掌事務に係る部内の連絡調整に関すること。

(2) 都心部における地域整備に係る調査、計画及び調整に関すること。

(3) 都心部における地域主体のまちづくり活動支援に関すること。

(4) 地下利用計画に関すること。

(5) 地下街連絡協議会に関すること。

(6) 部内の他の課の主管に属しないこと。

2 都心事業推進課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 都心部における市街地再開発事業及び土地区画整理事業に係る調査、計画及び調整に関すること。

(2) 都心部における市街地再開発組合、個人等の施行に係る市街地再開発事業、優良建築物等整備事業及び土地区画整理組合、個人等の施行に係る土地区画整理事業の指導及び助成に関すること。

(3) 都心部における市街地再開発事業、優良建築物等整備事業及び土地区画整理事業の実施に係る調整等に関すること。

(4) 都心部における特定民間再開発事業等の認定に関すること。

(5) 都心部における特定都市再生緊急整備地域に関すること。

3 ウォーターフロントまちづくり推進課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 中央ふ頭及び博多ふ頭のウォーターフロントまちづくりに係る総合的な調整、計画及び推進に関すること。

4 都心交通課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 都市交通対策(都心部に係るものに限る。)に関すること。

(平成28規則43・全改、平成30規則54・令和4規則58・令和5規則61・一部改正)

(九大まちづくり推進部の分掌事務)

第59条 計画調整課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 当該部の所掌事務に係る部内の連絡調整に関すること。

(2) 九州大学伊都キャンパス周辺のまちづくりに関すること。

(3) 九州大学箱崎キャンパス跡地等におけるまちづくりの全体計画に関すること。

(4) 部内の他の課の主管に属しないこと。

2 Smart EAST基盤計画課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 九州大学箱崎キャンパス跡地等における基盤整備に係る調査、計画及び調整に関すること。

3 Smart EAST基盤整備課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 貝塚駅周辺土地区画整理事業に関すること。

(平成28規則43・全改、平成29規則59・平成30規則54・平成31規則55・令和2規則53・令和3規則66・令和4規則58・一部改正)

(公園部の分掌事務)

第60条 運営課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 当該部及び一人一花推進部の所掌事務に係る連絡調整に関すること。

(2) 公園(霊園、舞鶴公園、小戸公園、東平尾公園、西部運動公園、友泉亭公園、今津運動公園、桧原運動公園、生の松原海岸森林公園、アイランドシティ中央公園、青葉公園、西南杜の湖畔公園及びかなたけの里公園に限る。)、緑地(楽水園、月隈北緑地、松風園及び高宮南緑地に限る。)及び雁の巣レクリエーションセンターの占用、使用その他維持管理に関すること。

(3) スポーツに係る有料公園施設(前号に掲げるものを除く。)の使用に関すること。

(4) 街路樹、特別緑地保全地区等に係る維持管理に関すること。

(5) 公園、緑地等の管理に係る区役所所掌事務の連絡調整に関すること。

(6) 公園施設の管理に関すること。

(7) 公園、緑地等の用地の取得及び物件の移転補償に関すること。

(8) 部内の他の課の主管に属しないこと。

2 政策課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 緑地保全、緑化推進、公園、緑地等に関する総合的な企画及び計画に関すること。

(2) 緑地保全、緑化推進、公園、緑地等の事業に係る調整に関すること。

(3) 開発行為等による公園の整備等に係る指導及び調整に関すること。

3 活用課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 公園、緑地等の活用推進に関すること(Park-PFI制度に関することを除く。)

(2) 公共施設緑化の協議及び調整に関すること。

(3) 民有地緑化の指導等に関すること。

(4) 保存樹に関すること。

4 Park-PFI推進課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) Park-PFI制度による公園、緑地等の活用推進に関すること。

5 整備課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 公園、緑地等の新設及び改良に係る工事の施行に関すること。

(2) 公園、緑地等の災害復旧に係る工事の施行に関すること。

(3) 公園、緑地等の整備及び維持管理の技術的指導に関すること。

(4) 公園、緑地等の維持修繕(災害時のものを含む。)に係る区役所所掌事務の連絡調整に関すること。

(平成19規則20・一部改正、平成20規則16・旧第55条繰下、平成21規則23・平成24規則72・平成24規則81・平成25規則86・平成27規則91・平成28規則43・平成29規則59・平成31規則55・令和4規則58・令和5規則61・一部改正)

(一人一花推進部の分掌事務)

第60条の2 一人一花推進課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 一人一花運動に関すること。

(2) 緑化啓発事業及び活動団体等の支援に関すること。

(3) 福岡市緑のまちづくり協会との連絡調整に関すること。

(令和4規則58・追加)

第11款 道路下水道局

(平成20規則16・改称)

(道路下水道局の分掌事務)

第61条 道路下水道局の部及び課の分掌する事務は、次条から第69条までに定めるところによる。

(平成20規則16・旧第56条繰下・一部改正、平成27規則91・一部改正)

(総務部の分掌事務)

第62条 総務課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 当該局の所掌事務に係る局内の総合的な連絡調整に関すること。

(2) 当該局の広報に係る局内の総合的な調整に関すること。

(3) 当該部の所掌事務に係る部内の連絡調整に関すること。

(4) 他の部及び部内の他の課の主管に属しないこと。

2 政策調整課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 当該局の事業に係る総合的な企画及び調整に関すること。

(2) 当該局の国際貢献・展開の推進に関すること。

3 経理課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 当該局の予算及び決算に関すること。

(2) 下水道事業に係る企業債に関すること。

(3) 下水道事業に係る会計伝票及び付属書類の審査に関すること。

(4) 下水道事業に係る現金及び有価証券の出納並びに保管その他の会計事務に関すること。

(5) 下水道事業に係る財政収支計画に関すること。

4 下水道料金課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 下水道使用料、再生水料金及び受益者負担金の賦課並びに収納に関すること。

(2) 水洗便所改造資金の収納に関すること。

(3) 下水道使用料制度に関すること。

(平成20規則16・追加、平成22規則9・平成25規則86・平成26規則89・令和3規則66・令和4規則58・一部改正)

(管理部の分掌事務)

第63条 路政課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 当該部の所掌事務に係る部内の連絡調整に関すること。

(2) 道路の占用に関すること。

(3) 道路管理センターとの連絡調整に関すること。

(4) 道路の管理に係る区役所所掌事務の連絡調整に関すること。ただし、部内の他の課の所管に係るものを除く。

(5) 道路の認定、変更及び廃止に関すること。

(6) 道路台帳の整備に関すること。

(7) 道路統計に関すること。

(8) 当該局所管の財産に係る無断建築物の除却措置に伴う施設の管理及び処分に関すること。

(9) 道路境界確定及び道路区域の明示に係る区役所所掌事務の連絡調整に関すること。

(10) 当該局所管の行政財産のうち、寄付、無償譲与又は交換に係るものの取得及び管理に関すること。ただし、部内の他の課及び建設部河川課の所管に係るものを除く。

(11) 部内の他の課の主管に属しないこと。

2 自転車課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 自転車通行空間に関する技術基準及び事業実施の調整に関すること。

(2) 自転車駐車場に係る総合的な企画及び調整に関すること。ただし、他の課の所管に係るものを除く。

(3) 放置自転車対策に関すること。

(4) 放置自転車対策及び自転車駐車場の整備計画及び管理に係る区役所所掌事務の連絡調整に関すること。

(5) 自転車活用推進法(平成28年法律第113号)に基づく自転車活用推進計画に関すること。

3 駐車場施設課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 自動車駐車場の整備計画に関すること。ただし、住宅都市局の所管に係るものを除く。

(2) 駐車対策に関すること。

(3) 附置義務駐車・駐輪場及び路外駐車場の審査に関すること。

(4) 大規模小売店舗立地法に基づく駐車需要の充足等に係る事項の審査に関すること。

(5) 築港駐車場、大橋駐車場及び天神中央公園駐車場に関すること。

(6) 藤崎バス乗継ターミナルの管理に関すること。

4 道路維持課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 道路の維持計画及び橋梁耐震補強計画に関すること。

(2) 道路の維持修繕(災害時のものを含む。)に係る区役所所掌事務の連絡調整に関すること。

(3) 私道整備の助成に関すること。

(4) 特殊車両の通行の許可等に関すること。

(5) 道路運送法(昭和26年法律第183号)等の規定による道路管理者としての業務に関すること。ただし、他の課の所管に係るものを除く。

(6) 道路上の民間灯に関すること。

(7) 道路に係る電気設備の計画、調整及び工事の審査及び技術指導に関すること。

(8) 無電柱化事業に係る電線共同溝の維持管理に関すること。

5 下水道管理課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 下水道管きょ、及び再生水管に係る行政財産の管理に関すること。

(2) 公共下水道、再生水管及び水路の台帳の整備及び保管に関すること。

(3) 下水道管きょの維持管理に係る区役所所掌事務の連絡調整に関すること。

(4) 排水設備(下水道処理区域外のものを除く。)に係る公共桝の設置に関すること。ただし、建設部東部下水道課、中部下水道課及び西部下水道課の所管に係るものを除く。

(5) 排水設備(下水道処理区域外のものを除く。)に関すること。

(6) 下水道管きょの改築計画に関すること。

(7) 下水道施設管理システムの開発に関すること。

(8) 下水道管きょ用地(公共下水道事業計画認可区域外のものを除く。)のうち、寄付、無償譲与又は交換に係るものの取得に関すること。

(9) 下水道管きょ用地に係る地上権設定に関すること。ただし、建設部及び用地部の所管に係るものを除く。

(10) 水循環型都市づくり推進事業に係る雨水貯留施設及び雨水浸透施設助成制度に関すること。

(11) 水洗化の普及指導に関すること。

(12) 私道排水設備及び低地排水設備の助成に関すること。

(13) 水洗便所改造補助金に関すること。

(14) 水洗化あっせん委員制度に関すること。

(15) 水洗便所改造資金に関すること(収納に関することを除く。)

(16) 排水設備工事店の指定及び排水設備工事責任技術者の登録等に関すること。

(平成18規則141・一部改正、平成20規則16・旧第57条繰下・一部改正、平成22規則9・平成24規則72・平成25規則86・平成27規則91・平成28規則43・平成28規則140・平成29規則59・令和2規則53・令和3規則66・令和4規則58・令和5規則61・一部改正)

(計画部の分掌事務)

第64条 道路利活用推進課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 当該部の所掌事務に係る部内の連絡調整に関すること。

(2) 道路の利活用に係る計画及び調整に関すること。

(3) 当該局の工事に係る技術基準及び設計積算に関すること。ただし、下水道企画課の所管に係るものを除く。

(4) 開発行為等に係る道路、下水道及び河川の整備等に係る指導及び調整に関すること。

(5) 無電柱化に係る計画及び調整に関すること。

(6) 部内の他の課の主管に属しないこと。

2 道路計画課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 道路の整備計画に関すること。ただし、住宅都市局都市計画部交通計画課の所管に係るものを除く。

(2) 道路事業に係る区役所所掌事務の連絡調整に関すること。ただし、他の課の所管に係るものを除く。

(3) 交通安全施設等整備事業(都市サイン事業及び踏切道を含む。)の整備計画に関すること。

3 高速道路推進課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 福岡北九州高速道路公社等の経営管理に関すること。

(2) 福岡都市高速道路の整備に伴う関係機関との協議その他連絡調整に関すること。

(3) 博多バイパス及び外環状道路に係る関係機関との協議その他連絡調整に関すること。

4 下水道企画課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 下水道事業に係る局内の連絡調整に関すること。

(2) 下水道事業に係る経営の基本計画に関すること。

(3) 下水道事業の実施計画に関すること。

(4) 公共下水道の供用及び処理の開始の告示に関すること。

(5) 下水道及び水路の工事に係る区役所所掌事務の連絡調整に関すること(公共下水道事業計画認可区域外のものに限る。)

(6) 当該局の工事に係る技術基準及び設計積算に関すること(下水道事業に係るものに限る。)

5 下水道計画課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 下水道事業の基本計画に関すること。

(2) 総合排水計画に関すること。

(3) 合流式下水道改善対策に関すること。

(4) 下水道の新技術に係る調査、研究及び開発に関すること。ただし、他の課の所管に係るものを除く。

6 河川計画課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 河川(治水池を含む。)事業の基本計画に関すること。

(2) 河川(治水池を含む。)事業の実施計画に関すること。

(3) 河川及び治水池環境の計画に関すること。

(4) 河川(治水池を含む。)事業の関係機関との連絡調整に関すること。

(5) 砂防及び急傾斜地崩壊対策に係る関係機関との連絡調整に関すること。

(平成22規則9・追加、平成22規則77・平成23規則10・平成24規則72・平成25規則86・平成27規則91・平成28規則43・平成30規則54・平成31規則55・令和2規則53・令和3規則66・令和4規則58・一部改正)

(建設部の分掌事務)

第65条 建設推進課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 当該部の所掌事務に係る部内の連絡調整に関すること。

(2) 当該部の所掌事務に係る事業の執行管理に関すること。

(3) 当該局の所掌事務に係る国及び行政機関との調整に関すること。

(4) 国土交通省所管の公共土木施設災害復旧事業に係る連絡調整に関すること。

(5) 会計検査等の国等との調整に関すること。

(6) 道路工事予定地の使用に関すること。

(7) 当該局の工事に係る安全管理に関すること。

(8) 部内の他の課の主管に属しないこと。

2 東部道路課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 次に掲げる事務のうち、東区、博多区及び南区の区域に係るもの

 道路の新設改良及び舗装補修に係る工事の施行に関すること。

 街路の新設改良に係る工事の施行に関すること。

 交通安全施設等整備事業に係る工事の施行に関すること。

 無電柱化事業に係る電線管理者との協議及び工事の施行に関すること。

 道路の災害防除及び災害復旧に係る工事の施行に関すること。

3 西部道路課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 次に掲げる事務のうち、中央区、城南区、早良区及び西区の区域に係るもの

 道路の新設改良及び舗装補修に係る工事の施行に関すること。

 街路の新設改良に係る工事の施行に関すること。

 交通安全施設等整備事業に係る工事の施行に関すること。

 無電柱化事業に係る電線管理者との協議及び工事の施行に関すること。

 道路の災害防除及び災害復旧に係る工事の施行に関すること。

(2) 橋梁耐震補強に係る工事の施行に関すること。

(3) 橋梁アセットマネジメントに係る補修工事の施行に関すること。

4 雑餉隈連続立体交差課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 雑餉隈連続立体交差事業に関すること。

5 東部下水道課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 下水道管きょ及び水路(公共下水道事業計画認可区域外のものを除く。)に係る工事の施行に関すること(東区及び博多区の区域に係るものに限る。)

(2) 排水設備に関すること(東区及び博多区の区域における公共下水道事業計画認可区域内で下水道処理区域外に係るものに限る。)

6 中部下水道課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 下水道管きょ及び水路(公共下水道事業計画認可区域外のものを除く。)に係る工事の施行に関すること(中央区及び南区の区域に係るものに限る。)

(2) 排水設備に関すること(中央区及び南区の区域における公共下水道事業計画認可区域内で下水道処理区域外に係るものに限る。)

(3) 博多駅周辺地区及び天神周辺地区の分流式排水設備改造工事費助成に関すること。

7 西部下水道課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 下水道管きょ及び水路(公共下水道事業計画認可区域外のものを除く。)に係る工事の施行に関すること(地震対策に係るものに限る。)

(2) 前号に掲げるもの以外の下水道管きょ及び水路(公共下水道事業計画認可区域外のものを除く。)に係る工事の施行に関すること(城南区、早良区及び西区の区域に係るものに限る。)

(3) 排水設備に関すること(城南区、早良区及び西区の区域における公共下水道事業計画認可区域内で下水道処理区域外に係るものに限る。)

8 河川課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 河川(急傾斜地崩壊防止施設を含む。)に係る行政財産の管理に関すること。

(2) 河川及び水路等の台帳の整備及び保管に関すること。

(3) 河川(治水池及び急傾斜地崩壊防止施設を含む。)の維持管理に係る区役所所掌事務の連絡調整に関すること。

(4) 河川用地のうち、寄付、無償譲与又は交換に係るものの取得に関すること。

(5) 河川(治水池を含む。)の改修事業に係る工事の施行に関すること。

(6) 河川災害復旧事業等に係る工事の施行に関すること。

(7) 水防倉庫及び水防資材に関すること。

(8) 砂利採取法(昭和43年法律第74号)に関する事務のうち、普通河川、準用河川、陸域における砂利採取及び洗浄に関する計画の認可等に関すること。

(平成19規則20・一部改正、平成20規則16・旧第58条繰下・一部改正、平成22規則9・旧第64条繰下・一部改正、平成23規則10・平成25規則86・平成27規則91・平成28規則43・平成29規則59・平成30規則54・令和3規則66・令和4規則58・一部改正)

第66条 削除

(平成23規則10)

(下水道施設部の分掌事務)

第67条 施設調整課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 当該部の所掌事務に係る部内の連絡調整に関すること。

(2) 水処理センターの技術的な総合調整に関すること。

(3) 水処理センター、ポンプ場等の維持管理計画に関すること。

(4) 下水汚泥の有効利用に関すること。

(5) 水処理センター、ポンプ場等の更新計画及び長寿命化工事に関すること。

(6) 再生水利用下水道事業の計画に関すること。

(7) 再生水の給水設備に係る指導に関すること。

(8) 再生水利用の普及及び促進に関すること。

(9) 水処理センター、ポンプ場等の省エネルギー及び創エネルギーに関すること。

(10) 部内の他の課の主管に属しないこと。

2 施設整備課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 水処理センター、ポンプ場及びその付帯施設に係る工事(長寿命化工事を除く。)の施行に関すること。

3 水質管理課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 下水道の水質に係る水処理センターとの連絡調整に関すること。

(2) 下水道に係る水質試験に関すること。ただし、水処理センターの所管に係るものを除く。

(3) 下水道の水質に係る調査研究に関すること。

(4) 事業場及び工場の排水(下水道処理区域外のものを除く。)に係る調査及び指導に関すること。

(5) 排水設備に係る設置義務の免除許可に関すること。

(平成20規則16・追加、平成21規則23・一部改正、平成22規則9・旧第66条繰下・一部改正、平成24規則72・令和2規則53・令和4規則58・一部改正)

第68条 削除

(平成21規則23)

(用地部の分掌事務)

第69条 用地調整課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 当該部の所掌事務に係る部内の連絡調整に関すること。

(2) 用地取得に伴う土地収用法(昭和26年法律第219号)による収用に関すること。

(3) 福岡市の公共事業の施行に伴う損失補償基準等の策定及びこれらについての関係機関との連絡調整に関すること。

(4) 用地取得及び物件の移転補償事務に係る関係課等との連絡調整に関すること。

(5) 補償事務連絡協議会に関すること。

(6) 用地補償契約事務の審査に関すること。

(7) 当該局の所管に係る物件の移転補償金額の審査及び決定に関すること。

(8) 部内の他の課の主管に属しないこと。

2 公共施設用地課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 他局所管事業に係る用地の取得(寄付、無償譲与又は交換によるものを除く。)及びこれに伴う物件の移転補償に関すること。

(2) 国土交通省所管の福岡空港滑走路増設事業に伴う当該局所管の行政財産の取得及びこれに伴う物件の移転補償に関すること。

3 東部用地課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 当該局所管の行政財産(東区及び博多区の区域の道路、街路及び下水道に係るものに限る。)の取得及びこれに伴う物件の移転補償に関すること。ただし、中部用地課、管理部路政課及び下水道管理課の所管に係るものを除く。

(2) 当該局の用地取得(東区及び博多区の区域の道路、街路及び下水道に係るものに限る。)に係る物件補償調査等の委託、物件の移転補償金額の算定及び物件の移転補償契約の履行の確認に関すること。ただし、中部用地課の所管に係るものを除く。

(3) 当該局の所管に係る公共事業(東区及び博多区の区域の道路、街路及び下水道に係るものに限る。)の施行に伴う現物補償の工事及び監督に関すること。

4 中部用地課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 当該局所管の行政財産(中央区及び南区の区域の道路、街路及び下水道に係るものに限る。)の取得及びこれに伴う物件の移転補償に関すること。ただし、管理部路政課及び下水道管理課の所管に係るものを除く。

(2) 雑餉隈連続立体交差事業に係る行政財産の取得並びにこれに伴う物件の移転補償、移転補償金額の算定及び移転補償契約の履行の確認に関すること。

(3) 当該局の用地取得(中央区及び南区の区域の道路、街路及び下水道に係るものに限る。)に係る物件補償調査等の委託、物件の移転補償金額の算定及び物件の移転補償契約の履行の確認に関すること。

(4) 当該局の工事に起因する事業損失補償金の算定に関すること。

(5) 当該局の所管に係る公共事業(中央区及び南区の区域の道路、街路及び下水道に係るものに限る。)の施行に伴う現物補償の工事及び監督に関すること。

5 西部用地課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 当該局所管の行政財産(城南区、早良区及び西区の区域の道路、街路及び下水道に係るものに限る。)の取得及びこれに伴う物件の移転補償に関すること。ただし、管理部路政課及び下水道管理課の所管に係るものを除く。

(2) 当該局所管の行政財産(河川に係るものに限る。)の取得及びこれに伴う物件の移転補償に関すること。ただし、建設部河川課の所管に係るものを除く。

(3) 当該局の用地取得(城南区、早良区及び西区の区域の道路、街路、下水道及び河川に係るものに限る。)に係る物件補償調査等の委託、物件の移転補償金額の算定及び物件の移転補償契約の履行の確認に関すること。

(4) 当該局の所管に係る公共事業(城南区、早良区及び西区の区域の道路、街路及び下水道に係るものに限る。)の施行に伴う現物補償の工事及び監督に関すること。

(平成18規則11・平成18規則141・平成19規則20・一部改正、平成20規則16・旧第61条繰下・一部改正、平成22規則9・平成25規則86・平成27規則91・平成28規則43・平成29規則59・令和2規則53・一部改正)

第12款 港湾空港局

(平成20規則16・旧第14款繰上・改称、平成28規則43・改称)

(港湾空港局の分掌事務)

第70条 港湾空港局の部及び課の分掌する事務は、次条から第77条までに定めるところによる。

(平成20規則16・旧第72条繰上・一部改正、平成28規則43・一部改正)

(総務部の分掌事務)

第71条 総務課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 当該局の所掌事務に係る局内の総合的な連絡調整に関すること。ただし、部内の他の課の主管に係るものを除く。

(2) 当該部の所掌事務に係る部内の連絡調整に関すること。

(3) 船舶乗組員の福利厚生に関すること。

(4) 客船事務所との連絡調整に関すること。

(5) 博多海員会館及び博多港開発株式会社との連絡調整に関すること。

(6) 港湾の広報、報道及び広聴に係る調整に関すること。

(7) 他の部及び部内の他の課の主管に属しないこと。

2 財務課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 当該局の予算及び決算に関すること。

(2) 当該局所管事業の財政計画及び資金計画に関すること。

(3) 当該局の事業に係る局内の総合的な企画及び調整に関すること。

(平成18規則11・平成18規則141・一部改正、平成20規則16・旧第73条繰上、平成22規則9・平成23規則10・平成24規則72・平成25規則86・平成26規則89・平成27規則91・平成30規則54・平成31規則55・令和2規則53・令和3規則66・令和5規則61・一部改正)

(港湾振興部の分掌事務)

第72条 港湾管理課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 当該部の所掌事務に係る部内の連絡調整に関すること。

(2) ヨットハーバーに関すること。

(3) 海浜公園に関すること。

(4) 国際ターミナル及びクルーズセンターに関すること。

(5) 当該局所管財産の取得、処分及び管理(貸付け及び使用許可を含む。)に関すること。ただし、他の部及び部内の他の課の所管に係るものを除く。

(6) 当該局所管財産に係る無断建築物の除去措置に伴う施設の管理及び処分に関すること。

(7) 国有港湾施設の管理受託に関すること。

(8) 港湾区域及び海岸保全区域内の管理に関すること。ただし、港湾建設部維持課の所管に係るものを除く。

(9) 臨港地区内の構築物の規制及び行為の届出に関すること。

(10) 当該局の庁舎の管理に関すること。

(11) 部内の他の課の主管に属しないこと。

2 港湾企画課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) コンテナターミナル運営の企画に関すること。

(2) 博多港ふ頭株式会社との連絡調整に関すること。

(3) 港湾運営会社に関すること。

(4) クルーズ船の受入れに係る企画に関すること。

3 港営課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 港湾施設の運営に関すること。

(2) 使用料、入港料等に関すること。ただし、他の課の所管に係るものを除く。

(3) 港湾隣接地域内(海岸保全区域内を除く。)の管理に関すること。ただし、港湾建設部維持課の所管に係るものを除く。

(4) クルーズ船に係る港湾施設利用に関すること。

4 物流推進課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 貨物の誘致に係る企画及び実施に関すること。

(2) 航路の誘致に係る企画及び実施に関すること。

(3) 姉妹港等との交流に関すること。

(4) 博多港振興協会との連絡調整に関すること。

(5) 港湾物流に係る企画及び調査に関すること。

(6) 港湾統計調査に関すること。

(7) 港湾情報システムに関すること。

(平成18規則141・一部改正、平成20規則16・旧第74条繰上、平成22規則9・平成23規則10・平成24規則72・平成25規則86・平成26規則89・平成27規則91・平成28規則43・平成29規則59・平成30規則54・平成31規則55・令和2規則53・令和3規則66・令和4規則58・一部改正)

(港湾計画部の分掌事務)

第73条 計画課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 当該部の所掌する事務に係る部内の連絡調整に関すること。

(2) 港湾計画に関すること。

(3) 臨港地区の指定に関すること。

(4) 港湾区域内の公有水面埋立免許に関すること。

(5) 港湾及び海岸の事業の企画、予算及び調整に関すること。

(6) カーボンニュートラルポート形成に関すること。

(7) 部内の他の課の主管に属しないこと。

2 再整備計画課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 港湾(中央・博多ふ頭)の再整備に係る企画、施設計画、調整等に関すること。

3 みなと環境政策課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 港湾整備事業に係る環境対策に関すること。

(2) 博多港の環境計画に関すること。

(3) 博多港の環境保全創造に関すること。

(4) アイランドシティ整備事業に係る環境保全に関すること。

(平成18規則11・平成18規則141・平成19規則20・一部改正、平成20規則16・旧第75条繰上・一部改正、平成21規則23・平成22規則9・平成24規則72・平成25規則86・平成26規則89・平成27規則91・平成28規則43・平成29規則59・平成31規則55・令和2規則53・令和3規則66・令和4規則58・一部改正)

(港湾建設部の分掌事務)

第74条 維持課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 当該部の所掌事務に係る部内の連絡調整に関すること。

(2) 港湾施設の維持補修に関すること。ただし、部内の他の課の所管に係るものを除く。

(3) 海岸保全施設の維持修繕に関すること。ただし、部内の他の課の所管に係るものを除く。

(4) 所管する船舶の管理運営に関すること。

(5) 港湾区域及び港湾隣接地域内の清掃に関すること。

(6) 漂流物及び漂着物に関すること。

(7) 臨港地区内の道路の占用又は使用に関すること。

(8) 港湾空港局所管の公園(海浜公園を除く。)及び緑地等の使用及び管理(指定管理者による管理に関するものを除く。)に関すること。ただし、他の部の所管に係るものを除く。

(9) 部内の他の課の主管に属しないこと。

2 補償課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 当該局の事業に伴う漁業権その他の権利の補償等に関すること。ただし、港湾振興部港営課の所管に係るものを除く。

(2) 当該局の事業に伴う用地の取得及び物件の移転補償その他の補償等に関すること。ただし、港湾振興部港営課の所管に係るものを除く。

(3) 博多湾水産資源影響調査審議会に関すること。

3 工務課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 港湾整備事業及び海岸整備事業に係る技術管理に関すること。

(2) 港湾整備事業に係る工事の施行に関すること。ただし、他の課の所管に係るものを除く。

(3) 海岸整備事業に係る工事の施行に関すること。

(4) 港湾施設及び海岸保全施設のアセットマネジメントに関すること。

4 東部建設課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 香椎パークポート整備事業の実施に係る調査、計画及び工事(国庫補助事業に係る道路及び緑地の工事を除く。)の施行に関すること。

(2) アイランドシティ整備事業の実施に係る調査、計画及び工事の施行に関すること。

(3) アイランドシティ整備事業の実施に係る技術的検討に関すること。

5 施設課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 当該局所管の港湾施設に係る建築並びに電気、機械等の工事及び維持改良の設計及び施行に関すること。

(2) 当該局所管の船舶及び荷役機械の新設及び維持改良の設計及び施行に関すること。

(平成18規則141・平成19規則20・一部改正、平成20規則16・旧第76条繰上・一部改正、平成21規則23・平成22規則9・平成23規則10・平成25規則86・平成26規則89・平成27規則91・平成28規則43・平成29規則59・平成31規則55・令和2規則53・令和5規則61・一部改正)

第75条 削除

(平成26規則89)

(アイランドシティ事業部の分掌事務)

第76条 事業管理課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 当該部の所掌事務に係る部内の連絡調整に関すること。

(2) アイランドシティ整備事業に係る進行管理及び調整に関すること。

(3) アイランドシティ整備事業に係る収支計画に関すること。

(4) アイランドシティ整備事業に係る広報に関すること。

(5) アイランドシティにおける土地の処分及び企業等の誘致に関すること。

(6) アイランドシティのまちづくりの推進に関すること。

(7) 部内の他の課の主管に属しないこと。

2 計画調整課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) アイランドシティ整備事業に係る土地利用計画に関すること。

(2) アイランドシティ整備事業に係る基盤施設の基本計画に関すること。

(3) アイランドシティ整備事業に係る交通計画に関すること。

(4) アイランドシティの基盤整備等の調整及び推進に関すること。

(5) アイランドシティの建築物整備の調整に関すること。

(平成18規則11・平成18規則141・平成19規則20・一部改正、平成20規則16・旧第78条繰上・一部改正、平成23規則10・平成24規則72・平成25規則86・平成28規則43・平成29規則59・平成30規則54・平成31規則55・令和2規則53・令和4規則58・令和5規則61・一部改正)

(空港振興部の事務分掌)

第77条 空港企画課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 当該部の所掌事務に係る部内の連絡調整に関すること。

(2) 空港利用の促進に関すること。

(3) 福岡空港の民間委託に伴う国その他関係機関等との協議及び連絡調整に関すること。

(4) 部内の他の課の主管に属しないこと。

2 空港対策課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 空港周辺における関係団体との協議及び連絡調整に関すること。

(2) 空港対策事業の実施及び連絡調整に関すること。

(3) 空港周辺整備機構との連絡調整に関すること。

3 空港整備推進課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 福岡空港の整備に伴う国その他関係機関等との協議及び連絡調整に関すること。

(2) 空港周辺地域におけるまちづくりの検討及び推進に関すること。

(平成28規則43・全改、平成30規則54・平成31規則55・令和2規則53・令和5規則61・一部改正)

第13款 会計室

(平成21規則23・改称)

(会計室の分掌事務)

第78条 会計室の課の分掌する事務は、次条に定めるところによる。

(平成19規則20・旧第82条繰上・一部改正、平成20規則16・旧第81条繰上)

(会計管理課及び審査課の分掌事務)

第79条 会計管理課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 会計室内の連絡調整に関すること。

(2) 指定金融機関等との連絡調整に関すること。

(3) 現金の出納及び記録管理に関すること。

(4) 小切手の振出しに関すること。

(5) 指定金融機関に対する支払資金の交付に関すること。

(6) 有価証券の出納及び保管に関すること。

(7) 財産の記録管理に関すること。ただし、審査課の所管に係るものを除く。

(8) 歳計現金の預金その他の現金の保管に関すること。

(9) 収入証紙の作成、出納及び保管に関すること。

(10) 決算の調製に関すること。

(11) 財務会計システムに関すること。

(12) 用品事務に関すること。

(13) 出納員事務に関すること。

(14) 歳入の徴収又は収納の委託等の検査に関すること。

(15) その他会計に関すること。ただし、審査課の所管に係るものを除く。

(16) 会計室の予算及び決算に関すること。

2 審査課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 支出負担行為の確認に関すること。

(2) 金銭会計事務の指導及び改善に関すること。

(3) 物品会計事務に関すること。

(4) 財産の記録管理に関すること(物品に限る。)

