現在位置:福岡市ホームの中のくらし・手続きの中の相談・消費生活の中の福岡市消費生活センターから自動車の契約成立と約款(令和5年11月16日掲載)
更新日: 2023年11月16日

暮らしのヒント

消費生活センターでは、悪質商法に限らず、暮らしに役立つさまざまなテーマのコラムを西日本新聞に掲載しています。
(原則、毎週木曜日の朝刊に掲載)


自動車の契約成立と約款(令和5年11月16日掲載)

事例

「3日前に新車を見るだけのつもりで店舗に出向いた。勧められるまま契約し、ローンを申し込んで、手付金も支払った。ローン審査は通ったそうだが、まだオプションは決まっておらず、駐車場も準備していない。すぐに買う気はなかったので、いったん白紙に戻したい」


解説

日本自動車販売協会連合会の標準約款では、新車の売買契約の成立時期を
1. 自動車の登録がなされた日
2. 注文により車両の改造や修理に着手した日
3. 販売業者が購入者に車両を引き渡した日
のいずれか早い日と定めています。また、割賦購入の場合はその契約の約款に従うと定めていますが、自動車販売金融会社協議会の標準約款では、信販会社が販売店に承諾の通知をした時と定めています。ただし中古車の場合や、標準約款を使用しない契約では契約成立時期が異なりますので、契約前に約款を十分確認する必要があります。

事例は1.2.3.のいずれにも該当しませんが、ローンの審査が通っているので契約が成立しているとみなされ、消費者の一方的な都合で解約することはできません。また、自動車は購入形態に関わらずクーリング・オフの対象外です。自動車は熟慮したうえで購入の決定をしましょう。



消費生活センタートップページへ 暮らしのヒントバックナンバー 消費生活相談のご案内

お問い合わせ先

部署:市民局 生活安全部 消費生活センター
住所:福岡市中央区舞鶴2丁目5番1号
電話番号:(相談専用電話)092-781-0999  (事務室)092-712-2929
FAX番号:092-712-2765
E-mail:shohiseikatsu.CAB@city.fukuoka.lg.jp(このメールアドレスからは相談を受け付けておりません)