○福岡市介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する条例

平成28年6月23日

条例第54号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施について、法、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)その他別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語の意義は、法及び省令の例による。

(総合事業の目的)

第3条 市は、住民等の多様な主体が参画し、多様な介護予防や生活支援のサービスを充実させることにより、地域の支え合い体制づくりを推進し、要支援者等に対する効果的かつ効率的な支援等を可能とするため、総合事業を実施するものとする。

(総合事業の内容)

第4条 市は、前条の目的を達成するため総合事業として、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 法第115条の45第1項第1号に規定する第1号事業(以下「第1号事業」という。)のうち次に掲げる事業

 第1号訪問事業

 第1号通所事業

 第1号介護予防支援事業

(2) 法第115条の45第1項第2号に規定する事業

(第1号事業の利用)

第5条 第1号事業を利用しようとする者(法第115条の45第1項第1号に規定する居宅要支援被保険者等を除く。)は、法第32条の規定による要支援認定を受けなければならない。

(事業対象者の判定)

第6条 第1号事業を利用している居宅要支援被保険者又は法第53条第1項の規定により介護予防サービスを受けている居宅要支援被保険者であって、現に受けている要支援認定の有効期間の満了に当たり、法第33条第2項の規定による要支援認定の更新の申請を行わないものは、市長に対し、省令第140条の62の4第2号に規定する第1号被保険者(以下「事業対象者」という。)に該当することの判定を求めることができる。

2 市長は、前項の規定により事業対象者に該当することの判定を受けた者について、その心身の状況等に応じて必要があると認めるときは、再度判定を行うものとする。

3 前2項の規定による判定が行われた後、事業対象者が次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、当該判定は、その効力を失う。

(1) 第1号事業を継続して12月間利用していない場合

(2) 要支援認定又は法第27条の規定による要介護認定の申請を行った場合

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 市長は、この条例の公布の日以後においては、この条例の施行の日前においても、総合事業の実施に必要な準備を行うことができる。

福岡市介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する条例

平成28年6月23日 条例第54号

(平成29年4月1日施行)