○福岡市公園条例
昭和33年3月29日
条例第18号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第1章の2 公園及び公園施設の設置等(第3条―第3条の8)
第2章 公園の管理(第4条―第6条の3)
第3章 有料公園及び有料公園施設の利用(第7条―第10条)
第4章 市以外の者の公園施設の設置等(第11条―第15条)
第5章 公園の占用(第16条―第18条)
第6章 雑則(第18条の2―第24条)
第7章 罰則(第25条―第28条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基く命令に定めるもののほか、福岡市が設置する公園の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、「公園」又は「公園施設」とは、法第2条第1項に規定する都市公園又は同条第2項に規定する公園施設をいう。
第1章の2 公園及び公園施設の設置等
(平成25条例7・章名追加)
(公園の設置、変更及び廃止)
第3条 公園を設置し、その名称、位置若しくは区域を変更し、又は廃止するときは、市長は、当該公園の名称、位置、区域(廃止する場合を除く。)その他必要と認める事項を公示しなければならない。
2 前項の場合において公園の区域の全部又は一部を廃止するときは、あらかじめ議会の議決を経なければならない。
(昭和52条例34・平成5条例34・平成25条例7・一部改正)
(平成25条例7・追加)
(住民1人当たりの公園の敷地面積の標準)
第3条の3 本市の区域内の公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル(市民緑地(都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第1条の2に定める市民緑地をいう。)が存するときは、10平方メートルから当該市民緑地の住民1人当たりの敷地面積を控除して得た面積)以上とする。
(平成25条例7・追加、平成30条例27・一部改正)
(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする公園 街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、敷地面積は、0.1ヘクタール以上とし、かつ、0.25ヘクタールを標準として定めること。
(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする公園 近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、敷地面積は、1ヘクタール以上とし、かつ、2ヘクタールを標準として定めること。
(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする公園 徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。
(4) 主として本市の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする公園、主として運動の用に供することを目的とする公園及び本市の区域を超える広域の利用に供することを目的とする公園であって休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供されるもの 容易に利用することができるように配置し、利用目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるように敷地面積を定めること。
2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする公園等前項各号に掲げる公園以外の公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。
(平成25条例7・追加、平成27条例40・一部改正)
(公園施設の建築面積の基準)
第3条の5 法第4条第1項に規定する条例で定める割合は、100分の2とする。
(平成25条例7・追加)
(公園施設の建築面積の基準の特例)
第3条の6 令第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該建築物を設ける公園の敷地面積の100分の10を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
2 令第6条第6項に規定する場合に関する法第5条の9第1項の規定により読み替えて適用する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、令第6条第6項に規定する建築物に限り、当該建築物を設ける公園の敷地面積の100分の10を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
3 令第6条第7項に規定する場合に関する都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第62条の7第1項の規定により読み替えて適用する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、令第6条第7項に規定する建築物に限り、当該建築物を設ける公園の敷地面積の100分の10を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
4 令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該建築物を設ける公園の敷地面積の100分の20を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
(平成25条例7・追加、平成30条例27・令和4条例18・一部改正)
(公園施設に関する制限)
第3条の7 令第8条第1項に規定する条例で定める割合は、100分の50とする。
(平成30条例27・追加)
(公園の移動等円滑化の基準)
第3条の8 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第13条第1項に規定する条例で定める基準及び同法第2条第13号に規定する特定公園施設以外の公園施設の新設、増設又は改築を行うときに高齢者、障がい者等(高齢者、障がい者、妊産婦その他日常生活又は社会生活に身体の機能上の制限を受ける者をいう。以下同じ。)が公園を安全かつ円滑に利用できるようにするため適合させなければならない当該公園施設の構造及び設備に関する基準(以下「整備基準」という。)は、別表第1に定めるとおりとする。
2 公園施設の新設、増設又は改築を行うときに高齢者、障がい者等が整備基準により確保される水準よりも高度な水準で公園を安全かつ円滑に利用できるようにするため適合させるよう努める公園施設の構造及び設備に関する基準(以下「努力基準」という。)は、別表第1の2に定めるとおりとする。
(平成25条例7・追加、平成30条例27・旧第3条の7繰下)
第2章 公園の管理
(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 物品販売、飲食の提供、宣伝等を主な内容とする催し又は興行のために公園の全部又は一部を独占して利用すること。
(4) 競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して利用すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める行為をすること。
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、場所又は公園施設、期間、行為の内容その他規則で定める事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品又は動物の類を携行する者
(2) 公益を害するおそれがあると認める者
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があると認める者
6 公園をその用途以外に使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(昭和39条例50・平成5条例34・平成11条例25・平成16条例59・平成17条例37・平成27条例40・平成29条例47・一部改正)
(行為の禁止)
第5条 公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 指定された場所以外の場所にごみその他の汚物を捨てること。
(3) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること(花畑園芸公園の果実採取園又はかなたけの里公園の分区園で市長の承認を受けて果実又は農作物の採取を行う場合及びかなたけの里公園で市が実施する事業において果実又は農作物の採取を行う場合を除く。)。
(4) 土地の形質を変更すること。
(5) 鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。
(6) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること(法第6条第1項の許可を受けて行う場合及び第8条の承認を受けた者が大型映像装置の利用に際して一時的に広告を表示する場合並びに市長が特に認める場合を除く。)。
(7) 立入禁止区域に立ち入ること。
(8) 指定された場所以外の場所へ車両(自転車を除く。)を乗り入れ、又は駐車すること。
(9) たき火をし、又は火気を持ち遊びその他危険な遊ぎをすること。
(10) 風致を害すること。
(昭和59条例25・平成元条例26・平成5条例34・平成9条例63・平成20条例44・平成23条例26・平成27条例40・令和3条例44・一部改正)
(利用の制限)
第6条 市長は、公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認める場合又は公園に関する工事のためやむを得ないと認める場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(平成17条例37・一部改正)
(昭和37条例14・追加、昭和39条例50・平成17条例37・平成25条例7・令和2条例44・一部改正)
(開園日等)
第6条の3 公園の開園日及び開園時間並びに公園施設の利用期間及び利用時間を定める必要がある公園については、その開園日、開園時間、利用期間及び利用時間は、規則で定める。
(昭和43条例39・追加、昭和44条例42・昭和56条例27・一部改正)
第3章 有料公園及び有料公園施設の利用
(昭和39条例50・昭和56条例27・改称)
(有料公園及び有料公園施設)
第7条 有料で利用させる公園(以下「有料公園」という。)及び有料で利用させる公園施設(以下「有料公園施設」という。)は、規則で定める。
(昭和39条例50・昭和56条例27・一部改正)
(利用の承認)
第8条 有料公園又は有料公園施設を利用しようとする者は、規則で定めるところにより申請し、市長の承認を受けなければならない。
(昭和39条例50・昭和56条例27・一部改正)
第9条 削除
(昭和43条例39)
