○市長と監査委員との地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2及び第180条の7の規定に基づく協議について

昭和50年4月25日

総人第2019号

地方自治法第180条の2及び第180条の7の規定に基づき市長と監査委員(以下「委員」という。)との間の事務の補助執行に関して、下記のとおり協議します。

(監査事務局長の補助執行事項)

第1条 市長は、次に掲げる市長の権限に属する事務を監査事務局長に補助執行させる。

(1) 委員の所掌に係る事項に関する契約に関する事務のうち次に掲げるもの

 福岡市事務分掌規則(平成17年福岡市規則第14号)第15条第4項契約課の分掌事務第1号から第4号までに掲げるもの以外の契約に関すること。

 福岡市契約及び検査に係る事務分掌の特例に関する規則(平成13年福岡市規則第88号)において本庁舎において事務を処理している各所管課(契約課を除く。)が所掌する契約と同種の契約に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、委員の所掌に係る事項に関する予算の執行及び物品の管理に関すること。

(3) 委員の所掌に係る事項に関する会計の監督に関すること。

(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第13章に規定する外部監査契約に基づく監査の事務に関すること。ただし、第252条の38第6項並びに同項を準用する第252条の39第14項第252条の40第6項第252条の41第6項及び第252条の42第6項に規定する措置を講じた旨の通知並びに第252条の41第1項及び第252条の42第1項に規定する個別外部監査の要求に係る事務を除く。

2 前項の事務を処理するにあたつては、監査事務局長は市長事務部局の局長の例により行うものとする。

3 監査事務局長は、第1項の事務を福岡市事務決裁規程(昭和51年福岡市達甲第7号)の例により、委員の事務を補助する職員に補助執行させることができるものとする。

(平成27総行政84・一部改正)

(総務企画局長の補助執行事項)

第2条 委員は、次に掲げる委員の権限に属する事務を総務企画局長に補助執行させる。

(1) 職員の研修の実施に関すること(福岡市職員研修規程(昭和51年福岡市達甲第4号)に定める研修。ただし、職場研修及び自主研修は除く。)

(2) 職員の健康診断の実施に関すること(福岡市職員安全衛生規則(昭和48年福岡市規則第54号)第38条第1項及び第2項に定める項目に限る。)

(3) 福岡市情報公開条例(平成14年福岡市条例第3号)に基づく公開請求書の受付に関すること。

(4) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づく開示請求書、訂正請求書及び利用停止請求書の受付に関すること。

(5) 職員の昇給に関すること。

(6) 職員の各種手当の受給資格の認定に関すること。

(7) 退職者の給与金の支給認定に関すること。

(8) 所得税法等の規定に基づき徴収した所得税等の支払いに関すること。

(令和5監総206・一部改正)

1 この協議は、昭和50年5月1日から効力を生ずるものとする。

2 この協議により定められた補助執行事項に係る市長と委員との間の従前の協議は、廃止する。

この協議は、昭和51年4月1日から効力を生ずるものとする。

この協議は、昭和52年4月1日から効力を生ずるものとする。

この協議は、昭和53年4月1日から効力を生ずるものとする。

この協議は、昭和54年4月1日から効力を生ずるものとする。

この協議は、昭和58年4月1日から効力を生ずるものとする。

この協議は、昭和63年10月1日から効力を生ずるものとする。

この協議は、平成3年4月1日から効力を生ずるものとする。

この協議は、平成3年10月1日から効力を生ずるものとする。

この協議は、平成9年4月1日から効力を生ずるものとする。

この協議は、平成10年10月1日から効力を生ずるものとする。

この協議は、平成12年10月1日から効力を生ずるものとする。

この協議は、平成13年4月1日から効力を生ずるものとする。

この協議は、平成14年4月1日から効力を生ずるものとする。

この協議は、平成14年7月1日から効力を生ずるものとする。

この協議は、平成16年4月1日から効力を生ずるものとする。

この協議は、平成17年10月1日から効力を生ずるものとする。

この協議は、平成19年4月1日から効力を生ずるものとする。

この協議は、平成20年10月1日から効力を生ずるものとする。

この協議は、平成22年4月1日から効力を生ずるものとする。

(平成27年3月23日総行政第84号)

この協議は、平成27年4月1日から効力を生ずるものとする。

(令和5年3月7日監総第206号)

この協議は、令和5年4月1日から効力を生ずるものとする。

市長と監査委員との地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2及び第180条の7の…

昭和50年4月25日 総人第2019号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第3章
沿革情報
昭和50年4月25日 総人第2019号
平成16年3月24日 総人第1947号
平成17年9月22日 総行第329号
平成19年3月26日 総経第1305号
平成20年9月5日 監査1第469号
平成22年3月25日 総情行第11号
平成27年3月23日 総行政第84号
令和5年3月7日 監総第206号