○ふくおかさん家のうまかもん条例
平成26年9月18日
条例第65号
(目的)
第1条 この条例は、ふくおかさん家のうまかもんの生産及び加工並びに利用及び消費(以下「生産等」という。)の拡大に関し、基本理念を定め、生産者、事業者、市民及び市の役割を明らかにするとともに、ふくおかさん家のうまかもんの生産等の拡大に関する施策の基本となる事項等を定めることにより、食に関する選択の機会の確保、食を目的とする観光客の来訪の促進等を図り、もって関連産業の健全な発展及び市民の健康で豊かな生活の向上に寄与することを目的とする。
(1) ふくおかさん家のうまかもん 市内で生産された農林水産物及びその加工食品(市内で加工されたものに限る。)並びにこの条例の目的を達成するために市長が特に必要と認めるものをいう。
(2) 生産者 市内で、ふくおかさん家のうまかもんの生産又は加工を業として行う者をいう。
(3) 事業者 市内で、ふくおかさん家のうまかもんをはじめとする飲食物の提供又は販売を業として行う者をいう。
(基本理念)
第3条 ふくおかさん家のうまかもんの生産等の拡大は、次に掲げる事項を基本理念として図られなければならない。
(1) ふくおかさん家のうまかもんの魅力についての生産者、事業者及び市民の認識の向上が図られるよう行うものとする。
(2) ふくおかさん家のうまかもんの利用に自主的かつ積極的に取り組む社会的気運が醸成されるよう行うものとする。
(3) ふくおかさん家のうまかもんの安定的な供給の確保が図られるよう行うものとする。
(4) ふくおかさん家のうまかもんに係る情報の国内外への効果的な発信が図られるよう行うものとする。
(5) 安全で安心なふくおかさん家のうまかもんの生産又は加工を基本として行うものとする。
(生産者の役割)
第4条 生産者は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、安全で安心なふくおかさん家のうまかもんの生産又は加工に係る責任を自覚するとともに、事業者、市民及び食を目的とする観光客の期待にこたえる質の高いふくおかさん家のうまかもんの生産又は加工に努めるものとする。
(事業者の役割)
第5条 事業者は、基本理念にのっとり、安全で安心な飲食物の提供又は販売に係る責任を自覚するとともに、ふくおかさん家のうまかもんを優先的に利用するよう努めるものとする。
(市民の役割)
第6条 市民は、基本理念にのっとり、ふくおかさん家のうまかもんに対する理解を深めるとともに、ふくおかさん家のうまかもんを優先的に消費するよう努めるものとする。
(市の役割)
第7条 市は、基本理念にのっとり、関係局相互間の連携を強化するとともに、生産者、事業者及び市民並びに関係行政機関並びに民間団体等との連携協力を図りながら、ふくおかさん家のうまかもんの生産等の拡大のための施策を総合的かつ計画的に推進するよう努めるものとする。
(啓発活動等)
第8条 市は、ふくおかさん家のうまかもんの魅力についての市民の関心及び理解を深めるとともに、生産者、事業者及び市民がふくおかさん家のうまかもんに関する情報を共有し、及び生産者と事業者及び市民の相互理解を促進するために必要な啓発活動等を行うよう努めるものとする。
2 市は、前項の啓発活動等を行うに当たっては、生産者、事業者及び市民と協力して、食育との連携を図るよう努めるものとする。
(生産者と事業者及び市民との交流等)
第9条 市は、生産者が自ら生産し、又は加工したふくおかさん家のうまかもんについての市民及び事業者の評価や理解を求めていること並びに事業者及び市民が自ら利用し、又は消費するふくおかさん家のうまかもんについての情報を求めていることを踏まえ、生産者と事業者及び市民との交流を促進するために必要な措置を講じるよう努めるものとする。
(生産及び流通の円滑化等)
第10条 市は、ふくおかさん家のうまかもんが安定的に供給されるよう、生産及び流通の円滑化を図る等ふくおかさん家のうまかもんの利用又は消費の促進に必要な施策を講じるよう努めるものとする。
(生産者の育成及び確保)
第11条 市は、ふくおかさん家のうまかもんの生産又は加工の担い手の育成及び確保を図るために必要な施策を講じるよう努めるものとする。
(新商品の開発等に対する支援等)
第12条 市は、生産者が、ふくおかさん家のうまかもんを原材料とする新商品の開発又は需要の開拓を行う場合は、必要な支援を行うことができるものとする。
2 市は、生産者が、ふくおかさん家のうまかもんについて行う新たな販売方式の導入又は販売方式の改善を行う場合は、必要な支援を行うことができるものとする。
(生産基盤の保全及び有効利用)
第13条 市は、ふくおかさん家のうまかもんの生産性の向上を図るため、農地、漁場等の農林水産業の生産基盤の保全及び有効利用のために必要な措置を講じるよう努めるものとする。
(市が主催する行事等におけるふくおかさん家のうまかもんの優先利用)
第14条 市は、自ら主催する行事等において農林水産物等の提供又は販売を行うときは、ふくおかさん家のうまかもんを優先的に利用するよう努めるものとする。
2 市は、学校給食の実施に当たっては、ふくおかさん家のうまかもんを優先的に利用するよう努めるものとする。
(広報活動の充実)
第15条 市は、生産者、事業者及び市民のみならず、観光客を含めた国内外の人々がふくおかさん家のうまかもんの魅力について知る機会の増大を図るため、インターネットの利用その他多様な方法による広報活動の充実を図るよう努めるものとする。
(観光客を通じた魅力の発信)
第16条 市は、観光施策を実施するに当たっては、市に来訪する観光客の多くが食を目的としていることに鑑み、観光客を通じたふくおかさん家のうまかもんの魅力の発信を積極的に行うものとする。
2 前項の魅力の発信は、海外からの観光客の言語、文化等の違いに配慮しつつ行うものとする。
(監視、指導、検査等)
第17条 市は、ふくおかさん家のうまかもんの安全性を確保するため、関係機関との連携を図りながら、食品衛生法(昭和22年法律第233号)その他の関係法令に基づく監視、指導、検査等を実施するものとする。
(優先利用事業者の認定)
第18条 市は、ふくおかさん家のうまかもんを優先的に利用し、かつ、原材料の産地の表示等食の安全及び安心を確保するための取組みを積極的に行っていると認められる事業者について、ふくおかさん家のうまかもんの優先利用事業者として認定することができるものとする。
2 市は、前項の認定を受けた事業者に対し、その旨を示す標識の交付、広報誌等における紹介、飲食物の提供又は販売に係るメニューの外国語表記に関する支援その他の支援を行うことができるものとする。
(体制の整備)
第19条 市は、ふくおかさん家のうまかもんの生産等の拡大に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な体制の整備を図るものとする。
(財政上の措置)
第20条 市は、ふくおかさん家のうまかもんの生産等の拡大に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な財政上の措置を講じるものとする。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。