○福岡市保健所及び保健センター条例
令和5年12月21日
条例第60号
福岡市保健所設置条例(昭和30年福岡市条例第22号)の全部を改正する。
(保健所の設置)
第1条 地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条第1項の規定に基づき、福岡市保健所(以下「保健所」という。)を福岡市中央区舞鶴二丁目に設置する。
2 保健所の所管区域は、本市の全域とする。
(保健センターの設置)
第2条 地域保健法第18条第1項の規定に基づき、保健センターを設置する。
2 保健センターの名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
東保健センター | 福岡市東区箱崎二丁目 | 東区の区域 |
博多保健センター | 福岡市博多区博多駅前二丁目 | 博多区の区域 |
中央保健センター | 福岡市中央区舞鶴二丁目 | 中央区の区域 |
南保健センター | 福岡市南区塩原三丁目 | 南区の区域 |
城南保健センター | 福岡市城南区鳥飼六丁目 | 城南区の区域 |
早良保健センター | 福岡市早良区百道二丁目 | 早良区の区域 |
西保健センター | 福岡市西区内浜一丁目 | 西区の区域 |
(委任)
第3条 保健所及び保健センターの組織及び分掌事務については、規則で定める。
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して8月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和6年規則第85号により令和6年7月1日から施行)