○福岡市職員の公務員倫理に関する条例施行規則

平成13年12月20日

規則第142号

(趣旨)

第1条 この規則は、福岡市職員の公務員倫理に関する条例(平成13年福岡市条例第53号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例の例による。

(規則で定める課長級以上の一般職職員)

第3条 条例第2条第3項に規定する規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

 市職員給与条例別表第2医療職給料表ア 医療職給料表(1)の職務の級3級以上のもの

 市職員給与条例別表第2医療職給料表イ 医療職給料表(2)の職務の級6級のもの

 市職員給与条例別表第3消防職給料表の職務の級5級以上のもの

(2) 福岡市水道局企業職員の給与に関する規程(昭和32年福岡市企業管理規程第8号)の適用を受ける職員であって、同規程別表第1水道局企業職給料表の職務の級6級以上のもの

(3) 福岡市交通局企業職員の給与に関する規程(昭和49年福岡市高速鉄道事業管理規程第16号)の適用を受ける職員であって、同規程別表第1交通局企業職給料表の職務の級6級以上のもの

 学校職員給与条例別表第1教育職給料表(1)の職務の級4級以上のもの

 学校職員給与条例別表第1教育職給料表(2)の職務の級4級のもの

 学校職員給与条例別表第1教育職給料表(3)の職務の級5級のもの

 学校職員給与条例別表第1教育職給料表(4)の職務の級5級のもの

(平成16規則12・平成19規則120・平成22規則35・平成23規則11・平成27規則25・平成29規則28・平成30規則59・一部改正)

(贈与等の報告事項)

第4条 条例第5条第1項に規定する規則で定める場合は、受けた贈与等が、婚礼、葬儀、国際儀礼その他の社会的儀礼に係るもので社会通念上相当であると認められるものである場合とする。

2 条例第5条第1項第4号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 贈与等の内容

(2) 贈与等をした者と当該贈与等を受けた職員の職務との関係及び当該贈与等をした者と市との関係

(3) 条例第5条第1項第1号の価額として推計した額を記載している場合にあっては、その推計の根拠

(4) 事業者等から供応接待を受けた場合にあっては、当該供応接待を受けた場所の名称及び住所並びに当該供応接待の場に居合わせた者の人数及び職業(多数の者が居合わせたパーティー、懇談会等の場において受けた供応接待にあっては、当該供応接待の場に居合わせた者の概数)

(5) 条例第2条第5項の規定の適用を受ける同項の役員、従業員、代理人その他の者(以下「役員等」という。)が贈与等をした場合にあっては、当該役員等(当該役員等が複数であるときは、当該役員等を代表する者)の役職又は地位及び氏名

(報告書の様式等)

第5条 条例第5条第1項の贈与等報告書(以下「贈与等報告書」という。)は、別記様式第1号によるものとする。

2 条例第6条第1項の所得等報告書(以下「所得等報告書」という。)は、別記様式第2号によるものとする。

3 所得等報告書の記載は、納税申告書の写しを添付したときは、当該納税申告書の写しによって確認できる項目に限り省略することができる。

(報告書の送付期限)

第6条 条例第5条第3項又は第6条第2項の規定による送付は、それぞれの提出期限の翌日から1月以内にしなければならない。

(贈与等報告書の閲覧の方法等)

第7条 条例第7条第2項に規定する贈与等報告書の閲覧(以下「贈与等報告書の閲覧」という。)は、当該贈与等報告書の提出期限の翌日から1月を経過した日(その日が休日(福岡市の休日を定める条例(平成2年福岡市条例第52号)第1条第1項に規定する本市の休日をいう。以下同じ。)に当たるときは、その日後において最初の休日でない日)からすることができる。

2 贈与等報告書の閲覧は、任命権者が指定する場所で、執務時間中にしなければならない。

3 贈与等報告書は、前項の場所以外に持ち出すことができない。

4 贈与等報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損、加筆等の行為をしてはならない。

5 任命権者は、前3項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

6 前各項に定めるもののほか、贈与等報告書の閲覧に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(審査会の委員)

第8条 福岡市職員公務員倫理審査会(以下「審査会」という。)の委員で市民のうちから任命された者が市民でなくなったときは、市長は、その委員を解職するものとする。

2 委員は、その任期が満了したときにおいても、後任者が選任されるまでの間は、引き続きその職務を行う。

(審査会の会長)

第9条 審査会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(審査会の会議)

