○福岡市区長事務委任規則
昭和47年4月1日
規則第62号
(趣旨)
第1条 この規則は、市長の権限に属する事務の区長への委任に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 地域振興補助金及びこども育成事業補助金(こども未来局の所管に係るものを除く。)の交付の決定その他の処分に関すること。
(2) コミュニティ活動支援補助金(福岡市衛生連合会に交付するものを除く。)の交付の決定その他の処分に関すること。
(3) 福岡市立火葬施設条例(昭和39年福岡市条例第71号)に基づく火葬施設の利用(人体の一部又は産汚物の火葬に係るもの、改葬に伴う火葬に係るもの及び待合室の利用を除く。)の許可に関すること。
(4) 埋火葬の許可に関すること。
(5) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に基づく自動車の臨時運行許可に関すること。
(6) 住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)に基づく住居番号の設定、廃止及び変更に関すること。
(7) 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2の規定に基づく罹災証明書の交付に関すること。
(8) 福岡市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例(平成5年福岡市条例第26号)に基づくし尿処理の申込の受理に関すること。
(9) 介護保険被保険者の資格に係る届出の受理及び認定に関すること。
(10) 介護保険に係る保険料その他の徴収金の賦課(保険料率、減免基準及び過料の決定並びに納期の変更を除く。)及び徴収に関すること。
(11) 介護保険に係る給付(介護報酬請求に係る審査及び支払を除く。)に関すること。
(12) 介護保険利用者負担助成対象者又は社会福祉法人が利用者負担金を減免する場合の対象者の資格に係る届出の受理及び認定に関すること。
(13) 介護保険資金貸付事業に関すること。
(14) 介護保険利用者負担助成金の支給に関すること。
(15) 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45の規定に基づく地域支援事業に係る給付の決定その他の処分に関すること。
(16) 福岡市介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する条例(平成28年福岡市条例第54号)第6条に基づく事業対象者の判定に関すること。
(17) 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号。以下「高齢者虐待防止法」という。)に基づく養護者による高齢者虐待に係る通報又は届出の受理及び事実確認のための措置(立入調査証の発行に係る事務を除く。)に関すること。
(18) 高齢者虐待防止法に基づく養護者による高齢者虐待を受けた高齢者に対する支援の実施に関すること。
(19) 高齢者虐待防止法に基づく養護者に対する支援の実施に関すること。
(20) 国民健康保険被保険者の資格に係る届出の受理及び認定に関すること。
(21) 国民健康保険に係る保険料その他の徴収金の賦課(保険料率、減免基準及び過料の決定並びに納期の変更を除く。)及び徴収に関すること。
(22) 国民健康保険に係る給付に関すること(診療報酬請求に係る審査及び支払に係る事務を除く。)。
(23) 国民健康保険に係るはりきゆう費の助成に関すること(指定開設者へのはりきゆう費の支給を除く。)。
(24) 国民健康保険高額療養費貸付事業に関すること。
(25) 国民健康保険に係る特定健診及び特定保健指導の実施に関すること。
(26) 国民年金法(昭和34年法律第141号)、国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)、国民年金法施行規則(昭和35年厚生省令第12号)及び福祉年金支給規則(昭和34年厚生省令第17号)に基づく国民年金事業の実施(国民年金法施行規則に基づく保険料の納付方法の決定に関することを除く。)に関すること。
(27) 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成16年法律第166号)に基づく特別障害給付金の請求及び届出の受理に関すること。
(28) 年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成24年法律第102号)に基づく年金生活者支援給付金に係る請求、届出及び書類その他の物件の提出の受理に関すること。
(29) 後期高齢者医療制度に係る保険料その他の徴収金の徴収に関すること。
(30) 後期高齢者医療制度に係る資格、賦課及び給付に関する申請、届出等の受理及び被保険者証、通知書等の引渡しに関すること。
(31) 福岡市後期高齢者はりきゅう費の助成に関する規則(平成20年福岡市規則第21号)に基づくはりきゅう費の助成に関すること(指定開設者へのはりきゅう費の支給を除く。)。
(32) 子ども医療費助成対象者、重度障がい者医療費助成対象者及びひとり親家庭等医療費助成対象者の資格に係る届出の受理及び認定に関すること。
(33) 子ども医療費助成金、重度障がい者医療費助成金及びひとり親家庭等医療費助成金(次に掲げるものを除く。)の支給に関すること。
ア 医療取扱機関等に支払うもの
イ アに掲げるもののほか、あん摩マッサージ、はり及びきゆう(国民健康保険に係るものを除く。)並びに柔道整復に係るもの
(34) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第29条の規定による介護給付費又は訓練等給付費の支給に関すること。
(35) 障害者総合支援法第30条の規定による特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給に関すること。
(36) 障害者総合支援法第34条の規定による特定障がい者特別給付費の支給に関すること。
(37) 障害者総合支援法第35条の規定による特例特定障がい者特別給付費の支給に関すること。
(38) 障害者総合支援法第51条の14の規定による地域相談支援給付費の支給に関すること。
(39) 障害者総合支援法第51条の15の規定による特例地域相談支援給付費の支給に関すること。