(平成18規則11・平成18規則141・一部改正、平成19規則20・旧第83条繰上・一部改正、平成20規則16・旧第82条繰上・一部改正、平成22規則9・平成27規則91・令和2規則53・一部改正)

第14款 関連事務等

(平成21規則23・改称)

(関連事務)

第80条 局及び局に属しない室の2以上の組織に関連する事務は、関係の主たる局又は室において分掌するものとする。

2 局内の2以上の部又は室に関連する事務は、関係の主たる部又は室において分掌するものとする。

3 部内又は局に属しない室内の2以上の課(課相当の室及びセンターを含む。以下この項及び次条において同じ。)に関連する事務は、関係の主たる課において分掌するものとする。

(平成19規則20・旧第84条繰上、平成20規則16・旧第83条繰上、平成21規則23・平成23規則10・平成24規則72・平成25規則113・平成26規則89・平成27規則91・一部改正)

第81条 局及び局に属しない室の2以上の組織に関連する事務で、関係の主たる局又は室が明らかでないものは、市長が定める局若しくは室において分掌するものとする。

2 局内の2以上の部又は室に関連する事務で、関係の主たる部又は室が明らかでないものは、局長の定める部又は室において分掌するものとする。

3 部内又は局に属しない室内の2以上の課に関連する事務で、関係の主たる課が明らかでないものは、部長又は局に属しない室の室長が定める課において分掌するものとする。

(平成19規則20・旧第85条繰上、平成20規則16・旧第84条繰上、平成25規則113・一部改正)

(係の事務分掌)

第82条 係の事務分掌は、課長(課相当の室の室長及びセンターの所長を含む。)が定める。

(平成19規則20・旧第86条繰上、平成20規則16・旧第85条繰上、平成23規則10・平成24規則72・平成26規則89・平成27規則91・平成27規則123・平成28規則43・一部改正)

第3節 職員

(役付職員)

第83条 局に局長を、部に部長を、室に室長を、課に課長を、センターに所長を、係に係長を置く。

2 局長、部長、室長、課長、所長及び係長は、職員のうちから命じる。

3 局長、部長、室長、課長、所長及び係長は、上司の命を受けて局、部、室、課、センター又は係に属する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(平成19規則20・旧第87条繰上・一部改正、平成19規則118・平成20規則3・一部改正、平成20規則16・旧第86条繰上・一部改正、平成24規則72・平成26規則89・平成27規則91・平成27規則123・平成28規則43・一部改正)

(ユニット制組織に配置する役付職員)

第84条 別表第1に掲げる部及び別表第1の2に掲げる課は、ユニット制組織(別表第1に掲げる部又は別表第1の2に掲げる課の長がその部下の職員の指揮命令系統を決定する権限を有する組織であって、当該部下の職員のいずれもが指揮命令を受ける直属の上司を1人だけ有するものをいう。)とする。

2 前条の職員のほか、別表第1に掲げる部に同表に掲げる部の分掌事務を処理する同表に掲げる職名の課長又は係長を置き、別表第1の2に掲げる課に同表に掲げる課の分掌事務を処理する同表に掲げる職名の係長を置く。

3 別表第1に掲げる職名の課長若しくは係長又は別表第1の2に掲げる職名の係長は、職員のうちから命じる。

4 別表第1に掲げる部の部長にあっては当該部に置かれる課長、係長及び第90条第1項の職員について、別表第1の2に掲げる課の課長にあっては当該課に置かれる係長及び同項の職員について、これらの者が指揮命令を受ける直属の上司が1人となるように、指揮命令の系統を決定する。

5 別表第1に掲げる職名の課長及び係長にあっては上司の命を受けてそれぞれが所属する部の部長の指定する事務を処理し、当該事務に従事する職員を指揮監督することとし、別表第1の2に掲げる職名の係長にあっては上司の命を受けてその所属する課の課長の指定する事務を処理し、当該事務に従事する職員を指揮監督する。

6 第2項に定める課長及び係長について必要な場合は、別表第1に定める職名以外に部で定めた呼称又は別表第1の2に定める職名以外に課で定めた呼称を用いることができる。

(平成18規則11・追加、平成19規則20・旧第87条の2繰上・一部改正、平成19規則118・一部改正、平成20規則16・旧第87条繰上・一部改正、平成21規則23・平成25規則113・平成28規則43・平成28規則132・平成30規則54・平成31規則55・令和元規則17・一部改正)

(理事等)

第85条 前2条の職員のほか、別表第2に掲げる所属に、それぞれ同表に掲げる職名の職員を置く。この場合において、当該職員は、それぞれ同表に掲げる担当事務を処理し、当該事務に従事する職員を指揮監督する。

2 別表第2に掲げる職名の職員は、職員のうちから命じる。

(平成18規則11・全改、平成19規則20・平成19規則118・一部改正、平成20規則16・旧第88条繰上)

(参与等)

第86条 前3条の職員のほか、別表第3に掲げる局、部、室、課又はセンターに同表に掲げる特命事項に係る事務を処理する特命担当の部長、特命担当の課長又は主査を置く。

2 前項の規定にかかわらず、特に必要なときは、本市に参与を、局、部、室、課又はセンターに特命担当の部長、特命担当の課長又は主査を置く。

3 参与、特命担当の部長、特命担当の課長及び主査は、職員のうちから命じる。

4 参与、特命担当の部長、特命担当の課長及び主査は、上司を助けて特定の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

5 参与、特命担当の部長又は特命担当の課長を置くときは、第2条第3条及び第157条第2項から第4項までの規定にかかわらず、部、室、課、センター若しくは係又は事業所を当該参与、特命担当の部長又は特命担当の課長に所属させることがある。

(平成18規則11・平成19規則20・平成19規則118・一部改正、平成20規則16・旧第89条繰上・一部改正、平成21規則23・平成24規則72・平成26規則89・平成27規則91・一部改正)

(危機管理監)

第87条 本市に危機管理監を置く。

2 危機管理監の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 本市の危機管理(災害(災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害をいう。以下この号において同じ。)、武力攻撃事態等(武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成15年法律第79号。以下「事態対処法」という。)第2条第2号に規定する武力攻撃事態及び同条第3号に規定する武力攻撃予測事態をいう。以下この号において同じ。)及び緊急対処事態(事態対処法第22条第1項に規定する緊急対処事態をいう。以下この号において同じ。)並びに事件等の緊急事態(テロ、感染症、環境汚染その他の緊急事態(災害並びに武力攻撃自体等及び緊急対処事態を除く。)をいう。)に限る。以下この条において同じ。)の統括に関すること。

(2) 危機管理に係る特命事項に関すること。

3 危機管理監は、職員のうちから命じる。

(平成20規則16・追加、平成29規則76・令和2規則53・令和5規則61・一部改正)

(情報化統括監)

第87条の2 本市に情報化統括監を置く。

2 情報化統括監の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 本市の情報化の統括に関すること。

(2) 情報化に係る特命事項に関すること。

3 情報化統括監は、職員のうちから命じる。

4 情報化統括監を補佐するために、本市にCIO補佐官を置くことができる。

5 CIO補佐官は、情報化統括監の命を受けて第2項に掲げる事務を処理する。

6 CIO補佐官は、職員のうちから命じる。

(平成25規則86・追加、平成28規則43・平成29規則76・一部改正)

(会計管理者)

第88条 本市に会計管理者を置く。

2 会計管理者は、職員のうちから命じる。

3 会計室の室長は、会計管理者をもって充てる。

(平成19規則20・全改、平成20規則16・旧第90条繰上・一部改正)

(局付)

第89条 第83条から前条までに規定する職員のほか、特に必要なときは、局に局付(市長室及び会計室においては室付。次項において同じ。)を置く。

2 局付は、局長(市長室及び会計室においては室長)の命を受けて特定の事務を処理する。

(平成19規則20・一部改正、平成20規則16・旧第91条繰上・一部改正)

(課員等)

第90条 (課相当の室及びセンターを含む。以下この節において同じ。)及び別表第1に掲げる部に所要の職員を置く。

2 参与、特命担当の部長又は特命担当の課長のもとに所要の職員を置く。

3 前2項の職員は、上司の命を受けて分担する事務を処理する。

(平成18規則11・平成19規則20・一部改正、平成20規則16・旧第92条繰上、平成21規則23・平成23規則10・平成24規則72・平成25規則113・平成26規則89・平成27規則91・平成27規則123・平成28規則43・平成28規則132・平成30規則54・令和4規則58・一部改正)

第91条 削除

(令和2規則53)

第92条 第90条の職員がその直属の上司として指揮命令を受ける職員は、別表第4の右欄に掲げる職員が同表の左欄に掲げる職員について定める。

2 第90条の職員の事務分担は、別表第4の左欄に掲げる職員が、同表の右欄に掲げる職員の承認を受けて定める。

(平成18規則11・全改、平成20規則16・旧第94条繰上、令和2規則53・一部改正)

(職務権限の代行)

第93条 局長に事故がある場合又は局長が欠けた場合において特に事務取扱者を命じないときは、理事を置く局にあっては理事が、その他の局にあっては部長(部長相当の職を含む。以下この条及び次条において同じ。)がその掌理又は処理する事務について、局長の職務権限を代理して行う。ただし、重要又は異例な事務については、市長の指揮を受けなければならない。

2 理事に事故がある場合又は理事が欠けた場合において特に事務取扱者を命じないときは、部長がその掌理又は処理する事務について理事の職務権限を代理して行う。ただし、重要又は異例な事務については、主管の局長の指揮を受けなければならない。

3 部長に事故がある場合又は部長が欠けた場合において特に事務取扱者を命じないときは、課長(課長相当の職を含む。以下この条及び次条において同じ。)がその掌理又は処理する事務について部長の職務権限を代理して行う。ただし、重要又は異例な事務については、主管の局長(局に属しない室(会計室を除く。次条において同じ。)の室長の職務権限については市長、理事を置く局の部長の職務権限のうち理事の主管に係るものについては当該理事)の指揮を受けなければならない。

4 課長に事故がある場合又は課長が欠けた場合において特に事務取扱者を命じないときは、係長、秘書、法制係長、ICT推進係長、データ活用推進係長、システム刷新係長、国際政策係長、国際交流係長、アジア連携係長、組織定数係長、財政調整係長、特別整理係長、調整係長、指導監査係長、認可外保育施設係長、企業誘致係長、産学連携係長、主任文化財主事若しくは主査、別表第1に掲げる職名の課長の主管する事務に従事する同表に掲げる職名の係長又は別表第1の2に掲げる職名の係長がその掌理又は処理する事務について課長の職務権限を代理して行う。ただし、重要又は異例な事務については、主管の部長(理事が主管する事務について当該事務の主管の部長がないときは、当該理事)の指揮を受けなければならない。

(平成18規則11・平成19規則20・一部改正、平成20規則16・旧第95条繰上、平成21規則23・平成23規則10・平成24規則72・平成25規則86・平成26規則89・平成26規則95・平成27規則91・平成28規則43・平成28規則159・平成29規則59・平成30規則54・平成31規則55・令和2規則53・令和4規則58・令和5規則61・一部改正)

第94条 前条の規定により局長、理事、部長又は課長の職務権限を代理して行うものがないときは、局長及び局に属しない室の室長の職務権限は市長が、理事及び部長の職務権限は主管の局長(理事を置く局の部長の職務権限のうち理事の主管に係るものについては、当該理事)が、課長の職務権限は主管の部長(理事が主管する事務について当該事務の主管の部長がないときは、当該理事)が行う。

(平成19規則20・一部改正、平成20規則16・旧第96条繰上)

(職務代理)

第95条 会計管理者に事故があるとき、又は会計管理者が欠けたときは、会計室会計管理課長がその職務を代理する。

(平成19規則20・追加、平成20規則16・旧第97条繰上)

第3章 区役所

第1節 組織

(東区役所の組織)

第96条 東区役所に次の部、保健福祉センター、課及び係を置く。

総務部

総務課

総務係

財務・調査係

防災・安全安心係

企画振興課

企画係

振興係

広報相談係

地域支援課

地域支援係

地域支援係

地域支援係

地域支援係

地域支援係

地域支援係

地域支援係

地域支援係

生涯学習推進課

管理係

生涯学習係

人権推進係

市民部

納税課

管理係

第1係

第2係

第3係

第4係

証明サービスコーナー係

課税課

市民税第1係

市民税第2係

市民税第3係

固定資産税土地第1係

固定資産税土地第2係

固定資産税家屋係

市民課

管理係

窓口係

証明サービスコーナー係

戸籍係

会計係

保険年金課

給付係

保険係

収納・滞納整理係

国民年金係

地域整備部

地域整備課

庶務係

整備第1係

整備第2係

維持管理課

管理第1係

管理第2係

道路下水道維持係

公園係

自転車対策係

生活環境課

家庭ごみ係

環境衛生係

保健福祉センター

福祉・介護保険課

高齢者福祉係

障がい者福祉第1係

障がい者福祉第2係

介護サービス係

子育て支援課

こども家庭福祉第1係

こども家庭福祉第2係

こども相談第1係

こども相談第2係

健康課

企画管理係

健康・感染症対策係

母子保健係

精神保健福祉係

地域保健福祉課

企画推進係

地域包括ケア推進係

地域保健福祉第1係

地域保健福祉第2係

保護第1課

管理係

保護第1係

保護第2係

保護第3係

保護第4係

保護第2課

第1係

第2係

第3係

第4係

第5係

衛生課

環境係

食品係

医薬務係

(平成18規則11・一部改正、平成19規則20・旧第97条繰下・一部改正、平成20規則16・旧第98条繰上・一部改正、平成21規則23・平成22規則9・平成23規則10・平成23規則64・平成24規則72・平成24規則121・平成25規則86・平成26規則89・平成27規則91・平成28規則43・平成29規則59・平成30規則54・平成31規則55・令和2規則53・令和3規則66・令和4規則58・令和5規則61・令和5規則96・一部改正)

(博多区役所の組織)

第97条 博多区役所に次の部、保健福祉センター、課及び係を置く。

総務部

総務課

総務係

財務・調査係

広報相談係

防災・安全安心係

企画振興課

企画係

振興係

魅力発信係

地域支援課

地域支援係

地域支援係

地域支援係

地域支援係

地域支援係

地域支援係

生涯学習推進課

管理係

人権・生涯学習係

人権・生涯学習係

人権・生涯学習係

市民部

納税課

管理係

第1係

第2係

第3係

第4係

証明発行コーナー係

課税課

市民税第1係

市民税第2係

市民税第3係

固定資産税土地第1係

固定資産税土地第2係

固定資産税家屋係

市民課

管理係

窓口係

戸籍係

会計係

証明発行コーナー係

博多駅証明サービス係

保険年金課

給付係

保険係

収納係

滞納整理係

国民年金係

地域整備部

地域整備課

まちづくり推進係

整備第1係

整備第2係

道路下水道維持係

管理調整課

管理第1係

管理第2係

道路下水道維持係

公園係

自転車対策係

生活環境課

家庭ごみ係

環境衛生係

保健福祉センター

福祉・介護保険課

高齢者福祉係

障がい者福祉係

介護サービス係

子育て支援課

こども家庭福祉係

こども相談第1係

こども相談第2係

健康課

企画管理係

健康・感染症対策係

母子保健係

精神保健福祉係

地域保健福祉課

企画推進係

地域包括ケア推進係

地域保健福祉第1係

地域保健福祉第2係

保護第1課

管理係

保護第1係

保護第2係

保護第3係

保護第4係

保護第2課

第1係

第2係

第3係

第4係

第5係

保護第3課

保護係

衛生課

環境係

食品第1係

食品第2係

医薬務係

(平成18規則11・一部改正、平成19規則20・旧第98条繰下・一部改正、平成20規則16・旧第99条繰上・一部改正、平成21規則23・平成22規則9・平成23規則10・平成23規則64・平成24規則72・平成24規則121・平成24規則131・平成25規則86・平成26規則89・平成27規則91・平成28規則43・平成30規則54・平成31規則55・令和3規則66・令和4規則58・令和5規則61・令和5規則96・一部改正)

(中央区役所の組織)

第98条 中央区役所に次の部、保健福祉センター、課及び係を置く。

総務部

総務課

総務係

財務・調査係

防災・安全安心係

企画振興課

企画係

まちづくり推進係

振興係

広報相談係

地域支援課

管理係

地域支援係

地域支援係

地域支援係

地域支援係

生涯学習推進課

人権・生涯学習係

市民部

納税課

管理係

第1係

第2係

第3係

第4係

証明サービスコーナー係

課税課

市民税第1係

市民税第2係

市民税第3係

固定資産税土地第1係

固定資産税土地第2係

固定資産税家屋係

市民課

管理係

窓口係

証明サービスコーナー係

戸籍係

会計係

保険年金課

給付係

保険係

収納係

滞納整理係

国民年金係

地域整備部

地域整備課

事業調整係

整備第1係

整備第2係

道路下水道維持係

管理調整課

管理第1係

管理第2係

公園係

自転車対策係

屋台対策係

生活環境課

家庭ごみ係

環境衛生係

保健福祉センター

福祉・介護保険課

高齢者福祉係

障がい者福祉係

介護サービス係

子育て支援課

こども家庭福祉係

こども相談係

健康課

企画管理係

健康・感染症対策係

母子保健係

精神保健福祉係

地域保健福祉課

企画推進係

地域包括ケア推進係

地域保健福祉係

保護課

管理係

保護第1係

保護第2係

保護第3係

保護第4係

衛生課

環境係

食品第1係

食品第2係

医薬務係

(平成18規則11・一部改正、平成19規則20・旧第99条繰下・一部改正、平成20規則16・旧第100条繰上・一部改正、平成21規則23・平成22規則9・平成23規則10・平成23規則64・平成24規則72・平成24規則121・平成24規則131・平成26規則89・平成27規則91・平成28規則43・平成29規則59・平成30規則54・平成31規則55・令和2規則53・令和3規則66・令和4規則58・令和5規則61・令和5規則96・一部改正)

(南区役所の組織)

第99条 南区役所に次の部、保健福祉センター、課及び係を置く。

総務部

総務課

総務係

財務・調査係

防災・安全安心係

企画振興課

企画係

振興係

広報相談係

地域支援課

管理係

地域支援係

地域支援係

地域支援係

地域支援係

地域支援係

地域支援係

地域支援係

生涯学習推進課

人権・生涯学習係

市民部

納税課

管理係

第1係

第2係

第3係

第4係

課税課

市民税第1係

市民税第2係

市民税第3係

固定資産税土地第1係

固定資産税土地第2係

固定資産税家屋係

市民課

管理係

窓口係

戸籍係

会計係

保険年金課

給付係

保険係

収納係

滞納整理係

国民年金係

地域整備部

地域整備課

整備第1係

整備第2係

維持管理課

管理第1係

管理第2係

道路下水道維持係

公園係

自転車対策係

生活環境課

家庭ごみ係

環境衛生係

保健福祉センター

福祉・介護保険課

高齢者福祉係

障がい者福祉係

介護サービス係

子育て支援課

こども家庭福祉係

こども相談第1係

こども相談第2係

健康課

企画管理係

健康・感染症対策係

母子保健係

精神保健福祉係

地域保健福祉課

企画推進係

地域包括ケア推進係

地域保健福祉第1係

地域保健福祉第2係

保護第1課

管理係

保護第1係

保護第2係

保護第3係

保護第4係

保護第2課

第1係

第2係

第3係

第4係

衛生課

環境係

食品係

医薬務係

(平成18規則11・一部改正、平成19規則20・旧第100条繰下・一部改正、平成20規則16・旧第101条繰上・一部改正、平成21規則23・平成22規則9・平成23規則64・平成24規則72・平成24規則121・平成25規則86・平成26規則89・平成27規則91・平成28規則43・平成30規則54・平成31規則55・令和3規則66・令和4規則58・令和5規則61・令和5規則96・一部改正)

(城南区役所の組織)

第100条 城南区役所に次の部、保健福祉センター、課及び係を置く。

総務部

総務課

総務係

財務・調査係

防災・安全安心係

企画振興課

企画係

振興係

広報相談係

地域支援課

地域支援係

地域支援係

地域支援係

生涯学習推進課

管理係

人権・生涯学習係

市民部

納税課

管理係

第1係

第2係

課税課

市民税係

固定資産税土地係

固定資産税家屋係

市民課

管理係

窓口係

戸籍係

会計係

保険年金課

給付係

保険係

収納・滞納整理係

国民年金係

地域整備部

地域整備課

事業調整係

道路整備係

維持管理課

管理・自転車対策係

道路下水道維持係

公園係

生活環境課

家庭ごみ係

環境衛生係

保健福祉センター

福祉・介護保険課

高齢者福祉係

障がい者福祉係

介護サービス係

子育て支援課

こども家庭福祉係

こども相談係

健康課

企画管理係

健康・感染症対策係

母子保健係

精神保健福祉係

地域保健福祉課

企画推進係

地域包括ケア推進係

地域保健福祉係

保護課

管理係

保護第1係

保護第2係

保護第3係

保護第4係

衛生課

環境係

食品係

医薬務係

(平成18規則11・一部改正、平成19規則20・旧第101条繰下・一部改正、平成20規則16・旧第102条繰上・一部改正、平成21規則23・平成22規則9・平成23規則10・平成24規則72・平成24規則121・平成26規則89・平成27規則91・平成28規則43・平成29規則59・平成30規則54・平成31規則55・令和2規則53・令和3規則66・令和4規則58・令和5規則61・令和5規則96・一部改正)

(早良区役所の組織)

第101条 早良区役所に次の部、保健福祉センター、課及び係を置く。

総務部

総務課

総務係

財務・調査係

防災・安全安心係

企画課

企画係

事業推進係

広報相談係

地域支援課

地域支援係

地域支援係

地域支援係

地域支援係

地域支援係

地域支援係

地域支援係

振興係

生涯学習推進課

管理係

人権・生涯学習係

人権・生涯学習係

人権・生涯学習係

市民部

納税課

管理係

第1係

第2係

第3係

第4係

課税課

市民税第1係

市民税第2係

市民税第3係

固定資産税土地第1係

固定資産税土地第2係

固定資産税家屋係

市民課

管理係

窓口係

戸籍係

会計係

保険年金課

給付係

保険係

収納係

滞納整理係

国民年金係

地域整備部

地域整備課

庶務係

整備第1係

整備第2係

まちづくり推進係

維持管理課

管理第1係

管理第2係

道路下水道維持第1係

公園係

道路下水道維持第2係

生活環境課

家庭ごみ係

自転車対策係

環境衛生係

保健福祉センター

福祉・介護保険課

高齢者福祉係

障がい者福祉係

介護サービス係

子育て支援課

こども家庭福祉係

こども相談第1係

こども相談第2係

健康課

企画管理係

健康・感染症対策係

母子保健係

精神保健福祉係

地域保健福祉課

企画推進係

地域包括ケア推進係

地域保健福祉第1係

地域保健福祉第2係

保護課

管理係

保護第1係

保護第2係

保護第3係

保護第4係

保護第5係

衛生課

環境係

食品係

医薬務係

(平成17規則179・平成18規則11・一部改正、平成19規則20・旧第102条繰下・一部改正、平成20規則16・旧第103条繰上・一部改正、平成21規則23・平成22規則9・平成23規則10・平成23規則64・平成24規則72・平成24規則121・平成25規則86・平成26規則89・平成27規則91・平成28規則43・平成29規則59・平成30規則54・平成31規則55・令和3規則66・令和4規則58・令和5規則61・令和5規則96・一部改正)

(西区役所の組織)

第102条 西区役所に次の部、保健福祉センター、課又は室及び係を置く。

総務部

総務課

総務係

財務・調査係

防災・安全安心室

企画振興課

企画係

振興係

広報相談係

地域支援課

地域支援係

地域支援係

地域支援係

地域支援係

地域支援係

地域支援係

地域支援係

生涯学習推進課

管理係

人権・生涯学習係

人権・生涯学習係

市民部

納税課

管理係

第1係

第2係

第3係

課税課

市民税第1係

市民税第2係

市民税第3係

固定資産税土地第1係

固定資産税土地第2係

固定資産税家屋係

市民課

管理係

窓口係

戸籍係

会計係

保険年金課

給付係

保険係

収納・滞納整理係

国民年金係

地域整備部

管理調整課

管理係

調整係

公園係

自転車対策係

土木第1課

整備第1係

整備第2係

維持係

土木第2課

整備第1係

整備第2係

維持係

生活環境課

生活環境係

保健福祉センター

福祉・介護保険課

高齢者福祉係

障がい者福祉係

介護サービス係

子育て支援課

こども家庭福祉係

こども相談第1係

こども相談第2係

健康課

企画管理係

健康・感染症対策係

母子保健係

精神保健福祉係

地域保健福祉課

企画推進係

地域包括ケア推進係

地域保健福祉第1係

地域保健福祉第2係

保護課

管理係

保護第1係

保護第2係

保護第3係

保護第4係

保護第5係

衛生課

環境係

食品係

医薬務係

(平成18規則11・一部改正、平成19規則20・旧第103条繰下・一部改正、平成20規則16・旧第104条繰上・一部改正、平成21規則23・平成22規則9・平成23規則10・平成24規則72・平成24規則121・平成25規則86・平成26規則89・平成27規則91・平成28規則43・平成29規則59・平成30規則54・平成31規則55・令和2規則53・令和3規則66・令和4規則58・令和5規則61・令和5規則96・一部改正)

(入部出張所の組織)

第103条 早良区役所市民部入部出張所(次節において「入部出張所」という。)に次の係を置く。

庶務係

市民係

保険・福祉係

(平成19規則20・旧第105条繰下・一部改正、平成20規則16・旧第106条繰上、平成21規則23・旧第104条繰上・一部改正、平成25規則86・一部改正)

(西部出張所の組織)

第104条 西区役所市民部西部出張所(次節において「西部出張所」という。)に次の係を置く。

庶務係

市民相談係

市民係

保険係

給付係

(平成21規則23・追加、平成22規則88・令和4規則58・一部改正)

第2節 分掌事務

第1款 東区役所

(東区役所の分掌事務)

第105条 東区役所の部、保健福祉センター及び課の分掌する事務は、次条から第109条までに定めるところによる。

(平成19規則20・旧第106条繰下・一部改正、平成20規則16・旧第107条繰上・一部改正)

(総務部の分掌事務)

第106条 総務課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 当該区の所掌事務に係る区内の総合的な連絡調整に関すること。

(2) 当該部の所掌事務に係る部内の連絡調整に関すること。

(3) 公文書取扱いの指導に関すること。

(4) 区役所庁舎及びその構内の管理に関すること。

(5) 区役所職員の福利厚生に関すること。

(6) 区役所安全衛生委員会に関すること。

(7) 各種の統計調査に関すること。

(8) 区長特命事項に関すること。

(9) 区の災害対策及び危機管理に関すること。

(10) 関係機関及び関係団体との連絡に関すること。

(11) 地価公示法(昭和44年法律第49号)に基づく標準地に係る書面等の閲覧に関すること。

(12) 区行政に関連する他の行政機関等との連絡調整に関すること。

(13) 森林等の火入れの許可に関すること。

(14) 当該区及び当該区の選挙管理委員会の予算及び決算に関すること。

(15) 地域防災活動の促進及び防災意識の普及啓発に関すること。

(16) 交通安全の推進に関すること。

(17) 防犯意識の普及啓発に関すること。

(18) 区の鳥獣被害に係る相談及び対応に関すること。

(19) 他の課の主管に属しないこと。

2 企画振興課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 当該区の区政に係る総合的な企画に関すること。

(2) 当該区の基本計画の推進に関すること。

(3) 当該区の区政運営の推進に関すること。

(4) 区の魅力づくりに関すること。

(5) 広報及び広聴に関すること。

(6) 市民相談に関すること。

3 地域支援課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 地域活動の支援に関すること。

(2) 地域支援に係る補助金等の交付に関すること。

(3) 広報物の配布に関すること。

(4) 地縁による団体の認可等に関すること。

4 生涯学習推進課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 生涯学習の推進に関すること。

(2) 人権教育及び社会教育の推進及び連絡調整に関すること。

(3) 講座、講演会、研修会、各種事業等の企画、調整及び開催に関すること。

(4) 社会教育関係団体等との連絡調整に関すること。

(5) 公民館の運営に関すること。

(6) 公民館及び空港周辺共同利用会館の利用許可に関すること。

(7) 空港周辺共同利用会館の運営に関すること。

(8) 公民館及び空港周辺共同利用会館への助言指導及び連絡調整に関すること。

(9) 日本赤十字社との連絡調整に関すること。

(10) 市民体力づくり及びスポーツ・レクリエーション活動に関すること。

(11) 青少年の健全育成及び非行防止活動に関すること。

(12) 男女共同参画推進活動に関すること。

(平成17規則206・平成18規則141・一部改正、平成19規則20・旧第107条繰下・一部改正、平成20規則16・旧第108条繰上、平成21規則23・平成22規則9・平成23規則10・平成24規則72・平成26規則89・平成27規則91・平成29規則59・令和2規則53・令和5規則61・一部改正)

(市民部の分掌事務)

第107条 納税課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 当該部の所掌事務に係る部内の連絡調整に関すること。

(2) 市税に係る証明及び閲覧に関すること。

(3) 個人の市民税・県民税(普通徴収及び年金所得に係る特別徴収に係るものに限る。)、固定資産税、都市計画税及び軽自動車税に係る徴収金(福岡市市税条例施行規則(昭和37年福岡市規則第29号)第2条の2第1項の規定により市長又は他の区の区長が引き継いだ徴収事務に係るものを除く。)(以下「市民税等徴収金」という。)の督促に関すること。ただし、財政局税務部納税管理課の所管に係るものを除く。

(4) 市民税等徴収金の徴収及び滞納処分に関すること。ただし、財政局税務部特別滞納整理課の所管に係るものを除く。

(5) 市民税等徴収金の徴収嘱託に関すること。

(6) 租税教室の実施に関すること。

(7) 部内の他の課の主管に属しないこと。

2 課税課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 個人の市民税・県民税、固定資産税(償却資産に係るものを除く。)及び都市計画税の賦課に関すること(個人の市民税・県民税にあっては、財政局税務部法人税務課の所管に係る事務を除く。)

(2) 個人の市民税・県民税、固定資産税(償却資産に係るものを除く。)及び都市計画税の脱税検査に関すること(個人の市民税・県民税にあっては、財政局税務部法人税務課の所管に係る事務を除く。)

(3) 個人の市民税・県民税、固定資産税(償却資産に係るものを除く。)及び都市計画税に係る犯則取締に関すること(個人の市民税・県民税にあっては、財政局税務部法人税務課の所管に係る事務を除く。)

(4) 固定資産の評価に関すること。ただし、財政局税務部資産課税課の所管に係るものを除く。

(5) 土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧に関すること。

(6) 字図の整備、保管及び閲覧に関すること。

(7) 不動産取得税に係る価格等の通知に関すること。

(8) 租税教室の実施に関すること。

3 市民課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 戸籍に関すること。

(2) 住民基本台帳に関すること。

(3) 中長期在留者及び特別永住者に係る事務に関すること。

(4) 印鑑の登録及び証明に関すること。

(5) 火葬施設の利用(人体の一部又は産汚物の火葬に係るもの、改葬に伴う火葬に係るもの及び待合室の利用を除く。)の許可に関すること。

(6) 埋火葬の許可に関すること。

(7) 死亡者及び失踪宣告者の報告に関すること。

(8) 人口動態調査に関すること。

(9) 自動車の臨時運行の許可に関すること。

(10) 他の主管に属しない証明に関すること。

(11) 自衛官の募集に関すること。

(12) 住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)に基づく住居番号の設定、廃止及び変更に関すること。

