○市長と農業委員会との地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2及び第180条の7の規定に基づく協議について
平成17年6月28日
総行第178号
地方自治法第180条の2及び第180条の7の規定に基づき市長と農業委員会(以下「委員会」という。)との間の事務の委任及び補助執行に関して、下記のとおり協議します。
記
(委員会への委任事項)
第1条 市長は、次に掲げる市長の権限に属する事務を委員会に委任する。
(1) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第10条の規定により委託された事務に関すること。
(2) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第4条第3項第1号の規定に基づく利用権設定等促進事業に係る利用権設定等後の紛争処理事務に関すること。
(平成23総行改47・令和5総組218・一部改正)
(農業委員会事務局長の補助執行事項)
第2条 市長は、次に掲げる市長の権限に属する事務を農業委員会事務局長(以下「事務局長」という。)に補助執行させる。
(1) 委員会の所掌に係る事項に関する契約に関する事務のうち次に掲げるもの。
ア 福岡市事務分掌規則(平成17年福岡市規則第14号)第15条第4項契約課の分掌事務第1号から第4号までに掲げるもの以外の契約に関すること。
イ 福岡市契約及び検査に係る事務分掌の特例に関する規則(平成13年福岡市規則第88号)において本庁舎において事務を処理している各所管課(契約課を除く。)が所掌する契約と同種の契約に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、委員会の所掌に係る事項に関する予算(農林水産局長から令達された予算に限る。)の執行及び物品の管理に関すること。
(3) 委員会の所掌に係る事項に関する会計の監督に関すること。
(4) 農業経営基盤強化促進法第4条第3項第1号の利用権設定等促進事業に関する次の事項に関すること。
ア 利用権設定等に関する申出の受付から計画案の作成までに至る事務に関すること。
イ その他啓発普及等の事務に関すること。
(5) 農地法(昭和27年法律第229号。以下この号において「法」という。)に基づく事務のうち次に掲げるもの。
ア 法第4条第1項の許可及び同条第8項の協議に係る事務に関すること。
イ 法第5条第1項の許可及び同条第4項の協議に係る事務に関すること。
エ 法第51条第1項に規定する違反転用者等に対する処分、同条第2項の規定による命令書の交付、同条第3項の規定による違反転用者等に対する措置の実施及び公告並びに同条第4項の規定による費用の徴収に係る事務に関すること。
オ 法附則第2項の規定による協議に係る事務に関すること。
2 前項の事務を処理するにあたっては、事務局長は市長事務部局の部長の例により行うものとする。
3 事務局長は、第1項の事務を福岡市事務決裁規程(昭和51年福岡市達甲第7号)の例により、委員会の事務を補助する職員に補助執行させることができるものとする。
(平成27総行政84・令和元総組11・令和5総組218・一部改正)
(総務企画局長の補助執行事項)
第3条 委員会は、次に掲げる委員会の権限に属する事務を総務企画局長に補助執行させる。
(1) 職員の研修の実施に関すること(福岡市職員研修規程(昭和51年福岡市達甲第4号)に定める研修。ただし、職場研修及び自主研修は除く。)。
(2) 職員の健康診断の実施に関すること(福岡市職員安全衛生規則(昭和48年福岡市規則第54号)第38条第1項及び第2項に定める項目に限る。)。
(3) 福岡市情報公開条例(平成14年福岡市条例第3号)に基づく公開請求書の受付に関すること。
(4) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づく開示請求書、訂正請求書及び利用停止請求書の受付に関すること。
(5) 職員の昇給に関すること。
(6) 職員の各種手当の受給資格の認定に関すること。
(7) 退職者の給与金の支給認定に関すること。
(8) 所得税法等の規定に基づき徴収した所得税等の支払いに関すること。
(令和5農委1654・一部改正)
附則
この協議は、平成17年6月28日から効力を生ずるものとする。
附則
この協議は、平成17年10月1日から効力を生ずるものとする。
附則
この協議は、平成19年4月1日から効力を生ずるものとする。
附則
この協議は、平成20年10月1日から効力を生ずるものとする。
附則
この協議は、平成21年4月1日から効力を生ずるものとする。
附則
この協議は、平成21年12月28日から効力を生ずるものとする。
附則
この協議は、平成22年4月1日から効力を生ずるものとする。
附則(平成23年12月16日総行改第47号)
この協議は、平成24年4月1日から効力を生ずるものとする。
附則(平成27年3月23日総行政第84号)
この協議は、平成27年4月1日から効力を生ずるものとする。
附則(令和元年5月22日総組第11号)
この協議は、令和元年7月1日から効力を生ずるものとする。
附則(令和5年3月7日農委第1654号)
この協議は、令和5年4月1日から効力を生ずるものとする。
附則(令和5年3月24日総組第218号)
この協議は、令和5年4月1日から効力を生ずるものとする。