2 有料公園施設のうち照明施設の使用料の額は、電気事業法(昭和39年法律第170号)第19条第1項に規定する一般電気事業者の供給約款に基づき算定した電気料金等を基礎として規則で定める額とする。
3 有料公園施設の利用者(プロサッカーの試合をするために東平尾公園博多の森球技場を利用する者を除く。)が入場料その他これに類する料金を徴収する場合において、その総収入が第1項に規定する使用料の額を超えるときは、使用料はその超えた額の1割を増すものとする。
(昭和37条例14・昭和39条例50・昭和48条例26・昭和52条例34・昭和55条例3・昭和56条例27・平成元条例26・平成4条例20・平成5条例34・平成8条例1・平成9条例63・平成11条例43・平成25条例7・平成29条例35・令和2条例44・一部改正)
第4章 市以外の者の公園施設の設置等
(資格)
第11条 法第5条第1項の規定により公園において公園施設を設け、又は管理することができる者は、市内に住所又は事務所を有する者でなければならない。
(平成16条例59・一部改正)
(許可申請書の記載事項)
第12条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 公園施設の設置の許可申請の場合
ア 申請者の住所、氏名及び職業(法人にあつては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び営業種目とする。以下同じ。)
イ 公園施設を設置する公園の名称
ウ 公園施設の設置場所
エ 公園施設の種類及び数量
オ 公園施設の設置目的
カ 公園施設の設置期間
キ 公園施設の管理組織
ク 公園施設の管理規則及び経理計画
ケ 公園施設の構造及び規模
コ 公園施設の設置工事費の調達計画
サ 公園施設の設置工事の期間
シ その他市長が指示する事項
(2) 公園施設の管理の許可申請の場合
ア 申請者の住所、氏名及び職業
イ 公園施設の所在地、種類及び数量
ウ 公園施設の管理目的
エ 公園施設の管理期間
オ 公園施設の管理組織
カ 公園施設の管理規則及び経理計画
キ その他市長が指示する事項
(3) 許可を受けた事項を変更する許可申請の場合
ア 申請者の住所、氏名及び職業
イ 変更する事項
ウ 変更する理由
エ その他市長が指示する事項
(平成16条例59・一部改正)
(公園施設設置許可申請手数料)
第13条 公園施設の設置の許可又は許可の更新の申請者からは、申請の際に、1件につき6,200円の手数料を徴収する。
(昭和37条例14・昭和59条例25・平成5条例34・平成9条例36・一部改正)
(土地又は公園施設の使用料)
第14条 公園施設の設置又は管理の許可を受けた者からは、その使用する土地又は公園施設について、別表第3に定める金額の範囲内において規則で定める額の使用料を徴収する。
2 前項の規定にかかわらず、公園の魅力を特に高めると認められる公園施設を設置し、又は管理する者を公募により決定する場合は、普通財産の貸付料の額の算定方法の例により算出した額を最低額とし、当該公募において決定した者が応募時に提案した額を勘案して、市長が定める額の使用料を徴収する。
(昭和37条例14・昭和39条例50・平成29条例47・一部改正)
(公園施設の設置又は管理の休止及び廃止)
第15条 公園施設の設置又は管理の許可を受けた者が、公園施設の設置又は管理を休止しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 公園施設の設置又は管理の許可を受けた者が、公園施設の設置又は管理を廃止しようとするときは、廃止の日前10日までに理由を附して市長に届け出なければならない。
第5章 公園の占用
(占用許可申請書の記載事項)
第16条 法第6条第2項の条例で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 申請者の住所、氏名及び職業
(2) 工作物その他の物件又は施設(以下「工作物等」という。)の種類及び数量
(3) 工作物等の管理組織
(4) 工作物等の設置工事の計画
(5) 公園の復旧方法
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が指示する事項
(平成16条例59・一部改正)
(軽易な変更事項)
第17条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更事項は、公園の風致に影響を与えない程度の軽微な改装等で規則で定めるものとする。
(仮設の占用物件)
第17条の2 令第12条第2項第10号に規定する条例で定める仮設の物件は、福岡市屋台基本条例(平成25年福岡市条例第43号)第3条第1号に規定する屋台(清流公園に設けられるものに限る。)とする。
(平成25条例49・追加、平成30条例27・一部改正)
(昭和37条例14・昭和39条例50・平成29条例47・一部改正)
第6章 雑則
(連帯保証人及び保証金等)
第18条の2 市長は、公園施設の設置若しくは管理の許可又は公園の占用の許可を受けようとする者及びこれらの許可を受けた者に連帯保証人を立てさせ、又は市長の定める保証金を納付させ、若しくは必要な担保を徴することができる。
(平成27条例40・追加)
(権利の譲渡禁止等)
第19条 公園施設の設置若しくは管理の許可、公園の占用の許可又は有料公園若しくは有料公園施設の利用の承認を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸することができない。
(昭和39条例50・昭和56条例27・一部改正)
(使用料等の不還付)
第20条 既納の使用料、手数料及び占用料は、還付しない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、その一部又は全部を還付することがある。
(使用料等の減免)
第21条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、使用料、手数料又は占用料を減免することができる。
(昭和40条例6・一部改正)
(監督処分)
第22条 市長は、次の各号の一に該当する者に対しては、この条例の規定によつてした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは公園からの退去を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例の規定に基く処分に違反している者
(2) この条例の規定による許可に附した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者
(1) 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
(2) 公園の保全又は公衆の公園の利用に著しい支障が生じた場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、公園の管理上の理由以外の理由に基く公益上やむを得ない必要が生じた場合
(工作物等を保管した場合の公示事項)
第22条の2 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 保管した工作物等の名称又は種類、形状及び数量
(2) 保管した工作物等が放置されていた場所及び当該工作物等を除却し、又は除却させた日
(3) 当該工作物等の保管を始めた日及び保管の場所
(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため市長が必要と認める事項
(平成16条例59・追加)
(工作物等を保管した場合の公示の方法)
第22条の3 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、福岡市ホームページに掲載し、及び規則で定める場所に掲示すること。
(2) 特に貴重と認められる工作物等については、前号に規定する公示の期間が満了しても、なおその所有者等(法第27条第5項に規定する所有者等をいう。)の氏名及び住所を知ることができないときは、当該公示の要旨を福岡市公報又は新聞紙に掲載すること。
(平成16条例59・追加、令和4条例41・一部改正)
(工作物等の価額の評価の方法)
第22条の4 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案して行うものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
(平成16条例59・追加)
(保管した工作物等を売却する場合の手続)
第22条の5 法第27条第6項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、随意契約により売却することができる。
(1) 競争入札に付しても入札者がない工作物等
(2) その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等
(平成16条例59・追加)
(昭和52条例34・平成16条例59・一部改正)
(指定管理者による管理)
第23条の2 市長は、公園の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 指定管理者が行う公園の管理に関する業務は、次に掲げるとおりとする。
(2) 第8条に規定する利用の承認に関する業務
(3) 次に掲げる使用料の徴収に関する業務
イ 第10条に規定する使用料
(5) 公園施設(法第5条第1項の許可に係るものを除く。第23条の8において同じ。)の維持及び修繕に関する業務
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(平成17条例37・全改、令和2条例44・一部改正)
2 指定管理者は、利用料金の額を定める場合は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。承認を受けた利用料金の額を変更しようとするときも、また同様とする。
3 市長は、前項の承認をしたときは、速やかに当該利用料金の額を公告するものとする。
4 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。
5 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が相当の理由があると認めるときは、その一部又は全部を還付することがある。
6 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、利用料金を減免することができる。
(令和2条例44・追加)
(指定管理者の指定)
第23条の4 市長は、公園の管理を指定管理者に行わせようとするときは、規則で定めるところにより、指定管理者の指定を受けようとする者を公募するものとする。ただし、公園の管理上緊急に指定管理者を指定する必要がある場合その他特別な事情があると市長が認める場合は、この限りでない。
2 指定管理者の指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
3 市長は、前項の規定による申請があつたときは、次に掲げる基準により最も適切な管理を行うことができると認める者を指定管理者に指定するものとする。
(1) 市民の正当かつ公平な利用を確保することができるものであること。