(13) 町界町名の整理及び住居表示に伴う証明に関すること。

(14) し尿くみ取りの申込みの受付に関すること。

(15) 学齢児童生徒に係る就学事務に関すること。

(16) 公的個人認証に係る電子証明書の交付事務に関すること。

(17) 個人番号カードの交付事務に関すること。

4 保険年金課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 国民健康保険に係る資格及び給付(はりきゅう費の支給(施術担当者に支給するはりきゅう費を除く。)を含む。)に関すること。

(2) 国民健康保険に係る保険料の賦課及び調定に関すること。

(3) 国民健康保険に係る保険料の徴収、督促及び滞納処分に関すること。

(4) 国民健康保険に係る特定健康診査及び特定保健指導の連絡調整に関すること。

(5) 国民健康保険高額療養費貸付事業に関すること。

(6) 子ども医療費助成、重度障がい者医療費助成及びひとり親家庭等医療費助成に係る申請、届出等の受理、資格認定及び支給並びに後期高齢者に係るはりきゅう費の支給(施術担当者に支給するはりきゅう費を除く。)に関すること。

(7) 国民年金に係る届出、申請、請求等の受理及び審査に関すること。

(8) 特定障がい者に対する特別障害給付金に係る請求、届出等の受理及び審査に関すること。

(9) 年金生活者支援給付金に係る請求、届出等の受理及び審査に関すること。

(10) 国民健康保険等に係る証明に関すること。

(11) 介護保険の第1号被保険者に係る督促後の保険料の徴収に関すること。

(12) 後期高齢者医療に係る保険料の徴収、督促及び滞納処分に関すること。

(13) 後期高齢者医療に係る資格、賦課及び給付に関する申請、届出等の受理並びに被保険者証、通知書等の引渡しに関すること。

(平成21規則23・全改、平成21規則111・平成22規則113・平成24規則72・平成24規則87・平成24規則121・平成26規則89・平成27規則91・平成28規則43・平成30規則107・令和2規則53・令和4規則58・令和4規則126・令和5規則96・一部改正)

(地域整備部の分掌事務)

第108条 地域整備課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 当該部の所掌事務に係る部内の連絡調整に関すること。

(2) 国道、県道及び市道(臨港地区内を除く。以下この条において「道路」という。)並びに橋りょう及び交通安全施設の新設改良に係る工事の施行に関すること。ただし、維持管理課の所管に係るものを除く。

(3) 自転車駐車場(都市計画決定に係る施設を除く。)の整備に関すること。

(4) 下水道及び水路に係る工事の施行に関すること(公共下水道事業計画認可区域外のものに限る。)

(5) 排水設備に関すること(公共下水道事業計画認可区域外のものに限る。)

(6) 災害復旧工事に関すること。ただし、軽微なものに限る。

(7) 水防に関すること。ただし、軽微なものに限る。

(8) 部内の他の課の主管に属しないこと。

2 維持管理課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 道路(橋りょう及び交通安全施設を含む。以下この項において同じ。)に係る工事の施行に関すること(舗装及び側溝の改良に係る事業に限る。)

(2) 道路、河川、水路、治水池、下水道及び自転車駐車場の維持修繕に関すること。

(3) 水防に関すること。

(4) 公園(霊園、南公園、舞鶴公園、小戸公園、東平尾公園、西部運動公園、友泉亭公園、花畑園芸公園、今津運動公園、桧原運動公園、生の松原海岸森林公園、アイランドシティ中央公園、青葉公園、西南杜の湖畔公園及びかなたけの里公園を除く。次号において同じ。)及び緑地(楽水園、月隈北緑地及び松風園を除く。次号において同じ。)の占用、使用(スポーツに係る有料公園施設の使用を除く。)及び境界確定に関すること。

(5) 公園、緑地等の維持管理に関すること。

(6) 公園、緑地等の施設の改良に係る工事(軽微なものに限る。)の施行に関すること。

(7) 児童広場に関すること。

(8) 地域交流広場の維持管理に関すること。

(9) 道路、河川、水路、治水池等の使用、占用及び境界確定に関すること。

(10) 下水道及び水路の敷地の寄付採納(公共下水道事業計画認可区域外のものに限る。)に関すること。

(11) 放置自転車の処理に関すること。

(12) 自転車駐車場の管理(整備及び維持修繕を除く。)に関すること。

3 生活環境課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 清掃相談、清掃思想の普及及びごみ減量の推進に関すること。

(2) 廃棄物処理の申込受付に関すること。ただし、市民部市民課の所管に係るものを除く。

(3) 廃棄物処理業者の指導及び監督に関すること。

(4) 清掃委託業務の検査に関すること。

(5) 廃棄物の不法投棄の防止に関すること。

(6) 環境活動の推進に関すること。

(7) 墓地、納骨堂及び火葬場の経営等の許可及び立入検査等に関すること。

(8) 改葬許可に関すること。

(9) 浄化槽に関すること。ただし、環境局及び住宅都市局の所管に係るものを除く。

(10) 浄化槽保守点検業者の登録に関すること。

(11) 衛生害虫等の相談に関すること。

(12) 除草の相談に関すること。

(13) 環境の保全に係る相談に関すること。

(14) 特定建設作業に係る届出の受理、監視及び指導に関すること。

(平成18規則11・平成18規則141・一部改正、平成19規則20・旧第109条繰下・一部改正、平成20規則16・旧第110条繰上・一部改正、平成21規則23・平成22規則9・平成23規則10・平成26規則89・平成28規則43・平成31規則55・令和2規則53・一部改正)

(保健福祉センターの分掌事務)

第109条 福祉・介護保険課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 保健福祉センターの所掌事務に係る保健福祉センター内の連絡調整に関すること。ただし、健康課の所管に係るものを除く。

(2) 身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、障害者総合支援法、老人福祉法及び児童福祉法(障害児通所支援に係るもののうち満6歳に達した日の翌日以後における最初の4月1日以後の期間にある子に係るものに限る。)に基づく援護、育成及び更生指導に関すること。

(3) 社会福祉関係法に基づく金品の支給等(生活保護法に基づくものを除く。)に関すること。

(4) 特別障害者手当、障害児福祉手当及び福祉手当の支給に関すること。

(5) 重度心身障がい者福祉手当の支給に関すること。

(6) 心身障害者扶養共済制度に係る申請の受理等に関すること。

(7) 戦傷病者、戦没者遺族等の援護に関すること。

(8) 社会福祉関係法に基づく統計及び調査に関すること(民生委員及び生活保護に係るものを除く。)

(9) 介護保険に係る資格及び給付に関すること。

(10) 介護保険料の賦課及び調定に関すること。

(11) 介護保険料の徴収、督促及び滞納処分に関すること。ただし、保険年金課の所管に係るものを除く。

(12) 介護保険資金貸付事業に関すること。

(13) 介護保険に係る証明に関すること。

(14) その他身体障がい者、知的障がい者及び高齢者の福祉並びに介護保険に関すること。

2 子育て支援課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 子ども施策に係る総合的な調整に関すること。

(2) 児童福祉法に基づく子育て支援及び保護に関すること。

(3) 母子及び父子並びに寡婦福祉法に基づく母子家庭等の自立支援に関すること。

(4) 乳児及び幼児の保育に関すること。

(5) 児童扶養手当、特別児童扶養手当及び児童手当の支給に関すること。

(6) 第3子優遇事業(幼稚園及び障がい児通園施設に係るものを除く。)に関すること。

(7) 災害遺児手当の支給に関すること。

(8) 母子父子寡婦福祉資金の貸付けに関すること。

(9) 家庭児童相談、母子相談、婦人相談その他子育て相談に関すること。

(10) 児童虐待の防止等に関すること。

(11) 要保護児童支援地域協議会に関すること。

(12) その他児童、母子及び寡婦の福祉に関すること。

3 健康課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 当該課及び衛生課の所掌事務に係る保健福祉センター内の連絡調整に関すること。

(2) 地域保健に係る企画及び調整並びに思想の普及、向上及び教育に関すること。

(3) 献血の推進に関すること。

(4) 公共医療事業の向上及び増進に関すること。

(5) 軽易な衛生上の試験及び検査に関すること。

(6) 使用料、手数料等の徴収に関すること。

(7) 保健所庁舎及びその構内の管理に関すること。

(8) 健康危機管理に関すること。

(9) 栄養の改善に関すること。

(10) 母性及び乳幼児の保健に関すること。

(11) 歯科保健に関すること。

(12) 治療法が確立していない疾病その他の特殊の疾病により長期に療養を必要とする者の保健に関すること。

(13) 感染症、結核その他疾病の予防及び医療に関すること。

(14) 成人及び老人の保健に関すること。

(15) 健康づくり推進事業に関すること。

(16) 精神保健福祉に関すること。

(17) その他保健予防に関すること。

(18) 保健所運営協議会に関すること。

(19) 感染症診査協議会に関すること。

(20) 地域保健に関すること。ただし、衛生課及び地域整備部生活環境課の所管に係るものを除く。

4 地域保健福祉課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 保健及び福祉に係る相談に関すること。ただし、子育て支援課の所管に係るものを除く。

(2) 地域包括支援センターに関すること。

(3) 地域包括ケアに関すること。

(4) 高齢者の権利擁護に関すること。ただし、福祉・介護保険課の所管に係るものを除く。

(5) 健康教育、健康相談その他の地域の健康づくりに関すること。

(6) 訪問指導に関すること。

(7) 地域における保健福祉活動の支援に係る企画及び調整に関すること。

(8) 区社会福祉協議会との連絡調整に関すること。

(9) 民生委員及び児童委員との連絡に関すること。

(10) 社会福祉関係法に基づく統計及び調査に関すること(民生委員に係るものに限る。)

(11) 災害見舞金等の支給及び応急救助措置に関すること。

(12) その他地域における保健及び福祉に関すること。

5 保護第1課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 生活保護法に基づく保護その他の措置(住所不定者の保護を除く。)に関すること。

(2) 生活保護法に基づく金品の支給等に関すること。

(3) 指定医療機関及び指定介護機関に関すること。

(4) 引取者のない死体の交付に関すること。

(5) 中国残留邦人等支援法に基づく支援給付に関すること。

(6) 中国残留邦人等支援法に基づく金品の支給等に関すること(支援給付に係るものに限る。)

(7) 社会福祉関係法に基づく統計及び調査に関すること(生活保護に係るものに限る。)

6 保護第2課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 生活保護法に基づく保護その他の措置(住所不定者の保護を除く。)に関すること。

(2) 引取者のない死体の交付に関すること。

(3) 中国残留邦人等支援法に基づく支援給付に関すること。

(4) 中国残留邦人等支援法に基づく金品の支給等に関すること(支援給付に係るものに限る。)

7 衛生課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 環境衛生に関すること。ただし、生活環境課の所管に係るものを除く。

(2) 食品衛生に関すること。

(3) 獣疫衛生に関すること。

(4) 環境衛生及び食品衛生思想の普及向上に関すること。

(5) 医事及び薬事に関すること。

(6) 人口動態統計その他地域保健に係る統計調査に関すること。

8 保健福祉センターに属する課において他の課の主管に属しない事務を分掌する課は、保健福祉センター所長が定める。

9 保護第1課及び保護第2課の所管区域は、保健福祉センター所長が定める。

(平成18規則11・平成18規則141・一部改正、平成19規則20・旧第110条繰下・一部改正、平成20規則16・旧第111条繰上・一部改正、平成21規則23・平成22規則9・平成24規則72・平成25規則86・平成26規則89・平成27規則91・平成29規則59・平成30規則54・平成31規則55・令和2規則53・令和3規則66・令和4規則58・一部改正)

第2款 博多区役所

(博多区役所の分掌事務)

第110条 博多区役所の部、保健福祉センター及び課の分掌する事務は、次条から第114条までに定めるところによる。

(平成19規則20・旧第111条繰下・一部改正、平成20規則16・旧第112条繰上・一部改正)

(総務部の分掌事務)

第111条 総務課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 当該区の所掌事務に係る区内の総合的な連絡調整に関すること。

(2) 当該部の所掌事務に係る部内の連絡調整に関すること。

(3) 公文書取扱いの指導に関すること。

(4) 区役所庁舎及びその構内の管理に関すること。

(5) 区役所職員の福利厚生に関すること。

(6) 区役所安全衛生委員会に関すること。

(7) 各種の統計調査に関すること。

(8) 区長特命事項に関すること。

(9) 区の災害対策及び危機管理に関すること。

(10) 地域防災活動の促進及び防災意識の普及啓発に関すること。

(11) 関係機関及び関係団体との連絡に関すること。

(12) 地価公示法に基づく標準地に係る書面等の閲覧に関すること。

(13) 区行政に関連する他の行政機関等との連絡調整に関すること。

(14) 森林等の火入れの許可に関すること。

(15) 当該区及び当該区の選挙管理委員会の予算及び決算に関すること。

(16) 広報及び広聴に関すること。

(17) 市民相談に関すること。

(18) 交通安全の推進に関すること。

(19) 防犯意識の普及啓発に関すること。

(20) 区の鳥獣被害に係る相談及び対応に関すること。

(21) 他の課の主管に属しないこと。

2 企画振興課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 当該区の区政に係る総合的な企画に関すること。

(2) 当該区の基本計画の推進に関すること。

(3) 当該区の区政運営の推進に関すること。

(4) 市民体力づくり及びスポーツ・レクリエーション活動に関すること。

(5) 青少年の健全育成及び非行防止活動に関すること。

(6) 男女共同参画推進活動に関すること。

(7) 地域密着型の集客及びまちづくりに係る総合的な企画及び事業の実施に関すること。

3 地域支援課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 地域活動の支援に関すること。

(2) 地域支援に係る補助金等の交付に関すること。

(3) 広報物の配布に関すること。

(4) 地縁による団体の認可等に関すること。

4 生涯学習推進課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 生涯学習の推進に関すること。

(2) 人権教育及び社会教育の推進及び連絡調整に関すること。

(3) 講座、講演会、研修会、各種事業等の企画、調整及び開催に関すること。

(4) 社会教育関係団体等との連絡調整に関すること。

(5) 公民館及び空港周辺共同利用会館の運営に関すること。

(6) 公民館及び空港周辺共同利用会館の利用許可に関すること。

(7) 公民館及び空港周辺共同利用会館への助言指導及び連絡調整に関すること。

(8) 日本赤十字社との連絡調整に関すること。

(平成17規則206・平成18規則141・一部改正、平成19規則20・旧第112条繰下・一部改正、平成20規則16・旧第113条繰上・一部改正、平成21規則23・平成22規則9・平成24規則87・平成24規則121・平成26規則89・平成27規則91・平成30規則54・令和2規則53・令和5規則61・一部改正)

(市民部の分掌事務)

第112条 納税課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 当該部の所掌事務に係る部内の連絡調整に関すること。

(2) 市税に係る証明及び閲覧に関すること。

(3) 市民税等徴収金の督促に関すること。ただし、財政局税務部納税管理課の所管に係るものを除く。

(4) 市民税等徴収金の徴収及び滞納処分に関すること。ただし、財政局税務部特別滞納整理課の所管に係るものを除く。

(5) 市民税等徴収金の徴収嘱託に関すること。

(6) 租税教室の実施に関すること。

(7) 部内の他の課の主管に属しないこと。

2 課税課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 個人の市民税・県民税、固定資産税(償却資産に係るものを除く。)及び都市計画税の賦課に関すること(個人の市民税・県民税にあっては、財政局税務部法人税務課の所管に係る事務を除く。)

(2) 個人の市民税・県民税、固定資産税(償却資産に係るものを除く。)及び都市計画税の脱税検査に関すること(個人の市民税・県民税にあっては、財政局税務部法人税務課の所管に係る事務を除く。)

(3) 個人の市民税・県民税、固定資産税(償却資産に係るものを除く。)及び都市計画税に係る犯則取締に関すること(個人の市民税・県民税にあっては、財政局税務部法人税務課の所管に係る事務を除く。)

(4) 固定資産の評価に関すること。ただし、財政局税務部資産課税課の所管に係るものを除く。

(5) 土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧に関すること。

(6) 字図の整備、保管及び閲覧に関すること。

(7) 不動産取得税に係る価格等の通知に関すること。

(8) 租税教室の実施に関すること。

3 市民課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 戸籍に関すること。

(2) 住民基本台帳に関すること。

(3) 中長期在留者及び特別永住者に係る事務に関すること。

(4) 印鑑の登録及び証明に関すること。

(5) 火葬施設の利用(人体の一部又は産汚物の火葬に係るもの、改葬に伴う火葬に係るもの及び待合室の利用を除く。)の許可に関すること。

(6) 埋火葬の許可に関すること。

(7) 死亡者及び失踪宣告者の報告に関すること。

(8) 人口動態調査に関すること。

(9) 自動車の臨時運行の許可に関すること。

(10) 他の主管に属しない証明に関すること。

(11) 自衛官の募集に関すること。

(12) 住居表示に関する法律に基づく住居番号の設定、廃止及び変更に関すること。

(13) 町界町名の整理及び住居表示に伴う証明に関すること。

(14) し尿くみ取りの申込みの受付に関すること。

(15) 学齢児童生徒に係る就学事務に関すること。

(16) 公的個人認証に係る電子証明書の交付事務に関すること。

(17) 個人番号カードの交付事務に関すること。

4 保険年金課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 国民健康保険に係る資格及び給付(はりきゅう費の支給(施術担当者に支給するはりきゅう費を除く。)を含む。)に関すること。

(2) 国民健康保険に係る保険料の賦課及び調定に関すること。

(3) 国民健康保険に係る保険料の徴収、督促及び滞納処分に関すること。

(4) 国民健康保険に係る特定健康診査及び特定保健指導の連絡調整に関すること。

(5) 国民健康保険高額療養費貸付事業に関すること。

(6) 子ども医療費助成、重度障がい者医療費助成及びひとり親家庭等医療費助成に係る申請、届出等の受理、資格認定及び支給並びに後期高齢者に係るはりきゅう費の支給(施術担当者に支給するはりきゅう費を除く。)に関すること。

(7) 国民年金に係る届出、申請、請求等の受理及び審査に関すること。

(8) 特定障がい者に対する特別障害給付金に係る請求、届出等の受理及び審査に関すること。

(9) 年金生活者支援給付金に係る請求、届出等の受理及び審査に関すること。

(10) 国民健康保険等に係る証明に関すること。

(11) 介護保険の第1号被保険者に係る督促後の保険料の徴収に関すること。

(12) 後期高齢者医療に係る保険料の徴収、督促及び滞納処分に関すること。

(13) 後期高齢者医療に係る資格、賦課及び給付に関する申請、届出等の受理並びに被保険者証、通知書等の引渡しに関すること。

(平成26規則89・全改、平成27規則91・平成28規則43・令和2規則53・令和4規則58・令和4規則126・令和5規則96・一部改正)

(地域整備部の分掌事務)

第113条 地域整備課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 当該部の所掌事務に係る部内の連絡調整に関すること。

(2) 国道、県道及び市道(臨港地区内を除く。以下この条において「道路」という。)並びに橋りょう及び交通安全施設の新設改良に係る工事の施行に関すること。

(3) 都心部回遊路整備等都心部の歩行者空間の充実及び強化に関すること。

(4) 博多旧市街整備に関すること。

(5) 下水道及び水路に係る工事の施行に関すること(公共下水道事業計画認可区域外のものに限る。)

(6) 排水設備に関すること(公共下水道事業計画認可区域外のものに限る。)

(7) 災害復旧工事に関すること。

(8) 水防に関すること。ただし、軽微なものに限る。

(9) 道路アセットマネジメントに関すること。

(10) 自転車駐車場(都市計画決定に係る施設を除く。)の整備に関すること。

(11) 部内の他の課の主管に属しないこと。

(12) 道路(橋りょう及び交通安全施設を含む。以下この項において同じ。)に係る工事の施行に関すること(舗装及び側溝の維持補修に係る事業に限る。)

(13) 道路、河川、水路、治水池、下水道及び自転車駐車場の維持修繕(管理及び整備を除く。)に関すること。

2 管理調整課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 水防に関すること。ただし、軽微なものに限る。

(2) 公園(霊園、南公園、舞鶴公園、小戸公園、東平尾公園、西部運動公園、友泉亭公園、花畑園芸公園、今津運動公園、桧原運動公園、生の松原海岸森林公園、アイランドシティ中央公園、青葉公園、西南杜の湖畔公園及びかなたけの里公園を除く。次号において同じ。)及び緑地(楽水園、月隈北緑地及び松風園を除く。次号において同じ。)の占用、使用(スポーツに係る有料公園施設の使用を除く。)及び境界確定に関すること。

(3) 公園、緑地等の維持管理に関すること。

(4) 公園、緑地等の施設の改良に係る工事(軽微なものに限る。)の施行に関すること。

(5) 児童広場に関すること。

(6) 地域交流広場の維持管理に関すること。

(7) 道路、河川、水路、治水池等の使用、占用及び境界確定に関すること。

(8) 屋台の適正化に関すること。

(9) 下水道及び水路の敷地の寄付採納(公共下水道事業計画認可区域外のものに限る。)に関すること。

(10) 放置自転車の処理に関すること。

(11) 自転車駐車場の管理(整備及び維持修繕を除く。)に関すること。

3 生活環境課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 清掃相談、清掃思想の普及及びごみ減量の推進に関すること。

(2) 廃棄物処理の申込受付に関すること。ただし、市民部市民課の所管に係るものを除く。

(3) 廃棄物処理業者の指導及び監督に関すること。

(4) 清掃委託業務の検査に関すること。

(5) 廃棄物の不法投棄の防止に関すること。

(6) 環境活動の推進に関すること。

(7) 墓地、納骨堂及び火葬場の経営等の許可及び立入検査等に関すること。

(8) 改葬許可に関すること。

(9) 浄化槽に関すること。ただし、環境局及び住宅都市局の所管に係るものを除く。

(10) 浄化槽保守点検業者の登録に関すること。

(11) 衛生害虫等の相談に関すること。

(12) 除草の相談に関すること。

(13) 環境の保全に係る相談に関すること。

(14) 特定建設作業に係る届出の受理、監視及び指導に関すること。

(平成18規則141・一部改正、平成19規則20・旧第114条繰下・一部改正、平成20規則16・旧第115条繰上・一部改正、平成21規則23・平成22規則9・平成23規則10・平成25規則86・平成26規則89・平成27規則91・平成28規則43・平成29規則59・平成31規則55・令和2規則53・令和5規則61・一部改正)

(保健福祉センターの分掌事務)

第114条 福祉・介護保険課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 保健福祉センターの所掌事務に係る保健福祉センター内の連絡調整に関すること。ただし、健康課の所管に係るものを除く。

(2) 身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、障害者総合支援法、老人福祉法及び児童福祉法(障害児通所支援に係るもののうち満6歳に達した日の翌日以後における最初の4月1日以後の期間にある子に係るものに限る。)に基づく援護、育成及び更生指導に関すること。

(3) 社会福祉関係法に基づく金品の支給等(生活保護法に基づくものを除く。)に関すること。

(4) 特別障害者手当、障害児福祉手当及び福祉手当の支給に関すること。

(5) 重度心身障がい者福祉手当の支給に関すること。

(6) 心身障害者扶養共済制度に係る申請の受理等に関すること。

(7) 戦傷病者、戦没者遺族等の援護に関すること。

(8) 社会福祉関係法に基づく統計及び調査に関すること(民生委員及び生活保護に係るものを除く。)

(9) 介護保険に係る資格及び給付に関すること。

(10) 介護保険料の賦課及び調定に関すること。

(11) 介護保険料の徴収、督促及び滞納処分に関すること。ただし、保険年金課の所管に係るものを除く。

(12) 介護保険資金貸付事業に関すること。

(13) 介護保険に係る証明に関すること。

(14) その他身体障がい者、知的障がい者及び高齢者の福祉並びに介護保険に関すること。

2 子育て支援課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 子ども施策に係る総合的な調整に関すること。

(2) 児童福祉法に基づく子育て支援及び保護に関すること。

(3) 母子及び父子並びに寡婦福祉法に基づく母子家庭等の自立支援に関すること。

(4) 乳児及び幼児の保育に関すること。

(5) 児童扶養手当、特別児童扶養手当及び児童手当の支給に関すること。

(6) 第3子優遇事業(幼稚園及び障がい児通園施設に係るものを除く。)に関すること。

(7) 災害遺児手当の支給に関すること。

(8) 母子父子寡婦福祉資金の貸付けに関すること。

(9) 家庭児童相談、母子相談、婦人相談その他子育て相談に関すること。

(10) 児童虐待の防止等に関すること。

(11) 要保護児童支援地域協議会に関すること。

(12) その他児童、母子及び寡婦の福祉に関すること。

3 健康課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 当該課及び衛生課の所掌事務に係る保健福祉センター内の連絡調整に関すること。

(2) 地域保健に係る企画及び調整並びに思想の普及、向上及び教育に関すること。

(3) 献血の推進に関すること。

(4) 公共医療事業の向上及び増進に関すること。

(5) 軽易な衛生上の試験及び検査に関すること。

(6) 使用料、手数料等の徴収に関すること。

(7) 健康危機管理に関すること。

(8) 栄養の改善に関すること。

(9) 母性及び乳幼児の保健に関すること。

(10) 歯科保健に関すること。

(11) 治療法が確立していない疾病その他の特殊の疾病により長期に療養を必要とする者の保健に関すること。

(12) 感染症、結核その他疾病の予防及び医療に関すること。

(13) 成人及び老人の保健に関すること。

(14) 健康づくり推進事業に関すること。

(15) 精神保健福祉に関すること。

(16) その他保健予防に関すること。

(17) 保健所運営協議会に関すること。

(18) 感染症診査協議会に関すること。

(19) 地域保健に関すること。ただし、衛生課及び地域整備部自転車対策・生活環境課の所管に係るものを除く。

4 地域保健福祉課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 保健及び福祉に係る相談に関すること。ただし、子育て支援課の所管に係るものを除く。

(2) 地域包括支援センターに関すること。

(3) 地域包括ケアに関すること。

(4) 高齢者の権利擁護に関すること。ただし、福祉・介護保険課の所管に係るものを除く。

(5) 健康教育、健康相談その他の地域の健康づくりに関すること。

(6) 訪問指導に関すること。

(7) 地域における保健福祉活動の支援に係る企画及び調整に関すること。

(8) 区社会福祉協議会との連絡調整に関すること。

(9) 民生委員及び児童委員との連絡に関すること。

(10) 社会福祉関係法に基づく統計及び調査に関すること(民生委員に係るものに限る。)

(11) 災害見舞金等の支給及び応急救助措置に関すること。

(12) その他地域における保健及び福祉に関すること。

5 保護第1課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 生活保護法に基づく保護その他の措置(住所不定者の保護を除く。)に関すること。

(2) 生活保護法に基づく金品の支給等に関すること。

(3) 指定医療機関及び指定介護機関に関すること。

(4) 引取者のない死体の交付に関すること。

(5) 中国残留邦人等支援法に基づく支援給付に関すること。

(6) 中国残留邦人等支援法に基づく金品の支給等に関すること(支援給付に係るものに限る。)

(7) 社会福祉関係法に基づく統計及び調査に関すること(生活保護に係るものに限る。)

6 保護第2課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 生活保護法に基づく保護その他の措置(住所不定者の保護を除く。)に関すること。

(2) 引取者のない死体の交付に関すること。

(3) 中国残留邦人等支援法に基づく支援給付に関すること。

(4) 中国残留邦人等支援法に基づく金品の支給等に関すること(支援給付に係るものに限る。)

7 保護第3課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 生活保護法に基づく住所不定者の保護その他の措置に関すること。

(2) 行旅病人及び行旅死亡人の取扱いに関すること。

8 衛生課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 環境衛生に関すること。ただし、自転車対策・生活環境課の所管に係るものを除く。

(2) 食品衛生に関すること。

(3) 獣疫衛生に関すること。

(4) 環境衛生及び食品衛生思想の普及向上に関すること。

(5) 医事及び薬事に関すること。

(6) 人口動態統計その他地域保健に係る統計調査に関すること。

9 保健福祉センターに属する課において他の課の主管に属しない事務を分掌する課は、保健福祉センター所長が定める。

10 保護第1課及び保護第2課の所管区域は、保健福祉センター所長が定める。

(平成18規則11・平成18規則141・一部改正、平成19規則20・旧第115条繰下・一部改正、平成20規則16・旧第116条繰上・一部改正、平成21規則23・平成21規則111・平成22規則9・平成22規則113・平成24規則72・平成25規則86・平成26規則89・平成27規則91・平成28規則43・平成29規則59・平成30規則54・平成31規則55・令和2規則53・令和3規則66・令和4規則58・令和5規則61・一部改正)

第3款 中央区役所

(中央区役所の分掌事務)

第115条 中央区役所の部、保健福祉センター及び課の分掌する事務は、次条から第119条までに定めるところによる。

(平成19規則20・旧第116条繰下・一部改正、平成20規則16・旧第117条繰上・一部改正)

(総務部の分掌事務)

第116条 総務課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 当該区の所掌事務に係る区内の総合的な連絡調整に関すること。

(2) 当該部の所掌事務に係る部内の連絡調整に関すること。

(3) 公文書取扱いの指導に関すること。

(4) 区役所庁舎及びその構内の管理に関すること。

(5) 区役所職員の福利厚生に関すること。

(6) 区役所安全衛生委員会に関すること。

(7) 各種の統計調査に関すること。

(8) 区長特命事項に関すること。

(9) 区の災害対策及び危機管理に関すること。

(10) 交通安全の推進に関すること。

(11) 防犯意識の普及啓発に関すること。

(12) 地域防災活動の促進及び防災意識の普及啓発に関すること。

(13) 区の鳥獣被害に係る相談及び対応に関すること。

(14) 日本赤十字社との連絡調整に関すること。

(15) 関係機関及び関係団体との連絡に関すること。

(16) 地価公示法に基づく標準地に係る書面等の閲覧に関すること。

(17) 区行政に関連する他の行政機関等との連絡調整に関すること。

(18) 森林等の火入れの許可に関すること。

(19) 当該区及び当該区の選挙管理委員会の予算及び決算に関すること。

(20) 他の課の主管に属しないこと。

2 企画振興課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 当該区の区政に係る総合的な企画に関すること。

(2) 当該区の基本計画の推進に関すること。

(3) 当該区の行政改革の推進に関すること。

(4) 天神エリアマネジメント推進に関すること。

(5) まちづくり活動団体の支援に関すること。

(6) 区の魅力づくりに関すること。

(7) 市民の体力づくり及びスポーツ・レクリエーション活動に関すること。

(8) 青少年の健全育成及び非行防止活動に関すること。

(9) 男女共同参画推進活動に関すること。

(10) 広報及び広聴に関すること。

(11) 市民相談に関すること。

3 地域支援課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 地域活動の支援に関すること。

(2) 地域支援に係る補助金等の交付に関すること。

(3) 広報物の配布に関すること。

(4) 地縁による団体の認可等に関すること。

(5) 公民館の運営に関すること。

(6) 公民館の利用許可に関すること。

(7) 公民館への助言指導及び連絡調整に関すること。

4 生涯学習推進課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 生涯学習の推進に関すること。

(2) 人権教育及び社会教育の推進及び連絡調整に関すること。

(3) 講座、講演会、研修会、各種事業等の企画、調整及び開催に関すること。

(4) 社会教育関係団体等との連絡調整に関すること。

(平成17規則206・平成18規則141・一部改正、平成19規則20・旧第117条繰下・一部改正、平成20規則16・旧第118条繰上、平成21規則23・平成22規則9・平成24規則72・平成26規則89・平成29規則59・平成30規則54・令和2規則53・令和4規則58・令和5規則61・一部改正)

(市民部の分掌事務)

第117条 納税課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 当該部の所掌事務に係る部内の連絡調整に関すること。

