現在位置:福岡市ホームの中のくらし・手続きの中の相談・消費生活の中の福岡市消費生活センターから不動産の悪質な勧誘に注意(令和5年11月9日掲載)
更新日: 2023年11月9日

暮らしのヒント

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(原則、毎週木曜日の朝刊に掲載)


不動産の悪質な勧誘に注意(令和5年11月9日掲載)

事例

「街で『近所でマンションを分譲している』と不動産業者に声をかけられ事務所に行った。3500万円のマンションを勧められ、ローンで35年払いにした場合の毎月の支払額を示され、今日中に契約すれば100万円値引きする、どんどん値上がりしているので買うなら今がいいなどと言われ契約。手付金は不要だった。よく考えると支払いが難しいため、業者に解約したいと伝えると、契約書に記載されている解約料として契約金額の10%、350万円を請求すると言われ困惑している」


解説

  街で声をかけられ見るだけのつもりでモデルルームなどに行き、強引に勧められて契約してしまったが解約したいという相談が増えています。社会経験の浅い若者が、家族に相談する機会も与えられず契約してしまったケースも見受けられます。
  【事例】のように業者の事務所で契約した不動産の購入については、クーリング・オフの適用はありません。契約解除は契約書に従うことになり、違約金として高額な支払いを求められることもあります。不動産は一生の買い物です。ローンの返済も含めて生涯設計を考えながら、慎重に検討する必要があります。熟慮させないような強引な勧誘を受けた場合には、毅然(きぜん)と断りましょう。



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