(2) 公園の効用を十分に発揮させるとともに、その管理に要する経費の縮減が図られるものであること。
(3) 公園の管理をするために必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分であること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める基準
(平成17条例37・追加、令和2条例44・旧第23条の3繰下)
(指定等の告示)
第23条の5 市長は、指定管理者の指定をしたときは、速やかに規則で定める事項を告示しなければならない。告示した事項に変更があつたときも、また同様とする。
(平成17条例37・追加、令和2条例44・旧第23条の4繰下)
(指定の取消し等)
第23条の6 地方自治法第244条の2第11項に規定する指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。
(1) 地方自治法第244条の2第10項の規定による報告の要求又は調査に対し、これに応じず、又は虚偽の報告をし、若しくは調査を妨げたとき。
(2) 第23条の4第3項各号に掲げる基準を満たさなくなつたと認めるとき。
(3) 次条に規定する管理の基準を遵守しないとき。
(4) 偽りその他不正な手段により指定を受けたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。
2 前条の規定は、地方自治法第244条の2第11項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合について準用する。
(平成17条例37・追加、令和2条例44・旧第23条の5繰下・一部改正)
(管理の基準)
第23条の7 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従つて適正に公園の管理を行わなければならない。
(平成17条例37・追加、令和2条例44・旧第23条の6繰下)
(指定管理者の原状回復義務等)
第23条の8 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は地方自治法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、管理をしなくなつた公園施設を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、特別の事情があると市長が認めるときは、この限りでない。
2 指定管理者がその責めに帰すべき事由により、公園施設を破損し、滅失し、又は汚損して本市に損害を与えたときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(平成17条例37・追加、令和2条例44・旧第23条の7繰下)
(平成17条例37・追加、令和2条例44・旧第23条の8繰下)
(都市計画区域外の公園)
第23条の10 第2条に規定する公園に準じ、都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第2項に規定する都市計画区域以外の区域に設ける公園として、次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
玄界島公園 | 福岡市西区大字玄界島 |
小呂島公園 | 福岡市西区大字小呂島 |
(平成2条例49・追加、平成17条例37・旧第23条の3繰下、平成18条例46・一部改正、令和2条例44・旧第23条の9繰下)
(委任)
第24条 この条例に定めるもののほか、公園の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
(昭和39条例50・全改)
第7章 罰則
第25条 次の各号の一に該当する者に対しては、5万円以下の過料を科する。
(2) 第4条第6項の規定に違反して公園をその用途以外に使用した者
(昭和52条例34・平成12条例7・平成17条例37・一部改正)
第26条 詐欺その他不正の行為により使用料又は占用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは5万円)以下の過料を科する。
(平成12条例7・一部改正)
第27条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するのほか、その法人又は人に対して各本条の過料を科する。
第28条 法第5条の11の規定により市長に代わつてその権限を行う者は、この章の規定の適用については、市長とみなす。
(昭和52条例34・追加、平成30条例27・一部改正)
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和33年4月1日から施行する。
(既存条例の廃止)
2 次の条例は、廃止する。
(1) 福岡市公園使用条例(昭和31年福岡市条例第20号)
(2) 福岡市動物園条例(昭和28年福岡市条例第64号)
(3) 福岡平和台総合運動場使用料条例(昭和24年福岡市条例第1号)
(4) 福岡市平和台野球場使用条例(昭和29年福岡市条例第35号)
(平成6条例27・一部改正)
(令和2条例44・追加)
(令和2条例44・追加)
附 則(昭和36年3月30日条例第11号)
この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
附 則(昭和37年3月31日条例第14号)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附 則(昭和38年3月28日条例第14号)
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附 則(昭和39年3月30日条例第50号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附 則(昭和40年3月31日条例第6号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附 則(昭和42年3月30日条例第18号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附 則(昭和43年10月17日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和44年7月10日条例第42号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和44年規則第65号により昭和44年8月1日から施行)
附 則(昭和45年3月31日条例第17号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附 則(昭和46年3月29日条例第9号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年3月30日条例第41号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年10月16日条例第71号)
この条例は、昭和47年11月1日から施行する。
附 則(昭和48年3月31日条例第26号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年10月3日条例第78号)
この条例は、昭和49年11月1日から施行する。
附 則(昭和50年3月17日条例第56号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年4月1日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年4月1日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(昭和53年3月30日条例第21号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定中野球場付属施設の項、動物園の項及びゴーカートの項に係る部分は、規則で定める日から施行する。
(昭和53年規則第71号により別表第2の改正規定中ゴーカートの項に係る部分は、昭和53年6月1日から施行)
(昭和53年規則第95号により別表第2の改正規定中動物園の項に係る部分は、昭和53年9月1日から施行)
(昭和54年規則第1号により別表第2の改正規定中野球場付属施設の項に係る部分は、昭和54年2月1日から施行)
附 則(昭和54年3月8日条例第29号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年3月1日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年3月31日条例第31号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、規則で定める日から施行する。
(昭和55年規則第70号により別表第2の改正規定は、昭和55年6月1日から施行)
附 則(昭和56年3月30日条例第27号)
この条例は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表第2の改正規定中動植物園の項に係る部分 昭和56年4月1日
(2) 前号に掲げる改正規定以外の改正規定 規則で定める日
(昭和56年規則第62号により附則第2号に掲げる改正規定は、昭和56年4月28日から施行)
附 則(昭和58年3月7日条例第25号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年3月29日条例第25号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。ただし、第5条第2号の改正規定及び別表第2に花畑園芸公園果実採取園の項を加える改正規定は、規則で定める日から施行する。
(昭和59年規則第106号により第5条第2号の改正規定及び別表第2に花畑園芸公園果実採取園の項を加える改正規定は、昭和59年11月3日から施行)
附 則(昭和62年3月9日条例第29号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年3月31日条例第18号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、別表第2に弓道場の項を加える改正規定は、規則で定める日から施行する。
(昭和63年規則第62号により別表第2に弓道場の項を加える改正規定は、昭和63年5月1日から施行)
附 則(平成元年3月31日条例第26号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定中野球場付属施設の項に係る部分並びに同表にローラースケート場の項及びローラースケート場付属施設等の項を加える部分は、規則で定める日から施行する。
(平成元年規則第69号により別表第2の改正規定中野球場付属施設の項に係る部分は、平成元年4月26日から施行し、同表にローラースケート場の項及びローラースケート場付属施設の項を加える部分は、平成元年4月29日から施行)
附 則(平成2年3月29日条例第21号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成2年9月27日条例第49号)