(2) 市税に係る証明及び閲覧に関すること。

(3) 市民税等徴収金及び特別土地保有税に係る徴収金の督促に関すること。ただし、財政局税務部納税管理課の所管に係るものを除く。

(4) 市民税等徴収金及び特別土地保有税に係る徴収金の徴収及び滞納処分に関すること。ただし、財政局税務部特別滞納整理課の所管に係るものを除く。

(5) 市民税等徴収金及び特別土地保有税の徴収金の徴収嘱託に関すること。

(6) 租税教室の実施に関すること。

(7) 部内の他の課の主管に属しないこと。

2 課税課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 個人の市民税・県民税、固定資産税(償却資産に係るものを除く。)、都市計画税及び特別土地保有税の賦課に関すること(個人の市民税・県民税にあっては、財政局税務部法人税務課の所管に係る事務を除く。)

(2) 個人の市民税・県民税、固定資産税(償却資産に係るものを除く。)、都市計画税及び特別土地保有税の脱税検査に関すること(個人の市民税・県民税にあっては、財政局税務部法人税務課の所管に係る事務を除く。)

(3) 個人の市民税・県民税、固定資産税(償却資産に係るものを除く。)、都市計画税及び特別土地保有税に係る犯則取締に関すること(個人の市民税・県民税にあっては、財政局税務部法人税務課の所管に係る事務を除く。)

(4) 固定資産の評価に関すること。ただし、財政局税務部資産課税課の所管に係るものを除く。

(5) 土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧に関すること。

(6) 字図の整備、保管及び閲覧に関すること。

(7) 不動産取得税に係る価格等の通知に関すること。

(8) 租税教室の実施に関すること。

3 市民課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 戸籍に関すること。

(2) 住民基本台帳に関すること。

(3) 中長期在留者及び特別永住者に係る事務に関すること。

(4) 印鑑の登録及び証明に関すること。

(5) 火葬施設の利用(人体の一部又は産汚物の火葬に係るもの、改葬に伴う火葬に係るもの及び待合室の利用を除く。)の許可に関すること。

(6) 埋火葬の許可に関すること。

(7) 死亡者及び失踪宣告者の報告に関すること。

(8) 人口動態調査に関すること。

(9) 自動車の臨時運行の許可に関すること。

(10) 他の主管に属しない証明に関すること。

(11) 自衛官の募集に関すること。

(12) 住居表示に関する法律に基づく住居番号の設定、廃止及び変更に関すること。

(13) 町界町名の整理及び住居表示に伴う証明に関すること。

(14) し尿くみ取りの申込みの受付に関すること。

(15) 学齢児童生徒に係る就学事務に関すること。

(16) 公的個人認証に係る電子証明書の交付事務に関すること。

(17) 個人番号カードの交付事務に関すること。

4 保険年金課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 国民健康保険に係る資格及び給付(はりきゅう費の支給(施術担当者に支給するはりきゅう費を除く。)を含む。)に関すること。

(2) 国民健康保険に係る保険料の賦課及び調定に関すること。

(3) 国民健康保険に係る保険料の徴収、督促及び滞納処分に関すること。

(4) 国民健康保険に係る特定健康診査及び特定保健指導の連絡調整に関すること。

(5) 国民健康保険高額療養費貸付事業に関すること。

(6) 子ども医療費助成、重度障がい者医療費助成及びひとり親家庭等医療費助成に係る申請、届出等の受理、資格認定及び支給並びに後期高齢者に係るはりきゅう費の支給(施術担当者に支給するはりきゅう費を除く。)に関すること。

(7) 国民年金に係る届出、申請、請求等の受理及び審査に関すること。

(8) 特定障がい者に対する特別障害給付金に係る請求、届出等の受理及び審査に関すること。

(9) 年金生活者支援給付金に係る請求、届出等の受理及び審査に関すること。

(10) 国民健康保険等に係る証明に関すること。

(11) 介護保険の第1号被保険者に係る督促後の保険料の徴収に関すること。

(12) 後期高齢者医療に係る保険料の徴収、督促及び滞納処分に関すること。

(13) 後期高齢者医療に係る資格、賦課及び給付に関する申請、届出等の受理並びに被保険者証、通知書等の引渡しに関すること。

(平成21規則23・全改、平成21規則111・平成22規則113・平成24規則72・平成24規則87・平成24規則121・平成26規則89・平成27規則91・平成28規則43・令和2規則53・令和4規則58・令和4規則126・令和5規則96・一部改正)

(地域整備部の分掌事務)

第118条 地域整備課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 都心部のまちづくりの推進に関すること。

(2) 県道及び市道(臨港地区内を除く。以下この条において「道路」という。)並びに橋りょう及び交通安全施設に係る工事の施行に関すること。

(3) 災害復旧工事に関すること。ただし、軽微なものに限る。

(4) 道路、橋りょう、交通安全施設、河川、水路、治水池及び下水道の維持修繕に関すること。

(5) 水防に関すること。

(6) コミュニティゾーン形成事業に関すること。

(7) 自転車駐車場の整備等に関すること。

2 管理調整課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 当該部の所掌事務に係る部内の連絡調整に関すること。

(2) 道路、河川、水路、治水池等の使用、占用及び境界確定に関すること。

(3) 下水道及び水路の敷地の寄付採納(公共下水道事業計画認可区域外のものに限る。)に関すること。

(4) 公園(霊園、南公園、舞鶴公園、小戸公園、東平尾公園、西部運動公園、友泉亭公園、花畑園芸公園、今津運動公園、桧原運動公園、生の松原海岸森林公園、アイランドシティ中央公園、青葉公園、西南杜の湖畔公園及びかなたけの里公園を除く。次号において同じ。)及び緑地(楽水園、月隈北緑地及び松風園を除く。次号において同じ。)の占用、使用(スポーツに係る有料公園施設の使用を除く。)及び境界確定に関すること。

(5) 公園、緑地等の維持管理に関すること。

(6) 公園、緑地等の施設の改良に係る工事(軽微なものに限る。)の施行に関すること。

(7) 児童広場に関すること。

(8) 地域交流広場の維持管理に関すること。

(9) 放置自転車の処理に関すること。

(10) 自転車駐車場の維持管理に関すること。

(11) 屋台の適正化に関すること。

(12) 水防に関すること。ただし、軽微なものに限る。

(13) 部内の他の課の主管に属しないこと。

3 生活環境課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 清掃相談、清掃思想の普及及びごみ減量の推進に関すること。

(2) 廃棄物処理の申込受付に関すること。ただし、市民部市民課の所管に係るものを除く。

(3) 廃棄物処理業者の指導及び監督に関すること。

(4) 清掃委託業務の検査に関すること。

(5) 廃棄物の不法投棄の防止に関すること。

(6) 環境活動の推進に関すること。

(7) 墓地、納骨堂及び火葬場の経営等の許可及び立入検査等に関すること。

(8) 改葬許可に関すること。

(9) 浄化槽に関すること。ただし、環境局及び住宅都市局の所管に係るものを除く。

(10) 浄化槽保守点検業者の登録に関すること。

(11) 衛生害虫等の相談に関すること。

(12) 除草の相談に関すること。

(13) 環境の保全に係る相談に関すること。

(14) 特定建設作業に係る届出の受理、監視及び指導に関すること。

(平成18規則11・平成18規則141・一部改正、平成19規則20・旧第119条繰下・一部改正、平成20規則16・旧第120条繰上・一部改正、平成21規則23・平成22規則9・平成23規則10・平成24規則72・平成26規則89・平成28規則43・平成31規則55・令和2規則53・令和4規則58・一部改正)

(保健福祉センターの分掌事務)

第119条 福祉・介護保険課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 当該課、子育て支援課及び保護課の所掌事務並びに地域保健福祉課の所掌事務(第4項第1号から第3号まで及び第6号から第11号までに規定するものに限る。)に係る保健福祉センター内の連絡調整に関すること。

(2) 身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、障害者総合支援法、老人福祉法及び児童福祉法(障害児通所支援に係るもののうち満6歳に達した日の翌日以後における最初の4月1日以後の期間にある子に係るものに限る。)に基づく援護、育成及び更生指導に関すること。

(3) 社会福祉関係法に基づく金品の支給等(生活保護法に基づくものを除く。)に関すること。

(4) 特別障害者手当、障害児福祉手当及び福祉手当の支給に関すること。

(5) 重度心身障がい者福祉手当の支給に関すること。

(6) 心身障害者扶養共済制度に係る申請の受理等に関すること。

(7) 戦傷病者、戦没者遺族等の援護に関すること。

(8) 社会福祉関係法に基づく統計及び調査に関すること(民生委員及び生活保護に係るものを除く。)

(9) 介護保険に係る資格及び給付に関すること。

(10) 介護保険料の賦課及び調定に関すること。

(11) 介護保険料の徴収、督促及び滞納処分に関すること。ただし、保険年金課の所管に係るものを除く。

(12) 介護保険資金貸付事業に関すること。

(13) 介護保険に係る証明に関すること。

(14) その他身体障がい者、知的障がい者及び高齢者の福祉並びに介護保険に関すること。

2 子育て支援課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 子ども施策に係る総合的な調整に関すること。

(2) 児童福祉法に基づく子育て支援及び保護に関すること。

(3) 母子及び父子並びに寡婦福祉法に基づく母子家庭等の自立支援に関すること。

(4) 乳児及び幼児の保育に関すること。

(5) 児童扶養手当、特別児童扶養手当及び児童手当の支給に関すること。

(6) 第3子優遇事業(幼稚園及び障がい児通園施設に係るものを除く。)に関すること。

(7) 災害遺児手当の支給に関すること。

(8) 母子父子寡婦福祉資金の貸付けに関すること。

(9) 家庭児童相談、母子相談、婦人相談その他子育て相談に関すること。

(10) 児童虐待の防止等に関すること。

(11) 要保護児童支援地域協議会に関すること。

(12) その他児童、母子及び寡婦の福祉に関すること。

3 健康課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 当該課及び衛生課の所掌事務並びに地域保健福祉課の所掌事務に係る保健福祉センター内の連絡調整に関すること。ただし、福祉・介護保険課の所管に係るものを除く。

(2) 地域保健に係る企画及び調整並びに思想の普及、向上及び教育に関すること。

(3) 献血の推進に関すること。

(4) 公共医療事業の向上及び増進に関すること。

(5) 軽易な衛生上の試験及び検査に関すること。

(6) 使用料、手数料等の徴収に関すること。

(7) 保健所庁舎及びその構内の管理に関すること。

(8) 健康危機管理に関すること。

(9) 栄養の改善に関すること。

(10) 母性及び乳幼児の保健に関すること。

(11) 歯科保健に関すること。

(12) 治療法が確立していない疾病その他の特殊の疾病により長期に療養を必要とする者の保健に関すること。

(13) 感染症、結核その他疾病の予防及び医療に関すること。

(14) 成人及び老人の保健に関すること。

(15) 健康づくり推進事業に関すること。

(16) 精神保健福祉に関すること。

(17) その他保健予防に関すること。

(18) 保健所運営協議会に関すること。

(19) 感染症診査協議会に関すること。

(20) 地域保健に関すること。ただし、衛生課及び地域整備部生活環境課の所管に係るものを除く。

4 地域保健福祉課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 保健及び福祉に係る相談に関すること。ただし、子育て支援課の所管に係るものを除く。

(2) 地域包括支援センターに関すること。

(3) 地域包括ケアに関すること。

(4) 高齢者の権利擁護に関すること。ただし、福祉・介護保険課の所管に係るものを除く。

(5) 健康教育、健康相談その他の地域の健康づくりに関すること。

(6) 訪問指導に関すること。

(7) 地域における保健福祉活動の支援に係る企画及び調整に関すること。

(8) 区社会福祉協議会との連絡調整に関すること。

(9) 民生委員及び児童委員との連絡に関すること。

(10) 社会福祉関係法に基づく統計及び調査に関すること(民生委員に係るものに限る。)

(11) 災害見舞金等の支給及び応急救助措置に関すること。

(12) その他地域における保健及び福祉に関すること。

5 保護課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 生活保護法に基づく保護その他の措置(住所不定者の保護を除く。)に関すること。

(2) 生活保護法に基づく金品の支給等に関すること。

(3) 指定医療機関及び指定介護機関に関すること。

(4) 引取者のない死体の交付に関すること。

(5) 中国残留邦人等支援法に基づく支援給付に関すること。

(6) 中国残留邦人等支援法に基づく金品の支給等に関すること(支援給付に係るものに限る。)

(7) 社会福祉関係法に基づく統計及び調査に関すること(生活保護に係るものに限る。)

6 衛生課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 環境衛生に関すること。ただし、生活環境課の所管に係るものを除く。

(2) 食品衛生に関すること。

(3) 獣疫衛生に関すること。

(4) 環境衛生及び食品衛生思想の普及向上に関すること。

(5) 医事及び薬事に関すること。

(6) 人口動態統計その他地域保健に係る統計調査に関すること。

7 保健福祉センターに属する課において他の課の主管に属しない事務を分掌する課は、保健福祉センター所長が定める。

(平成18規則11・平成18規則141・一部改正、平成19規則20・旧第120条繰下・一部改正、平成20規則16・旧第121条繰上・一部改正、平成21規則23・平成22規則9・平成24規則72・平成25規則86・平成26規則89・平成27規則91・平成29規則59・平成30規則54・平成31規則55・令和2規則53・令和3規則66・令和4規則58・一部改正)

第4款 南区役所

(南区役所の分掌事務)

第120条 南区役所の部、保健福祉センター及び課の分掌する事務は、次条から第124条までに定めるところによる。

(平成19規則20・旧第121条繰下・一部改正、平成20規則16・旧第122条繰上・一部改正)

(総務部の分掌事務)

第121条 総務課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 当該区の所掌事務に係る区内の総合的な連絡調整に関すること。

(2) 当該部の所掌事務に係る部内の連絡調整に関すること。

(3) 公文書取扱いの指導に関すること。

(4) 区役所庁舎及びその構内の管理に関すること。

(5) 区役所職員の福利厚生に関すること。

(6) 区役所安全衛生委員会に関すること。

(7) 各種の統計調査に関すること。

(8) 区長特命事項に関すること。

(9) 区の災害対策及び危機管理に関すること。

(10) 地域防災活動の促進及び防災意識の普及啓発に関すること。

(11) 交通安全の推進に関すること。

(12) 防犯意識の普及啓発に関すること。

(13) 区の鳥獣被害に係る相談及び対応に関すること。

(14) 日本赤十字社との連絡調整に関すること。

(15) 関係機関及び関係団体との連絡に関すること。

(16) 地価公示法に基づく標準地に係る書面等の閲覧に関すること。

(17) 区行政に関連する他の行政機関等との連絡調整に関すること。

(18) 森林等の火入れの許可に関すること。

(19) 当該区及び当該区の選挙管理委員会の予算及び決算に関すること。

(20) 他の課の主管に属しないこと。

2 企画振興課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 当該区の区政に係る総合的な企画に関すること。

(2) 当該区の基本計画の推進に関すること。

(3) 当該区の区政運営の推進に関すること。

(4) 市民の体力づくり及びスポーツ・レクリエーション活動に関すること。

(5) 青少年の健全育成及び非行防止活動に関すること。

(6) 男女共同参画推進活動に関すること。

(7) 当該区の特色を活かした文化・芸術の振興に関すること。

(8) 広報及び広聴に関すること。

(9) 市民相談に関すること。

3 地域支援課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 地域活動の支援に関すること。

(2) 地域支援に係る補助金等の交付に関すること。

(3) 広報物の配布に関すること。

(4) 地縁による団体の認可等に関すること。

(5) 公民館の運営に関すること。

(6) 公民館の利用許可に関すること。

(7) 公民館への助言指導及び連絡調整に関すること。

4 生涯学習推進課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 生涯学習の推進に関すること。

(2) 人権教育及び社会教育の推進及び連絡調整に関すること。

(3) 講座、講演会、研修会、各種事業等の企画、調整及び開催に関すること。

(4) 社会教育関係団体等との連絡調整に関すること。

(5) その他市民センターの運営に関すること。ただし、社会教育に係る専門的技術的事項に関することを除く。

(平成17規則206・平成18規則141・一部改正、平成19規則20・旧第122条繰下・一部改正、平成20規則16・旧第123条繰上、平成21規則23・平成22規則9・平成23規則10・平成24規則72・平成25規則86・平成26規則89・平成29規則59・平成30規則54・令和2規則53・令和3規則66・令和4規則58・一部改正)

(市民部の分掌事務)

第122条 納税課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 当該部の所掌事務に係る部内の連絡調整に関すること。

(2) 市税に係る証明及び閲覧に関すること。

(3) 市民税等徴収金の督促に関すること。ただし、財政局税務部納税管理課の所管に係るものを除く。

(4) 市民税等徴収金の徴収及び滞納処分に関すること。ただし、財政局税務部特別滞納整理課の所管に係るものを除く。

(5) 市民税等徴収金の徴収嘱託に関すること。

(6) 租税教室の実施に関すること。

(7) 部内の他の課の主管に属しないこと。

2 課税課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 個人の市民税・県民税、固定資産税(償却資産に係るものを除く。)及び都市計画税の賦課に関すること(個人の市民税・県民税にあっては、財政局税務部法人税務課の所管に係る事務を除く。)

(2) 個人の市民税・県民税、固定資産税(償却資産に係るものを除く。)及び都市計画税の脱税検査に関すること(個人の市民税・県民税にあっては、財政局税務部法人税務課の所管に係る事務を除く。)

(3) 個人の市民税・県民税、固定資産税(償却資産に係るものを除く。)及び都市計画税に係る犯則取締に関すること(個人の市民税・県民税にあっては、財政局税務部法人税務課の所管に係る事務を除く。)

(4) 固定資産の評価に関すること。ただし、財政局税務部資産課税課の所管に係るものを除く。

(5) 土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧に関すること。

(6) 字図の整備、保管及び閲覧に関すること。

(7) 不動産取得税に係る価格等の通知に関すること。

(8) 租税教室の実施に関すること。

3 市民課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 戸籍に関すること。

(2) 住民基本台帳に関すること。

(3) 中長期在留者及び特別永住者に係る事務に関すること。

(4) 印鑑の登録及び証明に関すること。

(5) 火葬施設の利用(人体の一部又は産汚物の火葬に係るもの、改葬に伴う火葬に係るもの及び待合室の利用を除く。)の許可に関すること。

(6) 埋火葬の許可に関すること。

(7) 死亡者及び失踪宣告者の報告に関すること。

(8) 人口動態調査に関すること。

(9) 自動車の臨時運行の許可に関すること。

(10) 他の主管に属しない証明に関すること。

(11) 自衛官の募集に関すること。

(12) 住居表示に関する法律に基づく住居番号の設定、廃止及び変更に関すること。

(13) 町界町名の整理及び住居表示に伴う証明に関すること。

(14) し尿くみ取りの申込みの受付に関すること。

(15) 学齢児童生徒に係る就学事務に関すること。

(16) 公的個人認証に係る電子証明書の交付事務に関すること。

(17) 個人番号カードの交付事務に関すること。

4 保険年金課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 国民健康保険に係る資格及び給付(はりきゅう費の支給(施術担当者に支給するはりきゅう費を除く。)を含む。)に関すること。

(2) 国民健康保険に係る保険料の賦課及び調定に関すること。

(3) 国民健康保険に係る保険料の徴収、督促及び滞納処分に関すること。

(4) 国民健康保険に係る特定健康診査及び特定保健指導の連絡調整に関すること。

(5) 国民健康保険高額療養費貸付事業に関すること。

(6) 子ども医療費助成、重度障がい者医療費助成及びひとり親家庭等医療費助成に係る申請、届出等の受理、資格認定及び支給並びに後期高齢者に係るはりきゅう費の支給(施術担当者に支給するはりきゅう費を除く。)に関すること。

(7) 国民年金に係る届出、申請、請求等の受理及び審査に関すること。

(8) 特定障がい者に対する特別障害給付金に係る請求、届出等の受理及び審査に関すること。

(9) 年金生活者支援給付金に係る請求、届出等の受理及び審査に関すること。

(10) 国民健康保険等に係る証明に関すること。

(11) 介護保険の第1号被保険者に係る督促後の保険料の徴収に関すること。

(12) 後期高齢者医療に係る保険料の徴収、督促及び滞納処分に関すること。

(13) 後期高齢者医療に係る資格、賦課及び給付に関する申請、届出等の受理並びに被保険者証、通知書等の引渡しに関すること。

(平成21規則23・全改、平成21規則111・平成22規則113・平成24規則72・平成24規則87・平成24規則121・平成26規則89・平成27規則91・平成28規則43・令和2規則53・令和4規則58・令和4規則126・令和5規則96・一部改正)

(地域整備部の分掌事務)

第123条 地域整備課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 国道、県道及び市道(臨港地区内を除く。以下この条において「道路」という。)並びに橋りょう及び交通安全施設に係る工事の施行に関すること。ただし、維持管理課の所管に係るものを除く。

(2) 自転車駐車場(都市計画決定に係る施設を除く。)の整備に関すること。

(3) 下水道及び水路に係る工事の施行に関すること(公共下水道事業計画認可区域外のものに限る。)

(4) 排水設備に関すること(公共下水道事業計画認可区域外のものに限る。)

(5) 災害復旧工事に関すること。ただし、軽微なものに限る。

(6) 水防に関すること。ただし、軽微なものに限る。

(7) コミュニティゾーン形成事業に関すること。

(8) 治水地(下水道局が整備を行う治水地を除く。)の環境施設整備に係る工事の施行に関すること。

2 維持管理課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 当該部の所掌事務に係る部内の連絡調整に関すること。

(2) 道路(橋りょう及び交通安全施設を含む。以下この項において同じ。)に係る緊急な維持補修工事の施行に関すること。

(3) 道路、河川、水路、治水池、下水道及び自転車駐車場の維持修繕に関すること。

(4) 水防に関すること。

(5) 公園(霊園、南公園、舞鶴公園、小戸公園、東平尾公園、西部運動公園、友泉亭公園、花畑園芸公園、今津運動公園、桧原運動公園、生の松原海岸森林公園、アイランドシティ中央公園、青葉公園、西南杜の湖畔公園及びかなたけの里公園を除く。次号において同じ。)及び緑地(楽水園、月隈北緑地及び松風園を除く。次号において同じ。)の占用、使用(スポーツに係る有料公園施設の使用を除く。)及び境界確定に関すること。

(6) 公園、緑地等の維持管理に関すること。

(7) 公園、緑地等の施設の改良に係る工事(軽微なものに限る。)の施行に関すること。

(8) 児童広場に関すること。

(9) 地域交流広場の維持管理に関すること。

(10) 道路、河川、水路、治水池等の使用、占用及び境界確定に関すること。

(11) 下水道及び水路の敷地の寄付採納(公共下水道事業計画認可区域外のものに限る。)に関すること。

(12) 放置自転車の処理に関すること。

(13) 自転車駐車場の管理(整備及び維持修繕を除く。)に関すること。

(14) 部内の他の課の主管に属しないこと。

3 生活環境課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 清掃相談、清掃思想の普及及びごみ減量の推進に関すること。

(2) 廃棄物処理の申込受付に関すること。ただし、市民部市民課の所管に係るものを除く。

(3) 廃棄物処理業者の指導及び監督に関すること。

(4) 清掃委託業務の検査に関すること。

(5) 廃棄物の不法投棄の防止に関すること。

(6) 環境活動の推進に関すること。

(7) 墓地、納骨堂及び火葬場の経営等の許可及び立入検査等に関すること。

(8) 改葬許可に関すること。

(9) 浄化槽に関すること。ただし、環境局及び住宅都市局の所管に係るものを除く。

(10) 浄化槽保守点検業者の登録に関すること。

(11) 衛生害虫等の相談に関すること。

(12) 除草の相談に関すること。

(13) 環境の保全に係る相談に関すること。

(14) 特定建設作業に係る届出の受理、監視及び指導に関すること。

(平成18規則141・一部改正、平成19規則20・旧第124条繰下・一部改正、平成20規則16・旧第125条繰上・一部改正、平成21規則23・平成22規則9・平成23規則10・平成26規則89・平成28規則43・平成31規則55・令和2規則53・一部改正)

(保健福祉センターの分掌事務)

第124条 福祉・介護保険課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 保健福祉センターの所掌事務に係る保健福祉センター内の連絡調整に関すること。ただし、健康課の所管に係るものを除く。

(2) 身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、障害者総合支援法、老人福祉法及び児童福祉法(障害児通所支援に係るもののうち満6歳に達した日の翌日以後における最初の4月1日以後の期間にある子に係るものに限る。)に基づく援護、育成及び更生指導に関すること。

(3) 社会福祉関係法に基づく金品の支給等(生活保護法に基づくものを除く。)に関すること。

(4) 特別障害者手当、障害児福祉手当及び福祉手当の支給に関すること。

(5) 重度心身障がい者福祉手当の支給に関すること。

(6) 心身障害者扶養共済制度に係る申請の受理等に関すること。

(7) 戦傷病者、戦没者遺族等の援護に関すること。

(8) 社会福祉関係法に基づく統計及び調査に関すること(民生委員及び生活保護に係るものを除く。)

(9) 介護保険に係る資格及び給付に関すること。

(10) 介護保険料の賦課及び調定に関すること。

(11) 介護保険料の徴収、督促及び滞納処分に関すること。ただし、保険年金課の所管に係るものを除く。

(12) 介護保険資金貸付事業に関すること。

(13) 介護保険に係る証明に関すること。

(14) その他身体障がい者、知的障がい者及び高齢者の福祉並びに介護保険に関すること。

2 子育て支援課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 子ども施策に係る総合的な調整に関すること。

(2) 児童福祉法に基づく子育て支援及び保護に関すること。

(3) 母子及び父子並びに寡婦福祉法に基づく母子家庭等の自立支援に関すること。

(4) 乳児及び幼児の保育に関すること。

(5) 児童扶養手当、特別児童扶養手当及び児童手当の支給に関すること。

(6) 第3子優遇事業(幼稚園及び障がい児通園施設に係るものを除く。)に関すること。

(7) 災害遺児手当の支給に関すること。

(8) 母子父子寡婦福祉資金の貸付けに関すること。

(9) 家庭児童相談、母子相談、婦人相談その他子育て相談に関すること。

(10) 児童虐待の防止等に関すること。

(11) 要保護児童支援地域協議会に関すること。

(12) その他児童、母子及び寡婦の福祉に関すること。

3 健康課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 当該課及び衛生課の所掌事務に係る保健福祉センター内の連絡調整に関すること。

(2) 地域保健に係る企画及び調整並びに思想の普及、向上及び教育に関すること。

(3) 献血の推進に関すること。

(4) 公共医療事業の向上及び増進に関すること。

(5) 軽易な衛生上の試験及び検査に関すること。

(6) 使用料、手数料等の徴収に関すること。

(7) 保健福祉センター庁舎及びその構内の管理に関すること。

(8) 健康危機管理に関すること。

(9) 栄養の改善に関すること。

(10) 母性及び乳幼児の保健に関すること。

(11) 歯科保健に関すること。

(12) 治療法が確立していない疾病その他の特殊の疾病により長期に療養を必要とする者の保健に関すること。

(13) 感染症、結核その他疾病の予防及び医療に関すること。

(14) 成人及び老人の保健に関すること。

(15) 健康づくり推進事業に関すること。

(16) 精神保健福祉に関すること。

(17) その他保健予防に関すること。

(18) 保健所運営協議会に関すること。

(19) 感染症診査協議会に関すること。

(20) 地域保健に関すること。ただし、衛生課及び地域整備部生活環境課の所管に係るものを除く。

4 地域保健福祉課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 保健及び福祉に係る相談に関すること。ただし、子育て支援課の所管に係るものを除く。

(2) 地域包括支援センターに関すること。

(3) 地域包括ケアに関すること。

(4) 高齢者の権利擁護に関すること。ただし、福祉・介護保険課の所管に係るものを除く。

(5) 健康教育、健康相談その他の地域の健康づくりに関すること。

(6) 訪問指導に関すること。

(7) 地域における保健福祉活動の支援に係る企画及び調整に関すること。

(8) 区社会福祉協議会との連絡調整に関すること。

(9) 民生委員及び児童委員との連絡に関すること。

(10) 社会福祉関係法に基づく統計及び調査に関すること(民生委員に係るものに限る。)

(11) 災害見舞金等の支給及び応急救助措置に関すること。

(12) その他地域における保健及び福祉に関すること。

5 保護第1課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 生活保護法に基づく保護その他の措置(住所不定者の保護を除く。)に関すること。

(2) 生活保護法に基づく金品の支給等に関すること。

(3) 指定医療機関及び指定介護機関に関すること。

(4) 引取者のない死体の交付に関すること。

(5) 中国残留邦人等支援法に基づく支援給付に関すること。

(6) 中国残留邦人等支援法に基づく金品の支給等に関すること(支援給付に係るものに限る。)

(7) 社会福祉関係法に基づく統計及び調査に関すること(生活保護に係るものに限る。)

6 保護第2課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 生活保護法に基づく保護その他の措置(住所不定者の保護を除く。)に関すること。

(2) 引取者のない死体の交付に関すること。

(3) 中国残留邦人等支援法に基づく支援給付に関すること。

(4) 中国残留邦人等支援法に基づく金品の支給等に関すること(支援給付に係るものに限る。)

7 衛生課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 環境衛生に関すること。ただし、生活環境課の所管に係るものを除く。

(2) 食品衛生に関すること。

(3) 獣疫衛生に関すること。

(4) 環境衛生及び食品衛生思想の普及向上に関すること。

(5) 医事及び薬事に関すること。

(6) 人口動態統計その他地域保健に係る統計調査に関すること。

8 保健福祉センターに属する課において他の課の主管に属しない事務を分掌する課は、保健福祉センター所長が定める。

9 保護第1課及び保護第2課の所管区域は、保健福祉センター所長が定める。

(平成18規則11・平成18規則141・一部改正、平成19規則20・旧第125条繰下・一部改正、平成20規則16・旧第126条繰上・一部改正、平成21規則23・平成22規則9・平成23規則64・平成24規則72・平成25規則86・平成26規則89・平成27規則91・平成29規則59・平成30規則54・平成31規則55・令和2規則53・令和3規則66・令和4規則58・一部改正)

第5款 城南区役所

(城南区役所の分掌事務)

第125条 城南区役所の部、保健福祉センター及び課の分掌する事務は、次条から第129条までに定めるところによる。

(平成19規則20・旧第126条繰下・一部改正、平成20規則16・旧第127条繰上・一部改正)

(総務部の分掌事務)

第126条 総務課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 当該区の所掌事務に係る区内の総合的な連絡調整に関すること。

(2) 当該部の所掌事務に係る部内の連絡調整に関すること。

(3) 公文書取扱いの指導に関すること。

(4) 区役所庁舎及びその構内の管理に関すること。

(5) 区役所職員の福利厚生に関すること。

(6) 区役所安全衛生委員会に関すること。

(7) 各種の統計調査に関すること。

(8) 区長特命事項に関すること。

(9) 区の災害対策及び危機管理に関すること。

(10) 交通安全の推進に関すること。

(11) 防犯意識の普及啓発に関すること。

(12) 関係機関及び関係団体との連絡に関すること。

(13) 地価公示法に基づく標準地に係る書面等の閲覧に関すること。

(14) 区行政に関連する他の行政機関等との連絡調整に関すること。

(15) 森林等の火入れの許可に関すること。

(16) 日本赤十字社との連絡調整に関すること。

(17) 当該区及び当該区の選挙管理委員会の予算及び決算に関すること。

(18) 区の鳥獣被害に係る相談及び対応に関すること。

(19) 他の課の主管に属しないこと。

2 企画振興課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 当該区の区政に係る総合的な企画に関すること。

(2) 当該区の基本計画の推進に関すること。

(3) 当該区の区政運営の推進に関すること。

(4) 区の魅力づくりに関すること。

(5) 市民体力づくり及びスポーツ・レクリエーション活動に関すること。

(6) 青少年の健全育成及び非行防止活動に関すること。

(7) 男女共同参画推進活動に関すること。

(8) 広報及び広聴に関すること。

(9) 市民相談に関すること。

3 地域支援課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 地域活動の支援に関すること。

(2) 地域支援に係る補助金等の交付に関すること。

(3) 広報物の配布に関すること。

(4) 地縁による団体の認可等に関すること。

4 生涯学習推進課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 生涯学習の推進に関すること。

(2) 人権教育及び社会教育の推進及び連絡調整に関すること。

(3) 講座、講演会、研修会、各種事業等の企画、調整及び開催に関すること。

(4) 社会教育関係団体等との連絡調整に関すること。

(5) 公民館の運営に関すること。

(6) 公民館の利用許可に関すること。

(7) 公民館への助言指導及び連絡調整に関すること。

(平成17規則206・平成18規則11・平成18規則141・一部改正、平成19規則20・旧第127条繰下、平成20規則16・旧第128条繰上、平成21規則23・平成22規則9・平成24規則72・平成26規則89・平成27規則91・平成29規則59・平成30規則54・令和2規則53・令和5規則61・一部改正)