(40) 障害者総合支援法第51条の17の規定による計画相談支援給付費の支給に関すること。
(41) 障害者総合支援法第51条の18の規定による特例計画相談支援給付費の支給に関すること。
(42) 障害者総合支援法第58条の規定による自立支援医療費(更生医療に係るものに限る。)の支給に関すること。
(43) 障害者総合支援法第70条の規定による療養介護医療費の支給に関すること。
(44) 障害者総合支援法第71条の規定による基準該当療養介護医療費の支給に関すること。
(45) 障害者総合支援法第76条の規定による補装具費の支給に関すること。
(46) 障害者総合支援法第76条の2の規定による高額障がい福祉サービス等給付費の支給に関すること。
(47) 障害者総合支援法第77条の規定による地域生活支援事業に関すること。
(48) 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号。以下「障害者虐待防止法」という。)に基づく養護者による障がい者虐待(18歳未満の障がい者について行われるものを除く。次号において同じ。)に係る通報又は届出の受理及び事実確認のための措置(立入調査を除く。)に関すること。
(49) 障害者虐待防止法に基づく養護者による障がい者虐待を受けた障がい者に対する支援の実施に関すること。
(50) 障害者虐待防止法に基づく養護者に対する支援の実施に関すること。
(51) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の7の規定による通所給付決定(満6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童に係るものを除く。以下「通所給付決定」という。)等に関すること。
(52) 児童福祉法第21条の5の8の規定による通所給付決定の変更の決定等に関すること。
(53) 児童福祉法第21条の5の9の規定による通所給付決定の取消し等に関すること。
(54) 児童福祉法第21条の5の12の規定による高額障害児通所給付費の支給に関すること(申請の受理及び審査に係る事務に限る。)。
(55) 福岡市公園条例(昭和33年福岡市条例第18号)に基づく許可、承認及び監督処分並びに占用料及び使用料の徴収に関すること。ただし、霊園、舞鶴公園、小戸公園、東平尾公園、西部運動公園、友泉亭公園、花畑園芸公園、今津運動公園、桧原運動公園、楽水園、月隈北緑地、生の松原海岸森林公園、アイランドシティ中央公園、青葉公園、松風園、西南杜の湖畔公園、かなたけの里公園及び南公園(以下「大規模公園等」という。)に係るもの並びにスポーツに係る有料公園施設(大規模公園等を除く。)の使用に係るものを除く。
(56) 道路法(昭和27年法律第180号)に基づく道路の占用許可及び占用料の徴収に関すること。
(57) 道路法に基づく道路管理者以外の者の行う工事の承認に関すること。
(58) 道路法に基づく監督処分に関すること。
(59) 電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号)に基づく道路の占用許可に関すること。
(60) 河川法(昭和39年法律第167号)第100条の規定により指定した河川(以下「準用河川」という。)に係る同法に基づく流水の占用等の許可及び流水占用料等の徴収に関すること。
(61) 準用河川に係る河川法に基づく河川管理者以外の者の行う工事の承認に関すること。
(62) 準用河川に係る河川法に基づく監督処分に関すること。
(63) 福岡市普通河川管理条例(平成17年福岡市条例第2号)に基づく流水の占用等の許可、流水占用料等の徴収、市長以外の者の行う工事の承認及び監督処分に関すること。
(64) 水路の使用許可及び使用料の徴収に関すること。
(65) 福岡市下水道条例(昭和37年福岡市条例第44号)に基づく下水道敷地等の占用許可及び占用料の徴収に関すること。
(66) 福岡市自転車の放置防止に関する条例(昭和60年福岡市条例第28号)に基づく自転車の移動及び保管に要した費用の徴収に関すること。
(67) 収入命令及び支出命令に関すること。
(68) 区役所において収入した歳入金の過納又は誤納金の戻出に関すること。
(69) 区役所において支払つた歳出金の過払又は誤払金の戻入に関すること。
(70) 区役所において収入した歳計外現金の支払に関すること。
(71) 前各号に掲げるもののほか、区役所所掌事務に属する手数料、使用料、延滞金等の徴収、諸証明及び公簿閲覧に関すること。
(昭和47規則112・昭和48規則22・昭和48規則63・昭和49規則51・昭和49規則118・昭和51規則51・昭和54規則91・昭和58規則7・昭和58規則104・昭和59規則20・昭和60規則79・昭和61規則35・昭和62規則56・平成2規則26・平成4規則14・平成6規則44・平成8規則13・平成9規則14・平成10規則50・平成11規則109・平成11規則114・平成12規則10・平成12規則15・平成12規則137・平成13規則109・平成16規則52・平成17規則29・平成17規則187・平成17規則211・平成18規則69・平成18規則104・平成18規則128・平成20規則85・平成21規則112・平成22規則109・平成23規則42・平成24規則41・平成24規則122・平成25規則35・平成26規則73・平成27規則47・平成28規則80・平成29規則15・平成30規則60・平成31規則3・令和4規則33・令和5規則12・令和6規則15・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年7月10日規則第112号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年3月31日規則第22号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年5月28日規則第63号)
この規則は、昭和48年6月1日から施行する。
附則(昭和49年4月1日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年9月30日規則第118号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和49年10月1日から施行する。
附則(昭和51年4月1日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年7月30日規則第91号)