この条例は、平成2年10月21日から施行する。ただし、第23条の2の次に1条を加える改正規定は、規則で定める日から施行する。
(平成2年規則第89号により第23条の2の次に1条を加える改正規定は、平成2年11月3日から施行)
附 則(平成4年3月30日条例第20号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。ただし、第10条第1項の改正規定、別表第2の3の改正規定中博多の森弓道場の項及び博多の森弓道場付属施設の項を加える部分並びに同表の次に1表を加える改正規定は、規則で定める日から施行する。
(平成4年規則第52号により別表第2の3の改正規定中博多の森弓道場の項及び博多の森弓道場付属施設の項を加える部分は、平成4年4月8日から施行し、第10条第1項の改正規定及び別表第2の3の次に1表を加える改正規定は、平成4年5月1日から施行)
附 則(平成5年3月29日条例第34号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。ただし、別表第2の4にテニス競技場の項及びテニス競技場付属設備の項を加える改正規定は、規則で定める日から施行する。
(平成5年規則第29号により別表第2の4にテニス競技場の項及びテニス競技場付属設備の項を加える改正規定は、平成5年5月15日から施行)
附 則(平成6年3月31日条例第27号)
この条例は、平成6年4月29日から施行する。ただし、附則第4項から第6項までの改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年3月9日条例第28号)
この条例は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の規定 平成7年4月1日
(2) 第2条から第4条までの規定 規則で定める日
(平成7年規則第76号により第2条の規定は、平成7年6月1日から施行)
(平成7年規則第92号により第3条の規定は、平成7年7月13日から施行し、第4条の規定は、平成7年7月16日から施行)
附 則(平成8年2月29日条例第1号)
この条例は、平成8年3月1日から施行する。
附 則(平成9年3月31日条例第36号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成9年9月22日条例第63号)
この条例は、平成9年12月1日から施行する。ただし、第5条第8号の改正規定及び別表第2の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年3月30日条例第27号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月11日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年6月24日条例第43号)
この条例は、平成11年8月3日から施行する。
附 則(平成12年3月27日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成12年7月13日条例第58号)
この条例は、平成12年8月1日から施行する。
附 則(平成16年12月20日条例第59号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月31日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の3の改正規定は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の福岡市公園条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の福岡市公園条例の相当規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
3 この条例の施行の際現に改正前の条例第23条の2の規定に基づき管理を委託している公園の当該管理については、平成18年9月1日(その日前に地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該公園の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。
附 則(平成18年6月22日条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年12月28日条例第69号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年9月25日条例第44号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成20年規則第128号により平成20年12月1日から施行)
附 則(平成21年3月26日条例第29号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年9月22日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年6月1日から施行する。ただし、第5条第3号の改正規定(「場合」の次に「及びかなたけの里公園で市が実施する事業において果実又は農作物の採取を行う場合」を加える部分を除く。)及び別表第2の改正規定(かなたけの里公園分区園の項に係る部分に限る。)は、規則で定める日から施行する。
(平成25年規則第22号により平成25年9月1日から施行)
(施行日前における利用の承認等)
2 前項ただし書の規定に基づく規則が公布されたときは、同項ただし書に規定する改正規定の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、施行日以後のかなたけの里公園分区園の利用について、規則で定めるところにより利用の承認をし、及び使用料を徴収することができる。
附 則(平成25年3月28日条例第7号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年7月1日条例第49号)
この条例は、平成25年9月1日から施行する。
附 則(平成27年3月19日条例第40号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、別表第2の2博多の森補助競技場の項の改正規定は、規則で定める日から施行する。
(平成28年規則第35号により平成28年4月1日から施行)
附 則(平成28年3月28日条例第32号)
この条例は、平成28年6月1日から施行する。
附 則(平成29年3月30日条例第35号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年6月26日条例第47号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の福岡市公園条例(以下「改正後の条例」という。)第14条の規定は、施行日以後に公園施設の設置又は管理の許可を受けた者に係る使用料について適用し、施行日前に当該許可を受けた者に係る使用料については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、施行日前に改正後の条例第14条第2項に規定する公園施設に相当するものを設置し、又は管理する者として公募により決定され、当該公園施設の設置又は管理の許可を受けた者については、同項に規定する公募により決定されたものとみなす。この場合において、当該許可を受けた者に係る使用料の額は、施設の設置状況、従前の使用料の額との均衡その他の諸条件を勘案して、市長が定める額とする。
附 則(平成30年3月29日条例第27号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月14日条例第20号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年6月25日条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、附則第3項から附則第5項までの規定は、公布の日から施行する。
(令和4年規則第31号により令和4年4月1日から施行)
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に施行日以後のこの条例による改正後の福岡市公園条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1の3に掲げる公園の利用についてこの条例による改正前の福岡市公園条例(以下「改正前の条例」という。)第6条の2の規定により使用料として徴収された金銭は、改正後の条例第23条の3第1項の規定により利用料金として徴収されたものとみなす。
(施行日前における利用料金の額の承認等)
3 指定管理者は、この条例の公布の日以後においては、施行日前においても、施行日以後の改正後の条例別表第1の3に掲げる公園の利用に係る利用料金の額について改正後の条例第23条の3第2項の規定の例により市長の承認を受けることができる。
4 市長は、前項の承認をしたときは、速やかに当該利用料金の額を公告するものとする。
(指定管理者の指定の特例)
5 改正前の条例第23条の3の規定にかかわらず、附則第3項からこの項までの規定の施行の日以後最初に改正後の条例別表第1の3に掲げる公園の指定管理者を指定する場合においては、市長は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第8条第1項の規定により選定した民間事業者を指定することができる。
附 則(令和3年3月29日条例第44号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月28日条例第18号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年6月23日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1
(平成25条例7・追加)
整備箇所 | 整備基準 |
1 出入口 | 主要な出入口については、敷地の地形的条件、管理状況等を考慮して、次に定める構造の出入口を1以上設けること。 (1) 有効幅員(出入口、園路等の幅員から、手すり、縁石、立ち上がり部又は歩行者の安全かつ円滑な通行を妨げるおそれがある工作物、物件若しくは施設を設置するために必要な幅員を除いた幅員をいう。以下同じ。)は、130センチメートル以上とすること。 (2) 段を設けないこと。やむを得ず段を設ける場合においては、4の項に定める構造の傾斜路を併設すること。 (3) 路面は、平たんで滑りにくい仕上げとすること。 (4) 出入口からの水平距離が150センチメートル以上の水平部分を設けること。 (5) 車止めを設ける場合においては、当該車止めの相互間の間隔のうち1以上は、90センチメートル以上とし、当該車止めの前後に150センチメートル以上の水平部分を設けること。 |