(市民部の分掌事務)

第127条 納税課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 市税に係る証明及び閲覧に関すること。

(2) 市民税等徴収金の督促に関すること。ただし、財政局税務部納税管理課の所管に係るものを除く。

(3) 市民税等徴収金の徴収及び滞納処分に関すること。ただし、財政局税務部特別滞納整理課の所管に係るものを除く。

(4) 市民税等徴収金の徴収嘱託に関すること。

(5) 租税教室の実施に関すること。

2 課税課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 個人の市民税・県民税、固定資産税(償却資産に係るものを除く。)及び都市計画税の賦課に関すること(個人の市民税・県民税にあっては、財政局税務部法人税務課の所管に係る事務を除く。)

(2) 個人の市民税・県民税、固定資産税(償却資産に係るものを除く。)及び都市計画税の脱税検査に関すること(個人の市民税・県民税にあっては、財政局税務部法人税務課の所管に係る事務を除く。)

(3) 個人の市民税・県民税、固定資産税(償却資産に係るものを除く。)及び都市計画税に係る犯則取締に関すること(個人の市民税・県民税にあっては、財政局税務部法人税務課の所管に係る事務を除く。)

(4) 固定資産の評価に関すること。ただし、財政局税務部資産課税課の所管に係るものを除く。

(5) 土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧に関すること。

(6) 字図の整備、保管及び閲覧に関すること。

(7) 不動産取得税に係る価格等の通知に関すること。

(8) 租税教室の実施に関すること。

3 市民課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 当該部の所掌事務に係る部内の連絡調整に関すること。

(2) 戸籍に関すること。

(3) 住民基本台帳に関すること。

(4) 中長期在留者及び特別永住者に係る事務に関すること。

(5) 印鑑の登録及び証明に関すること。

(6) 火葬施設の利用(人体の一部又は産汚物の火葬に係るもの、改葬に伴う火葬に係るもの及び待合室の利用を除く。)の許可に関すること。

(7) 埋火葬の許可に関すること。

(8) 死亡者及び失踪宣告者の報告に関すること。

(9) 人口動態調査に関すること。

(10) 自動車の臨時運行の許可に関すること。

(11) 他の主管に属しない証明に関すること。

(12) 自衛官の募集に関すること。

(13) 住居表示に関する法律に基づく住居番号の設定、廃止及び変更に関すること。

(14) 町界町名の整理及び住居表示に伴う証明に関すること。

(15) し尿くみ取りの申込みの受付に関すること。

(16) 学齢児童生徒に係る就学事務に関すること。

(17) 公的個人認証に係る電子証明書の交付事務に関すること。

(18) 個人番号カードの交付事務に関すること。

(19) 部内の他の課の主管に属しないこと。

4 保険年金課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 国民健康保険に係る資格及び給付(はりきゅう費の支給(施術担当者に支給するはりきゅう費を除く。)を含む。)に関すること。

(2) 国民健康保険に係る保険料の賦課及び調定に関すること。

(3) 国民健康保険に係る保険料の徴収、督促及び滞納処分に関すること。

(4) 国民健康保険に係る特定健康診査及び特定保健指導の連絡調整に関すること。

(5) 国民健康保険高額療養費貸付事業に関すること。

(6) 子ども医療費助成、重度障がい者医療費助成及びひとり親家庭等医療費助成に係る申請、届出等の受理、資格認定及び支給並びに後期高齢者に係るはりきゅう費の支給(施術担当者に支給するはりきゅう費を除く。)に関すること。

(7) 国民年金に係る届出、申請、請求等の受理及び審査に関すること。

(8) 特定障がい者に対する特別障害給付金に係る請求、届出等の受理及び審査に関すること。

(9) 年金生活者支援給付金に係る請求、届出等の受理及び審査に関すること。

(10) 国民健康保険等に係る証明に関すること。

(11) 介護保険の第1号被保険者に係る督促後の保険料の徴収に関すること。

(12) 後期高齢者医療に係る保険料の徴収、督促及び滞納処分に関すること。

(13) 後期高齢者医療に係る資格、賦課及び給付に関する申請、届出等の受理並びに被保険者証、通知書等の引渡しに関すること。

(平成18規則11・全改、平成18規則141・一部改正、平成19規則20・旧第128条繰下・一部改正、平成20規則16・旧第129条繰上・一部改正、平成21規則23・平成21規則111・平成22規則113・平成24規則72・平成24規則87・平成24規則121・平成26規則89・平成27規則91・平成28規則43・令和2規則53・令和4規則58・令和4規則126・令和5規則96・一部改正)

(地域整備部の分掌事務)

第128条 地域整備課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 当該部の所掌事務に係る部内の連絡調整に関すること。

(2) 国道、県道及び市道(臨港地区内を除く。以下この条において「道路」という。)並びに橋りょう及び交通安全施設の新設改良に係る工事の施行に関すること。ただし、維持管理課の所管に係るものを除く。

(3) 自転車駐車場(都市計画決定に係る施設を除く。)の整備に関すること。

(4) 下水道及び水路に係る工事の施行に関すること(公共下水道事業計画認可区域外のものに限る。)

(5) 排水設備に関すること(公共下水道事業計画認可区域外のものに限る。)

(6) 災害復旧工事に関すること。ただし、軽微なものに限る。

(7) 水防に関すること。ただし、軽微なものに限る。

(8) 部内の他の課の主管に属しないこと。

2 維持管理課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 道路(橋りょう及び交通安全施設を含む。以下この項において同じ。)に係る工事の施行に関すること(舗装及び側溝の改良に係る事業に限る。)

(2) 道路、河川、水路、治水池、下水道及び自転車駐車場の維持修繕に関すること。

(3) 水防に関すること。

(4) 公園(霊園、南公園、舞鶴公園、小戸公園、東平尾公園、西部運動公園、友泉亭公園、花畑園芸公園、今津運動公園、桧原運動公園、生の松原海岸森林公園、アイランドシティ中央公園、青葉公園、西南杜の湖畔公園及びかなたけの里公園を除く。次号において同じ。)及び緑地(楽水園、月隈北緑地及び松風園を除く。次号において同じ。)の占用、使用(スポーツに係る有料公園施設の使用を除く。)及び境界確定に関すること。

(5) 公園、緑地等の維持管理に関すること。

(6) 公園、緑地等の施設の改良に係る工事(軽微なものに限る。)の施行に関すること。

(7) 児童広場に関すること。

(8) 地域交流広場の維持管理に関すること。

(9) 道路、河川、水路、治水池等の使用、占用及び境界確定に関すること。

(10) 下水道及び水路の敷地の寄付採納(公共下水道事業計画認可区域外のものに限る。)に関すること。

(11) 放置自転車の処理に関すること。

(12) 自転車駐車場の管理(整備を除く。)に関すること。

3 生活環境課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 清掃相談、清掃思想の普及及びごみ減量の推進に関すること。

(2) 廃棄物処理の申込受付に関すること。ただし、市民部市民課の所管に係るものを除く。

(3) 廃棄物処理業者の指導及び監督に関すること。

(4) 清掃委託業務の検査に関すること。

(5) 廃棄物の不法投棄の防止に関すること。

(6) 環境活動の推進に関すること。

(7) 墓地、納骨堂及び火葬場の経営等の許可及び立入検査等に関すること。

(8) 改葬許可に関すること。

(9) 浄化槽に関すること。ただし、環境局及び住宅都市局の所管に係るものを除く。

(10) 浄化槽保守点検業者の登録に関すること。

(11) 衛生害虫等の相談に関すること。

(12) 除草の相談に関すること。

(13) 環境の保全に係る相談に関すること。

(14) 特定建設作業に係る届出の受理、監視及び指導に関すること。

(平成18規則141・一部改正、平成19規則20・旧第129条繰下・一部改正、平成20規則16・旧第130条繰上・一部改正、平成21規則23・平成22規則9・平成23規則10・平成26規則89・平成28規則43・平成31規則55・令和2規則53・一部改正)

(保健福祉センターの分掌事務)

第129条 福祉・介護保険課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 保健福祉センターの所掌事務に係る保健福祉センター内の連絡調整に関すること。ただし、健康課の所管に係るものを除く。

(2) 身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、障害者総合支援法、老人福祉法及び児童福祉法(障害児通所支援に係るもののうち満6歳に達した日の翌日以後における最初の4月1日以後の期間にある子に係るものに限る。)に基づく援護、育成及び更生指導に関すること。

(3) 社会福祉関係法に基づく金品の支給等(生活保護法に基づくものを除く。)に関すること。

(4) 特別障害者手当、障害児福祉手当及び福祉手当の支給に関すること。

(5) 重度心身障がい者福祉手当の支給に関すること。

(6) 心身障害者扶養共済制度に係る申請の受理等に関すること。

(7) 戦傷病者、戦没者遺族等の援護に関すること。

(8) 社会福祉関係法に基づく統計及び調査に関すること(民生委員及び生活保護に係るものを除く。)

(9) 介護保険に係る資格及び給付に関すること。

(10) 介護保険料の賦課及び調定に関すること。

(11) 介護保険料の徴収、督促及び滞納処分に関すること。ただし、保険年金課の所管に係るものを除く。

(12) 介護保険資金貸付事業に関すること。

(13) 介護保険に係る証明に関すること。

(14) その他身体障がい者、知的障がい者及び高齢者の福祉並びに介護保険に関すること。

2 子育て支援課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 子ども施策に係る総合的な調整に関すること。

(2) 児童福祉法に基づく子育て支援及び保護に関すること。

(3) 母子及び父子並びに寡婦福祉法に基づく母子家庭等の自立支援に関すること。

(4) 乳児及び幼児の保育に関すること。

(5) 児童扶養手当、特別児童扶養手当及び児童手当の支給に関すること。

(6) 第3子優遇事業(幼稚園及び障がい児通園施設に係るものを除く。)に関すること。

(7) 災害遺児手当の支給に関すること。

(8) 母子父子寡婦福祉資金の貸付けに関すること。

(9) 家庭児童相談、母子相談、婦人相談その他子育て相談に関すること。

(10) 児童虐待の防止等に関すること。

(11) 要保護児童支援地域協議会に関すること。

(12) その他児童、母子及び寡婦の福祉に関すること。

3 健康課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 当該課及び衛生課の所掌事務に係る保健福祉センター内の連絡調整に関すること。

(2) 地域保健に係る企画及び調整並びに思想の普及、向上及び教育に関すること。

(3) 献血の推進に関すること。

(4) 公共医療事業の向上及び増進に関すること。

(5) 軽易な衛生上の試験及び検査に関すること。

(6) 使用料、手数料等の徴収に関すること。

(7) 保健所庁舎及びその構内の管理に関すること。

(8) 健康危機管理に関すること。

(9) 栄養の改善に関すること。

(10) 母性及び乳幼児の保健に関すること。

(11) 歯科保健に関すること。

(12) 治療法が確立していない疾病その他の特殊の疾病により長期に療養を必要とする者の保健に関すること。

(13) 感染症、結核その他疾病の予防及び医療に関すること。

(14) 成人及び老人の保健に関すること。

(15) 健康づくり推進事業に関すること。

(16) 精神保健福祉に関すること。

(17) その他保健予防に関すること。

(18) 保健所運営協議会に関すること。

(19) 感染症診査協議会に関すること。

(20) 地域保健に関すること。ただし、衛生課及び地域整備部生活環境課の所管に係るものを除く。

4 地域保健福祉課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 保健及び福祉に係る相談に関すること。ただし、子育て支援課の所管に係るものを除く。

(2) 地域包括支援センターに関すること。

(3) 地域包括ケアに関すること。

(4) 高齢者の権利擁護に関すること。ただし、福祉・介護保険課の所管に係るものを除く。

(5) 健康教育、健康相談その他の地域の健康づくりに関すること。

(6) 訪問指導に関すること。

(7) 地域における保健福祉活動の支援に係る企画及び調整に関すること。

(8) 区社会福祉協議会との連絡調整に関すること。

(9) 民生委員及び児童委員との連絡に関すること。

(10) 社会福祉関係法に基づく統計及び調査に関すること(民生委員に係るものに限る。)

(11) 災害見舞金等の支給及び応急救助措置に関すること。

(12) その他地域における保健及び福祉に関すること。

5 保護課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 生活保護法に基づく保護その他の措置(住所不定者の保護を除く。)に関すること。

(2) 生活保護法に基づく金品の支給等に関すること。

(3) 指定医療機関及び指定介護機関に関すること。

(4) 引取者のない死体の交付に関すること。

(5) 中国残留邦人等支援法に基づく支援給付に関すること。

(6) 中国残留邦人等支援法に基づく金品の支給等に関すること(支援給付に係るものに限る。)

(7) 社会福祉関係法に基づく統計及び調査に関すること(生活保護に係るものに限る。)

6 衛生課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 環境衛生に関すること。ただし、生活環境課の所管に係るものを除く。

(2) 食品衛生に関すること。

(3) 獣疫衛生に関すること。

(4) 環境衛生及び食品衛生思想の普及向上に関すること。

(5) 医事及び薬事に関すること。

(6) 人口動態統計その他地域保健に係る統計調査に関すること。

7 保健福祉センターに属する課において他の課の主管に属しない事務を分掌する課は、保健福祉センター所長が定める。

(平成18規則11・平成18規則141・一部改正、平成19規則20・旧第130条繰下・一部改正、平成20規則16・旧第131条繰上・一部改正、平成21規則23・平成22規則9・平成23規則10・平成24規則72・平成25規則86・平成26規則89・平成27規則91・平成29規則59・平成30規則54・平成31規則55・令和2規則53・令和3規則66・令和4規則58・一部改正)

第6款 早良区役所

(早良区役所の分掌事務)

第130条 早良区役所の部、保健福祉センター及び課の分掌する事務は、次条から第134条までに定めるところによる。

(平成19規則20・旧第131条繰下・一部改正、平成20規則16・旧第132条繰上・一部改正)

(総務部の分掌事務)

第131条 総務課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 当該区の所掌事務に係る区内の総合的な連絡調整に関すること。

(2) 当該区の行政改革の推進に関すること。

(3) 当該部の所掌事務に係る部内の連絡調整に関すること。

(4) 公文書取扱いの指導に関すること。

(5) 区役所庁舎及びその構内の管理に関すること。

(6) 区役所職員の福利厚生に関すること。

(7) 区役所安全衛生委員会に関すること。

(8) 各種の統計調査に関すること。

(9) 区長特命事項に関すること。

(10) 区の災害対策及び危機管理に関すること。

(11) 地域防災活動の促進及び防災意識の普及啓発に関すること。

(12) 交通安全の推進に関すること。

(13) 防犯意識の普及啓発に関すること。

(14) 区の鳥獣被害に係る相談及び対応に関すること。

(15) 関係機関及び関係団体との連絡に関すること。

(16) 地価公示法に基づく標準地に係る書面等の閲覧に関すること。

(17) 区行政に関連する他の行政機関等との連絡調整に関すること。

(18) 森林等の火入れの許可に関すること。

(19) 当該区及び当該区の選挙管理委員会の予算及び決算に関すること。

(20) 他の課の主管に属しないこと。

2 企画課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 当該区の区政に係る総合的な企画に関すること。

(2) 当該区の基本計画の推進に関すること。

(3) 区の魅力づくり及び情報発信に関すること。

(4) 広報及び広聴に関すること。

(5) 市民相談に関すること。

3 地域支援課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 地域活動の支援に関すること。

(2) 地域支援に係る補助金等の交付に関すること。

(3) 広報物の配布に関すること。

(4) 地縁による団体の認可等に関すること。

(5) 市民体力づくり及びスポーツ・レクリエーション活動に関すること。

(6) 青少年の健全育成及び非行防止活動に関すること。

(7) 男女共同参画推進活動に関すること。

4 生涯学習推進課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 生涯学習の推進に関すること。

(2) 人権教育及び社会教育の推進及び連絡調整に関すること。

(3) 講座、講演会、研修会、各種事業等の企画、調整及び開催に関すること。

(4) 社会教育関係団体等との連絡調整に関すること。

(5) 公民館の運営に関すること。

(6) 公民館の利用許可に関すること。

(7) 公民館への助言指導及び連絡調整に関すること。

(8) 日本赤十字社との連絡調整に関すること。

(平成17規則206・平成18規則141・一部改正、平成19規則20・旧第132条繰下・一部改正、平成20規則16・旧第133条繰上、平成21規則23・平成22規則9・平成24規則72・平成25規則86・平成26規則89・平成30規則54・令和2規則53・令和5規則61・一部改正)

(市民部の分掌事務)

第132条 納税課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 市税に係る証明及び閲覧に関すること。

(2) 市民税等徴収金の督促に関すること。ただし、財政局税務部納税管理課の所管に係るものを除く。

(3) 市民税等徴収金の徴収及び滞納処分に関すること。ただし、財政局税務部特別滞納整理課の所管に係るものを除く。

(4) 市民税等徴収金の徴収嘱託に関すること。

(5) 租税教室の実施に関すること。

2 課税課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 個人の市民税・県民税、固定資産税(償却資産に係るものを除く。)及び都市計画税の賦課に関すること(個人の市民税・県民税にあっては、財政局税務部法人税務課の所管に係る事務を除く。)

(2) 個人の市民税・県民税、固定資産税(償却資産に係るものを除く。)及び都市計画税の脱税検査に関すること(個人の市民税・県民税にあっては、財政局税務部法人税務課の所管に係る事務を除く。)

(3) 個人の市民税・県民税、固定資産税(償却資産に係るものを除く。)及び都市計画税に係る犯則取締に関すること(個人の市民税・県民税にあっては、財政局税務部法人税務課の所管に係る事務を除く。)

(4) 固定資産の評価に関すること。ただし、財政局税務部資産課税課の所管に係るものを除く。

(5) 土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧に関すること。

(6) 字図の整備、保管及び閲覧に関すること。

(7) 不動産取得税に係る価格等の通知に関すること。

(8) 租税教室の実施に関すること。

3 市民課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 当該部の所掌事務に係る部内の連絡調整に関すること。

(2) 戸籍に関すること。

(3) 住民基本台帳に関すること。

(4) 中長期在留者及び特別永住者に係る事務に関すること。

(5) 印鑑の登録及び証明に関すること。

(6) 火葬施設の利用(人体の一部又は産汚物の火葬に係るもの、改葬に伴う火葬に係るもの及び待合室の利用を除く。)の許可に関すること。

(7) 埋火葬の許可に関すること。

(8) 死亡者及び失踪宣告者の報告に関すること。

(9) 人口動態調査に関すること。

(10) 自動車の臨時運行の許可に関すること。

(11) 他の主管に属しない証明に関すること。

(12) 自衛官の募集に関すること。

(13) 住居表示に関する法律に基づく住居番号の設定、廃止及び変更に関すること。

(14) 町界町名の整理及び住居表示に伴う証明に関すること。

(15) し尿くみ取りの申込みの受付に関すること。

(16) 学齢児童生徒に係る就学事務に関すること。

(17) 公的個人認証に係る電子証明書の交付事務に関すること。

(18) 部内の他の課の主管に属しないこと。

(19) 個人番号カードの交付事務に関すること。

4 保険年金課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 国民健康保険に係る資格及び給付(はりきゅう費の支給(施術担当者に支給するはりきゅう費を除く。)を含む。)に関すること。

(2) 国民健康保険に係る保険料の賦課及び調定に関すること。

(3) 国民健康保険に係る保険料の徴収、督促及び滞納処分に関すること。

(4) 国民健康保険に係る特定健康診査及び特定保健指導の連絡調整に関すること。

(5) 国民健康保険高額療養費貸付事業に関すること。

(6) 子ども医療費助成、重度障がい者医療費助成及びひとり親家庭等医療費助成に係る申請、届出等の受理、資格認定及び支給並びに後期高齢者に係るはりきゅう費の支給(施術担当者に支給するはりきゅう費を除く。)に関すること。

(7) 国民年金に係る届出、申請、請求等の受理及び審査に関すること。

(8) 特定障がい者に対する特別障害給付金に係る請求、届出等の受理及び審査に関すること。

(9) 年金生活者支援給付金に係る請求、届出等の受理及び審査に関すること。

(10) 国民健康保険等に係る証明に関すること。

(11) 介護保険の第1号被保険者に係る督促後の保険料の徴収に関すること。

(12) 後期高齢者医療に係る保険料の徴収、督促及び滞納処分に関すること。

(13) 後期高齢者医療に係る資格、賦課及び給付に関する申請、届出等の受理並びに被保険者証、通知書等の引渡しに関すること。

(平成21規則23・全改、平成21規則111・平成22規則113・平成24規則72・平成24規則87・平成24規則121・平成26規則89・平成27規則91・平成28規則43・令和2規則53・令和4規則58・令和4規則126・令和5規則96・一部改正)

(地域整備部の分掌事務)

第133条 地域整備課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 当該部の所掌事務に係る部内の連絡調整に関すること。

(2) 国道、県道及び市道(臨港地区内を除く。以下この条において「道路」という。)並びに橋りょう及び交通安全施設の新設改良に係る工事の施行に関すること。ただし、維持管理課の所管に係るものを除く。

(3) 自転車駐車場(都市計画決定に係る施設を除く。)の整備に関すること。

(4) 下水道及び水路に係る工事の施行に関すること(公共下水道事業計画認可区域外のものに限る。)

(5) 排水設備に関すること(公共下水道事業計画認可区域外のものに限る。)

(6) 災害復旧工事に関すること。ただし、軽微なものに限る。

(7) 水防に関すること。ただし、軽微なものに限る。

(8) コミュニティゾーン形成事業に関すること。

(9) 部内の他の課の主管に属しないこと。

2 維持管理課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 道路(橋りょう及び交通安全施設を含む。以下この項において同じ。)に係る工事の施行に関すること(舗装及び側溝の改良に係る事業に限る。)

(2) 道路、河川、水路、治水池、下水道及び自転車駐車場の維持修繕に関すること。

(3) 水防に関すること。

(4) 公園(霊園、南公園、舞鶴公園、小戸公園、東平尾公園、西部運動公園、友泉亭公園、花畑園芸公園、今津運動公園、桧原運動公園、生の松原海岸森林公園、アイランドシティ中央公園、青葉公園、西南杜の湖畔公園及びかなたけの里公園を除く。次号において同じ。)及び緑地(楽水園、月隈北緑地及び松風園を除く。次号において同じ。)の占用、使用(スポーツに係る有料公園施設の使用を除く。)及び境界確定に関すること。

(5) 公園、緑地等の維持管理に関すること。

(6) 公園、緑地等の施設の改良に係る工事(軽微なものに限る。)の施行に関すること。

(7) 児童広場に関すること。

(8) 地域交流広場の維持管理に関すること。

(9) 道路、河川、水路、治水池等の使用、占用及び境界確定に関すること。

(10) 下水道及び水路の敷地の寄付採納(公共下水道事業計画認可区域外のものに限る。)に関すること。

3 生活環境課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 清掃相談、清掃思想の普及及びごみ減量の推進に関すること。

(2) 廃棄物処理の申込受付に関すること。ただし、市民部市民課の所管に係るものを除く。

(3) 廃棄物処理業者の指導及び監督に関すること。

(4) 清掃委託業務の検査に関すること。

(5) 廃棄物の不法投棄の防止に関すること。

(6) 環境活動の推進に関すること。

(7) 放置自転車の処理に関すること。

(8) 自転車駐車場の管理(整備及び維持修繕を除く。)に関すること。

(9) 墓地、納骨堂及び火葬場の経営等の許可及び立入検査等に関すること。

(10) 改葬許可に関すること。

(11) 浄化槽に関すること。ただし、環境局及び住宅都市局の所管に係るものを除く。

(12) 浄化槽保守点検業者の登録に関すること。

(13) 衛生害虫等の相談に関すること。

(14) 除草の相談に関すること。

(15) 環境の保全に係る相談に関すること。

(16) 特定建設作業に係る届出の受理、監視及び指導に関すること。

(平成18規則141・一部改正、平成19規則20・旧第134条繰下・一部改正、平成20規則16・旧第135条繰上・一部改正、平成21規則23・平成22規則9・平成23規則10・平成26規則89・平成28規則43・平成31規則55・令和2規則53・一部改正)

(保健福祉センターの分掌事務)

第134条 福祉・介護保険課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 保健福祉センターの所掌事務に係る保健福祉センター内の連絡調整に関すること。ただし、健康課の所管に係るものを除く。

(2) 身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、障害者総合支援法、老人福祉法及び児童福祉法(障害児通所支援に係るもののうち満6歳に達した日の翌日以後における最初の4月1日以後の期間にある子に係るものに限る。)に基づく援護、育成及び更生指導に関すること。

(3) 社会福祉関係法に基づく金品の支給等(生活保護法に基づくものを除く。)に関すること。

(4) 特別障害者手当、障害児福祉手当及び福祉手当の支給に関すること。

(5) 重度心身障がい者福祉手当の支給に関すること。

(6) 心身障害者扶養共済制度に係る申請の受理等に関すること。

(7) 戦傷病者、戦没者遺族等の援護に関すること。

(8) 社会福祉関係法に基づく統計及び調査に関すること(民生委員及び生活保護に係るものを除く。)

(9) 介護保険に係る資格及び給付に関すること。

(10) 介護保険料の賦課及び調定に関すること。

(11) 介護保険料の徴収、督促及び滞納処分に関すること。ただし、保険年金課の所管に係るものを除く。

(12) 介護保険資金貸付事業に関すること。

(13) 介護保険に係る証明に関すること。

(14) その他身体障がい者、知的障がい者及び高齢者の福祉並びに介護保険に関すること。

2 子育て支援課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 子ども施策に係る総合的な調整に関すること。

(2) 児童福祉法に基づく子育て支援及び保護に関すること。

(3) 母子及び父子並びに寡婦福祉法に基づく母子家庭等の自立支援に関すること。

(4) 乳児及び幼児の保育に関すること。

(5) 児童扶養手当、特別児童扶養手当及び児童手当の支給に関すること。

(6) 第3子優遇事業(幼稚園及び障がい児通園施設に係るものを除く。)に関すること。

(7) 災害遺児手当の支給に関すること。

(8) 母子父子寡婦福祉資金の貸付けに関すること。

(9) 家庭児童相談、母子相談、婦人相談その他子育て相談に関すること。

(10) 児童虐待の防止等に関すること。

(11) 要保護児童支援地域協議会に関すること。

(12) その他児童、母子及び寡婦の福祉に関すること。

3 健康課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 当該課及び衛生課の所掌事務に係る保健福祉センター内の連絡調整に関すること。

(2) 地域保健に係る企画及び調整並びに思想の普及、向上及び教育に関すること。

(3) 献血の推進に関すること。

(4) 公共医療事業の向上及び増進に関すること。

(5) 軽易な衛生上の試験及び検査に関すること。

(6) 使用料、手数料等の徴収に関すること。

(7) 保健所庁舎及びその構内の管理に関すること。

(8) 健康危機管理に関すること。

(9) 栄養の改善に関すること。

(10) 母性及び乳幼児の保健に関すること。

(11) 歯科保健に関すること。

(12) 治療法が確立していない疾病その他の特殊の疾病により長期に療養を必要とする者の保健に関すること。

(13) 感染症、結核その他疾病の予防及び医療に関すること。

(14) 成人及び老人の保健に関すること。

(15) 健康づくり推進事業に関すること。

(16) 精神保健福祉に関すること。

(17) その他保健予防に関すること。

(18) 保健所運営協議会に関すること。

(19) 感染症診査協議会に関すること。

(20) 地域保健に関すること。ただし、衛生課及び地域整備部生活環境課の所管に係るものを除く。

4 地域保健福祉課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 保健及び福祉に係る相談に関すること。ただし、子育て支援課の所管に係るものを除く。

(2) 地域包括支援センターに関すること。

(3) 地域包括ケアに関すること。

(4) 高齢者の権利擁護に関すること。ただし、福祉・介護保険課の所管に係るものを除く。

(5) 健康教育、健康相談その他の地域の健康づくりに関すること。

(6) 訪問指導に関すること。

(7) 地域における保健福祉活動の支援に係る企画及び調整に関すること。

(8) 区社会福祉協議会との連絡調整に関すること。

(9) 民生委員及び児童委員との連絡に関すること。

(10) 社会福祉関係法に基づく統計及び調査に関すること(民生委員に係るものに限る。)

(11) 災害見舞金等の支給及び応急救助措置に関すること。

(12) その他地域における保健及び福祉に関すること。

5 保護課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 生活保護法に基づく保護その他の措置(住所不定者の保護を除く。)に関すること。

(2) 生活保護法に基づく金品の支給等に関すること。

(3) 指定医療機関及び指定介護機関に関すること。

(4) 引取者のない死体の交付に関すること。

(5) 中国残留邦人等支援法に基づく支援給付に関すること。

(6) 中国残留邦人等支援法に基づく金品の支給等に関すること(支援給付に係るものに限る。)

(7) 社会福祉関係法に基づく統計及び調査に関すること(生活保護に係るものに限る。)

6 衛生課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 環境衛生に関すること。ただし、生活環境課の所管に係るものを除く。

(2) 食品衛生に関すること。

(3) 獣疫衛生に関すること。

(4) 環境衛生及び食品衛生思想の普及向上に関すること。

(5) 医事及び薬事に関すること。

(6) 人口動態統計その他地域保健に係る統計調査に関すること。

7 保健福祉センターに属する課において他の課の主管に属しない事務を分掌する課は、保健福祉センター所長が定める。

(平成18規則11・平成18規則141・一部改正、平成19規則20・旧第135条繰下・一部改正、平成20規則16・旧第136条繰上・一部改正、平成21規則23・平成22規則9・平成24規則72・平成25規則86・平成26規則89・平成27規則91・平成29規則59・平成30規則54・平成31規則55・令和2規則53・令和3規則66・令和4規則58・一部改正)

第7款 西区役所

(西区役所の分掌事務)

第135条 西区役所の部、保健福祉センター及び課又は室の分掌する事務は、次条から第139条までに定めるところによる。

(平成19規則20・旧第136条繰下・一部改正、平成20規則16・旧第137条繰上・一部改正、平成31規則55・一部改正)

(総務部の分掌事務)

第136条 総務課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 当該区の所掌事務に係る区内の総合的な連絡調整に関すること。

(2) 当該部の所掌事務に係る部内の連絡調整に関すること。

(3) 公文書取扱いの指導に関すること。

(4) 区役所庁舎及びその構内の管理に関すること。

(5) 区役所職員の福利厚生に関すること。

(6) 区役所安全衛生委員会に関すること。

(7) 各種の統計調査に関すること。

(8) 区長特命事項に関すること。

(9) 日本赤十字社との連絡調整に関すること。

(10) 関係機関及び関係団体との連絡に関すること。

(11) 地価公示法に基づく標準地に係る書面等の閲覧に関すること。

(12) 区行政に関連する他の行政機関等との連絡調整に関すること。

(13) 森林等の火入れの許可に関すること。

(14) 当該区及び当該区の選挙管理委員会の予算及び決算に関すること。

(15) 他の課の主管に属しないこと。

2 防災・安全安心室の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 区の災害対策及び危機管理に関すること。

(2) 地域防災活動の促進及び防災意識の普及啓発に関すること。

(3) 交通安全の推進に関すること。

(4) 防犯意識の普及啓発に関すること。

(5) 区の鳥獣被害に係る相談及び対応に関すること。

3 企画振興課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 当該区の区政に係る総合的な企画に関すること。