この規則は、昭和54年8月1日から施行する。
附則(昭和58年1月31日規則第7号)
この規則は、昭和58年2月1日から施行する。
附則(昭和58年11月21日規則第104号)
この規則は、昭和59年1月1日から施行する。
附則(昭和59年3月29日規則第20号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年7月2日規則第79号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月31日規則第35号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月30日規則第56号)抄
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月29日規則第26号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月30日規則第14号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日規則第44号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福岡市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例施行規則別記様式第4号の規定により作成された様式は、この規則による改正後の福岡市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、なお使用することができる。
附則(平成8年3月21日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第14号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月30日規則第50号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年8月2日規則第109号)
この規則は、平成11年8月3日から施行する。
附則(平成11年9月30日規則第114号)
この規則は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成12年3月9日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月30日規則第15号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年9月28日規則第137号)
この規則は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成13年7月30日規則第109号)
この規則は、平成13年8月1日から施行する。
附則(平成16年3月29日規則第52号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第29号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年7月14日規則第187号)
この規則は、平成17年7月15日から施行する。
附則(平成17年9月30日規則第211号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日規則第69号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月29日規則第104号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成18年9月28日規則第128号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第85号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月28日規則第112号)
この規則は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日から施行する。
(1) 次号に掲げる改正規定以外の改正規定 公布の日
(2) 第2条第29号の改正規定及び同条第30号の改正規定 平成21年10月1日
附則(平成22年10月14日規則第109号)
この規則は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月29日規則第41号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第2条第44号ただし書の改正規定は、平成24年6月1日から施行する。
附則(平成24年9月27日規則第122号)
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日規則第35号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第73号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第2条第51号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月30日規則第47号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第80号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日規則第15号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日規則第60号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第2条ただし書の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月11日規則第3号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月13日規則第12号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月14日規則第15号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。