第10条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審査会の庶務)

第11条 審査会の庶務は、総務企画局人事部において処理する。

(平成17規則93・平成22規則35・平成24規則127・一部改正)

(審査会の運営に関する委任)

第12条 前3条に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

(任命権者の責務)

第13条 任命権者は、条例、この規則及び条例第4条第1項に規定する倫理行動規準(以下「倫理行動規準」という。)に定める事項の実施に関し、次に掲げる責務を有する。

(1) 贈与等報告書及び所得等報告書の受理、審査及び保存、これらの報告書の写しの審査会への送付並びに贈与等報告書の閲覧のための体制の整備その他の職員の公務員倫理の保持のための体制の整備を行うこと。

(2) 職員が条例又は倫理行動規準に違反する行為を行った場合には、厳正に対処すること。

(3) 職員が条例又は倫理行動規準に違反する行為について倫理監督者その他の適切な職員に通知したことを理由として、不利益な取扱いを受けないよう配慮すること。

(4) 研修その他の施策の実施により、職員の倫理感のかん養及び保持に努めること。

(倫理監督者)

第14条 倫理監督者は、次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 総務企画局長

(2) 消防局総務部長

(3) 水道局総務部長

(4) 交通局総務部長

(5) 教育次長

(6) 選挙管理委員会事務局長

(7) 人事委員会事務局長

(8) 監査事務局長

(9) 農業委員会事務局長

(10) 議会事務局長

(平成17規則163・平成17規則173・平成27規則25・一部改正)

(倫理監督者の責務等)

第15条 倫理監督者は、条例、この規則及び倫理行動規準に定める事項の実施に関し、次に掲げる責務を有する。

(1) 職員からの相談に応じ、必要な指導及び助言を行うこと。

(2) 職員が特定の者と市民の疑惑や不信を招くような関係を持つことがないかどうかの確認に努め、その結果に基づき、職員の公務員倫理の保持に関し、必要な指導及び助言を行うこと。

(3) 任命権者を助け、職員の公務員倫理の保持のための体制の整備を行うこと。

(4) 条例又は倫理行動規準に違反する行為があった場合にその旨を任命権者に報告すること。

2 倫理監督者は、他の職員に、条例、この規則又は倫理行動規準に定めるその職務の一部を行わせることができる。

(運用状況の公表の方法)

第16条 条例第10条の規定による条例の運用状況の公表は、福岡市公報に登載することにより行うものとする。

(関係法人)

第17条 条例第12条に規定する規則で定める法人は、次に掲げる法人とする。

(1) 福岡市住宅供給公社

(2) 地方独立行政法人福岡市立病院機構

(平成22規則35・令和4規則5・一部改正)

(期限等の算定)

第18条 職員又は任命権者が条例又はこの規則の規定に基づきしなければならないこととされている行為に係る期限又は期間の末日が休日に当たるときは、その日後において最初の休日でない日をもってその期限又は期間の末日とみなす。

(委任)

第19条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第8条から第12条までの規定は、公布の日から施行する。

(平成16年3月29日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日規則第93号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年6月9日規則第163号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年6月28日規則第173号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年6月28日規則第120号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成22年3月29日規則第35号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第3条第6号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日規則第11号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年11月1日規則第127号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月30日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する教育長の同項の任期中は、この規則による改正後の福岡市職員の公務員倫理に関する条例施行規則第3条及び第14条第5号の規定は適用せず、この規則による改正前の福岡市職員の公務員倫理に関する条例施行規則第3条及び第14条第5号の規定は、なおその効力を有する。

(平成29年3月30日規則第28号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日規則第59号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日規則第51号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年2月10日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3規則51・一部改正)

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(令和3規則51・一部改正)

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福岡市職員の公務員倫理に関する条例施行規則

平成13年12月20日 規則第142号

(令和4年2月10日施行)

体系情報
第1類 則/第4章 政治・公務員倫理
沿革情報
平成13年12月20日 規則第142号
平成16年3月29日 規則第12号
平成17年3月31日 規則第93号
平成17年6月9日 規則第163号
平成17年6月28日 規則第173号
平成19年6月28日 規則第120号
平成22年3月29日 規則第35号
平成23年3月31日 規則第11号
平成24年11月1日 規則第127号
平成27年3月30日 規則第25号
平成29年3月30日 規則第28号
平成30年3月29日 規則第59号
令和3年3月29日 規則第51号
令和4年2月10日 規則第5号