(2) 当該区の基本計画の推進に関すること。

(3) 当該区の区政運営の推進に関すること。

(4) 区の魅力づくりに関すること。

(5) 市民体力づくり及びスポーツ・レクリエーション活動に関すること。

(6) 青少年の健全育成及び非行防止活動に関すること。

(7) 男女共同参画推進活動に関すること。

(8) 広報及び広聴に関すること。

(9) 市民相談に関すること。

4 地域支援課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 地域活動の支援に関すること。

(2) 地域支援に係る補助金等の交付に関すること。

(3) 広報物の配布に関すること。

(4) 地縁による団体の認可等に関すること。

5 生涯学習推進課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 生涯学習の推進に関すること。

(2) 人権教育及び社会教育の推進及び連絡調整に関すること。

(3) 講座、講演会、研修会、各種事業等の企画、調整及び開催に関すること。

(4) 社会教育関係団体等との連絡調整に関すること。

(5) 公民館の運営に関すること。

(6) 公民館の利用許可に関すること。

(7) 公民館への助言指導及び連絡調整に関すること。

(平成17規則206・平成18規則141・一部改正、平成19規則20・旧第137条繰下・一部改正、平成20規則16・旧第138条繰上、平成21規則23・平成22規則9・平成24規則72・平成25規則86・平成29規則59・平成30規則54・平成31規則55・令和2規則53・令和5規則61・一部改正)

(市民部の分掌事務)

第137条 納税課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 当該部の所掌事務に係る部内の連絡調整に関すること。

(2) 市税に係る証明及び閲覧に関すること。

(3) 市民税等徴収金の督促に関すること。ただし、財政局税務部納税管理課の所管に係るものを除く。

(4) 市民税等徴収金の徴収及び滞納処分に関すること。ただし、財政局税務部特別滞納整理課の所管に係るものを除く。

(5) 市民税等徴収金の徴収嘱託に関すること。

(6) 租税教室の実施に関すること。

(7) 部内の他の課の主管に属しないこと。

2 課税課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 個人の市民税・県民税、固定資産税(償却資産に係るものを除く。)及び都市計画税の賦課に関すること(個人の市民税・県民税にあっては、財政局税務部法人税務課の所管に係る事務を除く。)

(2) 個人の市民税・県民税、固定資産税(償却資産に係るものを除く。)及び都市計画税の脱税検査に関すること(個人の市民税・県民税にあっては、財政局税務部法人税務課の所管に係る事務を除く。)

(3) 個人の市民税・県民税、固定資産税(償却資産に係るものを除く。)及び都市計画税に係る犯則取締に関すること(個人の市民税・県民税にあっては、財政局税務部法人税務課の所管に係る事務を除く。)

(4) 固定資産の評価に関すること。ただし、財政局税務部資産課税課の所管に係るものを除く。

(5) 土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧に関すること。

(6) 字図の整備、保管及び閲覧に関すること。

(7) 不動産取得税に係る価格等の通知に関すること。

(8) 租税教室の実施に関すること。

3 市民課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 戸籍に関すること。

(2) 住民基本台帳に関すること。

(3) 中長期在留者及び特別永住者に係る事務に関すること。

(4) 印鑑の登録及び証明に関すること。

(5) 火葬施設の利用(人体の一部又は産汚物の火葬に係るもの、改葬に伴う火葬に係るもの及び待合室の利用を除く。)の許可に関すること。

(6) 埋火葬の許可に関すること。

(7) 死亡者及び失踪宣告者の報告に関すること。

(8) 人口動態調査に関すること。

(9) 自動車の臨時運行の許可に関すること。

(10) 他の主管に属しない証明に関すること。

(11) 自衛官の募集に関すること。

(12) 住居表示に関する法律に基づく住居番号の設定、廃止及び変更に関すること。

(13) 町界町名の整理及び住居表示に伴う証明に関すること。

(14) し尿くみ取りの申込みの受付に関すること。

(15) 学齢児童生徒に係る就学事務に関すること。

(16) 公的個人認証に係る電子証明書の交付事務に関すること。

(17) 個人番号カードの交付事務に関すること。

4 保険年金課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 国民健康保険に係る資格及び給付(はりきゅう費の支給(施術担当者に支給するはりきゅう費を除く。)を含む。)に関すること。

(2) 国民健康保険に係る保険料の賦課及び調定に関すること。

(3) 国民健康保険に係る保険料の徴収、督促及び滞納処分に関すること。

(4) 国民健康保険に係る特定健康診査及び特定保健指導の連絡調整に関すること。

(5) 国民健康保険高額療養費貸付事業に関すること。

(6) 子ども医療費助成、重度障がい者医療費助成及びひとり親家庭等医療費助成に係る申請、届出等の受理、資格認定及び支給並びに後期高齢者に係るはりきゅう費の支給(施術担当者に支給するはりきゅう費を除く。)に関すること。

(7) 国民年金に係る届出、申請、請求等の受理及び審査に関すること。

(8) 特定障がい者に対する特別障害給付金に係る請求、届出等の受理及び審査に関すること。

(9) 年金生活者支援給付金に係る請求、届出等の受理及び審査に関すること。

(10) 国民健康保険等に係る証明に関すること。

(11) 介護保険の第1号被保険者に係る督促後の保険料の徴収に関すること。

(12) 後期高齢者医療に係る保険料の徴収、督促及び滞納処分に関すること。

(13) 後期高齢者医療に係る資格、賦課及び給付に関する申請、届出等の受理並びに被保険者証、通知書等の引渡しに関すること。

(平成21規則23・全改、平成21規則111・平成22規則113・平成24規則72・平成24規則87・平成24規則121・平成26規則89・平成27規則91・平成28規則43・令和2規則53・令和4規則58・令和4規則126・令和5規則96・一部改正)

(地域整備部の分掌事務)

第138条 管理調整課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 当該部の所掌事務に係る部内の連絡調整に関すること。

(2) 国道、県道及び市道(臨港地区内のものを除く。以下この条において「道路」という。)、河川、水路、治水池等の使用、占用及び境界確定に関すること。

(3) 下水道及び水路の敷地の寄付採納(公共下水道事業計画認可区域外のものに限る。)に関すること。

(4) 公園(霊園、南公園、舞鶴公園、小戸公園、東平尾公園、西部運動公園、友泉亭公園、花畑園芸公園、今津運動公園、桧原運動公園、生の松原海岸森林公園、アイランドシティ中央公園、青葉公園、西南杜の湖畔公園及びかなたけの里公園を除く。次号において同じ。)及び緑地(楽水園、月隈北緑地及び松風園を除く。次号において同じ。)の占用、使用(スポーツに係る有料公園施設の使用を除く。)及び境界確定に関すること。

(5) 公園、緑地等の維持管理に関すること。

(6) 公園、緑地等の施設の改良に係る工事(軽微なものに限る。)の施行に関すること。

(7) 児童広場に関すること。

(8) 地域交流広場の維持管理に関すること。

(9) 放置自転車の処理に関すること。

(10) 自転車駐車場の管理(工事の施行及び維持修繕を除く。)に関すること。

(11) 水防に関すること。ただし、軽微なものに限る。

(12) 部内の他の課の主管に属しないこと。

2 土木第1課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 道路(橋りょう及び交通安全施設を含む。以下この条において同じ。)の新設改良に係る工事の施行に関すること。ただし、土木第2課の所管に係るものを除く。

(2) 自転車駐車場(都市計画決定に係る施設を除く。)に係る工事の施行に関すること。ただし、土木第2課の所管に係るものを除く。

(3) 下水道及び水路に係る工事の施行に関すること(公共下水道事業計画認可区域外のものに限る。)ただし、土木第2課の所管に係るものを除く。

(4) 道路、河川、水路、治水池、下水道及び自転車駐車場の維持修繕に関すること。ただし、土木第2課の所管に係るものを除く。

(5) 排水設備に係る工事の施行に関すること(公共下水道事業計画認可区域外のものに限る。)ただし、土木第2課の所管に係るものを除く。

(6) 災害復旧に係る工事の施行に関すること。ただし、土木第2課の所管に係るものを除く。

(7) 水防に関すること。ただし、土木第2課の所管に係るものを除く。

3 土木第2課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 道路の新設改良に係る工事の施行(西部出張所の所管区域に係るものに限る。)に関すること。

(2) 自転車駐車場(都市計画決定に係る施設を除く。)に係る工事の施行(西部出張所の所管区域に係るものに限る。)に関すること。

(3) 下水道及び水路に係る工事の施行(西部出張所の所管区域に係るものに限る。)に関すること(公共下水道事業計画認可区域外のものに限る。)

(4) 道路、河川、水路、治水池、下水道及び自転車駐車場の維持修繕(西部出張所の所管区域に係るものに限る。)に関すること。

(5) 排水設備に係る工事の施行(西部出張所の所管区域に係るものに限る。)に関すること(公共下水道事業計画認可区域外のものに限る。)

(6) 災害復旧に係る工事の施行(西部出張所の所管区域に係るものに限る。)に関すること。

(7) 水防(西部出張所の所管区域に係るものに限る。)に関すること。

4 生活環境課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 清掃相談、清掃思想の普及及びごみ減量の推進に関すること。

(2) 廃棄物処理の申込受付に関すること。ただし、市民部市民課の所管に係るものを除く。

(3) 廃棄物処理業者の指導及び監督に関すること。

(4) 清掃委託業務の検査に関すること。

(5) 廃棄物の不法投棄の防止に関すること。

(6) 環境活動の推進に関すること。

(7) 墓地、納骨堂及び火葬場の経営等の許可及び立入検査等に関すること。

(8) 改葬許可に関すること。

(9) 浄化槽に関すること。ただし、環境局及び住宅都市局の所管に係るものを除く。

(10) 浄化槽保守点検業者の登録に関すること。

(11) 衛生害虫等の相談に関すること。

(12) 除草の相談に関すること。

(13) 環境の保全に係る相談に関すること。

(14) 特定建設作業に係る届出の受理、監視及び指導に関すること。

(平成18規則141・一部改正、平成19規則20・旧第139条繰下・一部改正、平成20規則16・旧第140条繰上・一部改正、平成21規則23・平成22規則9・平成22規則88・平成26規則89・平成28規則43・平成31規則55・令和2規則53・一部改正)

(保健福祉センターの分掌事務)

第139条 福祉・介護保険課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 保健福祉センターの所掌事務に係る保健福祉センター内の連絡調整に関すること。ただし、健康課の所管に係るものを除く。

(2) 身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、障害者総合支援法、老人福祉法及び児童福祉法(障害児通所支援に係るもののうち満6歳に達した日の翌日以後における最初の4月1日以後の期間にある子に係るものに限る。)に基づく援護、育成及び更生指導に関すること。

(3) 社会福祉関係法に基づく金品の支給等(生活保護法に基づくものを除く。)に関すること。

(4) 特別障害者手当、障害児福祉手当及び福祉手当の支給に関すること。

(5) 重度心身障がい者福祉手当の支給に関すること。

(6) 心身障害者扶養共済制度に係る申請の受理等に関すること。

(7) 戦傷病者、戦没者遺族等の援護に関すること。

(8) 社会福祉関係法に基づく統計及び調査に関すること(民生委員及び生活保護に係るものを除く。)

(9) 介護保険に係る資格及び給付に関すること。

(10) 介護保険料の賦課及び調定に関すること。

(11) 介護保険料の徴収、督促及び滞納処分に関すること。ただし、保険年金課の所管に係るものを除く。

(12) 介護保険資金貸付事業に関すること。

(13) 介護保険に係る証明に関すること。

(14) その他身体障がい者、知的障がい者及び高齢者の福祉並びに介護保険に関すること。

2 子育て支援課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 子ども施策に係る総合的な調整に関すること。

(2) 児童福祉法に基づく子育て支援及び保護に関すること。

(3) 母子及び父子並びに寡婦福祉法に基づく母子家庭等の自立支援に関すること。

(4) 乳児及び幼児の保育に関すること。

(5) 児童扶養手当、特別児童扶養手当及び児童手当の支給に関すること。

(6) 第3子優遇事業(幼稚園及び障がい児通園施設に係るものを除く。)に関すること。

(7) 災害遺児手当の支給に関すること。

(8) 母子父子寡婦福祉資金の貸付けに関すること。

(9) 家庭児童相談、母子相談、婦人相談その他子育て相談に関すること。

(10) 児童虐待の防止等に関すること。

(11) 要保護児童支援地域協議会に関すること。

(12) その他児童、母子及び寡婦の福祉に関すること。

3 健康課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 当該課及び衛生課の所掌事務に係る保健福祉センター内の連絡調整に関すること。

(2) 地域保健に係る企画及び調整並びに思想の普及、向上及び教育に関すること。

(3) 献血の推進に関すること。

(4) 公共医療事業の向上及び増進に関すること。

(5) 軽易な衛生上の試験及び検査に関すること。

(6) 使用料、手数料等の徴収に関すること。

(7) 保健所庁舎及びその構内の管理に関すること。

(8) 健康危機管理に関すること。

(9) 栄養の改善に関すること。

(10) 母性及び乳幼児の保健に関すること。

(11) 歯科保健に関すること。

(12) 治療法が確立していない疾病その他の特殊の疾病により長期に療養を必要とする者の保健に関すること。

(13) 感染症、結核その他疾病の予防及び医療に関すること。

(14) 成人及び老人の保健に関すること。

(15) 健康づくり推進事業に関すること。

(16) 精神保健福祉に関すること。

(17) その他保健予防に関すること。

(18) 保健所運営協議会に関すること。

(19) 感染症診査協議会に関すること。

(20) 地域保健に関すること。ただし、衛生課及び地域整備部生活環境課の所管に係るものを除く。

4 地域保健福祉課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 保健及び福祉に係る相談に関すること。ただし、子育て支援課の所管に係るものを除く。

(2) 地域包括支援センターに関すること。

(3) 地域包括ケアに関すること。

(4) 高齢者の権利擁護に関すること。ただし、福祉・介護保険課の所管に係るものを除く。

(5) 健康教育、健康相談その他の地域の健康づくりに関すること。

(6) 訪問指導に関すること。

(7) 地域における保健福祉活動の支援に係る企画及び調整に関すること。

(8) 区社会福祉協議会との連絡調整に関すること。

(9) 民生委員及び児童委員との連絡に関すること。

(10) 社会福祉関係法に基づく統計及び調査に関すること(民生委員に係るものに限る。)

(11) 災害見舞金等の支給及び応急救助措置に関すること。

(12) その他地域における保健及び福祉に関すること。

5 保護課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 生活保護法に基づく保護その他の措置(住所不定者の保護を除く。)に関すること。

(2) 生活保護法に基づく金品の支給等に関すること。

(3) 指定医療機関及び指定介護機関に関すること。

(4) 引取者のない死体の交付に関すること。

(5) 中国残留邦人等支援法に基づく支援給付に関すること。

(6) 中国残留邦人等支援法に基づく金品の支給等に関すること(支援給付に係るものに限る。)

(7) 社会福祉関係法に基づく統計及び調査に関すること(生活保護に係るものに限る。)

6 衛生課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 環境衛生に関すること。ただし、生活環境課の所管に係るものを除く。

(2) 食品衛生に関すること。

(3) 獣疫衛生に関すること。

(4) 環境衛生及び食品衛生思想の普及向上に関すること。

(5) 医事及び薬事に関すること。

(6) 人口動態統計その他地域保健に係る統計調査に関すること。

7 保健福祉センターに属する課において他の課の主管に属しない事務を分掌する課は、保健福祉センター所長が定める。

(平成18規則11・平成18規則141・一部改正、平成19規則20・旧第140条繰下・一部改正、平成20規則16・旧第141条繰上・一部改正、平成21規則23・平成22規則9・平成24規則72・平成25規則86・平成26規則89・平成27規則91・平成29規則59・平成30規則54・平成31規則55・令和2規則53・令和3規則66・令和4規則58・一部改正)

第8款 入部出張所

(平成21規則23・改称)

(入部出張所の分掌事務)

第140条 入部出張所の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 戸籍に関すること。

(2) 住民基本台帳に関すること。

(3) 中長期在留者及び特別永住者に係る事務に関すること。

(4) 印鑑の登録及び証明に関すること。

(5) 火葬施設の利用(人体の一部又は産汚物の火葬に係るもの、改葬に伴う火葬に係るもの及び待合室の利用を除く。)の許可に関すること。

(6) 埋火葬の許可に関すること。

(7) 死亡者及び失踪宣告者の報告に関すること。

(8) 人口動態調査に関すること。

(9) 自動車の臨時運行の許可に関すること。

(10) 自衛官の募集に関すること。

(11) 住居表示に関する法律に基づく住居番号の設定、廃止及び変更に関すること。

(12) 町界町名の整理及び住居表示に伴う証明に関すること。

(13) し尿くみ取りの申込みの受付に関すること。

(14) 学齢児童生徒に係る就学事務に関すること。

(15) 市民相談に関すること。

(16) 介護保険に係る資格に関すること。

(17) 介護保険に係る給付の申請の受付に関すること。

(18) 介護保険資金貸付事業の申請の受付に関すること。

(19) その他介護保険に関すること。

(20) 福祉相談に関すること。

(21) 国民健康保険に係る資格及び給付(はりきゅう費の支給(施術担当者に支給するはりきゅう費を除く。)を含む。)に関すること。

(22) 国民健康保険に係る特定健康診査及び特定保健指導の連絡調整に関すること。

(23) 国民健康保険高額療養費貸付事業に係る申請の受理等に関すること。

(24) 子ども医療費助成、重度障がい者医療費助成及びひとり親家庭等医療費助成に係る申請、届出等の受理、資格認定及び支給並びに後期高齢者に係るはりきゅう費の支給(施術担当者に支給するはりきゅう費を除く。)に関すること。

(25) 国民年金に係る届出、申請、請求等の受理及び審査に関すること。

(26) 特定障がい者に対する特別障害給付金に係る請求、届出等の受理及び審査に関すること。

(27) 年金生活者支援給付金に係る請求、届出等の受理及び審査に関すること。

(28) 介護保険、国民健康保険等に係る証明に関すること。

(29) 後期高齢者医療に係る資格、賦課及び給付に関する申請、届出等の受理並びに被保険者証、通知書等の引渡しに関すること。

(30) 児童手当の申請の受付に関すること。

(31) 所掌事務に係る公文書の閲覧及び証明に関すること。

(32) 出張所庁舎及びその構内の管理に関すること。

(33) 広報及び広聴に関すること。

(34) 出張所行政に関連する他の出先機関及び関係団体との連絡調整に関すること。

(35) 日本赤十字社との連絡調整に関すること。

(36) 各種の統計調査に関すること。

(37) 市税に係る証明に関すること。

(38) 公的個人認証に係る電子証明書の交付事務に関すること。

(39) 個人番号カードの交付事務に関すること。

(40) 入部出張所管内の鳥獣被害に係る相談及び対応に関すること。

(平成17規則206・平成18規則11・平成18規則141・一部改正、平成19規則20・旧第141条繰下・一部改正、平成20規則16・旧第142条繰上・一部改正、平成21規則23・平成21規則111・平成22規則9・平成22規則113・平成23規則86・平成24規則72・平成24規則87・平成25規則86・平成26規則89・平成27規則91・平成28規則43・平成31規則55・令和2規則53・一部改正)

第9款 西部出張所

(平成21規則23・平成22規則88・改称)

(西部出張所の分掌事務)

第141条 西部出張所の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 戸籍に関すること。

(2) 住民基本台帳に関すること。

(3) 中長期在留者及び特別永住者に係る事務に関すること。

(4) 印鑑の登録及び証明に関すること。

(5) 火葬施設の利用(人体の一部又は産汚物の火葬に係るもの、改葬に伴う火葬に係るもの及び待合室の利用を除く。)の許可に関すること。

(6) 埋火葬の許可に関すること。

(7) 死亡者及び失踪宣告者の報告に関すること。

(8) 人口動態調査に関すること。

(9) 自動車の臨時運行許可に関すること。

(10) 自衛官の募集に関すること。

(11) 住居表示に関する法律に基づく住居番号の設定、廃止及び変更に関すること。

(12) 町界町名の整理及び住居表示に伴う証明に関すること。

(13) 清掃思想の普及に関すること。

(14) 廃棄物処理の申込みの受付に関すること。

(15) 学齢児童生徒に係る就学事務に関すること。

(16) 市民相談(清掃相談を含む。)に関すること。

(17) 清掃委託業務の検査、廃棄物処理業者の指導及び監督、廃棄物の不法投棄の防止並びに環境活動の推進に関すること。

(18) 衛生害虫等の相談に関すること。

(19) 介護保険に係る資格に関すること。

(20) 介護保険に係る給付の申請の受付に関すること。

(21) 介護保険料の徴収に関すること。

(22) 介護保険資金貸付事業の申請の受付に関すること。

(23) その他介護保険に関すること。

(24) 国民健康保険に係る資格及び給付(はりきゅう費の支給(施術担当者に支給するはりきゅう費を除く。)を含む。)に関すること。

(25) 国民健康保険に係る保険料の賦課及び調定に関すること。

(26) 国民健康保険に係る保険料の徴収、督促及び滞納処分に関すること。

(27) 国民健康保険に係る特定健康診査及び特定保健指導の連絡調整に関すること。

(28) 国民健康保険高額療養費貸付事業に関すること。

(29) 子ども医療費助成、重度障がい者医療費助成及びひとり親家庭等医療費助成に係る申請、届出等の受理、資格認定及び支給並びに後期高齢者に係るはりきゅう費の支給(施術担当者に支給するはりきゅう費を除く。)に関すること。

(30) 国民年金に係る届出、申請、請求等の受理及び審査に関すること。

(31) 特定障がい者に対する特別障害給付金に係る請求、届出等の受理及び審査に関すること。

(32) 年金生活者支援給付金に係る請求、届出等の受理及び審査に関すること。

(33) 介護保険、国民健康保険等に係る証明に関すること。

(34) 後期高齢者医療に係る保険料の徴収、督促及び滞納処分に関すること。

(35) 後期高齢者医療に係る資格、賦課及び給付に関する申請、届出等の受理並びに被保険者証、通知書等の引渡しに関すること。

(36) 所掌事務に係る公文書の閲覧及び証明に関すること。

(37) 出張所庁舎及びその構内の管理に関すること。

(38) 広報及び広聴に関すること。

(39) 出張所行政に関連する他の出先機関及び関係団体との連絡調整に関すること。

(40) 日本赤十字社との連絡調整に関すること。

(41) 各種の統計調査に関すること。

(42) 出張所職員の福利厚生に関すること。

(43) 出張所の災害対策に関すること。

(44) 西部出張所安全衛生委員会に関すること。

(45) 市税に係る証明に関すること。

(46) 各種公金の収納に関すること。

(47) 公的個人認証に係る電子証明書の交付事務に関すること。

(48) 個人番号カードの交付事務に関すること。

(49) 福祉に係る申請の受付に関すること。

(平成17規則206・平成18規則11・平成18規則141・一部改正、平成19規則20・旧第142条繰下・一部改正、平成20規則16・旧第143条繰上・一部改正、平成21規則23・平成21規則111・平成22規則88・平成22規則113・平成23規則86・平成24規則72・平成24規則87・平成24規則121・平成26規則89・平成27規則91・平成28規則43・平成29規則59・平成31規則55・一部改正)

第10款 区会計管理者の事務等

(平成19規則20・改称)

(区会計管理者の事務)

第142条 区会計管理者の権限に属する事務は、区役所市民部市民課が所掌する。

(平成18規則11・一部改正、平成19規則20・旧第143条繰下・一部改正、平成20規則16・旧第144条繰上、平成21規則23・平成26規則89・一部改正)

(係の事務分掌)

第143条 係の事務分掌は、課長(課相当の室の室長、入部出張所及び西部出張所長を含む。次節において同じ。)が定める。

(平成19規則20・旧第144条繰下、平成20規則16・旧第145条繰上、令和4規則58・一部改正)

第3節 職員

(役付職員)

第144条 区役所に区長を、部に部長を、保健福祉センターに保健福祉センター所長及び保健所長を、課に課長を、室に室長を、入部出張所に入部出張所長を、西部出張所に西部出張所長を、係に係長を置く。

2 前項の職員のほか、別表第5に掲げる課(西部出張所を含む。)同表に掲げる特命事項に係る事務を処理する主査を置く。

3 前項の規定にかかわらず、特に必要なときは、部又は課に特命事項に係る事務を処理する特命担当の部長、特命担当の課長又は主査を置く。

4 区長、部長、保健福祉センター所長、保健所長、特命担当の部長、課長、特命担当の課長、係長及び主査は職員のうちから命じる。ただし、特に必要がある場合は、総務部長、総務課長、総務係長、入部出張所庶務係長及び西部出張所庶務係長について、非常勤職員をもって充てる。

5 保健所長は、地域保健法施行令(昭和23年政令第77号)第4条に定める資格を有する職員のうちから命じる。

(平成18規則11・一部改正、平成19規則20・旧第145条繰下・一部改正、平成19規則118・一部改正、平成20規則16・旧第146条繰上、平成21規則23・平成22規則9・平成22規則88・平成23規則10・平成24規則72・平成25規則86・平成26規則89・平成27規則91・平成31規則55・令和2規則98・令和4規則58・一部改正)

第145条 区長、部長、保健福祉センター所長、保健所長、課長及び係長は、上司の命を受けて区役所、部、保健福祉センター、課(課相当の室、入部出張所及び西部出張所を含む。以下この節において同じ。)又は係に属する事務(市民課にあっては、区会計管理者の権限に属する事務を除く。)を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 特命担当の部長、特命担当の課長及び主査は、上司を助けて特定の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

(平成19規則20・旧第146条繰下・一部改正、平成20規則16・旧第147条繰上、平成21規則23・平成22規則9・平成22規則88・平成26規則89・平成31規則55・令和2規則98・一部改正)

(ユニット制組織に配置する役付職員)

第145条の2 別表第5の2に掲げる室は、ユニット制組織(その組織の長が当該組織に置かれる係長(係に置かれる係長を除く。以下この項において同じ。)及び職員の指揮命令系統を決定する権限を有する組織であって、係長及び職員のいずれもが指揮命令を受ける直属の上司を1人だけ有するものをいう。)とする。

2 第144条の職員のほか、別表第5の2に掲げる室に、同表に掲げる室の分掌事務を処理する同表に掲げる職名の係長を置く。

3 別表第5の2に掲げる職名の係長は、職員のうちから命じる。

4 別表第5の2に掲げる室の室長は、当該室に置かれる係長及び第148条第1項の職員について、これらの者が指揮命令を受ける直属の上司が1人となるように、指揮命令の系統を決定する。

5 別表第5の2に掲げる職名の係長は、上司の命を受けてその所属する室の室長の指定する事務を処理し、当該事務に従事する職員を指揮監督する。

6 第2項に定める係長について必要な場合は、別表第5の2に定める職名以外に室で定めた呼称を用いることができる。

(平成31規則55・追加)

(区会計管理者)

第146条 区役所に区会計管理者を置く。

2 区会計管理者は、区役所市民部市民課長をもって充てる。

(平成19規則20・追加、平成20規則16・旧第148条繰上、平成21規則23・平成26規則89・一部改正)

(区付)

第147条 第144条から前条までに規定する職員のほか、特に必要なときは、区役所に区付を置く。

2 区付は、区長の命を受けて特定の事務を処理する。

(平成19規則20・追加、平成20規則16・旧第149条繰上、平成31規則55・一部改正)

(課員等)

第148条 課長、係長及び主査のほか、課及び特命担当の課長のもとに所要の職員を置く。

2 前項の職員は、上司の命を受けて分担する事務を処理する。

(平成19規則20・旧第147条繰下・一部改正、平成20規則16・旧第150条繰上、平成22規則9・一部改正)

第149条 削除

(令和2規則53)

第150条 第148条の職員がその直属の上司として指揮命令を受ける係長、主査又は別表第5の2に掲げる職名の係長は、課長又は特命担当の課長が定める。

2 第148条の職員の事務分担は、課長又は特命担当の課長の承認を受けて係長、主査又は別表第5の2に掲げる職名の係長が定める。

(平成19規則20・旧第149条繰下、平成20規則16・旧第152条繰上、平成31規則55・令和2規則53・一部改正)

(職務権限の代行)

第151条 部長若しくは特命担当の部長に事故がある場合又は部長若しくは特命担当の部長が欠けた場合において特に事務取扱者を命じないときは、課長又は特命担当の課長がその掌理又は処理する事務について部長又は特命担当の部長の職務権限を代理して行う。ただし、重要又は異例な事務については、区長の指揮を受けなければならない。

2 保健福祉センター所長に事故がある場合又は保健福祉センター所長が欠けた場合において特に事務取扱者を命じないときは、保健所長又は課長がその掌理する事務について保健福祉センター所長の職務権限を代理して行う。ただし、重要又は異例な事務については、区長の指揮を受けなければならない。

3 保健所長に事故がある場合又は保健所長が欠けた場合において特に事務取扱者を命じないときは、課長がその課に属する事務について保健所長の職務権限を代理して行う。ただし、重要又は異例な事務については、保健福祉センター所長の指揮を受けなければならない。

4 課長若しくは特命担当の課長に事故がある場合又は課長若しくは特命担当の課長が欠けた場合において特に事務取扱者を命じないときは、係長、主査又は別表第5の2に掲げる職名の係長がその掌理又は処理する事務について課長又は特命担当の課長の職務権限を代理して行う。ただし、重要又は異例な事務については、主管の部長、保健福祉センター所長、保健所長又は特命担当の部長の指揮を受けなければならない。

5 前各項の規定により部長、保健福祉センター所長、保健所長、特命担当の部長、課長又は特命担当の課長の職務権限を代理して行う者がないときは、部長、保健福祉センター所長又は特命担当の部長の職務権限は区長が、保健所長の職務権限は保健福祉センター所長が、課長又は特命担当の課長の職務権限は主管の部長、保健福祉センター所長又は保健所長が行う。

(平成19規則20・旧第150条繰下・一部改正、平成20規則16・旧第153条繰上、平成22規則9・平成26規則89・平成31規則55・令和2規則98・一部改正)

(職務代理)

第152条 区長に事故があるとき、又は区長が欠けたときは、区役所総務部長がその職務を代理する。

(平成19規則20・追加、平成20規則16・旧第154条繰上、平成21規則23・平成25規則86・平成26規則89・一部改正)

第153条 区会計管理者に事故があるとき、又は区会計管理者が欠けたときは、区役所市民部市民課会計係長がその職務を代理する。

(平成19規則20・追加、平成20規則16・旧第155条繰上、平成21規則23・平成26規則89・一部改正)

(補助執行の特例)

第154条 区長は、その権限に属する事務のうち、戸籍事務に係る電子計算機の管理及び運用に関する事務、民事処分及び刑事処分の通知整理に関する事務並びに次項第3号第4号第6号から第9号まで及び第12号に掲げる事務を、市民局総務部戸籍住民課の職員に補助執行させることができる。

2 区長は、その権限に属する事務のうち、次の各号に掲げる事務を、他の区役所の職員に補助執行させることができる。

(1) 住民基本台帳に係る届出に関すること。

(2) し尿処理の申出事項の変更等の申出の受理に関すること。

(3) 戸籍関係諸証明書の交付

(4) 住民基本台帳関係諸証明書の交付

(5) 印鑑登録証明書の交付

(6) 身分証明書の交付

(7) 住居表示変更証明書の交付

(8) 公的個人認証に係る電子証明書の交付事務に関すること。

(9) 個人番号カードの交付事務に関すること。

(10) 中長期在留者及び特別永住者に係る事務

(11) 学齢児童生徒に係る就学事務

(12) その他区長が別に定める証明書の交付

(平成18規則107・一部改正、平成19規則20・旧第151条繰下、平成20規則16・旧第156条繰上、平成20規則117・平成24規則87・平成25規則135・平成27規則91・平成29規則7・令和元規則68・令和3規則66・令和4規則58・一部改正)

第4節 福祉事務所

(組織等)