2 園路 | 主要な園路については、1の項に定める構造の主要な出入口と連続する構造とし、敷地の地形的条件、管理状況等を考慮して、次に定める構造の園路を1以上設けること。 (1) 有効幅員は、次に定める基準に適合させること。 ア 原則として180センチメートル以上とすること。 イ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、幅を120センチメートル以上とすることができる。ただし、通路の末端付近の広さを車いすの転回に支障のないものとし、かつ、50メートル以内ごとに車いすが転回することができる広さの場所を設けること。 (2) 縦断勾配は、次に定める基準に適合させること。 ア 縦断勾配は原則として4パーセント以下とし、勾配が50メートル以上続く場合においては、50メートル以内ごとに長さ150センチメートル以上、幅180センチメートル以上の水平部分を設けること。 イ 縦断勾配が4パーセント以上となる場合においては、斜路の上下端部に長さ180センチメートル以上の水平部分を設けるとともに、必要に応じて7の項に定める構造の手すりを設けること。 ウ 最大縦断勾配は、8パーセント以下とすること。 (3) 横断勾配は、1パーセント以下とし、可能な限り水平にすること。 (4) 路面は、平たんで滑りにくい仕上げとし、砂利敷きは用いないこと。 (5) 必要に応じて視覚障がい者誘導用ブロック等(線状ブロック等(視覚障がい者を誘導するための床材をいう。)及び点状ブロック等(視覚障がい者の注意を喚起するための床材をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)を敷設すること。 (6) 園路を横断する排水溝には、蓋を設けること。 (7) 園路に設ける排水溝等の蓋は、車いすの車輪、つえ等が落ち込まない形状とすること。 (8) 園路には車いす使用者が通過する際に支障となる段を設けないこととし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合においては、4の項に定める構造の傾斜路を併設すること。 (9) 縁石の切下げ寸法は、幅120センチメートル以上、段差2センチメートル以下とし、すりつけ部の勾配は、10パーセント以下とすること。 (10) 落下防止用の縁石は、高さ10センチメートル以上とすること。 |
3 階段 | 主要な園路に階段を設ける場合においては、当該階段は、次に定める構造とすること。 (1) 踏面は、滑りにくい仕上げとすること。 (2) 段鼻の突き出しがないこと等によりつまずきにくい構造とすること。 (3) 内のりは、90センチメートル以上とすること。 (4) 両側に7の項に定める構造の手すりを設けること。 (5) 回り段を設けないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 (6) けあげの寸法は15センチメートル以下、踏面の寸法は35センチメートル以上、けこみの寸法は2センチメートル以下とし、同一階段については、けあげ、踏面及びけこみの寸法を一定とすること。 (7) 階段の上下端部には長さ120センチメートル以上の水平部分を設けること。 (8) 高さが250センチメートルを超える階段にあっては、高さ250センチメートル以内ごとに踏幅120センチメートル以上の踊り場を設けること。 (9) 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度の差が大きいこと等により段を容易に識別できるものとすること。 (10) 階段の上端に近接する園路及び踊り場の部分には、必要に応じて点状ブロック等を敷設すること。 (11) 階段付近には、必要に応じて照明を設けること。 (12) 両側に立ち上がり部を設けること。ただし、側面が壁面である場合においては、この限りでない。 |
4 傾斜路 | 主要な園路に設けられる階段には、迂回するための次に定める構造の傾斜路を設けること。ただし、地形の状況その他の特別の理由により傾斜路を設けることが困難な場合においては、エレベーター、エスカレーターその他の昇降機であって高齢者、障がい者等の円滑な利用に適したものをもってこれに代えることができる。 (1) 路面は、滑りにくい仕上げとすること。 (2) 有効幅員は、130センチメートル(段に併設する場合においては、90センチメートル)以上とすること。 (3) 縦断勾配は、次に定める基準に適合させること。 ア 縦断勾配は原則として4パーセント以下とし、高さが75センチメートルを超える場合においては、高さ75センチメートル以内ごとに長さ150センチメートル以上、幅180センチメートル以上の水平部分を設けること。 イ 縦断勾配が4パーセント以上となる場合においては、斜路の上下端部に長さ180センチメートル以上の水平部分を設けること。 ウ 最大縦断勾配は、8パーセント以下とすること。 (4) 横断勾配は設けないこと。 (5) 傾斜路の上下端に近接する園路等との色の明度の差が大きいこと等により当該傾斜路の存在を容易に識別できるものとすること。 (6) 傾斜路の上端に近接する園路及び踊り場の部分には、必要に応じて点状ブロック等を敷設すること。 (7) 両側に7の項に定める構造の手すりを設けること。 (8) 両側に立ち上がり部を設けること。ただし、側面が壁面である場合においては、この限りでない。 |
5 便所 | 不特定かつ多数の者又は主として高齢者、障がい者等が利用する公園には、必要に応じて次に定める基準に適合する便所を設けること。 (1) 不特定かつ多数の者が利用する便所を設ける場合においては、次に定める基準に適合する便所を1以上(男性用及び女性用の区分があるときは、それぞれ1以上)設けること。 ア 車いす使用者が円滑に利用することができるよう十分な空間が確保され、かつ、腰掛便座、手すりその他必要な設備が適切に配置されている便房(以下「福祉型便房」という。)が設けられていること。 イ 福祉型便房の出入口及び当該福祉型便房のある便所の出入口の有効幅員は、90センチメートル以上とすること。 ウ 出入口に段を設けないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合においては、4の項に定める構造の傾斜路を併設すること。 エ 福祉型便房の出入口又は当該福祉型便房のある便所の出入口に戸を設ける場合においては、当該戸は、高齢者、障がい者等が円滑に開閉して通過できる構造とすること。 オ 福祉型便房及び当該福祉型便房のある便所の出入口又はその付近に、その旨を表示した標識を掲示すること。 カ 福祉型便房には、高齢者、障がい者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具を設けること。 キ 福祉型便房の大きさは、間口200センチメートル、奥行き200センチメートルを標準とすること。 ク 福祉型便房には、壁面の高さ70センチメートルから80センチメートルまでの間の位置に手すりを設け、必要に応じて可動式の手すりとすること。 (2) 不特定かつ多数の者が利用する男性用小便器のある便所を設ける場合においては、そのうち1以上は、床置式の小便器その他これに類する小便器(以下「床置式小便器等」という。)がある便所とすること。 (3) (2)の規定により設けた便所の床置式小便器等のうち1以上の床置式小便器等には、手すりを設けること。 (4) 床の表面は、滑りにくい仕上げとすること。 |
6 駐車場 | (1) 不特定かつ多数の者又は主として高齢者、障がい者等が利用する駐車場を設ける場合においては、次に掲げる全駐車台数の区分に応じそれぞれ次に定める数以上の車いす使用者用駐車施設を設けた駐車場を1以上設けること。ただし、専ら自動二輪車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する大型自動二輪車及び普通自動二輪車をいい、側車付きのものを除く。)の駐車の用に供される駐車場については、この限りでない。 ア 全駐車台数が200以下 当該駐車台数に50分の1を乗じて得た数 イ 全駐車台数が201以上 当該駐車台数に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数 (2) 駐車場を設ける場合においては、当該駐車場は、次に定める構造とすること。 ア 車いす使用者用駐車施設は、公園施設へ通じる駐車場の出入口から当該車いす使用者用駐車施設に至る経路(ウに定める構造の駐車場内の通路を含むものに限る。)の距離ができるだけ短くなる位置であり、かつ、車の動線を横切らない位置に設けること。 イ 車いす使用者用駐車施設の幅は、350センチメートル以上とすること。 ウ 公園施設へ通じる駐車場の出入口から車いす使用者用駐車施設に至る駐車場内の通路は、次に定める構造とすること。 (ア) 路面は、滑りにくい仕上げとするとともに、車いす使用者の通行に支障のないものとすること。 (イ) 有効幅員は、120センチメートル以上とすること。 (ウ) 区間50メートル以内ごとに車いすが転回することができる部分を設けること。 (エ) 高低差がある場合においては、次に定める構造の傾斜路又は車いす使用者用昇降機(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号)第18条第2項第6号に規定する国土交通大臣が定める構造を有するものをいう。以下同じ。)を設けること。 a 有効幅員は、120センチメートル(段を併設する場合においては、90センチメートル)以上とすること。 b 勾配は、12分の1(傾斜路の高さが16センチメートル以下の場合においては、8分の1)以下とすること。 c 高さが75センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅150センチメートル以上の踊り場を設けること。 d 傾斜路には、7の項に定める構造の手すりを設けること。 e 路面は、滑りにくい仕上げとすること。 f 傾斜路の前後の通路等との色の明度の差が大きいこと等により当該傾斜路の存在を容易に識別できるものとすること。 エ 車いす使用者用駐車施設は、その旨を見やすい方法により表示すること。 オ 車いす使用者用駐車施設の後部には、幅135センチメートル以上の安全路を設けること。 |
7 手すり | 2の項に定める構造の園路、3の項に定める構造の階段、4の項に定める構造の傾斜路及び6の項に定める構造の駐車場に設ける手すりは、次に定める構造とすること。 (1) 原則として連続して設けること。 (2) 手すりの高さは、1本の場合にあっては80センチメートル程度とし、2本の場合にあっては65センチメートル程度及び85センチメートル程度とすること。 (3) 握りやすい形状とすること。 (4) 階段等の上下端部から50センチメートル以上の水平部分を設け、両端を壁面又は下方へ巻き込むこと。 (5) 手すりの端部、わん曲部等に、現在位置、方向、行き先等を点字で表示すること。 |
8 視覚障がい者誘導用ブロック等 | (1) 色は、原則として黄色とすること。ただし、これにより難い場合は、周囲の床材との色の明度の差又は輝度比の大きい色とすること。 (2) 大きさは、原則として縦横それぞれ30センチメートルとすること。 |
9 標識類 | (1) 公園の標識及び掲示板(以下「標識類」という。)は、次に定める基準に適合させること。 ア 高齢者、障がい者等の円滑な利用に適した構造のものであること。 イ 標識類に表示された内容が容易に識別できるものであること。 (2) 不特定かつ多数の者又は主として高齢者、障がい者等の利用に配慮された公園施設の配置を表示した標識を設ける場合においては、そのうち1以上は、公園の主要な出入口の付近に設けること。 |
