○市長と区選挙管理委員会との地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定に基づく協議について
昭和53年4月1日
総人第2021号
地方自治法第180条の7の規定に基づき、市長と区選挙管理委員会(以下「区委員会」という。)との間の事務の補助執行に関して、下記のとおり協議します。
記
(総務企画局長の補助執行事項)
第1条 区委員会は、次に掲げる区委員会の権限に属する事務を総務企画局長に補助執行させる。
(1) 職員の研修の実施に関すること(福岡市職員研修規程(昭和51年福岡市達甲第4号)に定める研修。ただし、職場研修及び自主研修は除く。)。
(2) 職員の健康診断の実施に関すること(福岡市職員安全衛生規則(昭和48年福岡市規則第54号)第38条第1項及び第2項に定める項目に限る。)。
(3) 福岡市情報公開条例(平成14年福岡市条例第3号)に基づく公開請求書の受付に関すること。
(4) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づく開示請求書、訂正請求書及び利用停止請求書の受付に関すること。
(5) 職員の昇給に関すること
(6) 職員の各種手当の受給資格の認定に関すること
(7) 退職者の給与金の支給認定に関すること
(8) 所得税法等の規定に基づき徴収した所得税等の支払いに関すること
附則
この協議は、昭和53年4月1日から効力を生ずるものとする。
附則
この協議は、昭和63年10月1日から効力を生ずるものとする。
附則
この協議は、平成3年10月1日から効力を生ずるものとする。
附則
この協議は、平成9年4月1日から効力を生ずるものとする。
附則
この協議は、平成13年4月1日から効力を生ずるものとする。
附則
この協議は、平成14年7月1日から効力を生ずるものとする。
附則
この協議は、平成16年4月1日から効力を生ずるものとする。
附則
この協議は、平成17年10月1日から効力を生ずるものとする。
附則
この協議は、平成20年10月1日から効力を生ずるものとする。
附則
この協議は、令和5年4月1日から効力を生ずるものとする。