第155条 福岡市福祉事務所条例(昭和33年福岡市条例第47号)第1条に規定する各福祉事務所は、その所管区域を所管する区役所保健福祉センター福祉・介護保険課、子育て支援課、地域保健福祉課及び保護課(東区役所及び南区役所にあっては保護第1課及び保護第2課とし、博多区役所にあっては保護第1課、保護第2課及び保護第3課とする。)をもってそれぞれ構成し、当該福祉事務所の福祉事務所長は、当該区役所の保健福祉センター所長をもって充てる。

(平成19規則20・旧第152条繰下、平成20規則16・旧第157条繰上、平成21規則23・平成23規則64・平成26規則89・一部改正)

第5節 保健所

(組織等)

第156条 福岡市保健所設置条例(昭和30年福岡市条例第22号)第1条に規定する各保健所は、その所管区域を所管する区役所保健福祉センター健康課、地域保健福祉課及び衛生課をもってそれぞれ構成し、当該保健所の所長は、当該区役所の保健所長をもって充てる。

(平成19規則20・旧第153条繰下、平成20規則16・旧第158条繰上、平成26規則89・令和2規則98・一部改正)

第4章 事業所

第1節 通則

(設置)

第157条 第2条第3条及び第96条から第104条までに規定する組織以外の組織として事業所を置く。

2 前項の事業所のうち、部に相当するものを第1種事業所とし、次のとおり定める。

所属

名称

所在

長の名称

総務企画局

東京事務所

東京都千代田区平河町二丁目

所長

こども未来局

こども総合相談センター

福岡市中央区地行浜二丁目

所長

保健医療局

保健環境研究所

福岡市中央区地行浜二丁目

所長

経済観光文化局

美術館

福岡市中央区大濠公園

館長

アジア美術館

福岡市博多区下川端町

館長

博物館

福岡市早良区百道浜三丁目

館長

農林水産局

中央卸売市場

福岡市中央区長浜三丁目

市場長

3 第1項の事業所のうち、課に相当するものを第2種事業所とし、次のとおり定める。

所属

名称

所在

長の名称

財政局財産有効活用部

自動車管理事務所

福岡市東区箱崎ふ頭二丁目

所長

市民局生活安全部

消費生活センター

福岡市中央区舞鶴二丁目

所長

市民局人権部

人権啓発センター

福岡市中央区舞鶴二丁目

所長

福祉局障がい者部

障がい者更生相談所

福岡市中央区長浜一丁目

所長

保健医療局健康医療部

精神保健福祉センター

福岡市中央区舞鶴二丁目

所長

保健医療局生活衛生部

動物愛護管理センター

福岡市東区蒲田五丁目

所長

食肉衛生検査所

福岡市東区東浜二丁目

所長

食品衛生検査所

福岡市中央区長浜三丁目

所長

環境局環境監理部

廃棄物試験研究センター

福岡市東区箱崎ふ頭四丁目

所長

環境局施設部

西部工場

福岡市西区大字拾六町

工場長

臨海工場

福岡市東区箱崎ふ頭四丁目

工場長

クリーンパーク・東部

福岡市東区蒲田五丁目

所長

経済観光文化局文化財活用部

埋蔵文化財センター

福岡市博多区井相田二丁目

所長

住宅都市局一人一花推進部

動物園

福岡市中央区南公園

園長

植物園

福岡市中央区小笹五丁目

園長

道路下水道局下水道施設部

東部水処理センター

福岡市東区松島六丁目

所長

中部水処理センター

福岡市中央区荒津二丁目

所長

西部水処理センター

福岡市西区小戸二丁目

所長

和白水処理センター

福岡市東区塩浜三丁目

所長

港湾空港局総務部

客船事務所

福岡市博多区築港本町

所長

4 第1項の事業所のうち、係に相当するものを第3種事業所とし、次のとおり定める。

所属

名称

所在

長の名称

こども未来局子育て支援部指導監査課

姪浜保育所

福岡市西区内浜一丁目

所長

千代保育所

福岡市博多区千代五丁目

所長

香椎保育所

福岡市東区香椎駅前一丁目

所長

田隈保育所

福岡市早良区野芥二丁目

所長

那珂保育所

福岡市博多区竹下五丁目

所長

馬出保育所

福岡市東区馬出二丁目

所長

南庄保育所

福岡市早良区小田部一丁目

所長

(平成17規則206・平成18規則11・一部改正、平成19規則20・旧第154条繰下・一部改正、平成20規則16・旧第159条繰上・一部改正、平成21規則23・平成22規則9・平成23規則10・平成24規則72・平成25規則86・平成26規則89・平成27規則91・平成27規則116・平成27規則123・平成28規則43・平成29規則59・平成30規則54・平成31規則55・令和2規則53・令和3規則66・令和4規則58・一部改正)

第2節 第1種事業所

(東京事務所)

第158条 東京事務所の所掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 国会、各省庁その他中央機関等との連絡に関すること。

(2) 東京における情報の収集及び福岡市に関する情報の発信に関すること。

(3) 東京事務所の予算及び決算に関すること。

(4) その他特に命じる事項に関すること。

(平成18規則141・一部改正、平成19規則20・旧第155条繰下、平成20規則16・旧第160条繰上)

(こども総合相談センター)

第159条 こども総合相談センターに次の課及び係を置く。

こども相談企画課

管理係

企画推進係

総合相談係

こども支援第1課

支援第1係

支援第2係

支援第3係

里親係

家庭移行支援係

心理相談係

こども支援第2課

支援第1係

支援第2係

心理相談係

心理・思春期相談係

一時保護係

こども緊急支援課

教育相談課

推進係

相談係

2 こども総合相談センターの課の分掌する事務は、次のとおりとする。

こども相談企画課

(1) こども総合相談センター内の連絡調整に関すること。

(2) 子どもに係る相談に関する総合的な企画及び調整に関すること。

(3) こども総合相談センター庁舎の管理に関すること。

(4) 子どもに係る情報の収集及び提供に関すること。

(5) 子どもに係る相談等に関すること。ただし、こども支援第1課、こども支援第2課、こども緊急支援課及び教育相談課の所管に係るものを除く。

(6) こども総合相談センターの予算及び決算に関すること。ただし、教育相談課の所管に係るものを除く。

(7) 区役所における子ども相談業務に関すること。

(8) 他の課の主管に属しないこと。

こども支援第1課

(1) 子どもに係る相談及びこれに係る心理診断等に関すること。ただし、こども相談企画課、こども支援第2課、こども緊急支援課及び教育相談課の所管に係るものを除く。

(2) 里親に関すること。

(3) 被措置児童等に係る家庭復帰等の支援に関すること。

こども支援第2課

(1) 子どもに係る相談及びこれに係る心理診断等に関すること。ただし、こども相談企画課、こども支援第1課、こども緊急支援課及び教育相談課の所管に係るものを除く。

(2) 一時保護所の運営に関すること。

こども緊急支援課

(1) 児童虐待の初期対応に関すること。

教育相談課

(1) 教育相談(学校教育相談を除く。次号において同じ。)及び適応指導教室の運営に係る保健医療的助言及び指導に関すること。

(2) 教育相談及び適応指導教室の運営に係る社会福祉その他の関連施策との連携に関すること。

3 係の事務分掌は、課長が定める。

(平成18規則11・平成18規則141・一部改正、平成19規則20・旧第156条繰下・一部改正、平成20規則16・旧第161条繰上・一部改正、平成21規則23・平成25規則86・平成27規則91・平成28規則43・平成30規則54・平成31規則55・令和2規則53・令和4規則58・令和4規則82・令和5規則61・一部改正)

(児童相談所)

第160条 福岡市児童相談所条例(昭和47年福岡市条例第34号)第1条に規定する児童相談所は、こども未来局こども総合相談センター副所長、こども相談企画課、こども支援第1課、こども支援第2課及びこども緊急支援課をもって構成し、児童相談所の所長は、こども未来局こども総合相談センター所長をもって充てる。

(平成18規則11・一部改正、平成19規則20・旧第157条繰下、平成20規則16・旧第162条繰上、平成21規則23・令和2規則53・令和4規則58・一部改正)

(保健環境研究所)

第161条 保健環境研究所に次の課及び係を置く。

保健科学課

環境科学課

管理係

2 保健環境研究所の課の分掌する事務は、次のとおりとする。

保健科学課

(1) 感染症の病原体、細菌及びウイルス等の検査及び調査研究に関すること。

(2) 食品一般の化学検査及び調査研究に関すること。

環境科学課

(1) 保健環境研究所内の連絡調整に関すること。

(2) 保健環境研究所の予算及び決算に関すること。

(3) 環境保全及び生活衛生に係る化学検査及び調査研究に関すること。

3 係の事務分掌は、課長が定める。

(平成26規則89・追加、平成29規則59・旧第161条の2繰上、平成30規則54・令和4規則58・一部改正)

(美術館)

第162条 美術館に次の課及び係を置く。

事業管理課

事業管理係

学芸課

近現代美術係

古美術係

教育普及係

2 美術館の課の分掌する事務は、次のとおりとする。

事業管理課

(1) 美術館内の連絡調整に関すること。

(2) 美術館の維持管理に関すること。

(3) 美術館の利用その他便宜供与に関すること。

(4) その他学芸課の主管に属しないこと。

学芸課

(1) 美術作品その他の美術に関する資料(以下「美術作品等」という。)の収集、保存及び展示に関すること。

(2) 寄託に係る美術作品等の選定に関すること。

(3) 美術作品等に関する専門的かつ技術的な調査研究に関すること。

(4) 美術に関する案内書、解説書、目録等の刊行に関すること。

(5) 美術に関する展覧会、講演会、講習会、研究会等の開催及び奨励に関すること。

(6) 他の美術館等との連絡、協力、情報の交換及び美術作品等の相互貸借等に関すること。

(7) その他美術館の行う事業に係る専門的事項に関すること。

3 係の事務分掌は、課長が定める。

(平成24規則72・全改、平成28規則43・平成31規則55・令和3規則66・令和5規則61・一部改正)

(アジア美術館)

第163条 アジア美術館に次の課及び係を置く。

運営課

運営係

学芸課

収集展示係

交流・教育係

2 アジア美術館の課の分掌する事務は、次のとおりとする。

運営課

(1) アジア美術館内の連絡調整に関すること。

(2) アジア美術館の維持管理に関すること。

(3) アジア美術館の利用その他便宜供与に関すること。

(4) その他学芸課の主管に属しないこと。

学芸課

(1) アジアの美術に関する交流活動に関すること。

(2) アジアの美術作品その他の美術に関する資料(以下「アジア美術作品等」という。)の専門的かつ技術的な調査研究に関すること。

(3) アジア美術作品等の収集、保管及び展示に関すること。

(4) アジアの美術に関する展覧会の開催及び奨励に関すること。

(5) アジアの美術に関する講演会、講習会等の開催、情報の提供、出版等の普及活動に関すること。

(6) 他の美術館等との連絡、協力、情報の交換、アジア美術作品等の相互貸借等に関すること。

(7) その他アジア美術館の行う事業に係る専門的事項に関すること。

3 係の事務分掌は、課長が定める。

(平成24規則72・全改、平成28規則43・令和3規則66・令和4規則58・一部改正)

(博物館)

第164条 博物館に次の課、室及び係を置く。

運営課

企画調整係

学芸課

学芸係

市史編さん室

2 博物館の課及び室の分掌する事務は、次のとおりとする。

運営課

(1) 博物館内の連絡調整に関すること。

(2) 博物館の維持管理に関すること。

(3) 博物館の利用その他便宜供与に関すること。

(4) 他の課及び室の主管に属しないこと。

学芸課

(1) 歴史、民俗等に関する資料(以下「博物館資料」という。)の収集、保管及び展示に関すること。

(2) 博物館資料に関する専門的かつ技術的な調査研究に関すること。

(3) 博物館資料に関する案内書、解説書、目録等の刊行に関すること。

(4) 博物館資料に関する展覧会、講演会、講習会、研究会等の開催及び奨励に関すること。

(5) 他の博物館等との連絡、協力、情報の交換及び博物館資料の相互貸借等に関すること。

(6) その他博物館の行う事業に係る専門的事項に関すること。

市史編さん室

(1) 市史編さんに関すること。

3 係の事務分掌は、課長が定める。

(平成24規則72・全改、平成30規則54・令和3規則66・令和4規則58・一部改正)

(中央卸売市場)

第165条 中央卸売市場に次の課、市場及び係を置く。

市場課

総務係

企画・食肉市場係

鮮魚市場

管理係

業務係

青果市場

管理係

業務係

食肉市場

2 中央卸売市場の課及び各市場の分掌する事務は、次のとおりとする。

市場課

(1) 中央卸売市場内の連絡調整に関すること。

(2) 中央卸売市場の総合的な企画及び調整に関すること。

(3) 卸売業者及び仲卸業者に対する業務及び財務検査に関すること。

(4) 中央卸売市場開設運営協議会に関すること。

(5) 中央卸売市場市場取引委員会に関すること。

(6) 福岡市中央卸売市場金融資金等に関すること。

(7) 旧食肉市場、旧青果市場、東部市場及び西部市場の各跡地の活用に関すること。

(8) 農林水産物及び食品の輸出証明書の交付に関すること。

(9) 食肉市場の管理及び運営に関すること。ただし、食肉市場の所管に係るものを除く。

(10) 食肉市場の施設整備に係る計画及び実施に関すること。

(11) 食肉市場関係業者の認定、認可、承認、許可及び処分に関すること。

(12) 食肉市場の使用料、手数料等の徴収に関すること。

(13) 食肉市場の統計に関すること。

(14) 他の課及び各市場の主管に属しないこと。

鮮魚市場

(1) 鮮魚市場の管理及び運営に関すること。

(2) 鮮魚市場の施設整備に係る計画及び実施に関すること。

(3) 鮮魚市場関係業者の認定、認可、承認、許可及び処分に関すること。

(4) 鮮魚市場の使用料、手数料等の徴収に関すること。

(5) 鮮魚市場の統計に関すること。

青果市場

(1) 青果市場及び青果市場関連施設(以下「青果市場等」という。)の管理及び運営に関すること。

(2) 青果市場等の施設整備に係る計画及び実施に関すること。

(3) 青果市場関係業者の認定、認可、承認、許可及び処分に関すること。

(4) 青果市場等の使用料、手数料等の徴収に関すること。

(5) 青果市場等の統計に関すること。

(6) 農林水産物及び食品の輸出証明書の交付に関すること。

食肉市場

(1) 食肉市場の管理及び運営に関すること(市場課長が指定するものに限る。)

3 係の事務分掌は、課長、鮮魚市場長又は青果市場長が定める。

(平成18規則11・平成18規則141・一部改正、平成19規則20・旧第162条繰下、平成19規則103・一部改正、平成20規則16・旧第167条繰上・一部改正、平成21規則23・平成22規則9・平成24規則72・平成27規則91・平成28規則43・令和2規則53・令和2規則76・令和4規則58・一部改正)

第166条 削除

(平成27規則91)

第167条 削除

(令和3規則66)

第3節 第2種事業所

(自動車管理事務所)

第168条 自動車管理事務所に次の係を置く。

管理係

車両係

整備係

2 自動車管理事務所の所掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 庁用自動車の管理の統轄に関すること。

(2) 市有自動車の整備に関すること。

3 係の事務分掌は、所長が定める。

(平成18規則141・一部改正、平成19規則20・旧第166条繰下、平成20規則16・旧第171条繰上)

(消費生活センター)

第169条 消費生活センターに次の係を置く。

企画係

相談啓発係

2 消費生活センターの所掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 消費者行政の総合的企画及び調整に関すること。

(2) 消費者の教育及び啓発に関すること。

(3) 消費生活相談に関すること。

(4) 事業者指導に関すること。

(5) 消費生活審議会に関すること。

(6) 消費者団体の支援及び消費者団体との連携に関すること。

3 係の事務分掌は、所長が定める。

(平成18規則11・平成18規則141・一部改正、平成19規則20・旧第167条繰下、平成20規則16・旧第172条繰上・一部改正、平成22規則9・平成30規則54・令和5規則61・一部改正)

(人権啓発センター)

第170条 人権啓発センターに次の係を置く。

人権相談係

事業推進係

2 人権啓発センターの所掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 人権啓発に係る事業の推進に関すること。

(2) 企業等に対する人権研修及び人権啓発の推進に関すること。

(3) 人権問題に係る相談に関すること。

3 係の事務分掌は、所長が定める。

(平成18規則141・一部改正、平成19規則20・旧第168条繰下、平成20規則16・旧第173条繰上、平成24規則72・一部改正)

第171条から第174条まで 削除

(平成28規則43)

第175条 削除

(令和2規則53)

(障がい者更生相談所)

第176条 障がい者更生相談所に次の係を置く。

身体障がい者相談判定係

知的障がい者相談判定係

2 障がい者更生相談所の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 身体障がい者及び知的障がい者に関する相談、指導並びに医学的、心理学的及び職能的判定に関すること。

(2) 身体障がい者の補装具の処方及び適合判定に関すること。

(3) 障害者総合支援法に基づく自立支援医療機関(精神通院医療に係るものを除く。)の指定に関すること。

(4) 身体障害者福祉法に基づく医師の指定に関すること。

(5) 身体障害者手帳及び療育手帳の統計に関すること。

(6) その他特に命じる事項に関すること。

3 係の事務分掌は、所長が定める。

(令和4規則58・全改)

(精神保健福祉センター)

第177条 精神保健福祉センターに次の係を置く。

管理係

相談指導係

社会復帰係

自殺対策係

2 精神保健福祉センターの分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 精神保健及び精神障がい者の福祉に関する知識の普及及び調査研究に関すること。

(2) 精神保健及び精神障がい者の福祉に関する相談及び指導並びに診療に関すること。

(3) 精神障がい者の社会復帰の支援に関すること。

(4) 精神医療審査会に関すること。

(5) 精神障害者保健福祉手帳に関すること。

(6) 精神障がい者に係る自立支援医療費の支給認定に関すること。

(7) 精神障がい者に係る介護給付費等の支給要否決定に対する意見具申に関すること。

(8) 自殺総合対策の推進に関すること。

3 係の事務分掌は、所長が定める。

(令和4規則58・全改)

(動物愛護管理センター)

第178条 動物愛護管理センターに次のセンターを置く。

東部動物愛護管理センター

家庭動物啓発センター

2 動物愛護管理センターの所掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 狂犬病の予防に関すること。

(2) 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)及び福岡市動物の愛護及び管理に関する条例(平成16年福岡市条例第57号)に基づく動物の適正飼養及び取扱いに関すること。

(3) 動物愛護精神の普及啓発に関すること。

(4) 動物の愛護及び管理に関する法律及び福岡市動物の愛護及び管理に関する条例に基づく動物の管理及び動物による危害防止に関すること。

(5) その他特に命じる事項に関すること。

3 センターの事務分掌は、所長が定める。

(平成18規則141・一部改正、平成19規則20・旧第174条繰下、平成20規則16・旧第179条繰上、平成23規則10・平成24規則72・一部改正)

(食肉衛生検査所)

第179条 食肉衛生検査所に次の係を置く。

病理検査係

微生物検査係

理化学検査係

2 食肉衛生検査所の所掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 食肉となる獣畜及び食肉等の検査及び処分に関すること。

(2) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)、食品表示法(平成25年法律第70号)及びと畜場法(昭和28年法律第114号)に基づく衛生上の指導、監視、措置等に関すること。

(3) その他特に命じる事項に関すること。

3 係の事務分掌は、所長が定める。

(平成18規則141・一部改正、平成19規則20・旧第175条繰下、平成20規則16・旧第180条繰上、平成25規則86・平成27規則91・平成28規則43・一部改正)

(食品衛生検査所)

第180条 食品衛生検査所に次の係を置く。

鮮魚市場係

青果市場係

2 食品衛生検査所の所掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 鮮魚市場及び青果市場に流通する食品等の検査及び処分に関すること。

(2) 食品衛生法及び食品表示法に基づく衛生上の指導、監視、措置等に関すること。

(3) その他特に命じる事項に関すること。

3 係の事務分掌は、所長が定める。

(平成18規則141・一部改正、平成19規則20・旧第176条繰下、平成20規則16・旧第181条繰上、平成25規則86・平成27規則91・平成28規則43・一部改正)

(廃棄物試験研究センター)

第181条 廃棄物試験研究センターの分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 清掃施設及び廃棄物の試験検査に関すること。

(2) 廃棄物の資源化に係る各種技術の調査研究に関すること。

(令和4規則58・全改)

第182条 削除

(令和4規則58)

(西部工場)

第183条 西部工場に次の係及び資源化センターを置く。

施設係

技術係

西部資源化センター

2 西部工場の所掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 西部工場及びその付帯施設の維持管理に関すること。ただし、環境局施設部工場整備課及び施設課の所管に係るものを除く。

(2) 廃棄物の焼却処理及び破砕処理に関すること。

(3) 小呂島生ごみ処理場の維持管理(環境局施設部工場整備課及び循環型社会推進部収集管理課の所管に係るものを除く。)及び運営に関すること。

(4) その他特に命じる事項に関すること。

3 係及び資源化センターの事務分掌は、工場長が定める。

(平成23規則10・追加、平成25規則86・平成26規則89・令和2規則53・令和5規則61・一部改正)

(臨海工場)

第184条 臨海工場に次の係及びセンターを置く。

施設係

技術係

中部汚泥再生処理センター

2 臨海工場の所掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 臨海工場及びその付帯施設の維持管理に関すること。ただし、環境局施設部工場整備課及び施設課の所管に係るものを除く。

(2) 廃棄物の焼却処理に関すること。

(3) 中部汚泥再生処理センターの汚泥再生処理に関すること。

(4) 中部汚泥再生処理センター及び玄界島焼却場の維持管理(環境局施設部工場整備課及び施設課の所管に係るものを除く。)及び運営に関すること。

(5) その他特に命じる事項に関すること。

3 係及びセンターの事務分掌は、工場長が定める。

(平成23規則10・追加、平成25規則86・平成26規則89・平成28規則43・平成31規則55・令和2規則53・一部改正)

(クリーンパーク・東部)

第185条 クリーンパーク・東部に次の係を置く。

施設係

東部埋立係

東部水処理係

2 クリーンパーク・東部の所掌する事務は、次のとおりとする。

(1) クリーンパーク・東部及びその付帯施設の維持管理に関すること。ただし、環境局施設部工場整備課及び施設課の所管に係るものを除く。

(2) 廃棄物の破砕処理に関すること。

(3) 東部埋立場の維持管理に関すること。

(4) 東部埋立場に係るごみ、燃えがら等の埋立処分に関すること。

(5) その他特に命じる事項に関すること。

3 係の事務分掌は、所長が定める。

(平成18規則141・一部改正、平成19規則20・旧第181条繰下、平成20規則16・旧第184条繰上、平成23規則10・旧第183条繰下、平成26規則89・令和2規則53・一部改正)

第186条 削除

(平成27規則116)

(埋蔵文化財センター)

第187条 埋蔵文化財センターに次の係を置く。

運営係

保存分析係

2 埋蔵文化財センターの所掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 発掘調査等で出土した考古学的資料(以下「考古学的資料」という。)の収集、整理及び保存に関すること。

(2) 考古学的資料を展示し、公開すること。

(3) 考古学的資料の専門的調査研究を行うこと。

(4) その他特に命じる事項に関すること。

(平成24規則72・全改、平成25規則86・一部改正)

(動物園)

第188条 動物園に次の係を置く。

庶務係

施設係

飼育第1係

飼育第2係

2 動物園の所掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 動物園の管理及び運営に関すること。

(2) 動物園の整備計画及び工事の施行に関すること(土木工事を除く。)

3 係の事務分掌は、園長が定める。

(平成18規則141・一部改正、平成19規則20・旧第185条繰下、平成26規則89・平成28規則43・一部改正)

(植物園)

第189条 植物園に次の係を置く。

運営係

植物企画係

2 植物園の所掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 植物園の管理及び運営に関すること。

(2) 植物園の整備計画及び工事の施行に関すること。

(3) 南公園(動物園及び植物園を除く。以下次号において同じ。)の占用、使用及び境界確定に関すること。

(4) 南公園の維持管理に関すること。

3 係の事務分掌は、園長が定める。

(平成18規則141・一部改正、平成19規則20・旧第186条繰下、平成20規則16・平成21規則23・平成27規則91・令和4規則58・一部改正)

第190条 削除

(平成23規則10)

(東部水処理センター)

第191条 東部水処理センターに次の係を置く。

管理係

操作第1係

操作第2係

水質係

2 東部水処理センターの所掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 東部水処理センター、ポンプ場及びその付帯施設の維持管理に関すること。

(2) 東部水処理センターの水質管理に関すること。

3 係の事務分掌は、所長が定める。

(平成18規則141・一部改正、平成19規則20・旧第187条繰下、平成20規則16・旧第190条繰下、平成22規則9・一部改正)

(中部水処理センター)

第192条 中部水処理センターに次の係を置く。

管理係

操作第1係

操作第2係

操作第3係

水質係

2 中部水処理センターの所掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 中部水処理センター、ポンプ場及びその付帯施設の維持管理に関すること。

(2) 中部水処理センターの水質管理に関すること。

3 係の事務分掌は、所長が定める。

(平成18規則141・一部改正、平成19規則20・旧第188条繰下、平成20規則16・旧第191条繰下、平成22規則9・一部改正)

(西部水処理センター)

第193条 西部水処理センターに次の係を置く。

管理係

操作第1係

操作第2係

水質係

新西部操作係

2 西部水処理センターの所掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 西部水処理センター、新西部水処理センター、ポンプ場及びその付帯施設の維持管理に関すること。

(2) 西部水処理センターの水質管理に関すること。

3 係の事務分掌は、所長が定める。

(平成18規則141・一部改正、平成19規則20・旧第189条繰下、平成20規則16・旧第192条繰下、平成22規則9・一部改正、平成25規則86・平成26規則89・一部改正)

(和白水処理センター)

第194条 和白水処理センターに次の係を置く。

管理係

操作係

水質係

2 和白水処理センターの所掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 和白水処理センター、西戸崎水処理センター、ポンプ場及びその付帯施設の維持管理に関すること。

(2) 和白水処理センター及び西戸崎水処理センターの水質管理に関すること。

3 係の事務分掌は、所長が定める。

(平成18規則141・一部改正、平成19規則20・旧第190条繰下、平成20規則16・旧第193条繰下、平成26規則89・令和4規則58・一部改正)

(客船事務所)

第195条 客船事務所に次の係を置く。

博多渡船係

姪浜渡船係

運航管理係

経営企画係

2 客船事務所の所掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 市営渡船事業(以下この条において「事業」という。)に関すること。

(2) 事業に伴う施設等の管理及び運営に関すること。

3 係の事務分掌は、所長が定める。

(平成18規則141・一部改正、平成19規則20・旧第191条繰下、平成20規則16・旧第194条繰下、平成25規則86・令和4規則58・一部改正)

第196条及び第197条 削除

(平成24規則72)

第4節 第3種事業所

第198条 削除

(平成21規則23)

(保育所)

第199条 姪浜保育所、千代保育所、香椎保育所、田隈保育所、那珂保育所、馬出保育所及び南庄保育所の所掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 乳児又は幼児の保育に関すること。

(平成18規則11・一部改正、平成19規則20・旧第195条繰下・一部改正、平成20規則16・旧第198条繰下、平成21規則23・平成22規則9・平成23規則10・平成24規則72・平成25規則86・平成26規則89・平成27規則91・平成28規則43・令和2規則53・一部改正)

第200条 削除

(平成31規則55)

第5節 職員

(役付職員)

第201条 次の各号に掲げる組織に当該各号に掲げる職員を置く。

(1) 事業所 第157条第2項の表長の名称の欄、同条第3項の表長の名称の欄及び同条第4項の表長の名称の欄に掲げる者(以下「事業所長」という。)

(2) 部 部長

(3) (市史編さん室、鮮魚市場、青果市場及び食肉市場を含む。以下この節において同じ。) 課長(市史編さん室にあっては市史編さん室長とし、鮮魚市場にあっては鮮魚市場長とし、青果市場にあっては青果市場長とし、食肉市場にあっては食肉市場長とする。以下この節において同じ。)

(4) (東部動物愛護管理センター、家庭動物啓発センター、西部資源化センター及び中部汚泥再生処理センターを含む。以下この節において同じ。) 係長(東部動物愛護管理センターにあっては東部動物愛護管理センター所長とし、家庭動物啓発センターにあっては家庭動物啓発センター所長とし、西部資源化センターにあっては西部資源化センター所長とし、中部汚泥再生処理センターにあっては中部汚泥再生処理センター所長とする。以下この節において同じ。)

2 前項に規定する職員のほか、次の各号に掲げる組織に当該各号に掲げる職員を置く。

(1) こども総合相談センター 副所長及びこども緊急支援課の所要のこども緊急支援係長

(2) 精神保健福祉センター 副所長

(3) 保健環境研究所 所要の主任研究員

(4) 廃棄物試験研究センター 所要の主任研究員

(5) 博物館 所要の主任学芸主事及び主任文化財主事

3 前2項に規定する職員のほか、別表第6に掲げる事業所又は課に同表に掲げる特命事項に係る事務を処理する特命担当の課長又は主査を置く。

4 前項の規定にかかわらず、特に必要なときは、事業所又は課に特命担当の課長又は主査を置く。

5 前各項の職員のほか、特に必要なときは、保育所に副所長を置く。

6 食肉市場長は、市場課長をもって充てる。

(平成18規則11・一部改正、平成19規則20・旧第196条繰下・平成19規則103・一部改正、平成20規則16・旧第199条繰下・一部改正、平成21規則23・平成22規則9・平成23規則10・平成24規則72・平成25規則86・平成26規則89・平成28規則43・平成29規則59・平成30規則54・平成31規則55・令和2規則53・令和4規則58・令和5規則61・一部改正)

第202条 事業所長、部長、こども総合相談センターの副所長、課長、次長、精神保健福祉センターの副所長、特命担当の課長、係長、調整係長、こども緊急支援係長、保育所の副所長、主任研究員、主任学芸主事、主任文化財主事及び主査は、職員のうちから命じる。

(平成22規則9・全改、平成24規則72・平成25規則86・平成26規則89・平成30規則54・令和2規則53・一部改正)

第203条 次の各号に掲げる職員は、当該各号に掲げるとおり職務を行うものとする。

(1) 事業所長、部長、課長及び係長 上司の命を受けて事業所、部、課又は係に属する事務を掌理し、所属職員を指揮監督すること。

(2) 次長及び副所長(精神保健福祉センターの副所長に限る。) 上司の命を受けて事務を掌理し、所属職員を指揮監督すること。

(3) 調整係長及びこども緊急支援係長 上司の命を受けて所長の指定する事務を処理し、所属職員を指揮監督すること。

(4) 副所長(精神保健福祉センターの副所長を除く。) 上司の命を受けて所長の指定する事務を処理し、当該事務に従事する職員を指揮監督すること。

(5) 主任研究員 上司の命を受けて課長(廃棄物試験研究センターにあっては、所長)の指定する事務を処理し、所属職員を指揮監督すること。

(6) 主任学芸主事 上司の命を受けて博物館に属する特定の事務を掌理し、所属職員を指揮監督すること。

(7) 主任文化財主事 上司の命を受けて博物館に属する特定の事務を掌理し、所属職員を指揮監督すること。

(8) 特命担当の課長及び主査 上司を助けて特定の事務を処理し、所属職員を指揮監督すること。

(平成18規則11・一部改正、平成19規則20・旧第198条繰下・一部改正、平成20規則16・旧第201条繰下・一部改正、平成21規則23・平成22規則9・平成24規則72・平成25規則86・平成26規則89・平成29規則59・平成30規則54・令和2規則53・令和4規則58・令和5規則61・一部改正)

(所員)

第204条 前条の職員のほか、事業所、課又は特命担当の課長に所要の職員を置く。

2 前項の職員は、上司の命を受けて分担する事務を処理する。

(平成19規則20・旧第199条繰下・一部改正、平成20規則16・旧第202条繰下)

第205条 削除

(令和2規則53)

第206条 第204条の職員の所属する係、調整係長、こども緊急支援係長、主任研究員、主任学芸主事、主任文化財主事又は主査は、事業所長(第1種事業所にあっては課長、次長又は特命担当の課長)が定める。

