現在位置:福岡市ホームの中のくらし・手続きの中の相談・消費生活の中の福岡市消費生活センターから光回線の電話勧誘ルール(令和5年11月30日掲載)
更新日: 2023年12月1日

暮らしのヒント

消費生活センターでは、悪質商法に限らず、暮らしに役立つさまざまなテーマのコラムを西日本新聞に掲載しています。
(原則、毎週木曜日の朝刊に掲載)


光回線の電話勧誘ルール(令和5年11月30日掲載)

事例

「電話で光回線が今よりも千円安くなると勧められ契約。工事も終わったが、代金が安くならない。改めて届いていた契約書面を見ると説明と違う。安くならないなら違約金なしで解約したい」


解説

 事例のように、電話勧誘による通信サービスについて、契約相手や内容を理解しないまま契約する、事業者の説明不足が原因と考えられるトラブルが起こっています。
 電話勧誘による契約までの典型的な流れは次のようになります。 
 1.事業者は電話勧誘によりサービス内容を口頭で説明
 2.利用者が関心を示した場合、利用者の了解を得て利用者宅に説明書面を送付
 3.書面が到着後、改めて電話をかけ、利用者が書面を見ていることを確認しつつサービスの提供条件の概要を説明
 4.利用者がその提供条件に納得した場合、契約となり、遅滞なく契約書面が交付される
 電話で勧誘されてもすぐに契約せず、なぜ安くなるか説明をしっかり聞きましょう。自分の利用環境や目的に照らして必要性を検討し、必要なければきっぱり断りましょう。断った人に再勧誘することは禁止されています。なお契約後も、契約書面受領日から8日間であれば契約解除できる初期契約解除制度があります。



消費生活センタートップページへ 暮らしのヒントバックナンバー 消費生活相談のご案内

お問い合わせ先

部署:市民局 生活安全部 消費生活センター
住所:福岡市中央区舞鶴2丁目5番1号
電話番号:(相談専用電話)092-781-0999  (事務室)092-712-2929
FAX番号:092-712-2765
E-mail:shohiseikatsu.CAB@city.fukuoka.lg.jp(このメールアドレスからは相談を受け付けておりません)