10 ベンチ | ベンチを設ける場合においては、当該ベンチは、必要に応じて高齢者、障がい者等に配慮した構造とすること。 |
11 野外卓 | 野外卓を設ける場合においては、当該野外卓は、車いす使用者に配慮した構造とし、使用のため接近する方向の床に150センチメートル以上の水平部分を設けること。 |
12 券売機 | 1か所に2以上の券売機を設ける場合においては、当該券売機は車いす使用者の利用に支障のない構造とし、1以上の券売機では料金等を点字で表示すること。 |
13 水飲み器及び手洗い場 | 不特定かつ多数の者又は主として高齢者、障がい者等が利用する水飲み器又は手洗い場を設ける場合においては、水飲み器及び手洗い場のうちそれぞれ1以上は、次に定める構造とすること。 (1) 飲み口及び洗面部分の高さは、76センチメートルを標準とすること。 (2) 給水栓は、自動感知式、ボタン式又はレバー式とすること。 (3) 飲み口及び洗面部分の下部には、高さ65センチメートル以上の空間を確保すること。 (4) 水飲み器を設ける場合においては、使用のため接近する方向の床に奥行き150センチメートル以上、幅90センチメートル以上の水平部分を設けること。 (5) 手洗い場を設ける場合においては、周辺に車いす使用者が容易に近づけるよう十分な広さを確保すること。 |
14 休憩所及び管理事務所 | 公園の中に休憩所を設ける場合においては、高齢者、障がい者等の当該休憩所への接近性及び当該休憩所内での移動性に配慮して、配置、間取り等の計画を行い、そのうち1以上は、次に定める基準に適合させることとし、公園の中に管理事務所を設ける場合においては、次に定める基準に適合させること。 (1) 出入口は、次に定める構造とすること。 ア 有効幅員は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。 イ 車いす使用者が通過する際に支障となる段を設けないこととし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合においては、4の項に定める構造の傾斜路を併設すること。 ウ 戸を設ける場合においては、有効幅員は80センチメートル以上とし、高齢者、障がい者等が容易に開閉して通過できる構造のものとすること。 (2) カウンターを設ける場合においては、そのうち1以上は、車いす使用者の円滑な利用に適した構造とすること。ただし、常時勤務する者が容易にカウンターの前に出て対応することができる構造である場合においては、この限りでない。 (3) 車いす使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。 (4) 不特定かつ多数の者又は主として高齢者、障がい者等が利用する便所を設ける場合においては、そのうち1以上は、5の項に定める基準に適合させること。 |
15 屋根付き広場 | 公園に屋根付き広場を設ける場合においては、そのうち1以上は、次に定める基準に適合させること。 (1) 出入口は、次に定める構造とすること。 ア 有効幅員は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。 イ 車いす使用者が通過する際に支障となる段を設けないこととし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合においては、4の項に定める構造の傾斜路を併設すること。 (2) 車いす使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。 |
16 野外劇場及び野外音楽堂 | 公園に野外劇場又は野外音楽堂を設ける場合においては、次に定める基準に適合させること。 (1) 出入口は、15の項(1)に定める構造とすること。 (2) 出入口、(3)の車いす使用者用観覧スペース及び高齢者、障がい者等に配慮した便所の間の経路を構成する通路は、次に定める基準に適合させること。 ア 有効幅員は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車いすの転回に支障のないものとした上で、有効幅員を80センチメートル以上とすることができる。 イ 車いす使用者が通過する際に支障となる段を設けないこととし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合においては、4の項に定める構造の傾斜路を併設すること。 ウ 縦断勾配は、4パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。 エ 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。 オ 路面は、滑りにくい仕上げとすること。 (3) 当該野外劇場又は野外音楽堂の収容定員が200以下の場合にあっては当該収容定員に50分の1を乗じて得た数以上、収容定員が200を超える場合にあっては当該収容定員に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車いす使用者用観覧スペースを設けることとし、当該車いす使用者用観覧スペースは、次に定める基準に適合させること。 ア 幅が90センチメートル以上、奥行きが120センチメートル以上であること。 イ 車いす使用者が利用する際に支障となる段がないこと。 |
別表第1の2
(平成25条例7・追加)
整備箇所 | 努力基準 |
1 出入口 | 主要な出入口については、敷地の地形的条件、管理状況等を考慮して、次に定める構造の出入口を1以上設けること。 (1) 有効幅員は、180センチメートル以上とすること。 (2) 段を設けないこと。やむを得ず段を設ける場合においては、4の項に定める構造の傾斜路を併設すること。 (3) 路面は、平たんで滑りにくい仕上げとすること。 (4) 出入口からの水平距離が180センチメートル以上の水平部分を設けること。 (5) 車止めを設ける場合においては、当該車止めの相互間の間隔のうち1以上は、90センチメートル以上とし、当該車止めの前後に150センチメートル以上の水平部分を設けること。 |
2 園路 | 主要な園路については、1の項に定める構造の主要な出入口と連続する構造とし、敷地の地形的条件、管理状況等を考慮して、次に定める構造の園路を1以上設けること。 (1) 有効幅員は、180センチメートル以上とすること。 (2) 縦断勾配は、次に定める基準に適合させること。 ア 縦断勾配は4パーセント以下とし、勾配が50メートル以上続く場合においては、50メートル以内ごとに長さ150センチメートル以上の水平部分を設けること。 イ 縦断勾配が3パーセント以上となる場合においては、斜路の上下端部に長さ180センチメートル以上の水平部分を設けるとともに、必要に応じて7の項に定める構造の手すりを設けること。 (3) 横断勾配は、1パーセント以下とし、可能な限り水平にすること。 (4) 路面は、平たんで滑りにくい仕上げとし、砂利敷きは用いないこと。 (5) 必要に応じて視覚障がい者誘導用ブロック等を敷設すること。 (6) 園路を横断する排水溝には、蓋を設けること。 (7) 園路に設ける排水溝等の蓋は、車いすの車輪、つえ等が落ち込まない形状とすること。 (8) 園路には車いす使用者が通過する際に支障となる段を設けないこととし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合においては、4の項に定める構造の傾斜路を併設すること。 (9) 縁石の切下げ寸法は、幅120センチメートル以上、段差2センチメートル以下とし、すりつけ部の勾配は、10パーセント以下とすること。 (10) 落下防止用の縁石は、高さ10センチメートル以上とすること。 |
3 階段 | 主要な園路に階段を設ける場合においては、当該階段は、次に定める構造とすること。 (1) 踏面は、滑りにくい仕上げとすること。 (2) 段鼻の突き出しがないこと等によりつまずきにくい構造とすること。 (3) 内のりは、150センチメートル以上とすること。 (4) 両側に7の項に定める構造の手すりを設け、特に幅の広い場合においては、中間にも設けること。 (5) 回り段を設けないこと。 (6) けあげの寸法は15センチメートル以下、踏面の寸法は35センチメートル以上、けこみの寸法は2センチメートル以下とし、同一階段については、けあげ、踏面及びけこみの寸法を一定とすること。 (7) 階段の上下端部には長さ120センチメートル以上の水平部分を設けること。 (8) 高さが250センチメートルを超える階段にあっては、高さ250センチメートル以内ごとに踏幅120センチメートル以上の踊り場を設けること。 (9) 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度の差が大きいこと等により段を容易に識別できるものとすること。 (10) 階段の上下端に近接する園路及び踊り場の部分には、点状ブロック等を敷設すること。 (11) 階段付近には、必要に応じて照明を設けること。 (12) 両側に立ち上がり部を設けること。ただし、側面が壁面である場合においては、この限りでない。 |
4 傾斜路 | 主要な園路に設けられる階段には、迂回するための次に定める構造の傾斜路を設けること。ただし、地形の状況その他の特別の理由により傾斜路を設けることが困難な場合においては、エレベーター、エスカレーターその他の昇降機であって高齢者、障がい者等の円滑な利用に適したものをもってこれに代えることができる。 (1) 路面は、滑りにくい仕上げとすること。 (2) 有効幅員は、150センチメートル(段に併設する場合においては、120センチメートル)以上とすること。 (3) 縦断勾配は、次に定める基準に適合させること。 ア 縦断勾配は4パーセント以下とし、高さが75センチメートルを超える場合においては、高さ75センチメートル以内ごとに長さ150センチメートル以上の水平部分を設けること。 イ 縦断勾配が3パーセント以上となる場合においては、斜路の上下端部に長さ180センチメートル以上の水平部分を設けること。 (4) 横断勾配は設けないこと。 (5) 傾斜路の踊り場及び当該傾斜路に接する園路等との色の明度の差が大きいこと等により当該傾斜路の存在を容易に識別できるものとすること。 (6) 傾斜路の上端に近接する園路及び踊り場の部分には、点状ブロック等を敷設すること。 (7) 両側に7の項に定める構造の手すりを設けること。 (8) 両側に立ち上がり部を設けること。ただし、側面が壁面である場合においては、この限りでない。 |