(平成18規則11・一部改正、平成19規則20・旧第201条繰下・一部改正、平成20規則16・旧第204条繰下・一部改正、平成21規則23・平成22規則9・平成24規則72・平成26規則89・平成29規則59・平成30規則54・令和2規則53・令和3規則66・一部改正)

第207条 第1種事業所(美術館、アジア美術館及び博物館を除く。)に所属する職員の事務分担は、課長、次長又は特命担当の課長の承認を受けて係長、調整係長、こども緊急支援係長、主任研究員又は主査が定める。

2 美術館、アジア美術館及び博物館に所属する職員の事務分担は、課長の承認を受けて係長、主任学芸主事、主任文化財主事又は主査が定める。

3 第2種事業所に所属する職員の事務分担は、当該事業所長(精神保健福祉センターにあっては副所長)の承認を受けて係長、主任研究員又は主査が定める。

4 第3種事業所に所属する職員の事務分担は、当該事業所長が定める。

(平成18規則11・一部改正、平成19規則20・旧第202条繰下・一部改正、平成20規則16・旧第205条繰下・一部改正、平成21規則23・平成22規則9・平成23規則10・平成24規則72・平成25規則86・平成26規則89・平成29規則59・平成30規則54・令和2規則53・令和3規則66・令和4規則58・一部改正)

(職務権限の代行)

第208条 第1種事業所の事業所長に事故がある場合又は第1種事業所の事業所長が欠けた場合において特に事務取扱者を命じないときは、部長、課長、次長、副所長又は特命担当の課長がその掌理又は処理する事務について事業所長の職務権限を代理して行う。ただし、重要又は異例な事務については、所属の長の指揮を受けなければならない。

2 第1種事業所の部長に事故がある場合又は第1種事業所の部長が欠けた場合において特に事務取扱者を命じないときは、課長がその掌理又は処理する事務について部長の職務権限を代理して行う。ただし、重要又は異例な事務については、所属の長の指揮を受けなければならない。

3 第1種事業所の課長、次長、副所長又は特命担当の課長に事故がある場合又は第1種事業所の課長、次長、副所長又は特命担当の課長が欠けた場合において特に事務取扱者を命じないときは、係長、調整係長、こども緊急支援係長、主任研究員、主任学芸主事、主任文化財主事又は主査がその掌理又は処理する事務について課長、次長、副所長又は特命担当の課長の職務権限を代理して行う。ただし、重要又は異例な事務については、美術館、アジア美術館及び博物館については所属の長の、その他の事業所については事業所長の指揮を受けなければならない。

4 第2種事業所の事業所長に事故がある場合又は第2種事業所の事業所長が欠けた場合において特に事務取扱者を命じないときは、副所長、係長、主任研究員、主任文化財主事又は主査がその掌理又は処理する事務について事業所長の職務権限を代理して行う。ただし、重要又は異例な事務については、所属の長の指揮を受けなければならない。

5 第3種事業所の事業所長に事故がある場合又は第3種事業所の事業所長が欠けた場合において特に事務取扱者を命じないときは、事業所長が所属の長の承認を受けてあらかじめ指定する職員が事業所長の職務権限を代理して行う。ただし、重要又は異例な事務については、所属の長の指揮を受けなければならない。

6 前各項の規定により事業所長、事務局長、課長、次長、副所長又は特命担当の課長の職務権限を代理して行う者がいないときは、事業所長の権限は所属の長が、事務局長、課長、次長、副所長又は特命担当の課長の職務権限は、事業所長が行う。

(平成18規則11・一部改正、平成19規則20・旧第203条繰下・一部改正、平成20規則16・旧第206条繰下・一部改正、平成21規則23・平成22規則9・平成23規則10・平成24規則72・平成25規則86・平成26規則89・平30規則54・令和2規則53・令和3規則66・令和4規則58・一部改正)

第6節 補則

(予算及び決算)

第209条 第3種事業所の業務に関連する予算及び決算に関する事務は、第3種事業所を所管する課において行うものとする。

(平成19規則20・旧第204条繰下・一部改正、平成20規則16・旧第207条繰下)

 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年6月2日規則第162号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年6月9日規則第163号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年6月28日規則第173号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年6月30日規則第179号)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成17年8月1日規則第189号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年8月29日規則第194号)

この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(平成17年9月15日規則第197号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年9月30日規則第206号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年10月11日規則第218号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年10月31日規則第219号)

この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(平成17年11月1日規則第222号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年12月1日規則第227号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年12月26日規則第235号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年1月30日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年2月20日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月30日規則第11号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年5月1日規則第90号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年5月15日規則第91号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年6月1日規則第98号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年7月31日規則第107号)

この規則は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第3 3 主査の表の改正規定 平成18年8月1日

(2) 前号に掲げる改正規定以外の改正規定 平成18年10月7日

(平成18年8月31日規則第111号)

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(平成18年9月28日規則第123号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成18年10月30日規則第141号)

この規則は、平成18年11月1日から施行する。

(平成18年11月30日規則第147号)

この規則は、平成18年12月1日から施行する。

(平成19年3月29日規則第20号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中福岡市事務分掌規則第20条第2項第5号、第43条第2項第6号及び第196条第4項の改正規定 公布の日

(2) 第2条の規定 平成19年4月9日

(平成19年4月19日規則第103号)

この規則は、平成19年5月1日から施行する。ただし、第1条中福岡市事務分掌規則別表第3 3 主査の表の改正規定は、平成19年4月20日から施行する。

(平成19年6月28日規則第118号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成19年9月27日規則第137号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成19年10月29日規則第154号)

この規則は、平成19年11月1日から施行する。

(平成19年12月20日規則第158号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成20年1月31日規則第3号)

この規則は、平成20年2月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第16号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年5月29日規則第93号)

この規則は、平成20年6月1日から施行する。

(平成20年9月29日規則第117号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成20年12月25日規則第139号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年3月30日規則第23号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年7月30日規則第97号の2)

この規則は、平成21年8月1日から施行する。

(平成21年9月28日規則第111号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成21年11月30日規則第117号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年1月28日規則第3号)

この規則は、平成22年2月1日から施行する。

(平成22年3月29日規則第9号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年5月31日規則第77号)

この規則は、平成22年6月1日から施行する。

(平成22年7月15日規則第88号)

この規則は、平成22年7月20日から施行する。

(平成22年8月30日規則第100号)

この規則は、平成22年9月1日から施行する。

(平成22年10月28日規則第111号)

この規則は、平成22年11月1日から施行する。

(平成22年11月15日規則第113号)

この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(平成22年11月29日規則第114号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年12月20日規則第119号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年12月27日規則第123号)

この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(平成23年1月31日規則第1号)

この規則は、平成23年2月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第10号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年4月21日規則第58号)

この規則は、平成23年4月22日から施行する。

(平成23年6月6日規則第60号)

この規則は、平成23年6月8日から施行する。

(平成23年6月30日規則第64号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(平成23年7月14日規則第68号)

この規則は、平成23年7月19日から施行する。

(平成23年8月29日規則第72号)

この規則は、平成23年9月1日から施行する。

(平成23年9月22日規則第76号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年9月29日規則第78号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成23年11月28日規則第86号)

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月26日規則第95号)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年3月29日規則第72号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年4月26日規則第76号)

この規則は、平成24年5月1日から施行する。ただし、別表第3 3 主査の表こども未来局の部の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成24年5月31日規則第81号)

この規則は、平成24年6月1日から施行する。

(平成24年6月28日規則第87号)

この規則中別表第1の改正規定は平成24年7月1日から、その他の改正規定は同月9日から施行する。

(平成24年9月27日規則第121号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(平成24年11月29日規則第131号)

この規則は、平成24年12月1日から施行する。

(平成24年12月27日規則第144号)

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年3月28日規則第86号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年4月25日規則第90号)

この規則は、平成25年5月1日から施行する。

(平成25年9月30日規則第113号)

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(平成25年10月31日規則第121号)

この規則は、平成25年11月1日から施行する。

(平成25年11月28日規則第127号)

この規則は、平成25年12月1日から施行する。

(平成25年12月26日規則第135号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第89号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年4月10日規則第95号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年4月17日規則第96号)

この規則は、平成26年4月18日から施行する。

(平成26年5月1日規則第99号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年5月29日規則第106号)

この規則は、平成26年6月1日から施行する。

(平成26年6月30日規則第114号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成26年7月14日規則第123号)

この規則は、平成26年7月15日から施行する。

(平成26年9月1日規則第131号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年9月29日規則第136号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。ただし、別表第1総務企画局の部国際部の項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成26年12月1日規則第146号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年12月25日規則第151号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年3月30日規則第91号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年4月16日規則第98号)

この規則は、平成27年4月17日から施行する。

(平成27年6月29日規則第101号)

この規則は、平成27年7月1日から施行する。

(平成27年7月30日規則第106号)

この規則は、平成27年8月1日から施行する。

(平成27年8月31日規則第110号)

この規則は、平成27年9月1日から施行する。

(平成27年9月28日規則第116号)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(平成27年10月26日規則第123号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日規則第151号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年1月18日規則第5号)

この規則は、平成28年1月20日から施行する。

(平成28年3月28日規則第43号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年5月30日規則第132号)

この規則は、平成28年6月1日から施行する。

(平成28年6月30日規則第135号)

この規則は、平成28年7月1日から施行する。

(平成28年7月28日規則第140号)

この規則は、平成28年8月1日から施行する。

(平成28年8月29日規則第142号)

この規則は、平成28年9月1日から施行する。

(平成28年9月29日規則第146号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(平成28年11月14日規則第159号)

この規則は、平成28年11月16日から施行する。

(平成28年12月26日規則第175号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年2月27日規則第7号)

この規則は、平成29年3月1日から施行する。

(平成29年3月30日規則第59号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年5月1日規則第76号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年9月28日規則第91号)

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(平成29年11月30日規則第100号)

この規則は、平成29年12月1日から施行する。

(平成30年3月29日規則第54号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年6月28日規則第82号)

この規則は、平成30年7月1日から施行する。

(平成30年10月1日規則第101号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年10月29日規則第104号)

この規則は、平成30年11月1日から施行する。

(平成30年11月29日規則第107号)

この規則は、平成30年12月1日から施行する。

(平成30年12月27日規則第116号)

この規則は、平成31年1月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年6月27日規則第17号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和元年9月30日規則第37号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年11月28日規則第49号)

この規則は、令和元年12月1日から施行する。

(令和元年12月26日規則第68号)

この規則は、令和2年1月1日から施行する。

(令和2年3月30日規則第53号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月6日規則第65号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年4月30日規則第66号)

この規則は、令和2年5月1日から施行する。

(令和2年6月18日規則第76号)

この規則は、令和2年6月21日から施行する。

(令和2年6月29日規則第80号)

この規則は、令和2年7月1日から施行する。

(令和2年7月30日規則第87号)

この規則は、令和2年8月1日から施行する。

(令和2年10月12日規則第96号)

この規則は、令和2年10月14日から施行する。

(令和2年10月29日規則第98号)

この規則は、令和2年11月1日から施行する。

(令和2年11月16日規則第101号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第20条第3項を削る改正規定及び別表第1市民局の項を削る改正規定は、令和2年12月1日から施行する。

(令和2年12月28日規則第110号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年1月21日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年2月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年2月15日規則第5号)

この規則は、令和3年2月16日から施行する。

(令和3年3月29日規則第66号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、別表第3 3 主査の表市民局の部から経済観光文化局の部までの改正規定(マイナンバーカード交付センターの項に係る部分に限る。)は、令和3年6月1日から、第98条の改正規定(「固定資産税家屋係」を「

固定資産税家屋係

証明サービスコーナー係

」に改める部分に限る。)及び別表第5中央区役所の部課税課及び市民課の款の改正規定(証明サービスコーナーの項に係る部分に限る。)は、令和3年11月1日から施行する。

(令和3年10月11日規則第108号)

この規則は、令和3年10月13日から施行する。

(令和4年3月31日規則第58号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年5月30日規則第76号)

この規則は、令和4年6月1日から施行する。

(令和4年6月30日規則第82号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

(令和4年9月29日規則第98号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。ただし、別表第2総務企画局DX戦略部ICT推進課の項の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和4年12月26日規則第126号)

この規則は、令和5年1月1日から施行する。

(令和5年3月30日規則第61号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年5月22日規則第73号)

この規則は、令和5年5月26日から施行する。ただし、第16条第5項第3号の改正規定は、令和5年6月1日から施行する。

(令和5年8月31日規則第93号)

この規則は、令和5年9月1日から施行する。

(令和5年9月28日規則第96号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(令和5年11月2日規則第107号)

この規則は、令和5年12月1日から施行する。

(令和5年12月4日規則第108号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

別表第1

(平成25規則86・全改、平成25規則90・平成25規則113・平成26規則89・平成26規則95・平成26規則96・平成26規則106・平成26規則114・平成26規則123・平成26規則136・平成27規則91・平成27規則101・平成28規則43・一部改正、平成28規則132・旧別表第1繰下・一部改正、平成29規則59・平成29規則91・一部改正、平成30規則54・旧別表第1の2繰上・一部改正、平成31規則55・令和2規則53・令和2規則66・令和2規則101・令和4規則82・令和5規則61・令和5規則93・一部改正)

所属

課長

係長

職名

職名

総務企画局

企画調整部

企画課長

14

企画係長

24

東京事務所

次長

2

調整係長

4

別表第1の2

(令和2規則53・全改、令和3規則66・一部改正)

所属

係長

職名

市民局

スポーツ推進部

スポーツ事業課

事業係長

3

別表第2

(令和3規則66・全改、令和4規則58・令和4規則82・令和4規則98・令和5規則61・一部改正)

所属

職名

担当事務

市長室秘書課

市長秘書

市長の秘書に関する事務

1

秘書

秘書課長が指定する事務

4

総務企画局

理事

総務企画局長が指定する事務

1

総務企画局行政部法制課

法制係長

法制課長が指定する事務

3

総務企画局DX戦略部データ活用推進課

データ活用推進係長

データ活用推進課長が指定する事務

2

総務企画局DX戦略部システム刷新課

システム刷新係長

システム刷新課長が指定する事務

4

総務企画局DX戦略部DX戦略課

DX戦略係長

DX戦略課長が指定する事務

4

総務企画局DX戦略部サービスデザイン課

サービスデザイン係長

サービスデザイン課長が指定する事務

3

総務企画局国際部国際政策課

国際政策係長

国際政策課長が指定する事務

4

総務企画局国際部国際交流課

国際交流係長

国際交流課長が指定する事務

2

総務企画局国際部アジア連携課

アジア連携係長

アジア連携課長が指定する事務

2

総務企画局人事部職員健康課

産業医

産業医に関する事務

1

総務企画局人事部組織定数課

組織定数係長

組織定数課長が指定する事務

3

財政局

理事

財政局長が指定する事務

1

財政局財政部財政調整課

財政調整係長

財政調整課長が指定する事務

9

財政局税務部特別滞納整理課

特別整理係長

特別滞納整理課長が指定する事務

3

財政局アセットマネジメント推進部大規模施設調整課

調整係長

大規模施設調整課長が指定する事務

3

市民局

理事

市民局長が指定する事務

2

こども未来局

理事

こども未来局長が指定する事務

1

こども未来局子育て支援部指導監査課

指導監査係長

指導監査課長が指定する事務

2

こども未来局子育て支援部保育支援課

認可外保育施設係長

保育支援課長が指定する事務

2

保健医療局

理事

保健医療局長が指定する事務

1

経済観光文化局

理事

経済観光文化局長が指定する事務

1

経済観光文化局創業・立地推進部企業誘致課

企業誘致係長

企業誘致課長が指定する事務

2

経済観光文化局創業・立地推進部産学連携課

産学連携係長

産学連携課長が指定する事務

2

経済観光文化局文化財部埋蔵文化財課

主任文化財主事

埋蔵文化財課長が指定する事務

8

住宅都市局

理事

住宅都市局長が指定する事務

2

道路下水道局

理事

道路下水道局長が指定する事務

1

港湾空港局

理事

港湾空港局長が指定する事務

2

別表第3

(平成30規則54・全改、平成30規則82・平成30規則101・平成30規則104・平成30規則116・平成31規則55・令和元規則17・令和元規則37・令和元規則49・令和元規則68・令和2規則53・令和2規則65・令和2規則66・令和2規則80・令和2規則96・令和2規則101・令和2規則110・令和3規則1・令和3規則4・令和3規則5・令和3規則66・令和4規則58・令和4規則76・令和4規則82・令和4規則98・令和4規則126・令和5規則61・令和5規則93・令和5規則96・令和5規則107・令和5規則108・一部改正)

1 特命担当の部長

所属

特命事項

総務企画局

DX戦略部

サービスデザイン

1

企画調整部

国家戦略特区等推進

1

事業調整

1

総務企画局

水資源対策

1

市民局

世界水泳

1

経済観光文化局

国際金融機能誘致

1

住宅都市局

交通ネットワーク

1

イノベーション推進・Smart EAST

1

2 特命担当の課長

所属

特命事項

総務企画局

行政部

法制課

審理員

1

DX戦略部

サービスデザイン

1

総務企画局

水資源対策

1

財政局

財産有効活用部

ふくおか応援寄付推進

1

税務部

税務システム刷新

1

市民局

総務部

区庁舎

1

防災・危機管理部

防災企画課

危機管理

1

市民局

世界水泳

1

こども未来局

子育て支援部

指導監査課

保育指導等

1

福祉局

総務企画部

福岡100推進

1

保健医療局

新型コロナウイルス感染症対策

3

新型コロナウイルスワクチン接種

2

経済観光文化局

創業・立地推進部

水素推進

1

経済観光文化局

国際金融機能誘致

1

経済観光文化局

国際経済・コンテンツ部

まつり振興課

屋台の魅力向上

1

観光コンベンション部

MICE施設整備

1

文化振興部

アートのまちづくり推進

1

農林水産局

総務農林部

イノシシ等地域営農対策

1

住宅都市局

交通ネットワーク

3

住宅都市局

都心創生部

ウォーターフロントまちづくり推進

2

住宅都市局

イノベーション推進・Smart EAST

1

港湾空港局

総務部

財産活用

1

3 主査

所属

特命事項

市長室

広報戦略室

広報戦略課

シティプロモーション

1

広報課

情報プラザ

1

報道課

情報収集

1

総務企画局

行政部

法制課

行政不服審査統括

1

審理員

1

行政マネジメント課

業務効率化

1

DX戦略部

情報システム課

標準化

1

サービスデザイン課

公共施設案内・予約システム刷新

1

総務企画局

水資源対策

1

総務企画局

国際部

国際政策課

アジア太平洋都市サミット

1

国際交流課

姉妹都市交流

1

国際交流推進

1

人事部

人事課

システム刷新

1

財政局

財産有効活用部

事業運営

1

事業企画

1

財産有効活用部

財産管理課

本庁舎改修

1

税務部

収滞納システム

1

所得課税システム

1

資産課税システム

1

税務部

納税企画課

徴収マネジメント

1

アセットマネジメント推進部

施設建設課

大規模施設

1

大規模造成

1

設備課

大規模施設

1

市民局

総務部

区庁舎

1

総務部

戸籍住民課

事業推進

1

マイナンバーカード交付センター

1

コミュニティ推進部

生涯学習課

社会教育

1

スポーツ推進部

スポーツ施設課

事業調整

1

市民局

世界水泳

2

こども未来局

こども健やか部

こども健やか課

事業推進

1

母子保健システム

1

こども見守り支援課

こどもの見守り等

2

こども貧困対策

1

子育て支援部

運営支援課

保育所多機能化

1

子ども子育て支援システム

1

こども発達支援課

療育環境整備

1

サービス向上推進

1

福祉局

総務企画部

福岡100推進

1

生活福祉部

地域福祉課

買い物等支援推進

1

高齢社会部

介護保険課

重度化防止推進

1

介護保険システム刷新

1

認知症支援課

活躍推進

1

事業者指導課

指導調整

1

高齢者・地域福祉システム刷新統括

1

障がい者部

障がい企画課

工賃向上

1

発達障がい者支援等施設整備

1

保健医療局

総務企画部

保健医療政策課

医療DX推進

1

保険医療課

重症化予防推進

1

病院事業課

市民病院あり方検討等

1

市民病院施設検討

1

感染症対策部

感染症対策課

感染症対策

1

感染症対策部

新型コロナウイルス感染症対策

8

新型コロナウイルスワクチン接種

7

環境局

環境政策部

環境政策課

福岡方式普及促進

1

脱炭素社会推進部

脱炭素社会推進課

地域脱炭素推進

1

循環型社会推進部

ごみ減量推進課

事業調整

1

施設部

西部工場再整備課

環境対策

1

施設課

国際協力・展開

1

経済観光文化局

総務・中小企業部

地域産業支援課

商店街地域観光連携

1

創業・立地推進部

創業支援課

創業企画

1

創業・立地推進部

水素推進

1

モビリティ推進

1

基盤計画

1

創業・立地推進部

産学連携課

産学連携施設活用

1

経済観光文化局

国際金融機能誘致

1

国際金融機能強化

1

経済観光文化局

観光コンベンション部

MICE推進課

事業推進

1

観光コンベンション部

MICE施設整備

3

文化振興部

アートのまちづくり推進

3

文化振興部

文化施設課

拠点文化施設整備

1

拠点文化施設管理・運営

1

文化財活用部

史跡整備活用課

福岡城跡等復元整備

1

ボートレース事業部

経営企画課

ボートレースパーク化推進

1

農林水産局

総務農林部

政策企画課

農林水産関連ビジネス

1

総務農林部

イノシシ等対策

1

担い手育成

1

総務農林部

森づくり推進課

油山市民の森等リニューアル

1

水産部

水産振興課

養殖推進

1

漁港課

地方公営企業法適用

1

海業推進

1

海づり公園整備調整

1

住宅都市局

都市計画部

交通計画課

鉄道事業調整

1

生活交通推進

1

住宅都市局

企画調整

1

住宅都市局

住宅部

住宅建設課

用地整備

1

住宅運営課

入居制度等検討

1

地域まちづくり推進部

地域計画課

七隈線沿線まちづくり

1

跡地計画課

こども病院跡地

1

博多部まちづくり

1

都心創生部

都心事業推進課

都市再生事業

1

住宅都市局

イノベーション推進・Smart EAST

4

住宅都市局

九大まちづくり推進部

Smart EAST基盤計画課

環境対策調整

1

公園部

政策課

プロジェクト推進

1

活用課

都心の森1万本プロジェクト推進

1

道路下水局

総務部

政策調整課

国際展開推進

1

経理課

下水道会計システム刷新

1

計画部

高速道路推進課

環境影響評価

1

下水道計画課

都心部下水道再構築

1

建設部

中部下水道課

合流改善

1

下水道施設部

施設調整課

エネルギー対策

1

港湾空港局

総務部

財産活用

2

港湾振興部

港営課

施設老朽化対策

1

港湾計画部

計画課

カーボンニュートラルポート形成

1

みなと環境政策課

全国アマモサミット

1

別表第4

(平成26規則95・全改、平成27規則91・平成28規則43・平成28規則159・平成29規則59・平成30規則54・平成31規則55・令和2規則53・令和2規則101・令和4規則58・令和5規則61・一部改正)

係長、秘書、法制係長、データ活用推進係長、システム刷新係長、DX戦略係長、サービスデザイン係長、国際政策係長、国際交流係長、アジア連携係長、組織定数係長、財政調整係長、特別整理係長、調整係長、指導監査係長、認可外保育施設係長、企業誘致係長、産学連携係長又は主査

課長

主査

特命担当の課長

別表第1に掲げる職名の係長

同表に掲げる部の部長

別表第1の2に掲げる職名の係長

同表に掲げる課の課長

別表第5

(平成27規則91・全改、平成27規則151・平成28規則43・平成28規則146・平成30規則54・平成31規則55・令和2規則53・令和3規則66・令和4規則58・令和5規則61・令和5規則96・一部改正)

所属

特命事項

東区役所

市民部

納税課

証明サービスコーナー

1

市民課

証明サービスコーナー

1

住民基本台帳審査事務等

1

保健福祉センター

健康課

放射線

1

地域保健福祉課

地域福祉ネットワーク

1

権利擁護等

1

衛生課

環境及び食品衛生

1

博多区役所

総務部

総務課

新庁舎整備調整

1

市民部

納税課

証明発行コーナー

1

市民課

住民基本台帳審査事務等

1

保健福祉センター

健康課

放射線

1

地域保健福祉課

地域福祉ネットワーク

1

権利擁護等

1

衛生課

環境及び食品衛生

1

中央区役所

市民部

納税課

証明サービスコーナー

1

課税課

都心部評価

1

市民課

住民基本台帳審査事務等

1

証明サービスコーナー

1

保健福祉センター

健康課

放射線

1

地域保健福祉課

地域福祉ネットワーク

1

権利擁護等

1

衛生課

環境及び食品衛生

1

南区役所

市民部

市民課

住民基本台帳審査事務等

1

保健福祉センター

健康課

放射線

1

地域保健福祉課

地域福祉ネットワーク

1

権利擁護等

1

衛生課

環境及び食品衛生

1

城南区役所

市民部

市民課

住民基本台帳審査事務等

1

保健福祉センター

健康課

放射線

1

地域保健福祉課

権利擁護等

1

衛生課

環境及び食品衛生

1

早良区役所

市民部

市民課

住民基本台帳審査事務等

1

保健福祉センター

健康課

放射線

1

地域保健福祉課

地域福祉ネットワーク

1

権利擁護等

1

衛生課

環境及び食品衛生

1

西区役所

市民部

市民課

住民基本台帳審査事務等

1

西部出張所

戸籍審査事務

1

住民基本台帳審査事務等

1

保健福祉センター

健康課

放射線

1

地域保健福祉課

地域福祉ネットワーク

1

権利擁護等

1

衛生課

環境及び食品衛生

1

別表第5の2

(平成31規則55・追加)

所属

係長

職名

西区役所

総務部

防災・安全安心室

防災・安全安心係長

2

別表第6

(平成25規則86・全改、平成25規則121・平成26規則89・平成26規則136・平成26規則146・平成27規則91・平成27規則110・平成28規則43・平成29規則59・平成30規則54・平成31規則55・令和2規則53・令和2規則87・令和3規則66・令和4規則58・令和5規則61・一部改正)

1 特命担当の課長

所属

特命事項

こども総合相談センター

連携支援

1

中央卸売市場

市場整備

1

2 主査

所属

特命事項

こども総合相談センター

教育相談課

教育相談

3

博物館

運営課

大規模改修等

1

学芸課

教育普及

1

市史編さん室

市史編さん

1

市史編集

1

中央卸売市場

市場整備

3

動物園

企画・運営

1

植物園

拠点推進

1

西部水処理センター

新西部高度処理

1

福岡市事務分掌規則

平成17年3月31日 規則第14号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第1章
沿革情報
平成17年3月31日 規則第14号
平成17年6月2日 規則第162号
平成17年6月9日 規則第163号
平成17年6月28日 規則第173号
平成17年6月30日 規則第179号
平成17年8月1日 規則第189号
平成17年8月29日 規則第194号
平成17年9月15日 規則第197号
平成17年9月30日 規則第206号
平成17年10月11日 規則第218号
平成17年10月31日 規則第219号
平成17年11月1日 規則第222号
平成17年12月1日 規則第227号
平成17年12月26日 規則第235号
平成18年1月30日 規則第3号
平成18年2月20日 規則第6号
平成18年3月30日 規則第11号
平成18年5月1日 規則第90号
平成18年5月15日 規則第91号
平成18年6月1日 規則第98号
平成18年7月31日 規則第107号
平成18年8月31日 規則第111号
平成18年9月28日 規則第123号
平成18年10月30日 規則第141号
平成18年11月30日 規則第147号
平成19年3月29日 規則第20号
平成19年4月19日 規則第103号
平成19年6月28日 規則第118号
平成19年9月27日 規則第137号
平成19年10月29日 規則第154号
平成19年12月20日 規則第158号
平成20年1月31日 規則第3号
平成20年3月31日 規則第16号
平成20年5月29日 規則第93号
平成20年9月29日 規則第117号
平成20年12月25日 規則第139号
平成21年3月30日 規則第23号
平成21年7月30日 規則第97号の2
平成21年9月28日 規則第111号
平成21年11月30日 規則第117号
平成22年1月28日 規則第3号
平成22年3月29日 規則第9号
平成22年5月31日 規則第77号
平成22年7月15日 規則第88号
平成22年8月30日 規則第100号
平成22年10月28日 規則第111号
平成22年11月15日 規則第113号
平成22年11月29日 規則第114号
平成22年12月20日 規則第119号
平成22年12月27日 規則第123号
平成23年1月31日 規則第1号
平成23年3月31日 規則第10号
平成23年4月21日 規則第58号
平成23年6月6日 規則第60号
平成23年6月30日 規則第64号
平成23年7月14日 規則第68号
平成23年8月29日 規則第72号
平成23年9月22日 規則第76号
平成23年9月29日 規則第78号
平成23年11月28日 規則第86号
平成23年12月26日 規則第95号
平成24年3月29日 規則第72号
平成24年4月26日 規則第76号
平成24年5月31日 規則第81号
平成24年6月28日 規則第87号
平成24年9月27日 規則第121号
平成24年11月29日 規則第131号
平成24年12月27日 規則第144号
平成25年3月28日 規則第86号
平成25年4月25日 規則第90号
平成25年9月30日 規則第113号
平成25年10月31日 規則第121号
平成25年11月28日 規則第127号
平成25年12月26日 規則第135号
平成26年3月31日 規則第89号
平成26年4月10日 規則第95号
平成26年4月17日 規則第96号
平成26年5月1日 規則第99号
平成26年5月29日 規則第106号
平成26年6月30日 規則第114号
平成26年7月14日 規則第123号
平成26年9月1日 規則第131号
平成26年9月29日 規則第136号
平成26年12月1日 規則第146号
平成26年12月25日 規則第151号
平成27年3月30日 規則第91号
平成27年4月16日 規則第98号
平成27年6月29日 規則第101号
平成27年7月30日 規則第106号
平成27年8月31日 規則第110号
平成27年9月28日 規則第116号
平成27年10月26日 規則第123号
平成27年12月28日 規則第151号
平成28年1月18日 規則第5号
平成28年3月28日 規則第43号
平成28年5月30日 規則第132号
平成28年6月30日 規則第135号
平成28年7月28日 規則第140号
平成28年8月29日 規則第142号
平成28年9月29日 規則第146号
平成28年11月14日 規則第159号
平成28年12月26日 規則第175号
平成29年2月27日 規則第7号
平成29年3月30日 規則第59号
平成29年5月1日 規則第76号
平成29年9月28日 規則第91号
平成29年11月30日 規則第100号
平成30年3月29日 規則第54号
平成30年6月28日 規則第82号
平成30年10月1日 規則第101号
平成30年10月29日 規則第104号
平成30年11月29日 規則第107号
平成30年12月27日 規則第116号
平成31年4月1日 規則第55号
令和元年6月27日 規則第17号
令和元年9月30日 規則第37号
令和元年11月28日 規則第49号
令和元年12月26日 規則第68号
令和2年3月30日 規則第53号
令和2年4月6日 規則第65号
令和2年4月30日 規則第66号
令和2年6月18日 規則第76号
令和2年6月29日 規則第80号
令和2年7月30日 規則第87号
令和2年10月12日 規則第96号
令和2年10月29日 規則第98号
令和2年11月16日 規則第101号
令和2年12月28日 規則第110号
令和3年1月21日 規則第1号
令和3年2月1日 規則第4号
令和3年2月15日 規則第5号
令和3年3月29日 規則第66号
令和3年10月11日 規則第108号
令和4年3月31日 規則第58号
令和4年5月30日 規則第76号
令和4年6月30日 規則第82号
令和4年9月29日 規則第98号
令和4年12月26日 規則第126号
令和5年3月30日 規則第61号
令和5年5月22日 規則第73号
令和5年8月31日 規則第93号
令和5年9月28日 規則第96号
令和5年11月2日 規則第107号
令和5年12月4日 規則第108号