5 便所 | 不特定かつ多数の者又は主として高齢者、障がい者等が利用する公園には、必要に応じて次に定める基準に適合する便所を設けること。 (1) 不特定かつ多数の者が利用する便所を設ける場合においては、次に定める基準に適合する便所を1以上(男性用及び女性用の区分があるときは、それぞれ1以上)設けること。 ア 福祉型便房が設けられていること。 イ 福祉型便房の出入口及び当該福祉型便房のある便所の出入口の有効幅員は、90センチメートル以上とすること。 ウ 出入口に段を設けないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合においては、4の項に定める構造の傾斜路を併設すること。 エ 福祉型便房の出入口又は当該福祉型便房のある便所の出入口に戸を設ける場合においては、当該戸は、高齢者、障がい者等が円滑に開閉して通過できる構造とすること。 オ 福祉型便房及び当該福祉型便房のある便所の出入口又はその付近に、その旨を表示した標識を掲示すること。 カ 福祉型便房には、高齢者、障がい者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具を設けること。 キ 福祉型便房の大きさは、間口200センチメートル、奥行き200センチメートルを標準とすること。 ク 福祉型便房には、壁面の高さ70センチメートルから80センチメートルまでの間の位置に手すりを設け、必要に応じて可動式の手すりとすること。 (2) 不特定かつ多数の者が利用する男性用小便器のある便所を設ける場合においては、そのうち1以上は、床置式小便器等がある便所とすること。 (3) (2)の規定により設けた便所の床置式小便器等のうち1以上の床置式小便器等には、手すりを設けること。 (4) 床の表面は、滑りにくい仕上げとすること。 |
6 駐車場 | (1) 不特定かつ多数の者又は主として高齢者、障がい者等が利用する駐車場を設ける場合においては、次に掲げる全駐車台数の区分に応じそれぞれ次に定める数以上の車いす使用者用駐車施設を設けること。 ア 全駐車台数が200以下 当該駐車台数に50分の1を乗じて得た数 イ 全駐車台数が201以上 当該駐車台数に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数 (2) 駐車場を設ける場合においては、当該駐車場は、次に定める構造とすること。 ア 車いす使用者用駐車施設は、公園施設へ通じる駐車場の出入口から当該車いす使用者用駐車施設に至る経路(ウに定める構造の駐車場内の通路を含むものに限る。)の距離ができるだけ短くなる位置であり、かつ、車の動線を横切らない位置に設けること。 イ 車いす使用者用駐車施設の幅は、350センチメートル以上とすること。 ウ 公園施設へ通じる駐車場の出入口から車いす使用者用駐車施設に至る駐車場内の通路は、次に定める構造とすること。 (ア) 表面は、滑りにくい仕上げとするとともに、車いす使用者の通行に支障のないものとすること。 (イ) 有効幅員は、180センチメートル以上とすること。 (ウ) 高低差がある場合においては、次に定める構造の傾斜路又は車いす使用者用昇降機を設けること。 a 有効幅員は、150センチメートル(段を併設する場合においては、120センチメートル)以上とすること。 b 勾配は、15分の1以下とすること。 c 高さが75センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅150センチメートル以上の踊り場を設けること。 d 傾斜路が同一平面で交差し、又は接続する場合においては、当該交差し、又は接続する部分に踏幅150センチメートル以上の踊り場を設けること。 e 傾斜路には、両側に7の項に定める構造の手すりを設けること。 f 路面は、滑りにくい仕上げとすること。 g 傾斜路の踊り場及び当該傾斜路に接する通路等との色の明度の差が大きいこと等により当該傾斜路の存在を容易に識別できるものとすること。 エ 車いす使用者用駐車施設は、その旨を見やすい方法により表示すること。 オ 車いす使用者用駐車施設の後部には、幅135センチメートル以上の安全路を設けること。 カ 道路から駐車場へ通じる出入口には、車いす使用者用駐車施設がある旨を見やすい方法により表示すること。 |
7 手すり | 2の項に定める構造の園路、3の項に定める構造の階段、4の項に定める構造の傾斜路及び6の項に定める構造の駐車場に設ける手すりは、次に定める構造とすること。 (1) 連続して設けること。 (2) 手すりの高さは、1本の場合にあっては80センチメートル程度とし、2本の場合にあっては65センチメートル程度及び85センチメートル程度とすること。 (3) 握りやすい形状とすること。 (4) 階段等の上下端部から50センチメートル以上の水平部分を設け、両端を壁面又は下方へ巻き込むこと。 (5) 手すりの端部、わん曲部等に、現在位置、方向、行き先等を点字で表示すること。 |
8 視覚障がい者誘導用ブロック等 | (1) 色は、原則として黄色とすること。ただし、これにより難い場合は、周囲の床材の色と明度の差又は輝度比の大きい色とすること。 (2) 大きさは、原則として縦横それぞれ30センチメートルとすること。 |
9 標識類 | (1) 標識類は、次に定める基準に適合させること。 ア 高齢者、障がい者等の円滑な利用に適した構造のものであること。 イ 標識類に表示された内容が容易に識別できるものであること。 (2) 不特定かつ多数の者又は主として高齢者、障がい者等の利用に配慮された公園施設の配置を表示した標識を設ける場合においては、そのうち1以上は、公園の主要な出入口の付近に設けること。 (3) 公園の出入口等のうち主要な箇所には、次に定める視覚障がい者のための案内板を設けること。 ア 点字で表示するとともに、文字や記号を彫り込んで表示すること。 イ できるだけ大きな文字とし、色の対比を鮮明にすること。 |
10 ベンチ | ベンチを設ける場合においては、当該ベンチは、必要に応じて高齢者、障がい者等に配慮した構造とすること。 |
11 野外卓 | 野外卓を設ける場合においては、当該野外卓は、車いす使用者に配慮した構造とし、使用のため接近する方向の床に150センチメートル以上の水平部分を設けること。 |
12 券売機 | 1か所に2以上の券売機を設ける場合においては、当該券売機は車いす使用者の利用に支障のない構造とし、1以上の券売機では料金等を点字で表示すること。 |
13 水飲み器及び手洗い場 | 不特定かつ多数の者又は主として高齢者、障がい者等が利用する水飲み器又は手洗い場を設ける場合においては、水飲み器及び手洗い場のうちそれぞれ1以上は、次に定める構造とすること。 (1) 飲み口及び洗面部分の高さは、76センチメートルを標準とすること。 (2) 給水栓は、自動感知式、ボタン式又はレバー式とすること。 (3) 飲み口及び洗面部分の下部には、高さ65センチメートル以上の空間を確保すること。 (4) 水飲み器を設ける場合においては、使用のため接近する方向の床に奥行き150センチメートル以上、幅90センチメートル以上の水平部分を設けること。 (5) 手洗い場を設ける場合においては、周辺に車いす使用者が容易に近づけるよう十分な広さを確保すること。 |
14 休憩所及び管理事務所 | 公園の中に休憩所を設ける場合においては、高齢者、障がい者等の当該休憩所への接近性及び当該休憩所内での移動性に配慮して、配置、間取り等の計画を行い、そのうち1以上は、次に定める基準に適合させることとし、公園の中に管理事務所を設ける場合においては、次に定める基準に適合させること。 (1) 出入口は、次に定める構造とすること。 ア 有効幅員は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。 イ 車いす使用者が通過する際に支障となる段を設けないこととし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合においては、4の項に定める構造の傾斜路を併設すること。 ウ 戸を設ける場合においては、有効幅員は80センチメートル以上とし、高齢者、障がい者等が容易に開閉して通過できる構造のものとすること。 (2) カウンターを設ける場合においては、そのうち1以上は、車いす使用者の円滑な利用に適した構造とすること。ただし、常時勤務する者が容易にカウンターの前に出て対応することができる構造である場合においては、この限りでない。 (3) 車いす使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。 (4) 不特定かつ多数の者又は主として高齢者、障がい者等が利用する便所を設ける場合においては、そのうち1以上は、5の項に定める基準に適合させること。 |
15 屋根付き広場 | 公園に屋根付き広場を設ける場合においては、そのうち1以上は、次に定める基準に適合させること。 (1) 出入口は、次に定める構造とすること。 ア 有効幅員は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。 イ 車いす使用者が通過する際に支障となる段を設けないこととし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合においては、4の項に定める構造の傾斜路を併設すること。 (2) 車いす使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。 |
16 野外劇場及び野外音楽堂 | 公園に野外劇場又は野外音楽堂を設ける場合においては、次に定める基準に適合させること。 (1) 出入口は、15の項(1)に定める構造とすること。 (2) 出入口、(3)の車いす使用者用観覧スペース及び高齢者、障がい者等に配慮した便所の間の経路を構成する通路は、次に定める基準に適合させること。 ア 有効幅員は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車いすの転回に支障のないものとした上で、有効幅員を80センチメートル以上とすることができる。 イ 車いす使用者が通過する際に支障となる段を設けないこととし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合においては、4の項に定める構造の傾斜路を併設すること。 ウ 縦断勾配は、4パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。 エ 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。 オ 路面は、滑りにくい仕上げとすること。 (3) 当該野外劇場又は野外音楽堂の収容定員が200以下の場合にあっては当該収容定員に50分の1を乗じて得た数以上、収容定員が200を超える場合にあっては当該収容定員に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車いす使用者用観覧スペースを設けることとし、当該車いす使用者用観覧スペースは、次に定める基準に適合させること。 ア 幅が90センチメートル以上、奥行きが120センチメートル以上であること。 イ 車いす使用者が利用する際に支障となる段がないこと。 |
別表第1の3
(令和2条例44・追加)
公園名 | 須崎公園 |
別表第1の4
(昭和37条例14・全改、昭和53条例21・昭和59条例25・昭和63条例18・平成5条例34・平成9条例36・一部改正、平成25条例7・旧別表第1繰下、平成29条例47・一部改正、令和2条例44・旧別表第1の3繰下・一部改正)
公園使用料又は利用料金
種目 | 単位 | 期間 | 金額 |
行商、募金これらに類するもの | 1件 | 1日 | 600円 |
業として写真を撮影するもの | 撮影機(写真機) 1台 | 1月 | 3,000円 |
業として広告写真を撮影するもの | 1件 | 1日 | 3,000円 |
業として映画を撮影するもの | 1件 | 1日 | 6,000円 |
物品販売、飲食の提供、宣伝等を主な内容とする催し又は興行を行うもの | 1平方メートル | 1日 | 200円の範囲内で規則で定める額 |
競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しを行うもの | 1件 | 1日 | 6,000円 |
その他のもの | 1平方メートル | 1月 | 90円 |
別表第1の5
(昭和56条例27・追加、昭和59条例25・昭和62条例29・一部改正、平成25条例7・旧別表第1の2繰下、令和2条例44・旧別表第1の4繰下)
有料公園使用料
単位 | 使用料 (入園料) | 備考 |
1人 | 200円 | 小学校入学前の者及び市内に居住する65歳以上の者は無料とする。 |
別表第2
(昭和53条例21・全改、昭和54条例29・昭和55条例31・昭和56条例27・昭和58条例25・昭和59条例25・昭和62条例29・昭和63条例18・平成元条例26・平成2条例21・平成4条例20・平成5条例34・平成7条例28・平成9条例63・平成10条例27・平成11条例43・平成12条例58・平成18条例69・平成23条例26・平成28条例32・平成29条例35・平成30条例27・令和2条例44・一部改正)
有料公園施設使用料
種目 | 単位 | 使用料 (入園料) | 備考 | ||
陸上競技場 | 1日 | 30,000円 | |||
1人1回 | 200円 | ||||
陸上競技場付属施設等 | 会議室 | 1回 | 1,500円 | ||
温水シャワー | 1回 | 100円 | |||
放送設備 | 1回 | 3,000円 | |||
写真判定機 | 1回 | 15,000円 | |||
競技用具 | 1日一式 | 14,000円 | |||
スコアボード | 1日一式 | 2,200円 | |||
野球場 | 1回 (2時間以内) | 3,600円 | |||
野球場付属施設 | スコアボード | 1日一式 | 2,800円 | ||
会議室 | 1回 | 2,500円 | |||
更衣室 | 1室1回 | 1,000円 | |||
更衣・シャワー室 | 1日1室 | 2,000円 | |||
役員室 | 1回 | 300円 | |||
放送室 | 1回 | 2,500円 | |||
競技本部室 | 1回 | 1,000円 | |||
その他の室 | 1室1回 | 1,000円 | |||
球技場 | 1回 (2時間以内) | 3,600円 | テニス場、ラグビー場等 | ||
球技場付属施設等 | 会議室 | 1室 (1日) | 1,500円 | ||
ロッカー | 1回 | 100円 | |||
温水シャワー | 1回 | 100円 | |||
テント | 1日1張 | 200円 | |||
体育館 | 1日 | 15,600円 | |||
1人1日 | 300円 | ||||
体育館付属施設 | 放送設備 | 1回 | 3,000円 | ||
ロッカー | 1回 | 100円 | |||
温水シャワー | 1回 | 100円 | |||
動植物園 | 1人 | 600円 | 15歳未満の者及び市内に居住する65歳以上の者は無料とする。ただし、15歳以上の者であつても小学校又は中学校に在学中のものは無料とする。 | ||
豆汽車 | 大人1人1回 | 100円 | 大人は15歳以上の者、小人は15歳未満の者とする。ただし、15歳以上の者であつても小学校又は中学校に在学中のものは小人とみなす。小人のうち2歳未満の者は無料とする。 | ||
小人1人1回 | 20円 | ||||
駐車場 | 1台1回 (1日以内) | 2,000円 | |||
ゴーカート | 1回 (1周) | 50円 | |||
集会所 | 1室 (1日) | 10,000円 | |||
集会所付属設備 | 茶道具 | 1日一式 | 1,100円 | ||
野点広場 | 1回 (1日) | 1,000円 | |||
花畑園芸公園果実採取園 | 1人1回 | 300円 | 小学校入学前の者及び市内に居住する65歳以上の者は無料とする。 | ||
かなたけの里公園分区園 | 1区画 (1年) | 18,000円 | |||
かなたけの里公園分区園付属施設 | 温水シャワー | 1回 | 100円 | ||
パークゴルフ場 | 1人1ラウンド | 500円 | |||
パークゴルフ場付属設備 | パークゴルフ用具 | 1人1日一式 | 300円 | ||
体験学習施設 | 1人1回 | 100円 | |||
体験学習施設付属施設 | ロッカー | 1回 | 100円 | ||
温水シャワー | 1回 | 100円 |
別表第2の2
(平成元条例26・追加、平成2条例21・平成2条例49・平成4条例20・平成5条例34・平成7条例28・平成8条例1・一部改正、平成9条例63・旧別表第2の3繰上・一部改正、平成20条例44・平成27条例40・平成30条例27・平成31条例20・令和3条例44・一部改正)
東平尾公園施設使用料
種目 | 単位 | 使用料 | |||
博多の森陸上競技場 | 1日 | 105,000円 | |||
博多の森陸上競技場付属施設 | 会議室 | 1日1室 | 2,500円 | ||
役員室 | 1日1室 | 3,000円 | |||
応接室 | 1日1室 | 3,000円 | |||
貴賓室 | 1日1室 | 3,000円 | |||
写真判定室 | 1日1室 | 15,000円 | |||
トレーニング室 | 1日1室 | 3,000円 | |||
1人1回 | 300円 | ||||
更衣・シャワー室 | 1日1室 | 5,000円 | |||
放送設備 | 1回 | 4,500円 | |||
大型映像装置 | 1回 | 41,000円 | |||
炬火台 | 1回 | 5,000円 | |||
ロッカー | 1回 | 100円 | |||
温水シャワー | 1回 | 100円 | |||
競技用具 | 1日一式 | 21,000円 | |||
博多の森補助競技場 | 1日 | 17,000円 | |||
1人1回 | 200円 | ||||
博多の森補助競技場付属施設 | 放送設備 | 1回 | 3,000円 | ||
博多の森テニス競技場 | 屋内コート | 1回 (1時間以内) | 2,600円 | ||
屋外コート | 1回 (1時間以内) | 1,800円 | |||
センターコート | 1回 (1時間以内) | 3,400円 | |||
博多の森テニス競技場付属施設 | 会議室 | 1日1室 | 2,500円 | ||
本部役員室 | 1日1室 | 3,000円 | |||
応接室 | 1日1室 | 3,000円 | |||
特別室 | 1日1室 | 3,000円 | |||
中継放送室 | 1日1室 | 2,000円 | |||
更衣・シャワー室 | 1日1室 | 3,000円 | |||
その他の室 | 1日1室 | 3,000円 | |||
放送設備 | 1回 | 3,000円 | |||
得点表示盤 | 1回 (1時間以内) | 100円 | |||
ロッカー | 1回 | 100円 | |||
温水シャワー | 1回 | 100円 | |||
トランシーバー | 1日1台 | 150円 | |||
博多の森球技場 | プロサッカー | 1試合 | 2,600,000円 | ||
その他 | 1日 | 105,000円 | |||
博多の森球技場付属施設 | 会議室 | 1日1室 | 3,000円 | ||
本部役員室 | 1日1室 | 3,000円 | |||
応接室 | 1日1室 | 3,000円 | |||
特別室 | 1日1室 | 3,000円 | |||
中継放送室 | 1日1室 | 2,000円 | |||
その他の室 | 1日1室 | 2,500円 | |||
ドーピングテスト室 | 1日1室 | 3,000円 | |||
更衣・シャワー室 | 1日1室 | 3,000円 | |||
放送設備 | 1回 | 4,500円 | |||
大型映像装置 | 1回 | 46,000円 | |||
ロッカー | 1回 | 100円 | |||
温水シャワー | 1回 | 100円 | |||
競技用具 | 1日一式 | 700円 | |||
体育館 | 1日 | 13,700円 | |||
1人1回 (2時間以内) | 260円 | ||||
野球場 | 1回 (2時間以内) | 3,000円 | |||
博多の森弓道場 | 1日 | 12,700円 | |||
1人1回 (2時間以内) | 180円 | ||||
博多の森弓道場付属施設 | 会議室 | 1日1室 | 1,500円 | ||
ロッカー | 1回 | 100円 |
備考 大型映像装置の利用に際して一時的に広告を表示する場合には、次の各号に掲げる区分に従い当該各号に定める額を、当該大型映像装置の使用料についてこの表に定める額に加算するものとする。
(1) 博多の森陸上競技場付属施設の大型映像装置 1日までごとに276,000円
(2) 博多の森球技場付属施設の大型映像装置 1日までごとに310,500円
別表第3
(昭和59条例25・全改、昭和63条例18・平成5条例34・平成7条例28・平成9条例36・一部改正)
公園施設設置等使用料
種目 | 単位 | 期間 | 使用料 |
売店・飲食店 | 1平方メートル | 1月 | 900円 |
その他の施設 | 1平方メートル | 1月 | 500円 |
別表第4
(昭和51条例29・全改、昭和55条例31・昭和59条例25・昭和63条例18・平成元条例26・平成5条例34・平成9条例36・平成21条例29・平成25条例49・平成27条例40・平成30条例27・令和4条例18・一部改正)
公園占用料
種目 | 単位 | 期間 | 占用料 | ||
電柱、支柱、支線、電線、標識その他これらに類するもの | 1本 | 1年 | 3,600円 | ||
変圧器、鉄塔その他これらに類するもの | 1平方メートル | 1年 | 4,200円 | ||
水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの | 1メートル | 1年 | 720円 | ||
郵便差出箱、信書差出箱及び公衆電話所 | 1平方メートル | 1年 | 4,200円 | ||
地下占用物件 | 公共駐車場その他これに類するもの | 階数が1のもの | 1平方メートル | 1年 | Aに0.007を乗じて得た額 |
階数が2のもの | Aに0.011を乗じて得た額 | ||||
階数が3のもの | Aに0.014を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | 1平方メートル | 1年 | 3,350円 | ||
天体、気象又は土地観測施設 | 1平方メートル | 1年 | 4,200円 | ||
工事用板囲、詰所、足場、建物その他の工事用施設 | 1平方メートル | 1月 | 810円 | ||
土石、竹木、瓦その他の工事用材料置場 | 1平方メートル | 1月 | 810円 | ||
競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため設けられる仮設工作物 | 看板、幕その他これらに類するもの | 表示面積1平方メートル | 1日 | 4,290円 | |
広告塔、アーチその他これらに類するもの | 1点 | 1日 | 21,500円 | ||
その他のもの | 1平方メートル | 1月 | 550円 | ||
清流公園に設けられる屋台 | 1平方メートル | 1月 | 2,450円 | ||
その他の占用 | 1平方メートル | 1月 | 500円 |
備考 Aは、近傍類似の土地の1平方メートルの価格を表すものとする。